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<title>税理士法人AOIみらい | 新宿 ブログ</title>
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<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89685/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2026年4月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89685/</link>
<description>





今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①税務ニュース
75歳以上の金融所得が医療費・保険料へ反映へ
②ファイナンスニュース
人事異動に伴う担当者交代への対応
③人事労務ニュース
2026年度の主要な法改正（子ども・子育て支援金の新設など）
④Book Review
『すべては言葉からはじまる』 （著者：規格外／実業之日本社）




ダウンロード







金融機関にとって4月は大規模な人事異動の季節です。
「自社のことを一から説明するのは面倒だ」と感じるかもしれませんが、このタイミングこそ、自社の評価を正しく伝え直し、関係性を再構築する絶好のチャンスです。

銀行の引き継ぎ期間は実質3〜4日と短く、経営者の想いや事業の将来性は、前任者から十分に伝わっていないことが多いです。新担当者を味方につけるために、ぜひ以下の3点を意識してみてください。

 一からの会社説明を歓迎する： 改めて自社の沿革や強みを丁寧に伝える
 現場を見せる： 工場見学などで、書類に現れない魅力を視覚的に理解してもらう
 決算説明による信頼構築： 数字の背景にある熱量を直接語り、パートナーとしての信頼を築く


税務については、「75歳以上の金融所得が医療費・保険料に反映」を解説しています。特定口座の利益が自動的に保険料等の計算に反映される仕組みが検討されており、直ちに影響はないものの、親世代の負担増、自身の資産形成に直結するテーマです。



事前に内容を把握しておくことで、ゆとりを持った準備につなげていただければ幸いです。



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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-04-10T08:00:00+09:00</dc:date>
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<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176458582144299900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/images20251201194218-1.png" width="675" /></div>
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<p>今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p>①税務ニュース<br />
75歳以上の金融所得が医療費・保険料へ反映へ</p>
<p>②ファイナンスニュース<br />
人事異動に伴う担当者交代への対応</p>
<p>③人事労務ニュース<br />
2026年度の主要な法改正（子ども・子育て支援金の新設など）</p>
<p>④Book Review<br />
『すべては言葉からはじまる』 （著者：規格外／実業之日本社）</p>
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<p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_202604.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p>
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<p>金融機関にとって4月は大規模な人事異動の季節です。</p>
<p>「自社のことを一から説明するのは面倒だ」と感じるかもしれませんが、このタイミングこそ、自社の評価を正しく伝え直し、関係性を再構築する絶好のチャンスです。<br />
<br />
銀行の引き継ぎ期間は実質3〜4日と短く、経営者の想いや事業の将来性は、前任者から十分に伝わっていないことが多いです。新担当者を味方につけるために、ぜひ以下の3点を意識してみてください。</p>
<ul>
    <li>一からの会社説明を歓迎する： 改めて自社の沿革や強みを丁寧に伝える</li>
    <li>現場を見せる： 工場見学などで、書類に現れない魅力を視覚的に理解してもらう</li>
    <li>決算説明による信頼構築： 数字の背景にある熱量を直接語り、パートナーとしての信頼を築く</li>
</ul>
<div></div>
<div>税務については、「75歳以上の金融所得が医療費・保険料に反映」を解説しています。特定口座の利益が自動的に保険料等の計算に反映される仕組みが検討されており、直ちに影響はないものの、親世代の負担増、自身の資産形成に直結するテーマです。</div>
<div></div>
<div></div>
<div><br />
事前に内容を把握しておくことで、ゆとりを持った準備につなげていただければ幸いです。</div>
</div>
</div>
</div>
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<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89687/">
<title>経営計画書は、関わる人たちへの「約束の本」〜AOIみらいカンファレンスレポート②〜</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89687/</link>
<description>





税理士法人AOIみらい CEOの杉山です。
先日の「AOIみらいカンファレンス」のラストセッションでは、組織づくりの根幹となる「経営計画」について、私自身の体験をお話しさせていただきました。
多くの経営者様が、事業計画や経営計画書の必要性を感じながらも、「絵に描いた餅になる」「現場に浸透しない」という課題を抱えていらっしゃるかと思います。
私たちも全く同様でしたが、今のAOIみらいは、経営計画書をベースに毎年着実に成長し続けています。
従業員数は設立時の14名から28名へ、顧問先様数は120社から236社へ、売上は1.76倍。
そして、私が本当に嬉しいのは、数字よりも社員たちが「我々はこうしたい」と自分ごととして会社の未来を語るようになったことです。
カンファレンスでは、なぜ私たちが経営計画書を作り始めたのか、何を経験し、何に気づいたのか。失敗も痛みも正直に、5年間の実録をお伝えしました。


衝撃と焦燥。「私たちは、胸を張って指導できているか？」




そもそも、なぜ経営計画書を作る必要があるのでしょうか。
私が経営計画書を作ろうと決心したのには、ある強烈なきっかけがあります。
2018年か2019年頃、税理士業界で有名な「古田土会計」様の経営計画発表会に、長坂京と共に参加する機会がありました。社員・ゲスト合わせて700〜800名が集まる大きなホールで、自社の数字をすべて公開し、堂々と方針を発表しているのを見て、衝撃を受けました。
私たちは税理士法人ですので、お客様に「数字をしっかり見ましょう」「未来の計画を立てましょう」とお伝えし、一緒に考える役割を担っています。古田土会計様の姿を見て「私たちがまず手本となり、実践していなければ、お客様を導くことはできない。襟を正さないといけない」と痛感したのです。
また、仕事に恵まれ忙しい日々を送っていながらも、「この忙しさは社員の幸せに繋がっているのか？」という疑問もありました。
社員が安心して働き、家族も応援してくれるような会社にするためには、会社がどこへ向かっているのか、将来どうなるのかを示す道しるべが必要だと確信し、経営計画書の作成に着手しました。








AOIみらいの経営計画書に書いていること








AOIみらいにおいて、経営計画書は単なる事業計画ではなく、「社員とその家族に対する、未来への約束の本」と定義しています。
最初はA4用紙17枚のシンプルなものから始まりましたが、毎年改良を重ね、今では43ページになりました。いつでも見返せるよう、Web版で社内公開しています。
内容は大きく「方針」と「未来像」の2軸で構成しています。


①方針
「私たちは何のために存在し、どういう価値観で仕事をするのか」
組織のOSにあたる部分です。

 経営理念・MVV： 私たちは何のために存在し、どういう価値観で仕事をするのか。
 基本方針・行動指針： 「常にオープンでいる」「誠実でいる」など、日々の判断基準。
 お客様への姿勢： どのような価値を提供し、どのようにお客様と向き合うか。

②未来像
「この会社にいれば、どういう仕事ができるようになるか」
「将来どういう収入になっていくか」
社員が安心してキャリアを描けるように、具体的な未来像を書き込んでいます。

 中期事業計画・単年度計画： 売上、利益の目標数値。
 労働分配率の明示： ここが非常に重要です。「会社がこれだけ利益を出したら、そのうち何%を給与や賞与として皆さんに還元します」ということを数字で約束しています。
 採用計画・人員計画： いつ、どんな人を、何人採用するのか。
 投資計画： 設備やシステム、教育にどれだけ投資するか。

方針と未来像が揃って初めて、経営計画書は生きた羅針盤となります。
想いだけでは生活を守れませんし、数字だけでは人の心はついてきません。この2つを統合することで、経営者の覚悟を示し、組織の共通言語としています。








方針を明確にすることの覚悟と痛み








税理士法人化し、経営計画書で方針と未来像を共有したことで大きな変化が訪れました。
結論を申しますと、法人化する以前からの在籍メンバーは全員退職となりました。
「こんな価値観を大切にします」「組織としてこう動きます」と旗を掲げると、それまでのやり方に慣れ親しんだメンバーとの間に、どうしても摩擦が生じてしまうのです。
長年苦楽を共にした仲間が去っていくことは、身を切られるような経験です。「自分のやり方は間違っているのではないか」と自問自答も繰り返しました。
しかし、ここで方針を曖昧にしては、残ってくれた社員や未来の仲間に申し訳が立たない。
「全員に好かれる計画」ではなく、「会社の価値観」を明確に示すことこそが、強い組織を作るための通過儀礼なのだと覚悟を決めました。
計画を作って実践し始めると、いろんなことが起きます。課題が吹き出し、理想と現実のギャップが見えてきます。それでも、やってみないと何も起きません。
この5年を振り返って、痛みを伴う経験こそが私たちを強くしてくれた、挑戦した分だけ結果が出た、と実感しています。








組織にどのような変化が起こったのか








成果①　「私は」から「我々は」へ
社員一人ひとりの未来像を描いて共有し始めてから、組織に少しずつ化学反応が起き始めました。
最も実感したのは、社員たちが使う「主語」の変化です。
以前は「私はこう思う」「俺はこうしたい」という個人の視点がベースでした。それが今では、「我々はこうしたい」「チームとしてどうしよう」という言葉が自然に出てくるメンバーが増えてきています。
これは、小さいようで本当に大きな変化です。自分ごとと会社ごとが重なる瞬間に、人は初めて会社の未来を「自分のこと」として語り始めるのだと感じています。未来への安心と希望が、本当の意味でのチームを育てる土台になっていく。その実感が、今少しずつ育まれてきています。
成果②　社員が気づきを言語化して、理念浸透に繋がった
経営計画を進める中で、私が最も難しいと感じ続けているのが「理念の浸透」です。
ミッション・ビジョン・バリューは、数値目標と違って「これができたら達成」というゴールが見えにくい。専門家の間でも「理念浸透には10年単位かかる」と言われています。
私たちの取り組みは、段階的に進化しています。

 初期：ルールとして明文化し、打ち出す
 現在：ストーリーテリングの導入（全体ミーティングで、毎月のバリューテーマに対する気づき・体験を発表）
 次の段階：新入社員が「文化を体感する」仕組みの構築


導入の効果として、最初は発言に苦手意識があった社員も、バリューテーマに沿って自分の気づきを言語化する習慣を重ねることで、全体ミーティングで自分の言葉で話せるようになっています。
評価制度とも連動させ、バリューテーマからの気づきや行動を発表する機会を月2回設けています。この繰り返しが、理念を「ルールとして守るもの」から「自分の中に落とし込むもの」へと変えていく土台になっています。
理念の浸透は、10年単位でかかると言われています。AOIみらいはその過程の途上にありますが、「話してよい場がある」という感覚が組織に少しずつ定着してきたと感じています。次のステップは、新入社員がその文化を自然に体感できる仕組みづくりです。








解説：バリューテーマとは
AOIみらいが掲げる6つのバリュー（行動指針）の中から、毎月1つをピックアップして月間のテーマとして設定する取り組みのことです。会社が定めたミッション・ビジョン・バリューを、社員一人ひとりの内側に落とし込み、浸透させることを目的としています。
AOIみらい 6つのバリュー（行動指針）

 常にオープンでいる：「いつでも気軽に相談できる存在になる」ために、率直さとポジティブさを持ち、ありのままを伝え、ありのままを受け入れます。
 傾聴する：相手にとってベストな選択になるように、思い込みを捨てて耳を傾けます。
 お金のプロでいる：プロフェッショナルとして日々学び、世の中にアウトプットし続けます。
 誠実でいる：物事を前進させるために、言いにくいこともはっきり伝えます。
 利他の心を持つ：「周りの人を助けるために何をすればよいか」を基準に行動します。
 効率を追求する：個人に依存せず、組織全体でお客様をバックアップするために、効率化を追求します。

具体的な運用方法
毎月「今月のバリューテーマ」が設定され、全社員が参加する全体ミーティングの場で、自身の業務や日常における「気づき」や「体験」を発表し合います。

 全員がアウトプットをする：一部の社員だけでなく、新入社員も含めて全員が発表します
 バリューに関する自問自答をする：テーマが「誠実でいる」だった場合、社員は「誠実とはどういうことか」を日常的に意識して過ごします。「自分のこの行動は誠実だったな」と感じた具体的なエピソードを持ち寄り、全社員に共有します。

このように、毎月特定のバリューに焦点を当て、自分の言葉で言語化する「ストーリーテリング」を繰り返すことで、社員がバリューを意識して行動する習慣が組織に根付きます。








採用基準の転換：「スキル重視」から「いい人重視」へ








計画の実践を通じて、採用のあり方も根本から変えました。
【Before】スキル重視の採用
かつては即戦力を求め、スキルや資格を最優先で採用していました。しかし、どんなにスキルがあっても、価値観が合わなければお互いに不幸になることを何度も経験しました。「業界にいれば仕事ができる」と思って採用した人が、思っていたのと違う、ということも少なくありませんでした。
【After】MVVに共感できる「いい人」重視の採用
今はMVVに共感できるかどうかを最重視しています。スキルは入社後に育てられますが、価値観の不一致は教育では埋められないからです。
採用通知を出した後も、「我々と一緒に仕事をするか、最終的にあなたが選んでください」と伝えています。会社が採用を決めるだけでなく、社員にも「選んでもらう」。その姿勢が大切だと考えています。
同じ方向を向く仲間が集まると、意思決定のスピードが格段に上がります。「なんでこんなことやるんですか」という反発が極端に減り、「まずやってみよう」という文化が育まれていきます。








おわりに：経営計画書は「更新し続ける地図」








経営計画書は、一度作れば完成するものではありません。環境の変化に合わせて毎年更新し、全社員の前で発表し（経営計画発表会）、日々の業務ですり合わせを行う。この運用のプロセスこそが重要です。
そして重要なのは、「魂（MVV・想い）」と「数値（中期事業計画）」の両輪で回すことです。それによって、未来へ向かう生きた羅針盤になっていきます。
最初から両方揃えなくても大丈夫です。まず数値計画だけでも、MVVだけでも、どこから始めてもいい。何か一つ始めると、芋づる式に「次はこれも必要だ」が見えてきます。最も重要な課題から計画を落とし込み、少しずつ肉付けしていくことをおすすめします。



AOIみらいは、自らが実験台となり、失敗も成功も経験してきたからこそ、机上の空論ではない「生きたソリューション」を提供できると確信しています。

 経営計画を作りたいが、進め方が分からない
 組織の方向性を統一し、強いチームを作りたい
 AIを活用して、経営判断のスピードを上げたい

このような課題をお持ちの経営者様は、ぜひお気軽にお声がけください。税理士法人AOIみらいと、今回登壇したAOI立春会のメンバーが、皆様を全力でサポートいたします。
まずは小さく、最初の一歩を踏み出してみませんか？皆様と共に、未来への物語を紡いでいけることを楽しみにしております。








お問合せはこちら



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<dc:date>2026-04-07T21:45:00+09:00</dc:date>
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<p>税理士法人AOIみらい CEOの杉山です。</p>
<p>先日の「AOIみらいカンファレンス」のラストセッションでは、組織づくりの根幹となる「経営計画」について、私自身の体験をお話しさせていただきました。</p>
<p>多くの経営者様が、事業計画や経営計画書の必要性を感じながらも、「絵に描いた餅になる」「現場に浸透しない」という課題を抱えていらっしゃるかと思います。</p>
<p>私たちも全く同様でしたが、今のAOIみらいは、経営計画書をベースに毎年着実に成長し続けています。</p>
<p>従業員数は設立時の14名から28名へ、顧問先様数は120社から236社へ、売上は1.76倍。</p>
<p>そして、私が本当に嬉しいのは、数字よりも社員たちが「我々はこうしたい」と自分ごととして会社の未来を語るようになったことです。</p>
<p>カンファレンスでは、なぜ私たちが経営計画書を作り始めたのか、何を経験し、何に気づいたのか。失敗も痛みも正直に、5年間の実録をお伝えしました。</p>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177556793818803700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177556793818807000"><br />
衝撃と焦燥。「私たちは、胸を張って指導できているか？」</h3>
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<p>そもそも、なぜ経営計画書を作る必要があるのでしょうか。</p>
<p>私が経営計画書を作ろうと決心したのには、ある強烈なきっかけがあります。</p>
<p>2018年か2019年頃、税理士業界で有名な「古田土会計」様の経営計画発表会に、長坂京と共に参加する機会がありました。社員・ゲスト合わせて700〜800名が集まる大きなホールで、自社の数字をすべて公開し、堂々と方針を発表しているのを見て、衝撃を受けました。</p>
<p>私たちは税理士法人ですので、お客様に「数字をしっかり見ましょう」「未来の計画を立てましょう」とお伝えし、一緒に考える役割を担っています。古田土会計様の姿を見て「私たちがまず手本となり、実践していなければ、お客様を導くことはできない。襟を正さないといけない」と痛感したのです。</p>
<p>また、仕事に恵まれ忙しい日々を送っていながらも、「この忙しさは社員の幸せに繋がっているのか？」という疑問もありました。</p>
<p>社員が安心して働き、家族も応援してくれるような会社にするためには、会社がどこへ向かっているのか、将来どうなるのかを示す道しるべが必要だと確信し、経営計画書の作成に着手しました。</p>
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<p>AOIみらいにおいて、経営計画書は単なる事業計画ではなく、「社員とその家族に対する、未来への約束の本」と定義しています。</p>
<p>最初はA4用紙17枚のシンプルなものから始まりましたが、毎年改良を重ね、今では43ページになりました。いつでも見返せるよう、Web版で社内公開しています。</p>
<p>内容は大きく「方針」と「未来像」の2軸で構成しています。<br />
<br />
<img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/4f778a1c-2748-43f0-a840-8d31d59cf555.jpg" width="700" height="375" alt="" /></p>
<p>①方針<br />
「私たちは何のために存在し、どういう価値観で仕事をするのか」<br />
組織のOSにあたる部分です。</p>
<ul>
    <li>経営理念・MVV： 私たちは何のために存在し、どういう価値観で仕事をするのか。</li>
    <li>基本方針・行動指針： 「常にオープンでいる」「誠実でいる」など、日々の判断基準。</li>
    <li>お客様への姿勢： どのような価値を提供し、どのようにお客様と向き合うか。</li>
</ul>
<p>②未来像<br />
「この会社にいれば、どういう仕事ができるようになるか」<br />
「将来どういう収入になっていくか」<br />
社員が安心してキャリアを描けるように、具体的な未来像を書き込んでいます。</p>
<ul>
    <li>中期事業計画・単年度計画： 売上、利益の目標数値。</li>
    <li>労働分配率の明示： ここが非常に重要です。「会社がこれだけ利益を出したら、そのうち何%を給与や賞与として皆さんに還元します」ということを数字で約束しています。</li>
    <li>採用計画・人員計画： いつ、どんな人を、何人採用するのか。</li>
    <li>投資計画： 設備やシステム、教育にどれだけ投資するか。</li>
</ul>
<p>方針と未来像が揃って初めて、経営計画書は生きた羅針盤となります。</p>
<p>想いだけでは生活を守れませんし、数字だけでは人の心はついてきません。この2つを統合することで、経営者の覚悟を示し、組織の共通言語としています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557494840014700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557494840019600">
<h4>方針を明確にすることの覚悟と痛み</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557505504501200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557505504504900">
<p>税理士法人化し、経営計画書で方針と未来像を共有したことで大きな変化が訪れました。</p>
<p>結論を申しますと、法人化する以前からの在籍メンバーは全員退職となりました。</p>
<p>「こんな価値観を大切にします」「組織としてこう動きます」と旗を掲げると、それまでのやり方に慣れ親しんだメンバーとの間に、どうしても摩擦が生じてしまうのです。</p>
<p>長年苦楽を共にした仲間が去っていくことは、身を切られるような経験です。「自分のやり方は間違っているのではないか」と自問自答も繰り返しました。</p>
<p>しかし、ここで方針を曖昧にしては、残ってくれた社員や未来の仲間に申し訳が立たない。</p>
<p>「全員に好かれる計画」ではなく、「会社の価値観」を明確に示すことこそが、強い組織を作るための通過儀礼なのだと覚悟を決めました。</p>
<p>計画を作って実践し始めると、いろんなことが起きます。課題が吹き出し、理想と現実のギャップが見えてきます。それでも、やってみないと何も起きません。</p>
<p>この5年を振り返って、痛みを伴う経験こそが私たちを強くしてくれた、挑戦した分だけ結果が出た、と実感しています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557526581794900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557526581798100">
<h4>組織にどのような変化が起こったのか</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557544945387200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557544945390300">
<p><span style="font-size: medium;"><u><strong>成果①　「私は」から「我々は」へ</strong></u></span></p>
<p>社員一人ひとりの未来像を描いて共有し始めてから、組織に少しずつ化学反応が起き始めました。</p>
<p>最も実感したのは、社員たちが使う「主語」の変化です。</p>
<p>以前は「私はこう思う」「俺はこうしたい」という個人の視点がベースでした。それが今では、「我々はこうしたい」「チームとしてどうしよう」という言葉が自然に出てくるメンバーが増えてきています。</p>
<p>これは、小さいようで本当に大きな変化です。自分ごとと会社ごとが重なる瞬間に、人は初めて会社の未来を「自分のこと」として語り始めるのだと感じています。未来への安心と希望が、本当の意味でのチームを育てる土台になっていく。その実感が、今少しずつ育まれてきています。</p>
<p><u><span style="font-size: medium;"><strong>成果②　社員が気づきを言語化して、理念浸透に繋がった</strong></span></u></p>
<p>経営計画を進める中で、私が最も難しいと感じ続けているのが「理念の浸透」です。</p>
<p>ミッション・ビジョン・バリューは、数値目標と違って「これができたら達成」というゴールが見えにくい。専門家の間でも「理念浸透には10年単位かかる」と言われています。</p>
<p>私たちの取り組みは、段階的に進化しています。</p>
<ul>
    <li>初期：ルールとして明文化し、打ち出す</li>
    <li>現在：ストーリーテリングの導入（全体ミーティングで、毎月のバリューテーマに対する気づき・体験を発表）</li>
    <li>次の段階：新入社員が「文化を体感する」仕組みの構築</li>
</ul>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/images20260411134954-1-1.png" width="700" height="426" alt="" /></p>
<p>導入の効果として、最初は発言に苦手意識があった社員も、バリューテーマに沿って自分の気づきを言語化する習慣を重ねることで、全体ミーティングで自分の言葉で話せるようになっています。</p>
<p>評価制度とも連動させ、バリューテーマからの気づきや行動を発表する機会を月2回設けています。この繰り返しが、理念を「ルールとして守るもの」から「自分の中に落とし込むもの」へと変えていく土台になっています。</p>
<p>理念の浸透は、10年単位でかかると言われています。AOIみらいはその過程の途上にありますが、「話してよい場がある」という感覚が組織に少しずつ定着してきたと感じています。次のステップは、新入社員がその文化を自然に体感できる仕組みづくりです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177560273151035900 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177560273151039200">
<p><strong>解説：バリューテーマとは</strong></p>
<p>AOIみらいが掲げる6つのバリュー（行動指針）の中から、毎月1つをピックアップして月間のテーマとして設定する取り組みのことです。会社が定めたミッション・ビジョン・バリューを、社員一人ひとりの内側に落とし込み、浸透させることを目的としています。</p>
<p><strong>AOIみらい 6つのバリュー（行動指針）</strong></p>
<ol>
    <li>常にオープンでいる：「いつでも気軽に相談できる存在になる」ために、率直さとポジティブさを持ち、ありのままを伝え、ありのままを受け入れます。</li>
    <li>傾聴する：相手にとってベストな選択になるように、思い込みを捨てて耳を傾けます。</li>
    <li>お金のプロでいる：プロフェッショナルとして日々学び、世の中にアウトプットし続けます。</li>
    <li>誠実でいる：物事を前進させるために、言いにくいこともはっきり伝えます。</li>
    <li>利他の心を持つ：「周りの人を助けるために何をすればよいか」を基準に行動します。</li>
    <li>効率を追求する：個人に依存せず、組織全体でお客様をバックアップするために、効率化を追求します。</li>
</ol>
<p><strong>具体的な運用方法</strong></p>
<p>毎月「今月のバリューテーマ」が設定され、全社員が参加する全体ミーティングの場で、自身の業務や日常における「気づき」や「体験」を発表し合います。</p>
<ul>
    <li>全員がアウトプットをする：一部の社員だけでなく、新入社員も含めて全員が発表します</li>
    <li>バリューに関する自問自答をする：テーマが「誠実でいる」だった場合、社員は「誠実とはどういうことか」を日常的に意識して過ごします。「自分のこの行動は誠実だったな」と感じた具体的なエピソードを持ち寄り、全社員に共有します。</li>
</ul>
<p>このように、毎月特定のバリューに焦点を当て、自分の言葉で言語化する「ストーリーテリング」を繰り返すことで、社員がバリューを意識して行動する習慣が組織に根付きます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557555682538900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557555682541700">
<h4>採用基準の転換：「スキル重視」から「いい人重視」へ</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557562598755900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557562598757400">
<p>計画の実践を通じて、採用のあり方も根本から変えました。</p>
<p><strong>【Before】スキル重視の採用</strong></p>
<p>かつては即戦力を求め、スキルや資格を最優先で採用していました。しかし、どんなにスキルがあっても、価値観が合わなければお互いに不幸になることを何度も経験しました。「業界にいれば仕事ができる」と思って採用した人が、思っていたのと違う、ということも少なくありませんでした。</p>
<p><strong>【After】MVVに共感できる「いい人」重視の採用</strong></p>
<p>今はMVVに共感できるかどうかを最重視しています。スキルは入社後に育てられますが、価値観の不一致は教育では埋められないからです。</p>
<p>採用通知を出した後も、「我々と一緒に仕事をするか、最終的にあなたが選んでください」と伝えています。会社が採用を決めるだけでなく、社員にも「選んでもらう」。その姿勢が大切だと考えています。</p>
<p>同じ方向を向く仲間が集まると、意思決定のスピードが格段に上がります。「なんでこんなことやるんですか」という反発が極端に減り、「まずやってみよう」という文化が育まれていきます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557570248289200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557570248292300">
<h4>おわりに：経営計画書は「更新し続ける地図」</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177557577850404700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177557577850406300">
<p>経営計画書は、一度作れば完成するものではありません。環境の変化に合わせて毎年更新し、全社員の前で発表し（経営計画発表会）、日々の業務ですり合わせを行う。この運用のプロセスこそが重要です。</p>
<p>そして重要なのは、「魂（MVV・想い）」と「数値（中期事業計画）」の両輪で回すことです。それによって、未来へ向かう生きた羅針盤になっていきます。</p>
<p>最初から両方揃えなくても大丈夫です。まず数値計画だけでも、MVVだけでも、どこから始めてもいい。何か一つ始めると、芋づる式に「次はこれも必要だ」が見えてきます。最も重要な課題から計画を落とし込み、少しずつ肉付けしていくことをおすすめします。</p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/images20260411135410-2.png" width="700" height="462" alt="" /></p>
<p></p>
<p><br />
AOIみらいは、自らが実験台となり、失敗も成功も経験してきたからこそ、机上の空論ではない「生きたソリューション」を提供できると確信しています。</p>
<ul>
    <li>経営計画を作りたいが、進め方が分からない</li>
    <li>組織の方向性を統一し、強いチームを作りたい</li>
    <li>AIを活用して、経営判断のスピードを上げたい</li>
</ul>
<p>このような課題をお持ちの経営者様は、ぜひお気軽にお声がけください。税理士法人AOIみらいと、今回登壇したAOI立春会のメンバーが、皆様を全力でサポートいたします。</p>
<p>まずは小さく、最初の一歩を踏み出してみませんか？皆様と共に、未来への物語を紡いでいけることを楽しみにしております。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177588457800021200 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177588457800024500">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: medium;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89686/">
<title>「まず小さくやってみる」。税理士法人が挑んだ経営課題解決〜AOIみらいカンファレンスレポート①〜</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/04/89686/</link>
<description>





税理士法人AOIみらい CEOの杉山です。
2025年10月10日、私たちは「AOIみらいカンファレンス」を開催いたしました。
カンファレンスでは、私たちがこれまで直面してきたリアルな経営課題と取り組み内容を、強力なパートナーである社外重役メンバーと共にご参加いただいた顧問先の皆様へお話しさせていただきました。
AOIみらいの社外重役メンバーは、人事・育成・営業・コーチング・ファシリテーションといった各分野のスペシャリストたちです。毎月1回の会議では、私が包み隠さず経営課題を相談し、それに対して専門家の視点から率直な意見や提案をいただいています。
彼らの優しく、時には厳しいお力添えがあったからこそ、私たちは一歩ずつ前に進むことができました。
失敗もたくさんありましたが、一つひとつの課題に真摯に取り組むことで、社員一人ひとりの納得感や成長意欲が高まり、会社という組織がまるで生き物のように着実に成長していると実感しています。
本記事では、当日のセッションレポートをお届けします。組織を良くしたいとお考えの経営者・管理職の皆様に、一歩を踏み出すヒントにしていただければ幸いです。




目次

セッション1：【組織・人事】MVVと評価制度で作る、最強ワンチームの土台
課題：スキルはあるが、価値観が合わない
解決策：チーム全員が合意する「共通のモノサシ」をつくり、運用する
実際にやったこと
成果：主語が「私は」から「我々は」へ


セッション2：【営業管理】脱・紹介待ち。能動的に営業活動する文化へ
課題：営業状況が可視化されてなく、予測ができない
解決策：コントロール可能な「活動数」を管理指標にする
実際にやったこと
成果：「待ち」から「能動的」への意識変革


セッション3：【人材育成】1on1の外部委託が人を育てる
課題：「自分のやり方で、本当に社員は成長するのか？」という迷いと限界
解決策：心理的安全性が担保された「第三者」との対話
実際にやったこと
成果：自ら考え行動する「自走する組織」へ





セッション1：【組織・人事】MVVと評価制度で作る、最強ワンチームの土台









組織人事コンサルタント 齋藤 裕己 氏（ハナサカワークス株式会社）
課題：スキルはあるが、価値観が合わない
最初のセッションでは、組織づくりの根幹となる「MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）」と「人事評価制度」についてお話ししました。かつてのAOIみらいは、即戦力を求めてスキル重視の採用を行っていました。確かに仕事はできる人が入ってきます。しかし、会社の方向性や大切にしている価値観と合わない人材が入ることで、組織に歪みが生じてしまうこともありました。
「個」としては優秀でも「チーム」として機能しない。結果として離職率が高止まりし、採用しても定着しないという負のループに陥っていました。
解決策：チーム全員が合意する「共通のモノサシ」をつくり、運用する
この課題に対し、齋藤氏の支援のもと「組織のOS」を書き換えるような改革に取り組みました。それは、評価制度を「給与を決める査定ツール」から、「人材を育成し、ビジョンを共有するためのコミュニケーションツール」へと再定義することでした。
実際にやったこと
MVVの言語化と浸透施策（ストーリーテリング）
自分たちが何のために存在し（ミッション）、どこへ向かい（ビジョン）、何を大切にするのか（バリュー）を明文化しました。
ミッション・ビジョン・バリューは、掲げるだけでは浸透しません。そこで、全社ミーティングで「今月のバリューテーマ」に対する自分の気づきや体験を発表する「ストーリーテリング」を導入しました。最初は話すことに苦手意識があった社員も、今では自分の言葉で堂々とバリューを語れるようになっています。

AOIみらいのミッション・ビジョン・バリューを見る

採用基準の抜本的転換
「スキル重視」から「いい人（価値観が合う人）重視」へ変更しました。「スキルは後からでも教育できるが、価値観の不一致は埋められない」という事実に気づいたからです。
採用面接ではMVVへの共感を最重要視し、カルチャーフィットを慎重に見極めるようにしました。

「育成」を目的とした人事評価制度の構築
それまでは明確な基準がなく、感覚的な評価になりがちでした。そこで、齋藤氏の支援のもと、曖昧だった評価軸を整理し、新たな評価制度を構築。定量目標の達成度だけでなく、「責任感・挑戦・協力協業」といった定性的な行動（バリューの実践度）も評価項目として明確にし、運用することで、社員が納得できる公正な仕組みになりました。
評価基準やウェイトをブラックボックスにせず、「どうすれば給与が上がるのか」「何を基準に評価されるのか」などを明確にし、全社に公開しました。
成果：主語が「私は」から「我々は」へ
採用のミスマッチが激減し、AOIみらいの文化に共感する仲間が集まるようになりました。
また、評価制度を通じて「会社が何を求めているか」が明確になったことで、社員一人ひとりの納得感が高まりました。以前は自分の評価や給与（「私は」）ばかり気にしていた社員が、チームの目標や会社の未来（「我々は」）を主語にして語る文化が醸成されつつあります。これが「最強ワンチーム」への第一歩でした。





セッション2：【営業管理】脱・紹介待ち。能動的に営業活動する文化へ




登壇パートナー：営業支援 H・M 氏
課題：営業状況が可視化されてなく、予測ができない
続いては、事業成長・売上向上に直結する「営業」の取り組みです。
2020年までのAOIみらいは、新規のお客様はほぼ「紹介のみ」で受注していました。紹介をいただけるのは大変ありがたいことですが、一方で「いつ、どれくらい紹介が来るか分からない」という不安定さと隣り合わせでした。
転機となったのは、税理士法人化に伴い「毎年成長していく中長期計画」を策定したことです。 計画を実現するには、偶発的な紹介に頼らず、計画的に受注を獲得できる仕組みが必要だと気づいたのです。
しかし当時の営業活動は各担当者に依存しており、「誰が・どこに・どんな提案をしているか」が社内共有されておらず、組織的な営業戦略がない状態でした。
解決策：コントロール可能な「活動数」を管理指標にする
「受注」は相手の都合もあるため、100%コントロールすることはできません。しかし、「電話をする」「訪問する」「提案する」といった「活動量」は自分たちの意思でコントロールできます。
そこで、「受注目標達成のために必要な活動数」にフォーカスし、誰でも使える身近なツールで見える化することから始めました。
実際にやったこと
高価な営業管理システムではなく「Googleスプレッドシート」を活用
 いきなり高機能な営業管理システムを導入するのではなく、コストをかけず、修正も容易なGoogleスプレッドシートで案件管理台帳を作成しました。
案件名・確度・金額・次回アクション日などの必須項目を絞り込み、入力負荷を下げて定着を図りました。
「活動数」の目標設定とモニタリング
「受注目標」ではなく、「活動数（アプローチ数）」に目標を設定しました。
定期的な営業全会議でスプレッドシートをモニタリングし、「活動数は足りているか」「活動予定日を過ぎている案件はないか」を確認し合いました。
埋もれていた「提案機会」の掘り起こし
既存のお客様に対しても、単なる訪問で終わらせず、お困りごとをヒアリングしたり、「現在のご契約内容以外にも対応できることがある」と、AOIみらいのサービス内容を改めてお伝えする機会を作りました。
成果：「待ち」から「能動的」への意識変革
「なんとなく」行っていた営業活動が、「誰に・何を・いつまでに提案する」という行動計画に変わりました。また、スプレッドシートで状況が可視化されたことで、小さなスポット案件の取りこぼしが減り、チーム全体で目標を追う意識が芽生えました。
結果として、「紹介待ち」の受動的な姿勢から、計画的にお客様へ価値を届ける能動的な姿勢へ大きく転換しました。また、活動量が担保されることで売上予測の精度も向上し、毎年着実に売上を増加させるています。





セッション3：【人材育成】1on1の外部委託が人を育てる









登壇パートナー：株式会社innovista 代表取締役 岩崎 崇 氏








課題：「自分のやり方で、本当に社員は成長するのか？」という迷いと限界
3つ目は、組織の持続的な成長に不可欠な「人材育成」と「リーダー育成」のテーマです。
かつてのAOIみらいでは、CEO自らが全社員との1on1面談を行っていました。導入当初は、社員の不満や不安を率直に話せる「ガス抜き」の場として機能していましたが、組織の課題の洗い出しがある程度終わり、改善に向かう流れができた頃、新たな課題に直面しました。
それは、「社員の成長につなげる1on1にしたい」という想いと、「自己流でやり続けて、本当に社員の成長につながるのだろうか」という迷いです。
加えて、社員数が増え、CEO一人で全員と面談を続けることに物理的な限界を感じ始めていました。
解決策：心理的安全性が担保された「第三者」との対話
上司と部下の関係では、本音を引き出すのに限界があります。そこで導入したのが、利害関係のない「第三者」による1on1です。
そこで私たちが決断したのが、信頼できる外部のプロコーチへの委託です。専門的な傾聴と対話支援を行うコーチが伴走することで、質の高い対話の時間を確保できます。
さらに、評価者である上司との面談とは切り離し、共感的な伴走者であるコーチとの対話を通じて、より本質的な成長支援を行う体制へとシフトしました。
実際にやったこと

 プロコーチによる「外部委託1on1」の導入
 外部のプロコーチ（岩崎氏）が定期的に社員と1on1を実施。社内の人間には言いにくい悩みやキャリアの希望、モヤモヤを吐き出せる「心理的安全性の高い場」を用意しました。
 コーチは否定せず、答えを与えず、専門的なスキルで社員の思考を整理させ、「自分はどうしたいのか」を引き出します。
 「ガス抜き」から「成長支援」へのフェーズ移行
 導入初期は不満の吐き出し、ガス抜きが中心でしたが、徐々に目標設定や課題解決へと対話の質を変えていきました。

成果：自ら考え行動する「自走する組織」へ
1on1の場があることで、日常的に「安心して話していいんだ」という感覚を育むことができ、ビジネスマナーに沿った話し方や、開かれた場でのコミュニケーションも、社員自身が自然と身につけられるようになってきています。
こうした第一段階をクリアできた実感があり、今後はさらに、社員一人ひとりの成長スピードが加速していくことを期待しています。
また、経営者自身も現場の感情的な対応から解放され、経営判断のスピードと精度が向上しました。「事業成長のために手放す」という決断が、組織の土台を固める結果となりました。

税務だけじゃない。AOIみらいには「頼れるパートナー」がいます
今回の登壇者は、単なる一度きりのゲストスピーカーではありません。AOIみらいの社外重役として経営シェア会で毎月集まり、時には耳の痛い指摘もしながら、共に汗をかいてくれている「仲間」です。
AOIみらいは、単なる税理士事務所ではありません。
自ら経営課題解決に取り組み、失敗も成功も経験してきたからこそ、机上の空論ではない「生きたソリューション」を提供できると確信しています。
税務会計の枠を超え、経営の困りごとを一緒に解決するパートナーでありたいと強く願っています。

 「人事評価制度を入れたいが、何から手をつければいいか分からない」
 「営業を見える化して、売上を安定させたい」
 「幹部を育てたい、1on1を導入してみたい」
 「経営計画を作りたいが、進め方が分からない」

このような課題をお持ちの経営者様は、ぜひお気軽にお声がけください。








お問合せはこちら



</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-04-03T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin177535951973562300 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin177535951973565500" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/images20260405122606-2.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin177529798733936600" class="cms-content-parts-sin177529798733943100">
<p>税理士法人AOIみらい CEOの杉山です。</p>
<p>2025年10月10日、私たちは「AOIみらいカンファレンス」を開催いたしました。</p>
<p>カンファレンスでは、私たちがこれまで直面してきたリアルな経営課題と取り組み内容を、強力なパートナーである社外重役メンバーと共にご参加いただいた顧問先の皆様へお話しさせていただきました。</p>
<p>AOIみらいの社外重役メンバーは、人事・育成・営業・コーチング・ファシリテーションといった各分野のスペシャリストたちです。毎月1回の会議では、私が包み隠さず経営課題を相談し、それに対して専門家の視点から率直な意見や提案をいただいています。</p>
<p>彼らの優しく、時には厳しいお力添えがあったからこそ、私たちは一歩ずつ前に進むことができました。</p>
<p>失敗もたくさんありましたが、一つひとつの課題に真摯に取り組むことで、社員一人ひとりの納得感や成長意欲が高まり、会社という組織がまるで生き物のように着実に成長していると実感しています。</p>
<p>本記事では、当日のセッションレポートをお届けします。組織を良くしたいとお考えの経営者・管理職の皆様に、一歩を踏み出すヒントにしていただければ幸いです。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177535985527507900 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-editsite--mainttl cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin177535985527510700">目次</h4>
<div class="cparts-editsite--list cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin177535985527513500">
<div><a href="#conference202501"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">セッション1：【組織・人事】MVVと評価制度で作る、最強ワンチームの土台</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202502"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">課題：スキルはあるが、価値観が合わない</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202503"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">解決策：チーム全員が合意する「共通のモノサシ」をつくり、運用する</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202504"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">実際にやったこと</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202505"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">成果：主語が「私は」から「我々は」へ<br />
<br type="_moz" />
</span></a></div>
<div><a href="#conference202506"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">セッション2：【営業管理】脱・紹介待ち。能動的に営業活動する文化へ</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202507"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">課題：営業状況が可視化されてなく、予測ができない</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202508"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">解決策：コントロール可能な「活動数」を管理指標にする</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202509"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">実際にやったこと</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202510"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">成果：「待ち」から「能動的」への意識変革<br />
<br type="_moz" />
</span></a></div>
<div><a href="#conference202511"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">セッション3：【人材育成】1on1の外部委託が人を育てる</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202512"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">課題：「自分のやり方で、本当に社員は成長するのか？」という迷いと限界</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202513"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">解決策：心理的安全性が担保された「第三者」との対話</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202514"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">実際にやったこと</span></a></div>
<div style="padding-left: 1em;"><a href="#conference202515"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">成果：自ら考え行動する「自走する組織」へ</span></a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177529974257247600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177529974257250900"><a name="conference202501"></a><br />
セッション1：【組織・人事】MVVと評価制度で作る、最強ワンチームの土台</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177535864724304600 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin177535864724307600" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/03dc814b-f599-4bb9-82ec-37d09c47544a.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177530112010454700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177530112010457700">
<p><strong>組織人事コンサルタント 齋藤 裕己 氏（ハナサカワークス株式会社）</strong></p>
<h4><a name="conference202502"></a>課題：スキルはあるが、価値観が合わない</h4>
<p>最初のセッションでは、組織づくりの根幹となる「MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）」と「人事評価制度」についてお話ししました。かつてのAOIみらいは、即戦力を求めてスキル重視の採用を行っていました。確かに仕事はできる人が入ってきます。しかし、会社の方向性や大切にしている価値観と合わない人材が入ることで、組織に歪みが生じてしまうこともありました。</p>
<p>「個」としては優秀でも「チーム」として機能しない。結果として離職率が高止まりし、採用しても定着しないという負のループに陥っていました。</p>
<h4><a name="conference202503"></a>解決策：チーム全員が合意する「共通のモノサシ」をつくり、運用する</h4>
<p>この課題に対し、齋藤氏の支援のもと「組織のOS」を書き換えるような改革に取り組みました。それは、評価制度を「給与を決める査定ツール」から、「人材を育成し、ビジョンを共有するためのコミュニケーションツール」へと再定義することでした。</p>
<h4><a name="conference202504"></a>実際にやったこと</h4>
<p><strong><u><span style="font-size: medium;">MVVの言語化と浸透施策（ストーリーテリング）</span></u></strong><br />
自分たちが何のために存在し（ミッション）、どこへ向かい（ビジョン）、何を大切にするのか（バリュー）を明文化しました。<br />
ミッション・ビジョン・バリューは、掲げるだけでは浸透しません。そこで、全社ミーティングで「今月のバリューテーマ」に対する自分の気づきや体験を発表する「ストーリーテリング」を導入しました。最初は話すことに苦手意識があった社員も、今では自分の言葉で堂々とバリューを語れるようになっています。<br />
<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/mission/">AOIみらいのミッション・ビジョン・バリューを見る</a></p>
<p><strong><br />
<u><span style="font-size: medium;">採用基準の抜本的転換</span></u></strong><br />
「スキル重視」から「いい人（価値観が合う人）重視」へ変更しました。「スキルは後からでも教育できるが、価値観の不一致は埋められない」という事実に気づいたからです。<br />
採用面接ではMVVへの共感を最重要視し、カルチャーフィットを慎重に見極めるようにしました。</p>
<p><strong><br />
</strong><u><span style="font-size: medium;"><strong>「育成」を目的とした人事評価制度の構築</strong></span></u><br />
それまでは明確な基準がなく、感覚的な評価になりがちでした。そこで、齋藤氏の支援のもと、曖昧だった評価軸を整理し、新たな評価制度を構築。定量目標の達成度だけでなく、「責任感・挑戦・協力協業」といった定性的な行動（バリューの実践度）も評価項目として明確にし、運用することで、社員が納得できる公正な仕組みになりました。</p>
<p>評価基準やウェイトをブラックボックスにせず、「どうすれば給与が上がるのか」「何を基準に評価されるのか」などを明確にし、全社に公開しました。</p>
<h4><a name="conference202505"></a>成果：主語が「私は」から「我々は」へ</h4>
<p>採用のミスマッチが激減し、AOIみらいの文化に共感する仲間が集まるようになりました。</p>
<p>また、評価制度を通じて「会社が何を求めているか」が明確になったことで、社員一人ひとりの納得感が高まりました。以前は自分の評価や給与（「私は」）ばかり気にしていた社員が、チームの目標や会社の未来（「我々は」）を主語にして語る文化が醸成されつつあります。これが「最強ワンチーム」への第一歩でした。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177530182491692700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177530182491695800"><a name="conference202506"></a><br />
セッション2：【営業管理】脱・紹介待ち。能動的に営業活動する文化へ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177530809892785900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177530809892787600">
<p>登壇パートナー：営業支援 H・M 氏</p>
<h4><a name="conference202507"></a>課題：営業状況が可視化されてなく、予測ができない</h4>
<p>続いては、事業成長・売上向上に直結する「営業」の取り組みです。</p>
<p>2020年までのAOIみらいは、新規のお客様はほぼ「紹介のみ」で受注していました。紹介をいただけるのは大変ありがたいことですが、一方で「いつ、どれくらい紹介が来るか分からない」という不安定さと隣り合わせでした。</p>
<p>転機となったのは、税理士法人化に伴い「毎年成長していく中長期計画」を策定したことです。 計画を実現するには、偶発的な紹介に頼らず、計画的に受注を獲得できる仕組みが必要だと気づいたのです。</p>
<p>しかし当時の営業活動は各担当者に依存しており、「誰が・どこに・どんな提案をしているか」が社内共有されておらず、組織的な営業戦略がない状態でした。</p>
<h4><a name="conference202508"></a>解決策：コントロール可能な「活動数」を管理指標にする</h4>
<p>「受注」は相手の都合もあるため、100%コントロールすることはできません。しかし、「電話をする」「訪問する」「提案する」といった「活動量」は自分たちの意思でコントロールできます。</p>
<p>そこで、「受注目標達成のために必要な活動数」にフォーカスし、誰でも使える身近なツールで見える化することから始めました。</p>
<h4><a name="conference202509"></a>実際にやったこと</h4>
<p><strong><u><span style="font-size: medium;">高価な営業管理システムではなく「Googleスプレッドシート」を活用<br />
</span></u></strong>     いきなり高機能な営業管理システムを導入するのではなく、コストをかけず、修正も容易なGoogleスプレッドシートで案件管理台帳を作成しました。<br />
案件名・確度・金額・次回アクション日などの必須項目を絞り込み、入力負荷を下げて定着を図りました。</p>
<p><u><span style="font-size: medium;">「活動数」の目標設定とモニタリング</span></u><br />
「受注目標」ではなく、「活動数（アプローチ数）」に目標を設定しました。<br />
定期的な営業全会議でスプレッドシートをモニタリングし、「活動数は足りているか」「活動予定日を過ぎている案件はないか」を確認し合いました。</p>
<p><u><span style="font-size: medium;">埋もれていた「提案機会」の掘り起こし</span></u><br />
既存のお客様に対しても、単なる訪問で終わらせず、お困りごとをヒアリングしたり、「現在のご契約内容以外にも対応できることがある」と、AOIみらいのサービス内容を改めてお伝えする機会を作りました。</p>
<h4><a name="conference202510"></a>成果：「待ち」から「能動的」への意識変革</h4>
<p>「なんとなく」行っていた営業活動が、「誰に・何を・いつまでに提案する」という行動計画に変わりました。また、スプレッドシートで状況が可視化されたことで、小さなスポット案件の取りこぼしが減り、チーム全体で目標を追う意識が芽生えました。</p>
<p>結果として、「紹介待ち」の受動的な姿勢から、計画的にお客様へ価値を届ける能動的な姿勢へ大きく転換しました。また、活動量が担保されることで売上予測の精度も向上し、毎年着実に売上を増加させるています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177535904195271600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177535904195276500"><a name="conference202511"></a><br />
セッション3：【人材育成】1on1の外部委託が人を育てる</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177535883211668000 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin177535883211671100" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/conference2025/7fcca2ff-d503-416d-a5c7-b13b6a94674a.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177535897745636400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177535897745639600">
<p style="text-align: left;">登壇パートナー：株式会社innovista 代表取締役 岩崎 崇 氏</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177530933850242100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177530933850245000">
<h4><a name="conference202512"></a>課題：「自分のやり方で、本当に社員は成長するのか？」という迷いと限界</h4>
<p>3つ目は、組織の持続的な成長に不可欠な「人材育成」と「リーダー育成」のテーマです。</p>
<p>かつてのAOIみらいでは、CEO自らが全社員との1on1面談を行っていました。導入当初は、社員の不満や不安を率直に話せる「ガス抜き」の場として機能していましたが、組織の課題の洗い出しがある程度終わり、改善に向かう流れができた頃、新たな課題に直面しました。</p>
<p>それは、「社員の成長につなげる1on1にしたい」という想いと、「自己流でやり続けて、本当に社員の成長につながるのだろうか」という迷いです。</p>
<p>加えて、社員数が増え、CEO一人で全員と面談を続けることに物理的な限界を感じ始めていました。</p>
<h4><a name="conference202513"></a>解決策：心理的安全性が担保された「第三者」との対話</h4>
<p>上司と部下の関係では、本音を引き出すのに限界があります。そこで導入したのが、利害関係のない「第三者」による1on1です。</p>
<p>そこで私たちが決断したのが、信頼できる外部のプロコーチへの委託です。専門的な傾聴と対話支援を行うコーチが伴走することで、質の高い対話の時間を確保できます。</p>
<p>さらに、評価者である上司との面談とは切り離し、共感的な伴走者であるコーチとの対話を通じて、より本質的な成長支援を行う体制へとシフトしました。</p>
<h4><a name="conference202514"></a>実際にやったこと</h4>
<ol>
    <li>プロコーチによる「外部委託1on1」の導入<br />
    外部のプロコーチ（岩崎氏）が定期的に社員と1on1を実施。社内の人間には言いにくい悩みやキャリアの希望、モヤモヤを吐き出せる「心理的安全性の高い場」を用意しました。<br />
    コーチは否定せず、答えを与えず、専門的なスキルで社員の思考を整理させ、「自分はどうしたいのか」を引き出します。</li>
    <li>「ガス抜き」から「成長支援」へのフェーズ移行<br />
    導入初期は不満の吐き出し、ガス抜きが中心でしたが、徐々に目標設定や課題解決へと対話の質を変えていきました。</li>
</ol>
<h4><a name="conference202515"></a>成果：自ら考え行動する「自走する組織」へ</h4>
<p>1on1の場があることで、日常的に「安心して話していいんだ」という感覚を育むことができ、ビジネスマナーに沿った話し方や、開かれた場でのコミュニケーションも、社員自身が自然と身につけられるようになってきています。</p>
<p>こうした第一段階をクリアできた実感があり、今後はさらに、社員一人ひとりの成長スピードが加速していくことを期待しています。</p>
<p>また、経営者自身も現場の感情的な対応から解放され、経営判断のスピードと精度が向上しました。「事業成長のために手放す」という決断が、組織の土台を固める結果となりました。</p>
<h3><br />
税務だけじゃない。AOIみらいには「頼れるパートナー」がいます</h3>
<p>今回の登壇者は、単なる一度きりのゲストスピーカーではありません。AOIみらいの社外重役として経営シェア会で毎月集まり、時には耳の痛い指摘もしながら、共に汗をかいてくれている「仲間」です。</p>
<p>AOIみらいは、単なる税理士事務所ではありません。</p>
<p>自ら経営課題解決に取り組み、失敗も成功も経験してきたからこそ、机上の空論ではない「生きたソリューション」を提供できると確信しています。</p>
<p>税務会計の枠を超え、経営の困りごとを一緒に解決するパートナーでありたいと強く願っています。</p>
<ul>
    <li>「人事評価制度を入れたいが、何から手をつければいいか分からない」</li>
    <li>「営業を見える化して、売上を安定させたい」</li>
    <li>「幹部を育てたい、1on1を導入してみたい」</li>
    <li>「経営計画を作りたいが、進め方が分からない」</li>
</ul>
<p>このような課題をお持ちの経営者様は、ぜひお気軽にお声がけください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177535648324620500 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177535648324623500">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: medium;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/03/89683/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2026年3月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/03/89683/</link>
<description>





今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①補助金・税額控除
未来費用を後押し！教育訓練費を助成する「人材開発支援助成金」
食料品「消費税0％」の理想と現実
②ファイナンスニュース
プロパー融資を受けるには
③人事労務
2026年度における雇用契約書の作成についての注意点
④book review
『マーケティングを学んだけれど、どう使えばいいかわからない人へ』
(西口一希／日本実業出版社）



ダウンロード






新年度が近づき、新卒や中途に関わらず人の異動が活発になり、人材育成について考える機会が増える時期ではないでしょうか。
今月は、企業発展に不可欠な「人への投資（未来費用）」を後押しする「人材開発支援助成金（人材育成支援コース）」をご紹介します。
人材開発支援助成金とは
事業主が社員に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能の習得をさせるために職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
「人材育成支援コース」の助成対象となる訓練
・10時間以上のOFF-JT
・新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
・有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
※教育訓練を受ける社員は、雇用保険の被保険者である必要があります。
賃金要件を満たすかどうかなどで助成額や経費助成率が変わります。詳細な金額や手続きの流れについては、ニュースレター本紙にて解説しています。
本助成金の要件や各コース詳細は、厚生労働省の公式サイトにも掲載されています。
こちらも併せてご参照ください。
▼厚生労働省「人材開発支援助成金」制度ご案内ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html



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<dc:date>2026-03-09T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
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<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176458582144299900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/images20251201194218-1.png" width="675" /></div>
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<p>今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p><span style="font-family: &#34;Helvetica Neue&#34;, Helvetica, Arial, sans-serif;">①補助金・税額控除</span><br />
未来費用を後押し！教育訓練費を助成する「人材開発支援助成金」<br />
食料品「消費税0％」の理想と現実</p>
<p>②ファイナンスニュース<br />
プロパー融資を受けるには</p>
<p>③人事労務<br />
2026年度における雇用契約書の作成についての注意点</p>
<p>④book review<br />
『マーケティングを学んだけれど、どう使えばいいかわからない人へ』<br />
(西口一希／日本実業出版社）</p>
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<div class="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド" data-original="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" style="margin-bottom:10px;">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin167961420841384100"><p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_20260303.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177289544004239000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177289544004242100">
<p>新年度が近づき、新卒や中途に関わらず人の異動が活発になり、人材育成について考える機会が増える時期ではないでしょうか。</p>
<p>今月は、企業発展に不可欠な「人への投資（未来費用）」を後押しする「人材開発支援助成金（人材育成支援コース）」をご紹介します。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">人材開発支援助成金とは</span></strong></u><br />
事業主が社員に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能の習得をさせるために職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。</p>
<p><span style="font-size: larger;"><u><strong>「人材育成支援コース」の助成対象となる訓練</strong></u></span><br />
・10時間以上のOFF-JT<br />
・新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練<br />
・有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練</p>
<p>※教育訓練を受ける社員は、雇用保険の被保険者である必要があります。</p>
<p>賃金要件を満たすかどうかなどで助成額や経費助成率が変わります。詳細な金額や手続きの流れについては、ニュースレター本紙にて解説しています。</p>
<p>本助成金の要件や各コース詳細は、厚生労働省の公式サイトにも掲載されています。<br />
こちらも併せてご参照ください。</p>
<p>▼厚生労働省「人材開発支援助成金」制度ご案内ページ<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/03/89684/">
<title>【令和8年改正】インボイス制度の経過措置が延長。3割特例、仕入れ税額控除割合の引下げスケジュールを解説</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/03/89684/</link>
<description>





2023年10月にスタートしたインボイス制度（適格請求書等保存方式）について。制度導入から時間が経過し、本来であれば2026年（令和8年）9月末に、2割特例や8割控除などの激変緩和措置（経過措置）が終了、または縮小される予定でした。
しかし、個人事業主や企業の負担急増を防ぐため、令和8年税制改正大綱では新たな支援策として「3割特例」の創設、買い手側の控除割合引き下げスケジュールの延長・見直しが行われました。
本記事では、税理士法人AOIみらいが、最新のインボイス制度の見直し内容について、売り手（個人事業主）と買い手（発注元企業）それぞれの視点からわかりやすく解説します。今後の資金繰りや取引先との交渉に、ぜひお役立てください。




目次

おさらい：インボイス制度の2割特例、仕入税額控除の経過措置とは？
&#160; &#160; ‐ 経過措置見直しの背景
売り手側の改正内容｜2割特例終了後に「3割特例」が創設
&#160; &#160; -&#160;3割特例の対象期間と対象事業者
&#160; &#160; - 3割特例は個人事業主に限定される
&#160; &#160; - 3割特例の対象期間と対象条件
&#160; &#160; - 簡易課税制度との違い・どちらを選択すべきか？
買い手側の改正内容｜免税事業者からの仕入税額控除の経過措置が延長
&#160; &#160; - 控除割合変更の新たなスケジュール
&#160; &#160; - 1免税事業者ごとの仕入れ税額控除額が、年間10億円&#8594;1億円に引き下げ
&#160; &#160; ‐ 企業が取るべき対応と取引先とのコミュニケーション
売り手側・買い手側が今から準備すべきこと
&#160; &#160; - 1. 自社の納税・コストシミュレーション
&#160; &#160; -&#160;2. 取引先との条件再確認
&#160; &#160; -&#160;3. 資金繰り計画の見直し
まとめ：インボイス制度の最新動向を把握し、早めの対策を








おさらい：インボイス制度の2割特例、仕入税額控除の経過措置とは？




制度の見直し内容に入る前に、そもそも現在のインボイス制度で設けられている特例や経過措置について簡単におさらいしておきましょう。
【売り手側】2割特例
&#160;免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者個人事業主（基準期間の課税売上高が1,000万円以下など）を対象に、消費税の納税額を「売上時に受け取った消費税額の2割」に軽減する特例計算です。煩雑な経理処理や、新たな税負担を和らげる目的で導入されました。
【買い手側】仕入税額控除の経過措置（80%控除）&#160;
本来、インボイス（適格請求書）を発行できない免税事業者からの仕入れは、消費税の仕入税額控除ができません（買い手側が消費税分を負担することになります）。しかし、制度開始からの一定期間は、特例として免税事業者からの仕入れであっても「80%」は控除できるという経過措置が設けられています。




経過措置見直しの背景




上記の特例は、もともと2026年（令和8年）9月末をひとつの区切りとして終了、または縮小される予定でした。しかし、これらが予定通りに終了・縮小されると、元免税事業者の納税負担が一気に跳ね上がり、発注元企業もコスト増を理由とした取引の見直しを迫られることが懸念されていました。
そこで政府は、急激な負担増をなだらかにするために、以下のような新たな経過措置の延長・創設を決定しました。





売り手側の改正内容｜2割特例終了後に「3割特例」が創設




免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主（売り手側）にとって朗報となるのが、新たな「3割特例」の創設です。




3割特例の対象期間と対象事業者




「3割特例」とは、消費税の納付税額を、売上時に受け取った消費税額の「3割（30％）」に抑えることができる特例計算です。
インボイス制度がスタートした当初（2023年（令和5年）10月）は、2割特例は2026年（令和8年）9月30日で終了し、その後すぐに本則課税（売上税額－仕入税額）か、簡易課税（業種ごとのみなし仕入率で計算）へ移行すると定められていました。しかし、特にサービス業などの第5種事業（みなし仕入率50%）に該当するフリーランスや個人事業主にとっては、2割負担からいきなり5割負担へと、税負担が2.5倍に急増してしまうリスクがあります。
そこで、2割特例期間終了後にすぐに本則課税または簡易課税へ完全移行するのではなく、2年間の経過措置期間が設けられました。




3割特例は個人事業主に限定される




3割特例は個人事業主のみに限定列挙されており、法人は対象外のため、注意が必要です。
現在2割特例を利用している小規模な法人であっても、2026年（令和8年）9月を含む決算期等をもって特例は完全に終了し、その後は本則課税または簡易課税へ移行することになります。




3割特例の対象期間と対象要件




個人事業主（実質的に個人申告）を対象とした措置であるため、対象期間は暦年の「年分」で規定されています。
・対象期間：令和9年（2027年）分および、令和10年（2028年）分の各課税期間
・対象事業者：免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主
※2年前の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること等の要件を満たす必要があります。
これにより、税負担が2割&#8594;一気に本則と増大するのではなく、2割&#8594;3割&#8594;（その後）と段階的に引き上げられることになります。




簡易課税制度との違い・どちらを選択すべきか？




3割特例の期間中、事業者によっては既存の簡易課税制度を選択した方が納税額が少なくなるケースがあります。サービス業や不動産業などは新設される「3割特例」が有利になりやすく、卸売業や小売業などは「簡易課税制度」が有利になる可能性が高いです。
簡易課税制度では、業種ごとに「みなし仕入率」が定められており、実質的な税負担割合が決まります。これを3割特例（実質負担3割）と比較すると、以下のようになります。









 
 
 事業区分
 主な該当業種
 簡易課税のみなし仕入率
 簡易課税の実質負担
 有利になりやすい制度
 
 
 第1種
 卸売業
 90%
 1割
 簡易課税
 
 
 第2種
 小売業など
 80%
 2割
 簡易課税
 
 
 第3種
 建設業、製造業など
 70%
 3割
 原則同等
 
 
 第4種
 飲食店業など
 60%
 4割
 3割特例
 
 
 第5種
 サービス業など
 50%
 5割
 3割特例
 
 
 第6種
 不動産業
 40%
 6割
 3割特例
 
 









※実際の選択にあたっては、事前の届出要件や自社の正確な事業区分を確認する必要があります。判断に迷われた際は、税理士へのご相談をおすすめします。





買い手側の改正内容｜免税事業者からの仕入税額控除の経過措置が延長
控除割合変更の新たなスケジュール




免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額を一定割合で控除できる期間が、当初の予定よりも長く延長・細分化されました。もともとは2026年（令和8年）10月から一気に50%控除へ下がる予定でしたが、70%控除の期間が新たに設けられ、完全廃止までの期間が2031年（令和13年）9月末まで延長されました。
控除割合をなだらかに下げることで、買い手企業のコスト負担急増や、それに伴う免税事業者への急激な取引条件変更（取引停止など）を避ける狙いがあります。
・〜2026年（令和8年）9月30日：80% 控除（現行）
・2026年（令和8年）10月1日 〜 2028年（令和10年）9月30日：70% 控除（★新設）
・2028年（令和10年）10月1日 〜 2030年（令和12年）9月30日：50% 控除（2年延期）
・2030年（令和12年）10月1日 〜 2031年（令和13年）9月30日：30% 控除（★新設）
・2031年（令和13年）10月1日〜：控除不可（0%）




1免税事業者ごとの仕入れ税額控除額が、年間10億円&#8594;1億円に引き下げ




控除割合が細分化・延長された一方で、買い手側にとって重要な制限事項が追加されました。
2026年（令和8年）10月1日以後に開始する課税期間から、1免税事業者ごとの仕入れにかかる年間適用上限額が、現行の10億円から1億円へと大幅に引き下げられます。これは、特定の免税事業者との巨額取引による租税回避を防ぐための措置です。
年間1億円を超える取引がある免税事業者が存在する場合、超過分については一切の仕入税額控除ができなくなり、買い手企業の税負担が急増することになります。該当する取引先がある企業は、早期の対応と交渉が急務となります。




企業が取るべき対応と取引先とのコミュニケーション




経過措置が延長されたとはいえ、段階的に控除割合が下がり、発注元企業のコスト負担が増えることに変わりはありません。買い手側は、免税事業者との取引において適切なコミュニケーションが求められます。
注意点として、免税事業者であることを理由に、一方的な単価の引き下げや取引の打ち切りを行うことは、独占禁止法、改正下請法（中小受託取引適正化法：2026年1月施行）、またはフリーランス新法に違反する恐れがあります。
コスト増をどう分担するかについては、公正取引委員会のガイドライン等に従い、価格交渉の場を設けて双方が納得する形で取引条件を再検討する必要があります。








AOIみらい公式ブログ 関連記事


【2026年1月施行】改正下請法（中小受託取引適正化法）とは？委託者・受託者の対応策を解説




【2024年11月施行】フリーランス新法について解説。発注企業側の義務と対応策





売り手側・買い手側が今から準備すべきこと




制度の見直しを受けて、売り手と買い手はそれぞれ今からどのような準備をしておくべきでしょうか。実務面でのポイントを整理しました。




1. 自社の納税・コストシミュレーション




まずは、2026年以降の数字を予測してみましょう。
【売り手側】
2割特例から3割特例に移行することで、納税額がどれくらい増えるのか。
例えば、課税売上が550万円（税抜500万円・消費税50万円）の場合、以下のような金額となり、5万円の増税となります。差額を事前に把握することで、経費の見直し、価格転嫁の検討などの対策が打てます。
・2割特例：50万円 &#215; 20% ＝ 10万円
・3割特例：50万円 &#215; 30% ＝ 15万円
&#160;【買い手側】
控除割合が段階的に下がることによる利益への影響額（おもにコスト増）を正確に把握しましょう。 また、2026年10月以降は80%控除から70%控除への切り替えタイミングとなるため、会計ソフトの税区分設定の変更など、システム対応の準備も進めておく必要があります。




2. 取引先との条件再確認




【売り手側】
増税分を自社だけで被るのではなく、発注元企業へ価格転嫁（値上げ）を打診できるよう、提供価値の整理や交渉のタイミング見極めが必要です。

【買い手側】
企業においては、免税事業者の取引先と丁寧な対話を続けることが重要です。&#160;

「2026年から控除率が変わりますが、御社はインボイス登録の予定はありますか？」
&#160;「70%控除の期間中は、これまで通りの取引条件で継続しましょう」 

など、お互いが無理なく取引を続けられる着地点を探りましょう。&#160;
一方的な値下げ要求や取引の打ち切りは、独占禁止法、フリーランス新法に抵触する恐れがあります。制度変更を共通言語として、パートナーとしての関係を深める機会にすることが大切です。





3. 資金繰り計画の見直し




納税額やコストの変化は、直接キャッシュフローに影響します。 決算間際になって「税金が払えない！」と慌てることがないよう、決算の数ヶ月前に着地予想を行いましょう。
2026年以降の制度変更を加味した納税・資金繰り計画を立てることで、余裕を持って経営に専念できます。





まとめ：インボイス制度の最新動向を把握し、早めの対策を




インボイス制度の経過措置見直しにより、「3割特例」の創設や控除割合スケジュールの延長など、事業者の負担を和らげる措置が講じられました。
しかし、特例には必ず期限があり、最終的には本来の消費税負担へと移行していきます。だからこそ、「まだ先のこと」と後回しにせず、今のうちから正確なシミュレーションと取引先との対話を進めることが重要です。
「自社の場合、シミュレーションをしてみたい」
「取引先への対応について、第三者の意見が欲しい」
このようなお悩みがありましたら、ぜひ税理士法人AOIみらいにご相談ください。
私たちは「世の中からお金に関する不安と面倒をなくす」ことをミッションに掲げ、お客様のビジネスの成功に全力で伴走します。顧問契約やセカンドオピニオンを通じて、インボイス対応をはじめとする最適な財務・税務戦略をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。








お問合せはこちら



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<dc:date>2026-03-05T08:00:00+09:00</dc:date>
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<div class="cms-content-parts-sin177297098350453100 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin177297098350456500" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/27790698_m-1.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin177296451752050400" class="cms-content-parts-sin177296451752054800">
<p>2023年10月にスタートしたインボイス制度（適格請求書等保存方式）について。制度導入から時間が経過し、本来であれば2026年（令和8年）9月末に、2割特例や8割控除などの激変緩和措置（経過措置）が終了、または縮小される予定でした。</p>
<p>しかし、個人事業主や企業の負担急増を防ぐため、令和8年税制改正大綱では新たな支援策として「3割特例」の創設、買い手側の控除割合引き下げスケジュールの延長・見直しが行われました。</p>
<p>本記事では、税理士法人AOIみらいが、最新のインボイス制度の見直し内容について、売り手（個人事業主）と買い手（発注元企業）それぞれの視点からわかりやすく解説します。今後の資金繰りや取引先との交渉に、ぜひお役立てください。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177296641289492700 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-editsite--mainttl cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin177296641289525900">目次</h4>
<div class="cparts-editsite--list cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin177296641289527500">
<p><a href="#invoice202601"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">おさらい：インボイス制度の2割特例、仕入税額控除の経過措置とは？<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#invoice202602"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐ 経過措置見直しの背景</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#invoice202603"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">売り手側の改正内容｜2割特例終了後に「3割特例」が創設</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202604"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;3割特例の対象期間と対象事業者</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202605"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 3割特例は個人事業主に限定される</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202606"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 3割特例の対象期間と対象条件</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202607"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 簡易課税制度との違い・どちらを選択すべきか？</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#invoice202608"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">買い手側の改正内容｜免税事業者からの仕入税額控除の経過措置が延長</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202609"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 控除割合変更の新たなスケジュール</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202610"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 1免税事業者ごとの仕入れ税額控除額が、年間10億円&#8594;1億円に引き下げ</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202611"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐ 企業が取るべき対応と取引先とのコミュニケーション</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#invoice202612"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">売り手側・買い手側が今から準備すべきこと</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202613"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 1. 自社の納税・コストシミュレーション<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#invoice202614"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;2. 取引先との条件再確認</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#invoice202615"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;3. 資金繰り計画の見直し</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#invoice202616"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">まとめ：インボイス制度の最新動向を把握し、早めの対策を</span></a><b><br type="_moz" />
</b></p>
<div></div>
<div></div>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177296458543662700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296458543665800"><a name="invoice202601"></a>おさらい：インボイス制度の2割特例、仕入税額控除の経過措置とは？</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177296460849200600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296460849203800">
<p>制度の見直し内容に入る前に、そもそも現在のインボイス制度で設けられている特例や経過措置について簡単におさらいしておきましょう。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">【売り手側】2割特例</span></strong></u></p>
<p>&#160;免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者個人事業主（基準期間の課税売上高が1,000万円以下など）を対象に、消費税の納税額を「売上時に受け取った消費税額の2割」に軽減する特例計算です。煩雑な経理処理や、新たな税負担を和らげる目的で導入されました。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">【買い手側】仕入税額控除の経過措置（80%控除）&#160;</span></strong></u></p>
<p>本来、インボイス（適格請求書）を発行できない免税事業者からの仕入れは、消費税の仕入税額控除ができません（買い手側が消費税分を負担することになります）。しかし、制度開始からの一定期間は、特例として免税事業者からの仕入れであっても「80%」は控除できるという経過措置が設けられています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296465829783700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296465829786600"><a name="invoice202602"></a>経過措置見直しの背景</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296468026118900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296468026122100">
<p>上記の特例は、もともと2026年（令和8年）9月末をひとつの区切りとして終了、または縮小される予定でした。しかし、これらが予定通りに終了・縮小されると、元免税事業者の納税負担が一気に跳ね上がり、発注元企業もコスト増を理由とした取引の見直しを迫られることが懸念されていました。</p>
<p>そこで政府は、急激な負担増をなだらかにするために、以下のような新たな経過措置の延長・創設を決定しました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177296470570840700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296470570843900"><br />
<a name="invoice202603"></a>売り手側の改正内容｜2割特例終了後に「3割特例」が創設</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177296472692584500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296472692587500">
<p>免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主（売り手側）にとって朗報となるのが、新たな「3割特例」の創設です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296475639269500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296475639272700"><a name="invoice202604"></a>3割特例の対象期間と対象事業者</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296477470372000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296477470375100">
<p>「3割特例」とは、消費税の納付税額を、売上時に受け取った消費税額の「3割（30％）」に抑えることができる特例計算です。</p>
<p>インボイス制度がスタートした当初（2023年（令和5年）10月）は、2割特例は2026年（令和8年）9月30日で終了し、その後すぐに本則課税（売上税額－仕入税額）か、簡易課税（業種ごとのみなし仕入率で計算）へ移行すると定められていました。しかし、特にサービス業などの第5種事業（みなし仕入率50%）に該当するフリーランスや個人事業主にとっては、2割負担からいきなり5割負担へと、税負担が2.5倍に急増してしまうリスクがあります。</p>
<p>そこで、2割特例期間終了後にすぐに本則課税または簡易課税へ完全移行するのではなく、2年間の経過措置期間が設けられました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296481376250000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296481376256700"><a name="invoice202605"></a>3割特例は個人事業主に限定される</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296483684714100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296483684718800">
<p>3割特例は個人事業主のみに限定列挙されており、法人は対象外のため、注意が必要です。</p>
<p>現在2割特例を利用している小規模な法人であっても、2026年（令和8年）9月を含む決算期等をもって特例は完全に終了し、その後は本則課税または簡易課税へ移行することになります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296486017103200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296486017106300"><a name="invoice202606"></a>3割特例の対象期間と対象要件</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296490139179700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296490139182700">
<p>個人事業主（実質的に個人申告）を対象とした措置であるため、対象期間は暦年の「年分」で規定されています。</p>
<p>・対象期間：令和9年（2027年）分および、令和10年（2028年）分の各課税期間<br />
・対象事業者：免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主<br />
※2年前の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること等の要件を満たす必要があります。</p>
<p>これにより、税負担が2割&#8594;一気に本則と増大するのではなく、2割&#8594;3割&#8594;（その後）と段階的に引き上げられることになります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296493057171900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296493057175300"><a name="invoice202607"></a>簡易課税制度との違い・どちらを選択すべきか？</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296500926382800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296500926415500">
<p>3割特例の期間中、事業者によっては既存の簡易課税制度を選択した方が納税額が少なくなるケースがあります。サービス業や不動産業などは新設される「3割特例」が有利になりやすく、卸売業や小売業などは「簡易課税制度」が有利になる可能性が高いです。</p>
<p>簡易課税制度では、業種ごとに「みなし仕入率」が定められており、実質的な税負担割合が決まります。これを3割特例（実質負担3割）と比較すると、以下のようになります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177296503265461000 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296503265494900">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <th><span style="font-size: smaller;">事業区分</span></th>
            <th><span style="font-size: smaller;">主な該当業種</span></th>
            <th><span style="font-size: smaller;">簡易課税のみなし仕入率</span></th>
            <th><span style="font-size: smaller;">簡易課税の実質負担</span></th>
            <th><span style="font-size: smaller;">有利になりやすい制度</span></th>
        </tr>
        <tr>
            <td>第1種</td>
            <td>卸売業</td>
            <td>90%</td>
            <td>1割</td>
            <td>簡易課税</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>第2種</td>
            <td>小売業など</td>
            <td>80%</td>
            <td>2割</td>
            <td>簡易課税</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>第3種</td>
            <td>建設業、製造業など</td>
            <td>70%</td>
            <td>3割</td>
            <td>原則同等</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>第4種</td>
            <td>飲食店業など</td>
            <td>60%</td>
            <td>4割</td>
            <td>3割特例</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>第5種</td>
            <td>サービス業など</td>
            <td>50%</td>
            <td>5割</td>
            <td>3割特例</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>第6種</td>
            <td>不動産業</td>
            <td>40%</td>
            <td>6割</td>
            <td>3割特例</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177296509600261800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296509600263500">
<p>※実際の選択にあたっては、事前の届出要件や自社の正確な事業区分を確認する必要があります。判断に迷われた際は、税理士へのご相談をおすすめします。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177296511602522200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296511602525200"><br />
<a name="invoice202608"></a>買い手側の改正内容｜免税事業者からの仕入税額控除の経過措置が延長</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296518200219400 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296518200222600"><a name="invoice202609"></a>控除割合変更の新たなスケジュール</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296521262648600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296521262681100">
<p>免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額を一定割合で控除できる期間が、当初の予定よりも長く延長・細分化されました。もともとは2026年（令和8年）10月から一気に50%控除へ下がる予定でしたが、70%控除の期間が新たに設けられ、完全廃止までの期間が2031年（令和13年）9月末まで延長されました。</p>
<p>控除割合をなだらかに下げることで、買い手企業のコスト負担急増や、それに伴う免税事業者への急激な取引条件変更（取引停止など）を避ける狙いがあります。</p>
<p>・〜2026年（令和8年）9月30日：80% 控除（現行）<br />
・2026年（令和8年）10月1日 〜 2028年（令和10年）9月30日：70% 控除（★新設）<br />
・2028年（令和10年）10月1日 〜 2030年（令和12年）9月30日：50% 控除（2年延期）<br />
・2030年（令和12年）10月1日 〜 2031年（令和13年）9月30日：30% 控除（★新設）<br />
・2031年（令和13年）10月1日〜：控除不可（0%）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296525710173400 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296525710176800"><a name="invoice202610"></a>1免税事業者ごとの仕入れ税額控除額が、年間10億円&#8594;1億円に引き下げ</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296528371112500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296528371143100">
<p>控除割合が細分化・延長された一方で、買い手側にとって重要な制限事項が追加されました。</p>
<p>2026年（令和8年）10月1日以後に開始する課税期間から、1免税事業者ごとの仕入れにかかる年間適用上限額が、現行の10億円から1億円へと大幅に引き下げられます。これは、特定の免税事業者との巨額取引による租税回避を防ぐための措置です。</p>
<p>年間1億円を超える取引がある免税事業者が存在する場合、超過分については一切の仕入税額控除ができなくなり、買い手企業の税負担が急増することになります。該当する取引先がある企業は、早期の対応と交渉が急務となります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296532011868100 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296532011869700"><a name="invoice202611"></a>企業が取るべき対応と取引先とのコミュニケーション</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296535232808900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296535232810600">
<p>経過措置が延長されたとはいえ、段階的に控除割合が下がり、発注元企業のコスト負担が増えることに変わりはありません。買い手側は、免税事業者との取引において適切なコミュニケーションが求められます。</p>
<p>注意点として、免税事業者であることを理由に、一方的な単価の引き下げや取引の打ち切りを行うことは、独占禁止法、改正下請法（中小受託取引適正化法：2026年1月施行）、またはフリーランス新法に違反する恐れがあります。</p>
<p>コスト増をどう分担するかについては、公正取引委員会のガイドライン等に従い、価格交渉の場を設けて双方が納得する形で取引条件を再検討する必要があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177296559002074200 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296559002076000">
<p><span style="font-size: medium;">AOIみらい公式ブログ 関連記事<br />
</span><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/10/89661/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
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【2026年1月施行】改正下請法（中小受託取引適正化法）とは？委託者・受託者の対応策を解説<br />
</span></u></a></p>
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2024/10/89614/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
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【2024年11月施行】フリーランス新法について解説。発注企業側の義務と対応策</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177296582737951000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296582737952800"><br />
<a name="invoice202612"></a>売り手側・買い手側が今から準備すべきこと</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177296585497825600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296585497830900">
<p>制度の見直しを受けて、売り手と買い手はそれぞれ今からどのような準備をしておくべきでしょうか。実務面でのポイントを整理しました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296587602730300 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296587602761600"><a name="invoice202613"></a>1. 自社の納税・コストシミュレーション</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296590160287000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296590160290200">
<p>まずは、2026年以降の数字を予測してみましょう。</p>
<p>【売り手側】<br />
2割特例から3割特例に移行することで、納税額がどれくらい増えるのか。<br />
例えば、課税売上が550万円（税抜500万円・消費税50万円）の場合、以下のような金額となり、5万円の増税となります。差額を事前に把握することで、経費の見直し、価格転嫁の検討などの対策が打てます。</p>
<p>・2割特例：50万円 &#215; 20% ＝ 10万円<br />
・3割特例：50万円 &#215; 30% ＝ 15万円</p>
<p>&#160;【買い手側】<br />
控除割合が段階的に下がることによる利益への影響額（おもにコスト増）を正確に把握しましょう。 また、2026年10月以降は80%控除から70%控除への切り替えタイミングとなるため、会計ソフトの税区分設定の変更など、システム対応の準備も進めておく必要があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296595202146600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296595202147800"><a name="invoice202614"></a>2. 取引先との条件再確認</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296597180214800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296597180216300">
<p>【売り手側】<br />
増税分を自社だけで被るのではなく、発注元企業へ価格転嫁（値上げ）を打診できるよう、提供価値の整理や交渉のタイミング見極めが必要です。</p>
<div>
<p>【買い手側】<br />
企業においては、免税事業者の取引先と丁寧な対話を続けることが重要です。&#160;<br />
<br />
「2026年から控除率が変わりますが、御社はインボイス登録の予定はありますか？」<br />
&#160;「70%控除の期間中は、これまで通りの取引条件で継続しましょう」 <br />
<br />
など、お互いが無理なく取引を続けられる着地点を探りましょう。&#160;</p>
<p>一方的な値下げ要求や取引の打ち切りは、独占禁止法、フリーランス新法に抵触する恐れがあります。制度変更を共通言語として、パートナーとしての関係を深める機会にすることが大切です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin177296603712028900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296603712030500"><a name="invoice202615"></a>3. 資金繰り計画の見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin177296606250860100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296606250863300">
<p>納税額やコストの変化は、直接キャッシュフローに影響します。 決算間際になって「税金が払えない！」と慌てることがないよう、決算の数ヶ月前に着地予想を行いましょう。</p>
<p>2026年以降の制度変更を加味した納税・資金繰り計画を立てることで、余裕を持って経営に専念できます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin177296610349120800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin177296610349123100"><br />
<a name="invoice202616"></a>まとめ：インボイス制度の最新動向を把握し、早めの対策を</h3>
<div class="cms-content-parts-sin177296612745013700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296612745017000">
<p>インボイス制度の経過措置見直しにより、「3割特例」の創設や控除割合スケジュールの延長など、事業者の負担を和らげる措置が講じられました。</p>
<p>しかし、特例には必ず期限があり、最終的には本来の消費税負担へと移行していきます。だからこそ、「まだ先のこと」と後回しにせず、今のうちから正確なシミュレーションと取引先との対話を進めることが重要です。</p>
<p>「自社の場合、シミュレーションをしてみたい」<br />
「取引先への対応について、第三者の意見が欲しい」</p>
<p>このようなお悩みがありましたら、ぜひ税理士法人AOIみらいにご相談ください。</p>
<p>私たちは「世の中からお金に関する不安と面倒をなくす」ことをミッションに掲げ、お客様のビジネスの成功に全力で伴走します。顧問契約やセカンドオピニオンを通じて、インボイス対応をはじめとする最適な財務・税務戦略をご提案いたします。</p>
<p>まずはお気軽にお問い合わせください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin177296633706486800 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin177296633706490100">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/02/89678/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2026年2月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/02/89678/</link>
<description>





今回のニュースレターは、5つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①補助金・税額控除
相続・贈与時の貸付用不動産の評価（令和8年度税制改正大綱による見直し）
②ファイナンスニュース
地方銀行を利用するメリットについて。信用金庫との違いや活用法
③人事労務
会社経営にSNSはどのように利用されていますか？
リスク管理とトラブル防止策
④book review
『夢を叶える魔女のルール』（高橋 明希／株式会社あさ出版）




ダウンロード




採用活動やマーケティングにおいてSNSは欠かせないツールですが、それに伴う労務トラブルも増加しています。
今月のニュースレターでは、会社経営におけるSNS利用のリスクと対策について紹介しています。
SNS利用における主なリスク
・機密情報の漏洩（顧客情報や開発情報など）
・不適切な投稿による炎上（会社の信用失墜）
・退職後のトラブル（誹謗中傷や情報の持ち出し）

これらのリスクを未然に防ぐためには、以下の対策が有効です。
就業規則への規定化
機密情報の漏洩や、会社の名誉を傷つける行為を禁止事項として明記し、違反時の懲戒事由も定めます。
SNS誓約書の提出
入社時に「禁止行為を行わない旨」の誓約書を提出させ、従業員の自覚を促します。
従業員教育
定期的な研修を行い、何がリスクになるのか、投稿によって従業員自身が被る不利益などを具体的に伝えます。
SNSは便利な反面、一度拡散された情報の回収は困難です。
トラブルが起きてからではなく、事前のルール作りと教育で会社を守りましょう。
税理士法人AOIみらいは、グループ内に社労士法人もございます。
就業規則の見直しや誓約書の準備など、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。


</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-02-06T07:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176458582144296700 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176458582144299900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/images20251201194218-1.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961447754000700" id="cms-editor-minieditor-sin167961447754011900"><!-- .parts_text_type01 -->
<p>今回のニュースレターは、5つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p>①補助金・税額控除<br />
相続・贈与時の貸付用不動産の評価（令和8年度税制改正大綱による見直し）</p>
<p>②ファイナンスニュース<br />
地方銀行を利用するメリットについて。信用金庫との違いや活用法</p>
<p>③人事労務<br />
会社経営にSNSはどのように利用されていますか？<br />
リスク管理とトラブル防止策</p>
<p>④book review<br />
『夢を叶える魔女のルール』（高橋 明希／株式会社あさ出版）</p>
<!-- // .parts_text_type01 --></div>
<div class="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド" data-original="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" style="margin-bottom:10px;">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin167961420841384100">
<p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_202602.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961423610820700" id="cms-editor-minieditor-sin167961423610825400" data-original="cms-content-parts-sin167961423610820700" style="padding-bottom:20px;">
<p data-start="337" data-end="410">採用活動やマーケティングにおいてSNSは欠かせないツールですが、それに伴う労務トラブルも増加しています。<br />
今月のニュースレターでは、会社経営におけるSNS利用のリスクと対策について紹介しています。</p>
<p data-start="337" data-end="410">SNS利用における主なリスク<br />
・機密情報の漏洩（顧客情報や開発情報など）<br />
・不適切な投稿による炎上（会社の信用失墜）<br />
・退職後のトラブル（誹謗中傷や情報の持ち出し）<br />
<br />
<font size="3">これらのリスクを未然に防ぐためには、以下の対策が有効です。</font></p>
<p data-start="337" data-end="410"><u><span style="font-size: medium;"><strong>就業規則への規定化</strong></span></u><br />
機密情報の漏洩や、会社の名誉を傷つける行為を禁止事項として明記し、違反時の懲戒事由も定めます。</p>
<p data-start="337" data-end="410"><u><span style="font-size: medium;"><strong>SNS誓約書の提出</strong></span></u><br />
入社時に「禁止行為を行わない旨」の誓約書を提出させ、従業員の自覚を促します。</p>
<p data-start="337" data-end="410"><u><span style="font-size: medium;"><strong>従業員教育</strong></span></u><br />
定期的な研修を行い、何がリスクになるのか、投稿によって従業員自身が被る不利益などを具体的に伝えます。<br />
SNSは便利な反面、一度拡散された情報の回収は困難です。<br />
トラブルが起きてからではなく、事前のルール作りと教育で会社を守りましょう。</p>
<p data-start="337" data-end="410">税理士法人AOIみらいは、グループ内に社労士法人もございます。<br />
就業規則の見直しや誓約書の準備など、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。</p>
<div></div>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89677/">
<title>【令和8年税制改正】相続税対策の不動産は今後どうなる？貸付用不動産・小口化商品の評価が見直しへ</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89677/</link>
<description>




2025年（令和7年）12月19日に発表された「令和8年度税制改正大綱」において、資産課税に関する見直しが発表されました。 特に注目すべき点は、長年、相続税対策の有効な手段として活用されてきた「貸付用不動産（アパート・マンション等）」および「不動産小口化商品」の評価方法に関する変更です。 今回の改正は、市場価格と相続税評価額の乖離を利用した過度な節税を抑制し、課税の公平性を図ることを目的としています。これにより、従来想定されていた節税効果が得られなくなる可能性があります。 本記事では、改正の背景、改正内容の詳細、改正施行までの対応策について、実務的な視点から詳しく解説します。



目次

改正の背景にある「市場価格と評価額の乖離」
 貸付用不動産の評価方法見直し
&#160; &#160; -&#160;取得後5年以内は「取得時の取引価額」で評価
&#160; &#160; - 改正の対象になる例
&#160; &#160; - 適用時期
 不動産小口化商品の評価方法見直し
&#160; &#160; - 取得時期に関わらず、通常の取引価額で評価
&#160; &#160; - 既存保有者への影響
 駆け込み贈与は有効か
&#160; &#160; - 総則6項とは
&#160; &#160; - 駆け込み贈与のリスク
 今後の対策
 まとめ





改正の背景にある「市場価格と評価額の乖離」




まず、なぜ今回の改正が行われることになったのか、その背景にある仕組みを整理します。
不動産が相続対策として活用されてきた主な理由は、「時価（取引価格）」と「相続税評価額」に差があるからです。現金1億円を相続する場合、その評価額はそのまま1億円です。しかし、1億円で賃貸用不動産を購入した場合、土地は路線価（時価の8割程度）、建物は固定資産税評価額（時価の5〜7割程度）を基に計算されます。
また、賃貸に供することで、土地は貸家建付地として2割程度減額、建物は貸家として3割減額となります。その結果、相続税評価額を大幅に圧縮することができます。
この評価の差を利用し、相続直前に借入金で不動産を取得することで相続財産全体を圧縮する手法、いわゆる、「タワマン節税・アパマン節税」が広く行われていました。税務当局は、これまでは例外規定（総則6項）を用いて個別に否認してきましたが、今回、評価方法の見直し方針が税制改正大綱に明記されました。









 例：1億円（土地 7,000万円+建物 3,000万円）で購入した賃貸用不動産の評価額
 
 
 
 資産区分
 
 
 市場価格（現金）
 
 
 相続税評価額
 
 計算方法
 
 
 
 土地
 
 
 7,000万円
 
 
 4,424万円
 
 路線価(80％)&#215;貸家建付地評価(79％)
 
 
 
 建物
 
 
 3,000万円
 
 
 1,260万円
 
 固定資産税評価額(60％)&#215;借家権控除(70％)
 
 
 
 合計
 
 
 1億円
 
 
 5,684万円
 
 
 
 









この評価の差を利用し、相続直前に借入金で不動産を取得することで相続財産全体を圧縮する手法、いわゆる、「タワマン節税・アパマン節税」が広く行われていました。
税務当局は、これまでは例外規定（総則6項）を用いて個別に否認してきましたが、今回、評価方法の見直し方針が税制改正大綱に明記されました。





貸付用不動産の評価方法見直し
取得後5年以内は「取得時の取引価額」で評価




改正の柱の一つが、一般的な賃貸不動産（アパート、マンション、オフィスビル等）に対する「取得後5年ルール」の導入です。
改正案には、被相続人や贈与者が、相続開始前（または贈与前）5年以内に購入・新築した貸付用不動産は、路線価・固定資産評価ではなく、原則として、取得時の取引価額（購入額）の8割で評価するとされています。
※課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮
節税効果が完全になくなるわけではありませんが、従来と比較するとその効果は限定的となります。









 例：1億円（土地 7,000万円+建物 3,000万円）で購入した賃貸物件を、購入後3年で相続した場合
 
 
 
 評価方法
 
 
 購入価格
 
 
 評価額の目安
 
 評価減の効果
 
 
 
 改正前（従来）
 
 
 1億円
 
 
 約5,684万円
 
 ▲4,316万円
 
 
 
 改正後（5年以内）
 
 
 1億円
 
 
 約8,000万円
 
 ▲2,000万円
 
 





改正の対象になる例











適用時期




この改正は、2027年（令和9年）1月1日以後に、相続や贈与により取得する財産の評価に適用します。ただし、改正通達日の5年以上前から所有している土地に、改正通達日より前に新築した貸付用建物は、対象外となります。
現在、自身の所有する土地に貸付用不動産（アパートなど）建築を検討中の方は、「改正通達が出る前に着工するかどうか」が、将来の税負担を分ける重要な判断基準となります。






不動産小口化商品の評価方法見直し
取得時期に関わらず、通常の取引価額で評価




もう一つの重要な改正が、「不動産小口化商品（任意組合型など）」の評価方法見直しです。
今回の改正は、通常の不動産の場合、取得から相続課税時期までに5年以上経過していれば従来の評価方法に戻りますが、不動産小口化商品は取得した時期にかかわらず、「通常の取引価額（時価）に相当する金額」で評価されます。
不動産小口化商品は、都心の一等地のビルなどを一口数百万〜数千万円単位で購入でき、かつ実物不動産と同じ大きな評価減が得られるため、相続税の節税対策として活用されていました。
今回の改正により、これらは金融資産に近い性質とみなされ、原則、時価評価されることとなります。




既存保有者への影響




この改正は、これから購入するものだけでなく、すでに保有している商品にも影響が及びます。
2027年（令和9年）1月1日以降に相続が発生した場合、過去に購入した小口化商品もすべて時価評価となります。これにより、「節税メリットがなくなるため手放したい」と考える投資家が増え、市場での売却価格が下落するリスクも想定されます。
保有を継続するか、別の資産に組み替えるかの判断が必要です。





駆け込み贈与は有効か




「改正の適用は2027年（令和9年）1月からなので、2026年（令和8年）中の贈与であれば、従来の評価方法が使えるのではないか」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
制度上は施行日前の贈与であれば、旧ルールが適用されるのが原則ですが、総則6項によって否認される可能性があるので、注意が必要です。




総則6項とは




「総則6項」は、相続財産の評価についてルールを定めた法令解釈通達の総則に置かれた規定です。
通達では、一定の相続財産について、その算定ルールを細かく定めています。しかし、通達は万能ではないため、通達の規定をそのまま用いると、本来の目的である「同じ状況にある人に対しては同じ税負担を課す」という平等原則に反してしまうというケースが起こりうるのです。
ルール通りに評価することが「著しく不適当」なのであれば、それ以外の方法によって評価する場合があり、それを定めているのが総則6項です。形式的にはルール通りであっても、「露骨な租税回避行為（税金を減らすことだけが目的の行為）だ」と税務署が判断すれば、強制的に時価で課税できます。




駆け込み贈与のリスク




今回の改正内容が公表された後、あえて施行直前に不動産小口化商品や収益物件を購入し、即座に贈与するような行為は、「専ら租税回避を目的とした行為」と認定されやすい状況にあります。
特に、以下のようなケースは要注意です。
・経済的合理性が乏しい場合： 収益性や事業承継の目的よりも、節税メリットのみを追求していると見られる場合。
・短期的な売買・贈与： 購入してすぐに贈与し、受贈者がすぐに売却して現金化するようなケース。
「法の抜け穴」を突くような駆け込み対策は、後になって総則6項で否認され、多額の追徴課税を受ける可能性があります。安易な判断は避け、専門家による慎重な検討が必要です。





今後の対策




今回の改正を踏まえて、いくつかの対策を紹介します。
ご自身や相続人の状況を考慮し、最善策をご検討ください。
①資産ポートフォリオの組み換え

今回の改正により、不動産小口化商品の節税効果が薄れ、市場価格が下落する可能性もあります。
別資産へ組み替えも検討するのもよいでしょう。
・5年以上長生きすることを前提とした実物不動産への投資
5年経過後は従来の評価方法に戻るため、長期保有前提であれば、不動産は有効な節税対策です。
・生命保険 非課税枠の活用
「500万円&#215;法定相続人の数」は非課税枠となります。
・納税資金の確保
無理な節税をせず、納税資金を現金で確保することも選択肢のひとつです。

②暦年贈与とNISAの活用
・暦年贈与（年110万円の基礎控除）
・相続時精算課税制度（基礎控除110万円の活用）
・新NISAの活用（次世代への資産移転）
これらの従来の非課税制度を組み合わせて、着実に次世代へ資産を引き継ぐことも検討しましょう。

③相続の専門家に相談する
「自分の顧問税理士はここまで詳しく教えてくれない」
「ハウスメーカーの提案が新税制に対応しているか不安」
「親が小口化商品をたくさん持っているが、どうすべきかわからない」
このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度、資産税に強い専門家の意見を聞いてみてください。
税理士法人AOIみらいでも、相続税申告・相続対策・贈与対策のご相談を承っています。30年以上にわたり、数多くの相続税申告と資産承継対策を支援していますので、お客様ごとのご事情に合わせてご提案いたします。




まとめ




令和8年度税制改正は、不動産所有者、相続税対策を検討していた方には大きな変化かと思います。ですが、変化を嘆くことなく、「新しいルールに沿って最善策を講じる」ことができるように、ご自身の状況に合わせて対策を検討しましょう。
税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。
「将来に備えて何を準備すればいいか知りたい」
「協議書の記載事項に不備がないかチェックしてほしい」
など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。
ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。








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<dc:date>2026-01-22T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176903862728300800 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin176903862728303900" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/34043354_m-1.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176898838874147900" class="cms-content-parts-sin176898838874154900"><p>2025年（令和7年）12月19日に発表された「令和8年度税制改正大綱」において、資産課税に関する見直しが発表されました。</p> <p>特に注目すべき点は、長年、相続税対策の有効な手段として活用されてきた「貸付用不動産（アパート・マンション等）」および「不動産小口化商品」の評価方法に関する変更です。</p> <p>今回の改正は、市場価格と相続税評価額の乖離を利用した過度な節税を抑制し、課税の公平性を図ることを目的としています。これにより、従来想定されていた節税効果が得られなくなる可能性があります。</p> <p>本記事では、改正の背景、改正内容の詳細、改正施行までの対応策について、実務的な視点から詳しく解説します。</p></div>
<div class="cms-content-parts-sin176921005476539000 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-editsite--mainttl cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176921005476543700">目次</h4>
<div class="cparts-editsite--list cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176921005476545000">
<p><a href="#fudousanhyouka01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">改正の背景にある「市場価格と評価額の乖離」</span></a><br />
<a href="#fudousanhyouka02"> <span style="color: rgb(102, 102, 153);">貸付用不動産の評価方法見直し</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;取得後5年以内は「取得時の取引価額」で評価</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 改正の対象になる例</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 適用時期</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#fudousanhyouka06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 不動産小口化商品の評価方法見直し</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka07"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 取得時期に関わらず、通常の取引価額で評価</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka08"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 既存保有者への影響</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#fudousanhyouka09"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 駆け込み贈与は有効か</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#fudousanhyouka10"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> - 総則6項とは</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#fudousanhyouka12"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 駆け込み贈与のリスク</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#fudousanhyouka13"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 今後の対策</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#fudousanhyouka14"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> まとめ</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176898841393104900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898841393108000"><br />
<a name="fudousanhyouka01"></a>改正の背景にある「市場価格と評価額の乖離」</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176898843501346500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898843501349600">
<p>まず、なぜ今回の改正が行われることになったのか、その背景にある仕組みを整理します。</p>
<p>不動産が相続対策として活用されてきた主な理由は、「時価（取引価格）」と「相続税評価額」に差があるからです。現金1億円を相続する場合、その評価額はそのまま1億円です。しかし、1億円で賃貸用不動産を購入した場合、土地は路線価（時価の8割程度）、建物は固定資産税評価額（時価の5〜7割程度）を基に計算されます。</p>
<p>また、賃貸に供することで、土地は貸家建付地として2割程度減額、建物は貸家として3割減額となります。その結果、相続税評価額を大幅に圧縮することができます。</p>
<p>この評価の差を利用し、相続直前に借入金で不動産を取得することで相続財産全体を圧縮する手法、いわゆる、「タワマン節税・アパマン節税」が広く行われていました。税務当局は、これまでは例外規定（総則6項）を用いて個別に否認してきましたが、今回、評価方法の見直し方針が税制改正大綱に明記されました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176898849033702600 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898849033706200">
<table>
    <caption><span style="background-color: transparent;">例：1億円（土地 7,000万円+建物 3,000万円）で購入した賃貸用不動産の評価額</span></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <th>
            <p>資産区分</p>
            </th>
            <th>
            <p>市場価格（現金）</p>
            </th>
            <th>
            <p>相続税評価額</p>
            </th>
            <th>計算方法</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p>土地</p>
            </td>
            <td>
            <p>7,000万円</p>
            </td>
            <td>
            <p>4,424万円</p>
            </td>
            <td>路線価(80％)&#215;貸家建付地評価(79％)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p>建物</p>
            </td>
            <td>
            <p>3,000万円</p>
            </td>
            <td>
            <p>1,260万円</p>
            </td>
            <td>固定資産税評価額(60％)&#215;借家権控除(70％)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p><strong>合計</strong></p>
            </td>
            <td>
            <p><strong>1億円</strong></p>
            </td>
            <td>
            <p><strong>5,684万円</strong></p>
            </td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176898918393910900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898918393914200">
<p>この評価の差を利用し、相続直前に借入金で不動産を取得することで相続財産全体を圧縮する手法、いわゆる、「タワマン節税・アパマン節税」が広く行われていました。</p>
<p>税務当局は、これまでは例外規定（総則6項）を用いて個別に否認してきましたが、今回、評価方法の見直し方針が税制改正大綱に明記されました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176898920781343700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898920781347100"><br />
<a name="fudousanhyouka02"></a>貸付用不動産の評価方法見直し</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176898923320823500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898923320826800"><a name="fudousanhyouka03"></a>取得後5年以内は「取得時の取引価額」で評価</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176898924805685200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898924805686900">
<p>改正の柱の一つが、一般的な賃貸不動産（アパート、マンション、オフィスビル等）に対する「取得後5年ルール」の導入です。</p>
<p>改正案には、被相続人や贈与者が、相続開始前（または贈与前）5年以内に購入・新築した貸付用不動産は、路線価・固定資産評価ではなく、原則として、取得時の取引価額（購入額）の8割で評価するとされています。<br />
<span style="font-size: smaller;">※課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮</span></p>
<p>節税効果が完全になくなるわけではありませんが、従来と比較するとその効果は限定的となります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176898928289920800 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898928289925700">
<table>
    <caption>例：1億円（土地 7,000万円+建物 3,000万円）で購入した賃貸物件を、購入後3年で相続した場合</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <th>
            <p>評価方法</p>
            </th>
            <th>
            <p>購入価格</p>
            </th>
            <th>
            <p>評価額の目安</p>
            </th>
            <th>評価減の効果</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p>改正前（従来）</p>
            </td>
            <td>
            <p>1億円</p>
            </td>
            <td>
            <p>約5,684万円</p>
            </td>
            <td>▲4,316万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
            <p>改正後（5年以内）</p>
            </td>
            <td>
            <p>1億円</p>
            </td>
            <td>
            <p>約8,000万円</p>
            </td>
            <td>▲2,000万円</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176898947414146800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898947414149900"><a name="fudousanhyouka04"></a>改正の対象になる例</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176903627972991300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176903627972996400">
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/images20260122075909.png" width="1264" height="878" alt="" /></p>
<p></p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/images20260122081410.png" width="1072" height="720" alt="" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176898950289824700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898950289858300"><a name="fudousanhyouka05"></a>適用時期</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176898953017737600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898953017740800">
<p>この改正は、2027年（令和9年）1月1日以後に、相続や贈与により取得する財産の評価に適用します。ただし、改正通達日の5年以上前から所有している土地に、改正通達日より前に新築した貸付用建物は、対象外となります。</p>
<p>現在、自身の所有する土地に貸付用不動産（アパートなど）建築を検討中の方は、「改正通達が出る前に着工するかどうか」が、将来の税負担を分ける重要な判断基準となります。<br />
<img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/images20260122083423.png" width="1096" height="580" alt="" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176898955250563000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898955250567200"><br />
<a name="fudousanhyouka06"></a>不動産小口化商品の評価方法見直し</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176898958242256600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898958242258500"><a name="fudousanhyouka07"></a>取得時期に関わらず、通常の取引価額で評価</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176898960540240600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176898960540243900">
<p>もう一つの重要な改正が、「不動産小口化商品（任意組合型など）」の評価方法見直しです。</p>
<p>今回の改正は、通常の不動産の場合、取得から相続課税時期までに5年以上経過していれば従来の評価方法に戻りますが、不動産小口化商品は取得した時期にかかわらず、「通常の取引価額（時価）に相当する金額」で評価されます。</p>
<p>不動産小口化商品は、都心の一等地のビルなどを一口数百万〜数千万円単位で購入でき、かつ実物不動産と同じ大きな評価減が得られるため、相続税の節税対策として活用されていました。</p>
<p>今回の改正により、これらは金融資産に近い性質とみなされ、原則、時価評価されることとなります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176898969639087700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176898969639089400"><a name="fudousanhyouka08"></a>既存保有者への影響</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176899008683742000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899008683745000">
<p>この改正は、これから購入するものだけでなく、すでに保有している商品にも影響が及びます。</p>
<p>2027年（令和9年）1月1日以降に相続が発生した場合、過去に購入した小口化商品もすべて時価評価となります。これにより、「節税メリットがなくなるため手放したい」と考える投資家が増え、市場での売却価格が下落するリスクも想定されます。</p>
<p>保有を継続するか、別の資産に組み替えるかの判断が必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176899011495921900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176899011495926900"><br />
<a name="fudousanhyouka09"></a>駆け込み贈与は有効か</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176899013358704100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899013358705700">
<p>「改正の適用は2027年（令和9年）1月からなので、2026年（令和8年）中の贈与であれば、従来の評価方法が使えるのではないか」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。</p>
<p>制度上は施行日前の贈与であれば、旧ルールが適用されるのが原則ですが、総則6項によって否認される可能性があるので、注意が必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176899015847200500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176899015847202100"><a name="fudousanhyouka10"></a>総則6項とは</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176899166575862000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899166575864400">
<p>「総則6項」は、相続財産の評価についてルールを定めた法令解釈通達の総則に置かれた規定です。</p>
<p>通達では、一定の相続財産について、その算定ルールを細かく定めています。しかし、通達は万能ではないため、通達の規定をそのまま用いると、本来の目的である「同じ状況にある人に対しては同じ税負担を課す」という平等原則に反してしまうというケースが起こりうるのです。</p>
<p>ルール通りに評価することが「著しく不適当」なのであれば、それ以外の方法によって評価する場合があり、それを定めているのが総則6項です。形式的にはルール通りであっても、「露骨な租税回避行為（税金を減らすことだけが目的の行為）だ」と税務署が判断すれば、強制的に時価で課税できます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176899169060597900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176899169060601200"><a name="fudousanhyouka12"></a>駆け込み贈与のリスク</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176899170990031000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899170990032800">
<p>今回の改正内容が公表された後、あえて施行直前に不動産小口化商品や収益物件を購入し、即座に贈与するような行為は、「専ら租税回避を目的とした行為」と認定されやすい状況にあります。</p>
<p>特に、以下のようなケースは要注意です。</p>
<p><strong>・経済的合理性が乏しい場合：</strong> 収益性や事業承継の目的よりも、節税メリットのみを追求していると見られる場合。<br />
・<strong>短期的な売買・贈与： </strong>購入してすぐに贈与し、受贈者がすぐに売却して現金化するようなケース。</p>
<p>「法の抜け穴」を突くような駆け込み対策は、後になって総則6項で否認され、多額の追徴課税を受ける可能性があります。安易な判断は避け、専門家による慎重な検討が必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176899175283750600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176899175283785900"><br />
<a name="fudousanhyouka13"></a>今後の対策</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176899178001107300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899178001135900">
<p>今回の改正を踏まえて、いくつかの対策を紹介します。<br />
ご自身や相続人の状況を考慮し、最善策をご検討ください。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">①資産ポートフォリオの組み換え</span></strong></u><br />
<br />
今回の改正により、不動産小口化商品の節税効果が薄れ、市場価格が下落する可能性もあります。<br />
別資産へ組み替えも検討するのもよいでしょう。</p>
<p>・5年以上長生きすることを前提とした実物不動産への投資<br />
5年経過後は従来の評価方法に戻るため、長期保有前提であれば、不動産は有効な節税対策です。</p>
<p>・生命保険 非課税枠の活用<br />
「500万円&#215;法定相続人の数」は非課税枠となります。</p>
<p>・納税資金の確保<br />
無理な節税をせず、納税資金を現金で確保することも選択肢のひとつです。</p>
<p><br />
<strong><u><span style="font-size: larger;">②暦年贈与とNISAの活用</span></u></strong></p>
<p>・暦年贈与（年110万円の基礎控除）<br />
・相続時精算課税制度（基礎控除110万円の活用）<br />
・新NISAの活用（次世代への資産移転）</p>
<p>これらの従来の非課税制度を組み合わせて、着実に次世代へ資産を引き継ぐことも検討しましょう。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">③相続の専門家に相談する</span></strong></u></p>
<p>「自分の顧問税理士はここまで詳しく教えてくれない」<br />
「ハウスメーカーの提案が新税制に対応しているか不安」<br />
「親が小口化商品をたくさん持っているが、どうすべきかわからない」</p>
<p>このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度、資産税に強い専門家の意見を聞いてみてください。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでも、相続税申告・相続対策・贈与対策のご相談を承っています。30年以上にわたり、数多くの相続税申告と資産承継対策を支援していますので、お客様ごとのご事情に合わせてご提案いたします。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176899189976544800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176899189976546300"><a name="fudousanhyouka14"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176899192218012300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176899192218016000">
<p>令和8年度税制改正は、不動産所有者、相続税対策を検討していた方には大きな変化かと思います。ですが、変化を嘆くことなく、「新しいルールに沿って最善策を講じる」ことができるように、ご自身の状況に合わせて対策を検討しましょう。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。<br />
「将来に備えて何を準備すればいいか知りたい」<br />
「協議書の記載事項に不備がないかチェックしてほしい」</p>
<p>など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。</p>
<p>ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176903083071526300 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176903083071531400">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89676/">
<title>「過去の集計」から「未来の対話」へ。AOIみらいが生成AI導入で目指す、新しい経営支援</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89676/</link>
<description>





平素より、AOIみらいグループ（税理士法人AOIみらい・あおいコンサルタンツグループ株式会社）をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、当グループは、お客様へのサービス品質をより一層高め、共に未来を創造していくために、業務プロセスへ「生成AI」を本格導入することを決定いたしました。
それに伴い、ホームページ上に「生成AI利活用ポリシー」を公開いたしました。
ここでは、なぜ私たちがAIを導入するのか、それによってお客様へのサービスがどう変わるのか、守るべき安全性についてお伝えいたします。


AI導入で、「未来の対話」と「課題解決」に集中する




私たちがAIを導入するのは、単に事務作業を効率化して楽をするためではありません。
これまで、会計データの入力や集計、過去の数値チェックなどの作業に費やしていた時間を、AIの力で短縮します。
そして、そこで生まれた時間をすべて、経営者の皆様との「未来を創る対話」や「経営課題の解決」に投資したいと考えています。
「AOIみらい」という社名の通り、私たちは過去の数字を報告するだけの存在から、お客様の未来を一緒にシミュレーションし、提案するパートナーへと進化してまいります。





お客様への3つのメリット




AI活用により、私たちのサービスは以下のように進化します。

より深い「未来提案」が可能に
数値の分析や業界動向のリサーチをAIがサポートすることで、担当者はより深い仮説を持ってお客様との面談に臨めるようになります。「もし売上が下がったらどうなる？」「投資をするならいつ？」といったシミュレーション提案を強化します。

正確性とスピードの向上
人間の目視チェックに加え、AIによる「データ異常値検知」などを組み合わせることで、ミスのない正確な決算を実現します。また、複雑化する税制や制度への調査スピードも格段に上がります。
バックオフィス業務の革新
私たち自身がAIを活用して経理や人事労務の効率化を実践し、その成功事例やノウハウを「業務改善提案」として皆様に還元いたします。






セキュリティについて




「AIを使うと、会社の情報が漏れるのではないか？」
そのようなご不安を払拭するため、私たちは以下の厳格なルールを定めて運用を開始しました。
法人向け有料プランの利用
セキュリティ対策が講じられ、入力データがAIの学習（トレーニング）に利用されない契約環境のみを使用します。
入力情報の制限
マイナンバー（特定個人情報）、金融機関の認証情報、その他高度なプライバシー情報の入力は禁止しています。また、顧客名等は匿名化処理を行った上で分析等を行います。
人間による最終確認（Human-in-the-loop）
生成AIが出力する回答には、不正確な情報（ハルシネーション）が含まれる可能性があります。 当グループでは、AIの生成物をそのまま最終成果物とせず、必ず有資格者または専門知識を有する担当者が内容の確認・検証を行った上で、お客様へ提供いたします。
詳細なルールは「生成AI利用ポリシー」にて公開しておりますので、ぜひご覧ください。








生成利活用ポリシーを見る





結びに




新しい力を借りて、スタッフ一同これまで以上にお客様の経営課題により深く向き合い、期待を超える「価値」と「感動」をお届けできるよう邁進してまいります。
今後とも、税理士法人AOIみらい・あおいコンサルタンツグループ株式会社をよろしくお願いいたします。






税理士法人AOIみらい
あおいコンサルタンツグループ株式会社
代表取締役CEO 杉山 信也




</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-01-16T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176864741313465600 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin176864741313468400" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/d1e396d4-0696-4c29-860f-8eee4519dbcf.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176864695489290400" class="cms-content-parts-sin176864695489296800">
<p>平素より、AOIみらいグループ（税理士法人AOIみらい・あおいコンサルタンツグループ株式会社）をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。</p>
<p>この度、当グループは、お客様へのサービス品質をより一層高め、共に未来を創造していくために、業務プロセスへ「生成AI」を本格導入することを決定いたしました。</p>
<p>それに伴い、ホームページ上に「生成AI利活用ポリシー」を公開いたしました。</p>
<p>ここでは、なぜ私たちがAIを導入するのか、それによってお客様へのサービスがどう変わるのか、守るべき安全性についてお伝えいたします。</p>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176864698299847800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176864698299851800"><br />
AI導入で、「未来の対話」と「課題解決」に集中する</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176864700026590900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176864700026596300">
<p>私たちがAIを導入するのは、単に事務作業を効率化して楽をするためではありません。</p>
<p>これまで、会計データの入力や集計、過去の数値チェックなどの作業に費やしていた時間を、AIの力で短縮します。</p>
<p>そして、そこで生まれた時間をすべて、経営者の皆様との「未来を創る対話」や「経営課題の解決」に投資したいと考えています。</p>
<p>「AOIみらい」という社名の通り、私たちは過去の数字を報告するだけの存在から、お客様の未来を一緒にシミュレーションし、提案するパートナーへと進化してまいります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176864702882262600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176864702882265900"><br />
お客様への3つのメリット</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176864705113974500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176864705113977700">
<p>AI活用により、私たちのサービスは以下のように進化します。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">より深い「未来提案」が可能に</span></strong></u></p>
<p>数値の分析や業界動向のリサーチをAIがサポートすることで、担当者はより深い仮説を持ってお客様との面談に臨めるようになります。「もし売上が下がったらどうなる？」「投資をするならいつ？」といったシミュレーション提案を強化します。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">正確性とスピードの向上</span></strong></u></p>
<p>人間の目視チェックに加え、AIによる「データ異常値検知」などを組み合わせることで、ミスのない正確な決算を実現します。また、複雑化する税制や制度への調査スピードも格段に上がります。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">バックオフィス業務の革新</span></strong></u></p>
<p>私たち自身がAIを活用して経理や人事労務の効率化を実践し、その成功事例やノウハウを「業務改善提案」として皆様に還元いたします。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176864711610662600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176864711610665900"><br />
セキュリティについて</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176864713969419900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176864713969423000">
<p>「AIを使うと、会社の情報が漏れるのではないか？」<br />
そのようなご不安を払拭するため、私たちは以下の厳格なルールを定めて運用を開始しました。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">法人向け有料プランの利用</span></strong></u></p>
<p>セキュリティ対策が講じられ、入力データがAIの学習（トレーニング）に利用されない契約環境のみを使用します。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">入力情報の制限</span></strong></u></p>
<p>マイナンバー（特定個人情報）、金融機関の認証情報、その他高度なプライバシー情報の入力は禁止しています。また、顧客名等は匿名化処理を行った上で分析等を行います。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">人間による最終確認（Human-in-the-loop）</span></strong></u></p>
<p>生成AIが出力する回答には、不正確な情報（ハルシネーション）が含まれる可能性があります。 当グループでは、AIの生成物をそのまま最終成果物とせず、必ず有資格者または専門知識を有する担当者が内容の確認・検証を行った上で、お客様へ提供いたします。</p>
<p>詳細なルールは「生成AI利用ポリシー」にて公開しておりますので、ぜひご覧ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176864723955744600 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176864723955747700">
<p><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/profile/generativeaiusepolicy/" target="_blank"><span style="font-size: medium;">生成利活用ポリシーを見る</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176864733411632700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176864733411635800"><br />
結びに</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176864735527846600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176864735527849900">
<p>新しい力を借りて、スタッフ一同これまで以上にお客様の経営課題により深く向き合い、期待を超える「価値」と「感動」をお届けできるよう邁進してまいります。</p>
<p>今後とも、税理士法人AOIみらい・あおいコンサルタンツグループ株式会社をよろしくお願いいたします。<br />
</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>税理士法人AOIみらい<br />
あおいコンサルタンツグループ株式会社</p>
<p>代表取締役CEO 杉山 信也</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89675/">
<title>年収の壁、所得税は160万円→178万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89675/</link>
<description>





2025年12月19日、2026年度(令和8年度)税制改正大綱が決定されました。かねてより議論されていた「年収の壁」については、最終的に所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることが明記されました。
今回の記事では、「178万円の壁」の概要、社会保険・住民税の壁とのギャップ、中小企業経営者・人事労務担当者が今から準備すべき実務対応について解説いたします。
※2026年1月9日更新




目次

年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）とは
&#160; &#160; - 改正の背景
&#160; &#160; - 改正後の内容
 年収別の減税額試算
 住民税・社会保険料の壁も変動あり
&#160; &#160; -&#160;社会保険料、26年10月に106万円の壁が撤廃
&#160; &#160; ‐&#160;住民税の年収の壁
 企業が取るべき対応
&#160; &#160; - ①従業員への周知と説明
&#160; &#160; ‐&#160;②勤務体制・給与体系の見直し
&#160; &#160; -&#160;③人事・給与システムの更新
 まとめ






年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）とは
改正の背景




2024年（令和6年）までは、給与所得者の課税最低限が103万円に設定されていました。これは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた金額です。「103万円の壁」と呼ばれ、多くの非正規雇用者や主婦のパートタイマーが年収を抑える就業調整を行っていました。
しかし、最低賃金の上昇に伴い、実質的な非課税枠が縮小し、働き控えを招いていることが問題視され、2025年（令和7年）は、以下の内容で160万円の壁に引き上げられました。
・基礎控除を48万円から58万円に引き上げ
・給与所得控除の最低保証額を55万円から65万円に引き上げ
・基礎控除は一律10万円の引き上げと別で、給与年収別に上乗せ特例を実施
そして、今回発表された2026年（令和8年）税制改正大綱では、「160万円の壁」が「178万の壁」に引き上げると発表されました。
「178万円」という数字は、1995年当時の最低賃金と現在の最低賃金の比率（約1.73倍）を、当時の非課税枠103万円に乗じて算出されたものです（103万円 &#215; 1.73 ≒ 178万円）。これは単なる減税ではなく、税制のインフレ調整という側面が強く、経済の実態に税制を追いつかせるための構造改革と言えます。









税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事
【扶養控除】年収178万円、130万円の壁とは。中小企業が対応すべきことを解説（2026.1.9更新）









税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事
【速報】2026年度（令和8年度）税制改正大綱を解説




改正後の内容




所得税控除額 引き上げの目的
・働き控えへの対応：年収の壁を引き上げることで、パート・アルバイト従業員の就業調整を防止し、労働供給を促進することを目指す
・所得減税による消費喚起：低所得層の手取りを増やすことで、消費を活性化し、経済成長につなげる
・インフレ対応：1995年からの最低賃金上昇率（1.73倍）に基づき、物価上昇に対応する
基礎控除の見直し（全納税者対象）
・現行の58万円から62万円に引き上げ（合計所得金額が2350万円以下の個人が対象）
・基礎控除の上乗せ特例について、最大控除額を37万円から42万円に引き上げられ、対象者を現行の給与収入200万円相当から475万円相当まで拡大
これまで37万円の特例は、給与収入200万円相当までに限定されていましたが、今回の改正で、
・対象が 給与収入665万円相当まで拡大
・上乗せ特例の最大控除額が42万円に引き上げ
となり、中間層まで含めた制度に変わります。
なお、合計所得金額が2350万円以下の場合は、基礎控除が段階的に控除額が減少します。







 基礎控除の上乗せ特例 変更内容
 
 
 給与収入
 現行
 改正後
 
 
 200万円相当まで
 37万円（恒久措置）
 42万円（うち37万円は恒久措置）
 
 
 200万円相当から475万円まで
 30万円
 42万円
 
 
 475万円相当から665万円相当まで
 10万円
 42万円
 
 
 665万円相当から850万円相当まで
 5万円
 5万円
 
 







給与所得控除の見直し（会社員・パート・アルバイト など）
・最低保障額を、現行の65万円から69万円に引き上げ
※給与所得控除引上げに伴い、源泉徴収税額表や年末調整に係る算出基準については、改訂が行われる

年収の壁 引き上げイメージ

基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、所得税がかかり始める年収ラインは以下のようになります。









 
 
 項目
 内容
 改正後の金額
 備考
 
 
 ①基礎控除
 誰でも受けられる控除
 104万円
 本則62万円+特例42万円
 
 
 ②給与所得控除
 給与収入から引ける控除
 74万円
 本則69万円+5万円
 
 
 合計
 ①＋②
 178万円
 「年収の壁」が撤廃
 
 









適用時期
・所得税：2026年（令和8年）分から適用（年末調整等は令和9年1月以降の支払分から対応）
・住民税：2027年度（令和9年度）分から適用&#160;
なお、今後この控除額の引き上げは、消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに見直されます。今回の改正では、2026年・2027年分（令和8年・9年分）の2年間における控除額が発表されています。





年収別の減税額試算




年収の壁が最大178万円に引き上げられることによる、年収別の減税額は以下のとおりです。










 ※所得税（復興特別所得税を含む）及び住民税の減税額を集計
 ※単身世帯や共働きを想定しており、基礎控除以外の所得控除はないものとして計算
 
 
 年収
 年収の壁が103万円&#8594;160万円へ
 引き上げによる減税額
 （令和7年度税制改正）
 ①
 年収の壁が160万円&#8594;178万円へ
 引き上げによる減税額
 （令和8年度税制改正案）
 ②
 年収の壁引き上げによる
 減税額累計
 ①+②
 
 
 200万円
 24,000円
 13,600円
 37,600円
 
 
 300万円
 20,500円
 8,100円
 28,600円
 
 
 400万円
 37,300円
 8,100円
 45,400円
 
 
 500万円
 20,400円
 36,800円
 57,200円
 
 
 600万円
 40,900円
 73,500円
 114,000円
 
 
 800万円
 30,700円
 8,100円
 38,800円
 
 
 1,000万円
 23,500円
 9,400円
 32,900円
 
 
 1,500万円
 33,700円
 13,500円
 47,200円
 
 
 2,000万円
 33,700円
 13,500円
 47,200円
 
 






住民税・社会保険料の壁も変動あり




2026年(令和8年)は、住民税と社会保険料における年収の壁にも変動があります。




社会保険料、26年10月に106万円の壁が撤廃




社会保険の加入基準となる年収の壁には、主に106万円と130万円の基準が存在します。&#160; &#160;
年収106万円の壁
従業員数51人を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金が8万8千円以上（年収換算で約106万円以上）のパートタイム労働者などが対象となります。
年収130万円の壁
主に従業員数50人以下の企業で働く方や、106万円の壁の要件を満たさない場合に適用されます。年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
つまり、年収が130万円を超えた場合、所得税は軽減されますが、新たに社会保険料（健康保険・厚生年金）が発生します。年収が178万円まで増加した場合でも、社会保険料や住民税の負担により、所得増と手取り増加が比例しない点には注意が必要です。
2026年10月に「106万円の壁」が撤廃
さらに、社会保険の加入要件が今後数年で大きく変更されます。
2026年10月以降、週の所定労働時間が20時間以上の従業員（学生を除く）は、原則として全員が社会保険の加入対象となります。賃金要件（月額8.8万円）の撤廃、企業規模の段階的撤廃が行われ、「106万円の壁」が撤廃されます。
なお、「週20時間以上」という労働時間の要件は変更がないため、週20時間未満の労働者については、現状のまま加入義務は発生しません。
社会保険加入対象拡大 主なスケジュール
・2026年10月：賃金要件（月額8.8万円以上）の撤廃
・2027年10月以降：企業規模要件の段階的な撤廃
・2029年10月：個人事業所 常時5人以上のものを使用する全業種の事業所適用対象
（※現在は法定17業種が対象）









参考：AOIみらい公式ブログ
【2026年10月から】社会保険の「106万円 年収の壁」が撤廃。コスト増を見据えて企業が取るべき対応




住民税の年収の壁




住民税の非課税限度額は、原則として各自治体の条例によって定められています。2026年(令和8年)の税制改正では、以下のように改正される予定です。
①給与所得控除は65万円から69万円に引き上げ
②2027年度分(令和9年度分)及び2028年度(令和10年度分)の個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額は、①に加え、5万円引き上げ
③基礎控除額（多くの自治体で45万円程度）は維持
①〜③を踏まえると、非課税となる給与収入ラインは、119万円前後になる想定です。そのため、所得税が発生しない178万円以内であっても、住民税は年収119万円を超えた時点で課税対象となります。
なお、正確な非課税限度額は自治体・扶養家族の状況などによって異なるため、自身の居住する自治体の情報を確認するように従業員に促しましょう。





企業が取るべき対応




ここでは、中小企業経営者や人事労務担当者が取るべき具体的な対応策をご紹介します。




①従業員への周知と説明




税制改正の内容を従業員に正確に伝えられるよう、準備を整えましょう。
住民税・社会保険の壁は、所得税の壁と異なることを伝える
所得税の非課税限度額が178万円に引き上げられた情報だけでなく、住民税・社会保険の年収の壁は178万円ではないことを明確に伝えましょう。所得税の減税効果を強調すると、従業員は手取り収入が大幅に増加すると誤解する可能性があります。

働き方に関する制度（正社員登用制度など）があれば併せて伝える

パートタイマーの社会保険加入促進、正社員登用制度などを設けている場合は、今回の改正に加えて、制度の情報を伝えましょう。
社会保険への加入は、将来の年金受給額の増加や、傷病手当金、出産手当金といった保障の充実につながるメリットがあるため、 従業員はより長期的な視点で自身の働き方を検討できるようになります。

質疑応答の準備

従業員から、以下のような相談・質問をされる可能性があります。適切な情報提供、アドバイスができるよう準備をしましょう。
・手取り収入への影響について
・新しい控除額に合わせて、勤務時間をどのように調整すべきか
・年収が178万円を超えた場合の所得税の計算方法
・各種控除の適用、影響について
・「106万円の壁」や「130万円の壁」との関係
・より長時間働くことによるキャリアアップの可能性
・雇用形態の変更可能性




②勤務体制・給与体系の見直し




特にパートタイマーや非正規雇用者の働き方に大きな変化が予想されますので、以下の対応を検討しましょう。
柔軟な勤務体制の導入
従業員の希望に応じて、より柔軟な勤務時間や給与設定を提供することを検討します。これにより、従業員の就業意欲向上と人材確保につながる可能性があります。
給与体系の再設計
160万円から178万円に引き上げられる控除額に合わせて、パートタイマーや非正規雇用者の給与体系を見直します。




③人事・給与システムの更新




新しい控除額や特定親族特別控除に対応できるよう、人事・給与システムの更新や見直しを行いましょう。年末調整や源泉徴収処理が正確に実行されるようにテストを行ったり、運用マニュアルの整備も必要です。





まとめ




2026年(令和8年)の所得税の年収の壁引き上げは、従業員にとって所得税負担軽減の機会となる一方で、住民税と社会保険には、それぞれの「年収の壁」が存在します。
企業は、この状況を正確に理解し、従業員に対して丁寧かつ分かりやすいコミュニケーションを行うことが不可欠です。従業員が自身の状況を適切に把握し、納得のいく働き方を選択できるよう支援していくことが、人材定着・採用強化にもつながるでしょう。
弊社では社会保険労務士とも連携しています。改正に伴う対応について疑問や不安があれば、税理士法人AOIみらい（東京都新宿区）にお気軽にご相談ください。








お問合せはこちら



</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-01-09T22:20:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176800474382953500 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin176800474382957800" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/22351305_m.jpg" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176796502543761900" class="cms-content-parts-sin176796502543769100">
<p>2025年12月19日、2026年度(令和8年度)税制改正大綱が決定されました。かねてより議論されていた「年収の壁」については、最終的に所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることが明記されました。</p>
<p>今回の記事では、「178万円の壁」の概要、社会保険・住民税の壁とのギャップ、中小企業経営者・人事労務担当者が今から準備すべき実務対応について解説いたします。</p>
<p><span style="font-size: smaller;">※2026年1月9日更新</span></p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800530678235200 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-editsite--mainttl cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176800530678269000">目次</h4>
<div class="cparts-editsite--list cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176800530678270700">
<p><a href="#kabe17801"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）とは</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17802"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 改正の背景</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17803"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 改正後の内容</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kabe17804"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 年収別の減税額試算</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kabe17805"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 住民税・社会保険料の壁も変動あり</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17806"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;社会保険料、26年10月に106万円の壁が撤廃</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17807"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐&#160;住民税の年収の壁</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kabe17808"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 企業が取るべき対応</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17809"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- ①従業員への周知と説明</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17810"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐&#160;②勤務体制・給与体系の見直し</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabe17812"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;③人事・給与システムの更新</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kabe17813"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> まとめ</span></a></p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176800220399824100 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800220399826900"><br />
<a name="kabe17801"></a>年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）とは</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800649567219500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800649567252600"><a name="kabe17802"></a>改正の背景</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800223456291700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800223456293400">
<p>2024年（令和6年）までは、給与所得者の課税最低限が103万円に設定されていました。これは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた金額です。「103万円の壁」と呼ばれ、多くの非正規雇用者や主婦のパートタイマーが年収を抑える就業調整を行っていました。</p>
<p>しかし、最低賃金の上昇に伴い、実質的な非課税枠が縮小し、働き控えを招いていることが問題視され、2025年（令和7年）は、以下の内容で160万円の壁に引き上げられました。</p>
<p>・基礎控除を48万円から58万円に引き上げ<br />
・給与所得控除の最低保証額を55万円から65万円に引き上げ<br />
・基礎控除は一律10万円の引き上げと別で、給与年収別に上乗せ特例を実施</p>
<p>そして、今回発表された2026年（令和8年）税制改正大綱では、「160万円の壁」が「178万の壁」に引き上げると発表されました。</p>
<p>「178万円」という数字は、1995年当時の最低賃金と現在の最低賃金の比率（約1.73倍）を、当時の非課税枠103万円に乗じて算出されたものです（103万円 &#215; 1.73 ≒ 178万円）。これは単なる減税ではなく、税制のインフレ調整という側面が強く、経済の実態に税制を追いつかせるための構造改革と言えます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800688803671700 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800688803673400">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2023/12/89578/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/nensyukabe04-1.jpg" width="200" height="139" alt="" /></a></p>
<p>税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2023/12/89578/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【扶養控除】年収178万円、130万円の壁とは。中小企業が対応すべきことを解説（2026.1.9更新）</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800707456858200 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800707456836500">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2023/12/89578/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/Gemini_Generated_Image_7jdawm7jdawm7jda.jpeg" width="200" height="124" alt="" /></a></p>
<p>税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事<br />
<font color="#666699"><u><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【速報】2026年度（令和8年度）税制改正大綱を解説</span></a></u></font></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800227709548700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800227709555300"><a name="kabe17803"></a>改正後の内容</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800229541479100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800229541485800">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">所得税控除額 引き上げの目的</span></strong></u></p>
<p>・働き控えへの対応：年収の壁を引き上げることで、パート・アルバイト従業員の就業調整を防止し、労働供給を促進することを目指す<br />
・所得減税による消費喚起：低所得層の手取りを増やすことで、消費を活性化し、経済成長につなげる<br />
・インフレ対応：1995年からの最低賃金上昇率（1.73倍）に基づき、物価上昇に対応する</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">基礎控除の見直し（全納税者対象）</span></strong></u></p>
<p>・現行の58万円から62万円に引き上げ（合計所得金額が2350万円以下の個人が対象）<br />
・基礎控除の上乗せ特例について、最大控除額を37万円から42万円に引き上げられ、対象者を現行の給与収入200万円相当から475万円相当まで拡大</p>
<p>これまで37万円の特例は、給与収入200万円相当までに限定されていましたが、今回の改正で、<br />
・対象が 給与収入665万円相当まで拡大<br />
・上乗せ特例の最大控除額が42万円に引き上げ</p>
<p>となり、中間層まで含めた制度に変わります。<br />
なお、合計所得金額が2350万円以下の場合は、基礎控除が段階的に控除額が減少します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800243228030600"><!-- .parts_tabel_type05 -->
<div class="cparts-editsite--table parts_tabel_type05 cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin176800243228035300">
<table>
    <caption><strong><span style="font-size: medium;">基礎控除の上乗せ特例 変更内容</span></strong></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <th style="text-align: center;">給与収入</th>
            <td width="250" bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">現行</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">改正後</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="text-align: center;">200万円相当まで</th>
            <td style="text-align: center;">37万円（恒久措置）</td>
            <td style="text-align: center;">42万円（うち37万円は恒久措置）</td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="text-align: center;">200万円相当から475万円まで</th>
            <td style="text-align: center;">30万円</td>
            <td style="text-align: center;">42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="text-align: center;">475万円相当から665万円相当まで</th>
            <td style="text-align: center;">10万円</td>
            <td style="text-align: center;">42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="text-align: center;">665万円相当から850万円相当まで</th>
            <td style="text-align: center;">5万円</td>
            <td style="text-align: center;">5万円</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- // .parts_tabel_type05 --></div>
<div class="cms-content-parts-sin176800246367040300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800246367043000">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">給与所得控除の見直し（会社員・パート・アルバイト など）</span></strong></u></p>
<p>・最低保障額を、現行の65万円から69万円に引き上げ<br />
※給与所得控除引上げに伴い、源泉徴収税額表や年末調整に係る算出基準については、改訂が行われる</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">年収の壁 引き上げイメージ<br />
</span></strong></u><br />
基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、所得税がかかり始める年収ラインは以下のようになります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800252380331100 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800252380334300">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <th>項目</th>
            <th>内容</th>
            <th>改正後の金額</th>
            <th>備考</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>①基礎控除</td>
            <td>誰でも受けられる控除</td>
            <td>104万円</td>
            <td>本則62万円+特例42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>②給与所得控除</td>
            <td>給与収入から引ける控除</td>
            <td>74万円</td>
            <td>本則69万円+5万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>合計</td>
            <td>①＋②</td>
            <td>178万円</td>
            <td>「年収の壁」が撤廃</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800253390635300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800253390636500">
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">適用時期</span></u></strong></p>
<p>・所得税：2026年（令和8年）分から適用（年末調整等は令和9年1月以降の支払分から対応）<br />
・住民税：2027年度（令和9年度）分から適用&#160;</p>
<p>なお、今後この控除額の引き上げは、消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに見直されます。今回の改正では、2026年・2027年分（令和8年・9年分）の2年間における控除額が発表されています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176800261344074900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800261344077500"><br />
<a name="kabe17804"></a>年収別の減税額試算</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176800264268014300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800264268019300">
<p>年収の壁が最大178万円に引き上げられることによる、年収別の減税額は以下のとおりです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800266454860300 cparts-id96--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800266454862400">
<div></div>
<table>
    <caption class="lay-margin-t--1"><span style="font-size: smaller;"><span style="background-color: transparent;">※所得税（復興特別所得税を含む）及び住民税の減税額を集計<br />
    </span><span style="background-color: transparent;">※単身世帯や共働きを想定しており、基礎控除以外の所得控除はないものとして計算</span></span></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="150" style="text-align: center;" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">年収</span></strong></td>
            <td style="text-align: center;" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: smaller;">年収の壁が103万円&#8594;160万円へ<br />
            引き上げによる減税額<br />
            （令和7年度税制改正）<br />
            ①</span></span></strong></td>
            <td style="text-align: center;" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: smaller;">年収の壁が160万円&#8594;178万円へ<br />
            引き上げによる減税額<br />
            （令和8年度税制改正案）<br />
            ②</span></span></strong></td>
            <td style="text-align: center;" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: smaller;">年収の壁引き上げによる<br />
            減税額累計<br />
            ①+②</span></span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">200万円</td>
            <td style="text-align: center;">24,000円</td>
            <td style="text-align: center;">13,600円</td>
            <td style="text-align: center;">37,600円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">300万円</td>
            <td style="text-align: center;">20,500円</td>
            <td style="text-align: center;">8,100円</td>
            <td style="text-align: center;">28,600円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">400万円</td>
            <td style="text-align: center;">37,300円</td>
            <td style="text-align: center;">8,100円</td>
            <td style="text-align: center;">45,400円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">500万円</td>
            <td style="text-align: center;">20,400円</td>
            <td style="text-align: center;">36,800円</td>
            <td style="text-align: center;">57,200円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">600万円</td>
            <td style="text-align: center;">40,900円</td>
            <td style="text-align: center;">73,500円</td>
            <td style="text-align: center;">114,000円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">800万円</td>
            <td style="text-align: center;">30,700円</td>
            <td style="text-align: center;">8,100円</td>
            <td style="text-align: center;">38,800円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">1,000万円</td>
            <td style="text-align: center;">23,500円</td>
            <td style="text-align: center;">9,400円</td>
            <td style="text-align: center;">32,900円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">1,500万円</td>
            <td style="text-align: center;">33,700円</td>
            <td style="text-align: center;">13,500円</td>
            <td style="text-align: center;">47,200円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="100" style="text-align: center;">2,000万円</td>
            <td style="text-align: center;">33,700円</td>
            <td style="text-align: center;">13,500円</td>
            <td style="text-align: center;"><span style="white-space: normal;">47,200円</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176800272389476200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800272389479500"><a name="kabe17805"></a>住民税・社会保険料の壁も変動あり</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176800274657079300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800274657080900">
<p>2026年(令和8年)は、住民税と社会保険料における年収の壁にも変動があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800278769514600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800278769516300"><a name="kabe17806"></a>社会保険料、26年10月に106万円の壁が撤廃</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800280877771800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800280877773600">
<p>社会保険の加入基準となる年収の壁には、主に106万円と130万円の基準が存在します。&#160; &#160;</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">年収106万円の壁</span></strong></u><br />
従業員数51人を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金が8万8千円以上（年収換算で約106万円以上）のパートタイム労働者などが対象となります。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">年収130万円の壁</span></strong></u><br />
主に従業員数50人以下の企業で働く方や、106万円の壁の要件を満たさない場合に適用されます。年収が130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。</p>
<p>つまり、年収が130万円を超えた場合、所得税は軽減されますが、新たに社会保険料（健康保険・厚生年金）が発生します。年収が178万円まで増加した場合でも、社会保険料や住民税の負担により、所得増と手取り増加が比例しない点には注意が必要です。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">2026年10月に「106万円の壁」が撤廃</span></u></strong><br />
さらに、社会保険の加入要件が今後数年で大きく変更されます。</p>
<p>2026年10月以降、週の所定労働時間が20時間以上の従業員（学生を除く）は、原則として全員が社会保険の加入対象となります。賃金要件（月額8.8万円）の撤廃、企業規模の段階的撤廃が行われ、「106万円の壁」が撤廃されます。</p>
<p>なお、「週20時間以上」という労働時間の要件は変更がないため、週20時間未満の労働者については、現状のまま加入義務は発生しません。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">社会保険加入対象拡大 主なスケジュール</span></strong></u><br />
・2026年10月：賃金要件（月額8.8万円以上）の撤廃<br />
・2027年10月以降：企業規模要件の段階的な撤廃<br />
・2029年10月：個人事業所 常時5人以上のものを使用する全業種の事業所適用対象<br />
（※現在は法定17業種が対象）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800289785636100 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800289785639300">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/07/89651/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/shakaihoken/images20250816175410-1.png" width="200" height="124" alt="" /></a></p>
<p>参考：AOIみらい公式ブログ<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/07/89651/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【2026年10月から】社会保険の「106万円 年収の壁」が撤廃。コスト増を見据えて企業が取るべき対応</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800303123399900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800303123401600"><a name="kabe17807"></a>住民税の年収の壁</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800306147748200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800306147751300">
<p>住民税の非課税限度額は、原則として各自治体の条例によって定められています。2026年(令和8年)の税制改正では、以下のように改正される予定です。</p>
<p>①給与所得控除は65万円から69万円に引き上げ<br />
②2027年度分(令和9年度分)及び2028年度(令和10年度分)の個人住民税に係る給与所得控除の最低保障額は、①に加え、5万円引き上げ<br />
③基礎控除額（多くの自治体で45万円程度）は維持</p>
<p>①〜③を踏まえると、非課税となる給与収入ラインは、119万円前後になる想定です。そのため、所得税が発生しない178万円以内であっても、住民税は年収119万円を超えた時点で課税対象となります。</p>
<p>なお、正確な非課税限度額は自治体・扶養家族の状況などによって異なるため、自身の居住する自治体の情報を確認するように従業員に促しましょう。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176800311456017800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800311456048900"><br />
<a name="kabe17808"></a>企業が取るべき対応</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176800319733151100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800319733156800">
<p>ここでは、中小企業経営者や人事労務担当者が取るべき具体的な対応策をご紹介します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800315083011400 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800315083014400"><a name="kabe17809"></a>①従業員への周知と説明</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800324657200700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800324657204100">
<p>税制改正の内容を従業員に正確に伝えられるよう、準備を整えましょう。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">住民税・社会保険の壁は、所得税の壁と異なることを伝える</span></strong></u></p>
<p>所得税の非課税限度額が178万円に引き上げられた情報だけでなく、住民税・社会保険の年収の壁は178万円ではないことを明確に伝えましょう。所得税の減税効果を強調すると、従業員は手取り収入が大幅に増加すると誤解する可能性があります。</p>
<p><br />
<u><strong><span style="font-size: larger;">働き方に関する制度（正社員登用制度など）があれば併せて伝える<br />
</span></strong></u><br />
パートタイマーの社会保険加入促進、正社員登用制度などを設けている場合は、今回の改正に加えて、制度の情報を伝えましょう。</p>
<p>社会保険への加入は、将来の年金受給額の増加や、傷病手当金、出産手当金といった保障の充実につながるメリットがあるため、 従業員はより長期的な視点で自身の働き方を検討できるようになります。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">質疑応答の準備<br />
</span></strong></u></p>
<p>従業員から、以下のような相談・質問をされる可能性があります。適切な情報提供、アドバイスができるよう準備をしましょう。</p>
<p>・手取り収入への影響について<br />
・新しい控除額に合わせて、勤務時間をどのように調整すべきか<br />
・年収が178万円を超えた場合の所得税の計算方法<br />
・各種控除の適用、影響について<br />
・「106万円の壁」や「130万円の壁」との関係<br />
・より長時間働くことによるキャリアアップの可能性<br />
・雇用形態の変更可能性</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800336494745800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800336494778800"><a name="kabe17810"></a>②勤務体制・給与体系の見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800339024824600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800339024858200">
<p>特にパートタイマーや非正規雇用者の働き方に大きな変化が予想されますので、以下の対応を検討しましょう。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">柔軟な勤務体制の導入</span></strong></u><br />
従業員の希望に応じて、より柔軟な勤務時間や給与設定を提供することを検討します。これにより、従業員の就業意欲向上と人材確保につながる可能性があります。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">給与体系の再設計</span></strong></u><br />
160万円から178万円に引き上げられる控除額に合わせて、パートタイマーや非正規雇用者の給与体系を見直します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176800344473900700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800344473902400"><a name="kabe17812"></a>③人事・給与システムの更新</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176800347077737100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800347077740100">
<p>新しい控除額や特定親族特別控除に対応できるよう、人事・給与システムの更新や見直しを行いましょう。年末調整や源泉徴収処理が正確に実行されるようにテストを行ったり、運用マニュアルの整備も必要です。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176800349635656000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176800349635657600"><a name="kabe17813"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176800351486560200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800351486561700">
<p>2026年(令和8年)の所得税の年収の壁引き上げは、従業員にとって所得税負担軽減の機会となる一方で、住民税と社会保険には、それぞれの「年収の壁」が存在します。</p>
<p>企業は、この状況を正確に理解し、従業員に対して丁寧かつ分かりやすいコミュニケーションを行うことが不可欠です。従業員が自身の状況を適切に把握し、納得のいく働き方を選択できるよう支援していくことが、人材定着・採用強化にもつながるでしょう。</p>
<p>弊社では社会保険労務士とも連携しています。改正に伴う対応について疑問や不安があれば、税理士法人AOIみらい（東京都新宿区）にお気軽にご相談ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176800457961662900 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--btn cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176800457961664600">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89674/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2026年1月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89674/</link>
<description>





今回のニュースレターは、5つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①TAX NEWS
令和8年度税制改正大綱

②補助金・税額控除
補助金／助成金／税額控除は抜け漏れなく活用できていますか？
③ファイナンスニュース
銀行員の一言の真意とは②

④人事労務
健康診断とメンタルヘルス義務&#160; &#160;
⑤book review 
『あえて、非効率 利益が上がり、社員もやめない組織の秘密』




ダウンロード




企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。
その一環として重要となるのが、健康診断とメンタルヘルス対策です。

-------------------

定期健康診断の確実な実施 
労働安全衛生法により、企業は1年に1回（深夜業などの特定業務従事者は6ヶ月に1回）、医師による健康診断の実施義務があります。
また、結果に基づいた就業上の措置（医師の意見聴取や就業制限など）を行うことまでが企業の責任です。
ストレスチェック制度の対応（従業員50人以上の事業所）
 メンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）を目的として、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。 
高ストレス者と判定された従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。
50人未満の事業場でも努力義務
 従業員50人未満の事業場ではストレスチェックは当面の間「努力義務」とされていますが、メンタルヘルス不調による休職や離職のリスクは企業規模に関わらず存在します。助成金（ストレスチェック助成金など）を活用し、早期に取り組むことを推奨いたします。
--------------------

健康診断やストレスチェックは、「やって終わり」ではありません。
結果を活かし、職場環境の改善につなげることが、企業の生産性向上とリスク回避の鍵となります。
従業員の皆様が安心して働ける環境づくり・労務管理を行うために、ニュースレターで詳細をご確認ください。


</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2026-01-07T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176458582144296700 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176458582144299900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/images20251201194218-1.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961447754000700" id="cms-editor-minieditor-sin167961447754011900"><!-- .parts_text_type01 -->
<p>今回のニュースレターは、5つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p>①TAX NEWS<br />
令和8年度税制改正大綱<br />
<br />
②補助金・税額控除<br />
補助金／助成金／税額控除は抜け漏れなく活用できていますか？</p>
<p>③ファイナンスニュース<br />
銀行員の一言の真意とは②<br />
<br />
④人事労務<br />
健康診断とメンタルヘルス義務&#160; &#160;</p>
<p>⑤book review <br />
『あえて、非効率 利益が上がり、社員もやめない組織の秘密』</p>
<!-- // .parts_text_type01 --></div>
<div class="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド" data-original="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" style="margin-bottom:10px;">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin167961420841384100">
<p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_202601.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961423610820700" id="cms-editor-minieditor-sin167961423610825400" data-original="cms-content-parts-sin167961423610820700" style="padding-bottom:20px;">
<p data-start="337" data-end="410">企業には、従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があります。<br />
その一環として重要となるのが、健康診断とメンタルヘルス対策です。<br />
<br />
-------------------<br />
<span style="font-size: medium;"><strong><br />
</strong><u><strong>定期健康診断の確実な実施</strong></u></span> <br />
労働安全衛生法により、企業は1年に1回（深夜業などの特定業務従事者は6ヶ月に1回）、医師による健康診断の実施義務があります。<br />
また、結果に基づいた就業上の措置（医師の意見聴取や就業制限など）を行うことまでが企業の責任です。</p>
<p data-start="337" data-end="410"><u><span style="font-size: medium;"><strong>ストレスチェック制度の対応（従業員50人以上の事業所）</strong></span><br />
</u> メンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）を目的として、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。 <br />
高ストレス者と判定された従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を行わなければなりません。</p>
<p data-start="337" data-end="410"><u><span style="font-size: medium;"><strong>50人未満の事業場でも努力義務</strong></span><br />
</u> 従業員50人未満の事業場ではストレスチェックは当面の間「努力義務」とされていますが、メンタルヘルス不調による休職や離職のリスクは企業規模に関わらず存在します。助成金（ストレスチェック助成金など）を活用し、早期に取り組むことを推奨いたします。</p>
<p data-start="337" data-end="410">--------------------<br />
<br />
健康診断やストレスチェックは、「やって終わり」ではありません。<br />
結果を活かし、職場環境の改善につなげることが、企業の生産性向上とリスク回避の鍵となります。</p>
<p data-start="337" data-end="410">従業員の皆様が安心して働ける環境づくり・労務管理を行うために、ニュースレターで詳細をご確認ください。</p>
<div></div>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/">
<title>【速報】2026年度（令和8年度）税制改正大綱を解説(2026.01.21 更新）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/</link>
<description>




2025年（令和7年）12月19日に『令和8年度税制改正大綱』が発表されました。 税制改正大綱とは、各省庁から出される税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめるものです。令和8年税制改正大綱では、年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）、貸付用不動産・不動産小口化商品の評価見直しが注目を集めています。 この記事では主要な改正項目を分かりやすく解説します。 項目は順次追加・更新予定です（2026年1月21日更新）。 注意事項 ※この記事は「令和8年度税制改正大綱」に基づき、重要なポイントを抜粋して解説しています。細かい基準・条件等は自民党の公式サイトに掲載されている「令和8年度 税制改正大綱」のPDFファイルにてご確認ください。 ※税制改正大綱は方針を示すものであり、今後本記事とは異なる内容に変更される場合があります。



目次

個人所得税
・年収の壁を178万円へ引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）
・配偶者控除・扶養控除の連動見直し

資産形成・金融取引
・暗号資産取引 雑所得・総合課税から「申告分離課税」へ移行
・NISA（少額投資非課税制度）の対象を18歳未満に拡大
・超富裕層への課税強化

企業支援
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・賃上げ促進税制 大企業は廃止、中小企業は維持
・オープンイノベーション促進税制（M&#38;A型）の拡充と延長
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例 基準額を「40万円未満」へ引き上げ
・事業用資産の買換え特例 要件厳格化で3年延長
・カーボンニュートラル投資促進税制、要件厳格化で2年延長

相続・事業承継
・貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法の見直し
・事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等
・納税猶予農地を公共事業で譲渡した場合の「利子税免除」が5年延長
・医業継続（医療法人の移行）に係る納税猶予特例、3年延長

住宅・リフォーム関連
・住宅ローン控除 5年延長、子育て世帯への優遇が「中古住宅」にも拡大
・住宅リフォームに関する減税措置
・土地等の譲渡所得に関する特例 期限延長および要件緩和

その他
・消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し
・社会医療法人等 訪日外国人への「3倍請求」でも優遇維持
・青色申告特別控除 優良電子帳簿限定で最大75万円控除へ。紙申告は優遇廃止





個人所得税
年収の壁を178万円へ引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）




所得税の控除額を引き上げ、「年収の壁」を178万円に引き上げる方針が示されました。
「178万円」という数字は、1995年当時の最低賃金と現在の最低賃金の比率（約1.73倍）を、当時の非課税枠103万円に乗じて算出されたものです（103万円 &#215; 1.73 ≒ 178万円）。これは単なる減税ではなく、税制のインフレ調整という側面が強く、経済の実態に税制を追いつかせるための構造改革と言えます。

基礎控除の見直し（全納税者対象）
引き上げの概要
・現行の58万円から62万円に引き上げ（合計所得金額が2350万円以下の個人が対象）
・基礎控除の上乗せ特例について、最大控除額を37万円から42万円に引き上げられ、対象者を現行の給与収入200万円相当から475万円相当まで拡大









 基礎控除の上乗せ特例 変更内容
 
 
 給与収入
 現行	
 改正後
 
 
 200万円相当まで
 37万円（恒久措置）
 42万円（うち37万円は恒久措置）
 
 
 200万円相当から475万円まで
 30万円
 42万円
 
 
 475万円相当から665万円相当まで
 10万円
 42万円
 
 
 665万円相当から850万円相当まで
 5万円
 5万円
 
 









給与所得控除の見直し（会社員・パート・アルバイト など）
引き上げの概要
・最低保障額を、現行の65万円から69万円に引き上げ
※給与所得控除引上げに伴い、源泉徴収税額表や年末調整に係る算出基準については、改訂が行われる


年収の壁 引き上げイメージ
基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、所得税がかかり始める年収ラインは以下のようになります。









 
 
 項目
 内容
 改正後の金額
 備考
 
 
 ①基礎控除
 誰でも受けられる控除
 104万円
 本則62万円+ 特例42万円
 
 
 ②給与所得控除
 給与収入から引ける控除
 74万円
 本則69万円+5万円
 
 
 合計
 ①+②
 178万円
 「年収の壁」が上昇
 
 









適用時期
・所得税：2026年（令和8年）分から適用（年末調整等は令和9年1月以降の支払分から対応）
・住民税：2027年度（令和9年度）分から適用&#160;
なお、今後この控除額の引き上げは、消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに見直されます。今回の改正では、2026年・2027年分（令和8年・9年分）の2年間における控除額が発表されています。





税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事年収の壁、所得税は160万円&#8594;178万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応


配偶者控除・扶養控除の連動見直し




年収の壁引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除の適用判定に使われる「合計所得金額」のボーダーラインも見直されます。これにより、パートやアルバイトの収入が多少増えても、扶養から外れにくくなるよう調整が行われます。
以下の内容は、2026年分（令和8年分）以後の所得税に適用されます。
主な変更点
同一生計配偶者・扶養親族の所得要件：
配偶者控除や扶養控除の対象となるための要件（合計所得金額）を、62万円以下（現行58万円以下）に引き上げ
「ひとり親」の子の所得要件：
ひとり親控除を受けるための要件である「生計を一にする子」の総所得金額等の基準を、62万円以下（現行58万円以下）に引き上げ
勤労学生の所得要件：
勤労学生控除の対象となる合計所得金額の要件を、89万円以下（現行85万円以下）に引き上げ
家内労働者等の「必要経費」特例：
家内労働者（内職など）や外交員などが、事業所得等の計算において経費として認められる最低保障額を、給与所得控除の最低保障額に合わせて69万円（現行65万円）に引き上げ





資産形成・金融取引
暗号資産取引 雑所得・総合課税から「申告分離課税」へ移行




これまで雑所得として最大約55％の総合課税が適用されていた暗号資産取引について、金融商品取引法等の改正を前提に、株式等と同様の申告分離課税が導入されます。
税制を国際水準に合わせることで、海外へ流出した資金や人材を国内に呼び戻すための戦略的な減税措置です。
概要
・税率: 一律20％（所得税15％、住民税5％）
・損失繰越: 株式等と同様に、損失を翌年以降3年間繰り越して控除が可能
・適用時期: 金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日




NISA（少額投資非課税制度）の対象を18歳未満に拡大




これまで18歳以上（成人のみ）とされていた要件が撤廃され、0歳から利用できる新たな枠組みが導入されます。実質的に「ジュニアNISA」の後継として復活する形となります。
対象年齢と利用枠
・対象：0歳〜17歳の未成年者
・年間投資枠：60万円
・非課税保有限度額：600万円
・成人NISAへの移行：18歳に達した時点で、自動的に通常のNISA（18歳以上向け）の制度へ移行し、非課税枠も成人の枠（年間360万円、最大1,800万円）に統合される
・適用開始日：2027年（令和9年）1月1日
運用方法
・原則として「つみたて投資枠」と同様の積立投資
・原則として18歳（1月1日時点）になるまで払い出しは制限されるが、子が12歳以降であれば、進学や教育資金、生活費などの特定の事由があり、かつ子の同意がある場合には、非課税での払い出しが可能




超富裕層への課税強化




株式譲渡益などの金融所得が多い富裕層に対し、税負担の公平性を図るための課税強化が行われます。
現在の所得税は累進税率を採用していますが、株式などの譲渡益は分離課税（一律税率）であるため、超富裕層になるとかえって税負担率が下がってしまう逆転現象（いわゆる「1億円の壁」）が課題とされていました。
今回の改正では、こうした超富裕層に追加負担を求める計算式が厳格化されます。 具体的には、追加課税の計算における控除額が3.3億円から1.65億円に半減され、さらに適用される税率も22.5％から30％へアップします。
概要
・特別控除額：現行の3.3億円から1.65億円へ引き下げ&#160;
・税率：現行の22.5％から30％へ引き上げ&#160;
・適用時期：2027年分（令和9年分）以後の所得税から適用





企業支援
特定生産性向上設備等投資促進税制の創設




「強い経済」の実現に向け、企業による大規模かつ高収益な「攻めの投資」を強力に後押しするため、新たな税制優遇措置が創設されます。&#160;
産業競争力強化法の改正を前提に、国（経済産業大臣）から確認を受けた投資計画に基づき、一定規模以上の機械装置や建物などを取得した場合に、「即時償却（取得価額の全額を経費計上）」または「税額控除（最大7％）」のいずれかを選択適用できる制度です。
従来の投資減税と比較して、要件のハードルは高いものの、建物を含めた幅広い資産が対象となり、強力な節税効果が見込めます。
制度の概要&#160;
適用対象となる要件：
本税制の適用を受けるには、以下の厳しい要件を満たす投資計画を策定し、認定を受ける必要があります。
①投資規模（下限額）&#160;
・原則：投資計画の合計額が35億円以上
・中小企業者等：投資計画の合計額が5億円以上
②投資利益率（ROI）&#160;
・投資計画における年平均の投資利益率が15％以上見込まれること
優遇措置の内容：
対象資産を取得し、事業の用に供した場合、以下のいずれかを選択できる
・特別償却：取得価額の限度額まで即時償却（100％損金算入）
・税額控除：取得価額の7％（建物・構築物は4％）&#160;
&#160; &#160; ※控除税額の上限は、その事業年度の法人税額の20％まで（繰越措置あり）
対象となる資産と規模：
単なる買い替えではなく、生産性向上に資する一定規模以上の資産が対象
・機械装置（1台 160万円以上）
・工具・器具備品（1台 120万円以上など）
・建物（1棟 1,000万円以上）
・建物附属設備・構築物（1つ 120万円以上など）
・ソフトウェア（1つ 70万円以上）
適用期間：
産業競争力強化法の改正法施行日から2029年（令和11年）3月31日まで
※本制度の適用を受ける投資計画期間中は、「中小企業経営強化税制」や「カーボンニュートラル投資促進税制」など、他の類似する税制優遇措置との併用はできません。





賃上げ促進税制 大企業は廃止、中小企業は維持




賃上げ促進税制について、企業規模に応じた見直しが行われます。 大企業については制度を前倒しで廃止し、中小企業に対しては現行の支援策が維持されます。
改正内容

大企業向け：適用期限を待たずに廃止：
賃金上昇率が高い水準にあることや、税制支援がなくても賃上げが進む環境にあると判断され、本来の適用期限（2027年（令和9年）3月末）を待たずに、2026年（令和8年）3月31日を以て廃止されます。
中堅企業向け：要件厳格化の上、令和9年3月末で廃止：
&#160;従業員数2,000人以下の企業（中堅企業枠）については、適用期限（2027年（令和9年）3月末）までは制度が継続されますが、2026年度（令和8年度）（2026年（令和8年）4月1日〜2027年（令和9年）3月31日開始事業年度）における適用要件が以下のように厳格化されます。
・必須要件（税額控除率10%）：賃上げ率 4%以上（現行3%以上）へ引き上げ&#160;
・上乗せ要件：賃上げ率 5%以上で控除率+5%、6%以上で控除率+15%（現行は4%以上で一律+15%）
中小企業向け：現行制度を「維持」：
人材獲得競争の中で厳しい経営判断を迫られている中小企業に配慮し、2026年度（令和8年度）については現行の要件・控除率が維持されます。


なお、企業規模にかかわらず、教育訓練費を増加させた場合に税額控除率を上乗せする措置については、「教育訓練費の増加額を税額控除額が上回るケースがある」という会計検査院の指摘を踏まえ、全区分で廃止されます。





オープンイノベーション促進税制（M&#38;A型）の拡充と延長




事業会社がスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の一定額を所得控除できる「オープンイノベーション促進税制」について、 対象要件の緩和や合併時の税務処理の見直しが行われます。
改正内容
株式取得の要件緩和：
・現行：取得により、議決権の 50%超 を有することになる株式のみが対象
・改正後：取得時は50%以下であっても、取得から3年以内に50%超を有する見込みの株式も対象に追加&#160; (※取得価額要件等の引き上げあり)
合併時の取扱い（特別勘定の取崩し）：
・現行： 吸収合併した場合、積み立てていた特別勘定（損金算入額）を 一括で取り崩して益金算入する
・改正後：合併の翌事業年度から 5年間で均等に取り崩して益金算入 することが可能
適用期限：
2028年（令和10年）3月31日まで 2年延長&#160;





中小企業者等の少額減価償却資産の特例 基準額を「40万円未満」へ引き上げ




中小企業が取得した少額資産を即時償却できる「少額減価償却資産の特例」について、物価高騰による備品等の価格上昇を踏まえ、対象となる資産の単価基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。
改正内容
・損金算入できる基準額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げ
・適用対象法人の見直し：本特例の対象となる中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が400人を超える法人については、適用対象から除外
・制度の延長：3年間延長（2029年（令和11年）3月31日まで）





事業用資産の買換え特例 要件厳格化で3年延長




事業用の土地建物等を譲渡し、一定期間内に新たな事業用資産を取得した場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができる「事業用資産の買換え特例」について、 適用期限が延長される一方で、適用要件の厳格化（対象資産の絞り込み）が行われます。
改正内容
①長期保有土地等の買換え（いわゆる9号買換え）の厳格化：
譲渡した土地等（所有期間10年超）に対し、国内にある土地建物等を買換資産とする場合（第9号）について、建物・構築物については「特定施設の用に供される建物等」や「特定施設に係る事業の遂行上必要な構築物」に限定される
②市街地再開発事業等による買換えの見直し：
&#160;市街地再開発事業に伴う買換えについて、買換資産が「特定都市再生緊急整備地域」などの特定の政策区域以外にある場合、繰り延べ割合が現行の80％から60％に引き下げ
適用期限：
3年間延長（2029年(令和11年)3月31日まで）





カーボンニュートラル投資促進税制、要件厳格化で2年延長




脱炭素化に向けた企業の投資を支援する「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（CN税制）」について、適用期限が延長されます。 ただし、より高い脱炭素効果を求める形に要件が見直され、優遇幅も縮小されます。
変更点
・適用期限：2年間延長（2028年（令和10年）3月31日まで）
・要件の厳格化と優遇幅の縮小：適用を受けるために必要な「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられる一方、受けられるメリット（特別償却率・税額控除率）は引き下げられる

中小企業者の場合（改正後の主な内容）
・高い要件（炭素生産性向上率 22％以上） ※現行は17％以上
	特別償却：30％（現行50％）
	税額控除：10％（現行14％）
・通常要件（炭素生産性向上率 17％以上 22％未満） ※現行は10％以上17％未満
	特別償却：30％（現行50％）
	税額控除：5％ （現行10％）


中堅・大企業の場合（改正後の主な内容）
・高い要件（炭素生産性向上率 25％以上） ※現行は20％以上
	特別償却：30％（現行50％）
	税額控除：8％ （現行10％）
・通常要件（炭素生産性向上率 20％以上 25％未満） ※現行は15％以上20％未満
	特別償却：30％（現行50％）
	税額控除：3％ （現行5％）





相続・事業承継
貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法の見直し




相続税対策として利用されてきた不動産評価について、大きな見直しが行われる方針です。市場価格と相続税評価額の乖離（差額）を利用した、過度な節税の抑制が目的です。


貸付用不動産の評価方法の見直し
アパートやマンションなどの貸付用不動産について、相続等の直前に取得して評価額を下げる「駆け込み節税」への対応として、取得後一定期間の評価方法が変更されます。
被相続人等が、相続開始前（または贈与前）5年以内に取得または新築した貸付用不動産については、従来の路線価・固定資産税評価額ベースではなく、取得時の取引価額を基礎とした評価額（取得時の取引価額の約80%程度）で計算されます。

・対象：相続または贈与の時点で、取得（または新築）から5年以内の貸付用不動産
・評価方法：原則として取得時の取引価額をベースに評価（市場価格の約8割程度）
・適用開始時期：2027年（令和9年）1月1日以後の相続・贈与
・経過措置：改正通達日の5年以上前から所有している土地に、通達日以前に新築した建物は対象外
※改正通達日は、2026年1月21日時点で未定

不動産小口化商品の評価方法の見直し
都心のビルなどを口数単位で保有する「不動産小口化商品（任意組合型）」についても、評価方法が見直されます 。 取得時期（保有期間）にかかわらず、原則として市場価格（取引価額）で評価され、従来の不動産評価による節税効果（評価減）が大きく縮小される見通しです。
・対象：不動産小口化商品（任意組合契約等に基づく権利）
・評価方法：取得時期にかかわらず、「通常の取引価額（時価）に相当する金額」で評価
・適用開始時期：2027年（令和9年）1月1日以後の相続・贈与
・注意点：これから購入するものだけでなく、すでに保有している商品についても、2027年以降に相続が発生した場合は新ルールの対象




税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事【令和8年税制改正】不動産節税は今後どうなる？貸付用不動産・小口化商品の評価が見直しへ


事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等




経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、今回の改正で延長されることが発表されました。
改正内容
・法人版事業承継税制：特例承継計画の提出期限が、2027年（令和9年）9月末まで延長
・個人版事業承継税制：個人事業承継計画の提出期限が、2028年（令和10年）9月末まで延長





納税猶予農地を公共事業で譲渡した場合の「利子税免除」が5年延長




農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度において、実務上重要な「利子税免除」の特例措置が5年間（2031年（令和13年）3月31日まで）延長されます。
制度の背景
納税猶予制度の適用を受けている農地を譲渡・転用した場合、猶予されていた相続税・贈与税の本税に加え、猶予期間に応じた「利子税」の納付義務が生じます。 しかし、道路建設などの公共事業のための譲渡（収用交換等）については、納税者の意思によらない側面もあることから、特例として利子税の納付が免除されています。





医業継続（医療法人の移行）に係る納税猶予特例、3年延長




地域医療を守るため、医業承継時の税負担（贈与税・相続税）を猶予・免除する「医業継続に係る納税猶予等の特例措置」について、 期間延長に加え、要件の見直しが行われます。
これまで認定医療法人の要件として、「自由診療（自費患者）への請求額も、社会保険診療報酬の計算基準と同一でなければならない」という制約がありました。 今回の改正により、公的医療保険に加入していない「特定外国人患者（訪日外国人など）」に対する請求については、地域標準を超えない範囲で「保険診療報酬の3倍まで」の設定が許容されるようになります。
改正内容
・適用期限の3年延長（2029年（令和11年）9月30日まで）
・外国人患者への「自由診療価格」の制限緩和（地域標準を超えない範囲で、保険診療報酬の3倍まで）





住宅・リフォーム関連
住宅ローン控除 5年延長、子育て世帯への優遇が「中古住宅」にも拡大




住宅ローン控除の適用期限について、5年間の延長が決定しました。 また、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置が拡充され、これまで新築中心だった支援が「省エネ性能の高い既存住宅（中古住宅）」にも広がります。
改正内容
子育て世帯等への優遇を「既存住宅」へ拡充：
19歳未満の子がいる世帯等が「省エネ基準適合以上の既存住宅」を取得する場合も、借入限度額の上乗せ措置（限度額の引き上げ）の対象とする
適用期限の5年延長：
2025年（令和7年）末から2030年（令和12年）末まで延長
既存住宅の控除期間延長：
省エネ基準適合以上の既存住宅は、控除期間を10年間から13年間に延長
小規模物件の床面積要件緩和：
合計所得金額1,000万円以下の人が対象となる「床面積40㎡以上50㎡未満」の特例措置を、既存住宅（中古マンション等）へも拡大






住宅リフォームに関する減税措置




既存住宅のリフォーム工事を行った際に受けられる減税措置について、適用期限の延長や要件の見直しが行われます。所得税（確定申告による控除）と固定資産税（翌年度分の減額）の双方で、使い勝手を向上させる改正内容です。
①所得税の特別控除
耐震、省エネ、バリアフリー、三世代同居、子育て対応などの特定の改修工事を行った場合、工事費用の一部を所得税から控除できる制度です。今回の改正では、適用期限が延長されるとともに、単身者向けの小規模な住宅でも利用できるよう要件が緩和されます 。
改正内容

適用期限の3年延長：
2028年（令和10年）12月31日まで3年間延長&#160;

床面積要件の緩和：
特定の改修工事を行った家屋について、合計所得金額1,000万円以下の人が対象となる「床面積40㎡以上50㎡未満」の特例措置を適用対象に追加
標準的な工事費用相当額の見直し：
控除額の計算基礎となる工事単価について、近年の工事実績を踏まえた金額へ見直し

②固定資産税の減額措置
耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームを行った住宅について、翌年度分の固定資産税を減額する措置です。こちらも期間が延長されるほか、対象となる住宅の床面積要件が見直されます。
改正内容

適用期限の5年延長：
2031年（令和13年）3月31日まで5年間延長&#160;
床面積要件の上限・下限の見直し：
減額措置の対象となる床面積要件について、上限を240㎡以下（現行280㎡以下）へ引き下げ、下限を40㎡以上（現行50㎡以上）へ引き下げ





土地等の譲渡所得に関する特例 期限延長および要件緩和




所有期間が5年を超える土地などを、優良な住宅地の造成やマンション建設などのために国や地方公共団体、民間事業者へ譲渡した場合に、譲渡所得税の税率が軽減される特例措置です。今回の改正では、適用期限の延長に加え、昨今の建築費高騰を踏まえた要件緩和や、災害リスクを考慮した適用除外などが盛り込まれています 。
改正内容
適用期限の3年延長：
2028年（令和10年）12月31日まで3年間延長&#160;
建築費単価要件の緩和：
中高層耐火共同住宅等の建設を行う者への譲渡における「建築費単価上限額」の要件を、100万円/3.3㎡から160万円/3.3㎡へ引き上げ
適用対象事業の追加：
適用対象に、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業用地整備（仮称）を行う者への譲渡を追加
適用対象事業の除外：
適用対象から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者への譲渡を除外&#160;
災害リスク区域の除外：
2028年（令和10年）1月1日以後、譲渡した土地等が地すべり防止区域等内に存する場合は、本特例の適用対象外





その他
消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し




適格請求書等保存方式（インボイス制度）について、2026年（令和8年）9月末での終了や縮小が予定されていたスケジュールが見直されました。&#160;
小規模事業者の税負担急増を防ぐため、2割特例終了後に「3割特例」が創設、仕入税額控除の8割特例の延長など、2029年（令和11年）9月末までの新たな支援策が講じられます。
売り手側（小規模事業者）：3割特例の創設
免税事業者からインボイス発行事業者になった者を対象に、納付税額を売上税額の「3割（30％）」に抑える新たな特例計算を導入。2割特例は令和8年（2026年）9月30日で終了。
・対象期間：2026年（令和8年）10月1日から2028年（令和10年）9月30日まで
・対象事業者：2年前の課税売上高が1,000万円以下である等の要件を満たす、元免税事業者

買い手側（課税仕入）：50%控除の開始時期が2年後ろ倒し
免税事業者からの課税仕入について、仕入税額相当額を一定の割合で控除できる経過措置の適用期限を、2026年（令和8年）9月末から2031年（令和13年）9月末に変更し、段階的に控除可能割合を下げる。
・2026年（令和8年）10月1日から2028年（令和10年）9月30日まで：70%
・2028年（令和10年）10月1日から2030年（令和12年）9月30日まで：50%
・2030年（令和12年）10月1日から2031年（令和13年）9月30日まで：30%





社会医療法人等 訪日外国人への「3倍請求」でも優遇維持




救急医療やへき地医療など、公益性の高い医療を提供する「社会医療法人」や「特定医療法人」等について、税制上の優遇措置（法人税の非課税・軽減税率など）を受けるための認定要件が緩和され、外国人患者への請求ルールが見直されます。
税制優遇（法人税の非課税措置など）を維持したまま、通訳手配などのコストがかかる外国人患者から適正な対価を受け取ることが可能となり、インバウンド受入れ体制の強化が容易になります。
改正内容

「3倍請求」の容認（要件緩和）：&#160;
認定・承認の要件である「自費患者への請求額制限（保険診療と同一基準）」について、公的医療保険未加入の「特定外国人患者（訪日外国人など）」に対しては、社会保険診療報酬の3倍までの金額設定を許容
対象となる法人：
社会医療法人／特定医療法人／認定医療法人／福祉医療機構／厚生農業協同組合連合会（JA厚生連）など





青色申告特別控除 優良電子帳簿限定で最大75万円控除へ。紙申告は優遇廃止




青色申告特別控除について、デジタル化の進展に合わせた構造改革が行われます。 高い水準で会計ソフトを活用（優良な電子帳簿の備付け）している事業者に対しては控除額を上乗せする一方、紙で申告を行う場合の「55万円控除」は廃止され、デジタル化への移行を強く促す内容です。
改正内容
最大控除額を「75万円」に引き上げ ：
現行の「65万円控除」の要件（複式簿記＋e-Tax等）に加え、訂正削除履歴が残る等の要件を満たす「優良な電子帳簿」の備付け及び保存を行っている場合、控除額を75万円に引き上げ
「55万円控除（紙申告）」の廃止：
複式簿記を行っていても、e-Taxを利用せず書面（紙）で申告する場合に適用されていた「55万円控除」を廃止。 これにより、書面申告の場合は複式・単式に関わらず、控除額が一律10万円に縮小
適用開始時期：
2027年（令和9年）分の所得税（2028年（令和10年）3月申告分）から適用



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<dc:date>2025-12-20T15:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176621798098455800 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img id="cms-editor-image-sin176621798098490700" class="cparts-editsite--img cms-easy-edit" alt="" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/Gemini_Generated_Image_7jdawm7jdawm7jda.jpeg" width="675" /></div>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin176621215952068300" class="cms-content-parts-sin176621215952074700"><p>2025年（令和7年）12月19日に『令和8年度税制改正大綱』が発表されました。</p> <p>税制改正大綱とは、各省庁から出される税制改正の要望などを受け、与党の税制調査会が中心となって翌年度以降の税制改正の方針をまとめるものです。<br /><br />令和8年税制改正大綱では、<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/#zeiseikaisei202602"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">年収の壁を178万円に引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）</span></u></a>、<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/#zeiseikaisei202626"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">貸付用不動産・不動産小口化商品の評価見直し</span></u></a>が注目を集めています。</p> <p>この記事では主要な改正項目を分かりやすく解説します。<br /> 項目は順次追加・更新予定です（2026年1月21日更新）。</p> <p><span style="font-size: smaller;">注意事項<br /> ※この記事は「令和8年度税制改正大綱」に基づき、重要なポイントを抜粋して解説しています。細かい基準・条件等は自民党の公式サイトに掲載されている「<a href="https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">令和8年度 税制改正大綱」</span></u></a>のPDFファイルにてご確認ください。<br /> ※税制改正大綱は方針を示すものであり、今後本記事とは異なる内容に変更される場合があります。</span></p></div>
<div class="cms-content-parts-sin176621910818003400 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-editsite--mainttl cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176621910818006600">目次</h4>
<div class="cparts-editsite--list cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176621910818009700">
<p><a href="#zeiseikaisei202601"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">個人所得税</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202602"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・年収の壁を178万円へ引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202603"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・配偶者控除・扶養控除の連動見直し</span></a><br />
<span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202604"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">資産形成・金融取引</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202605"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・暗号資産取引 雑所得・総合課税から「申告分離課税」へ移行</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202606"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・NISA（少額投資非課税制度）の対象を18歳未満に拡大</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202607"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・超富裕層への課税強化<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202608"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">企業支援</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202609"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202610"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・賃上げ促進税制 大企業は廃止、中小企業は維持</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202611"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・オープンイノベーション促進税制（M&#38;A型）の拡充と延長</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202612"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・中小企業者等の少額減価償却資産の特例 基準額を「40万円未満」へ引き上げ</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202613"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・事業用資産の買換え特例 要件厳格化で3年延長</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202614"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・カーボンニュートラル投資促進税制、要件厳格化で2年延長<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202615"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">相続・事業承継<br />
</span></a><font color="#666699">・<a href="#zeiseikaisei202626"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法の見直し</span></a></font><br />
<a href="#zeiseikaisei202616"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202617"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・納税猶予農地を公共事業で譲渡した場合の「利子税免除」が5年延長</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202618"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・医業継続（医療法人の移行）に係る納税猶予特例、3年延長<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202619"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">住宅・リフォーム関連</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202620"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・住宅ローン控除 5年延長、子育て世帯への優遇が「中古住宅」にも拡大</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202621"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・住宅リフォームに関する減税措置</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202622"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・土地等の譲渡所得に関する特例 期限延長および要件緩和</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202623"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
その他</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202624"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202625"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・社会医療法人等 訪日外国人への「3倍請求」でも優遇維持</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202627"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">・青色申告特別控除 優良電子帳簿限定で最大75万円控除へ。紙申告は優遇廃止</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621226508036300 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621226508040500"><br />
<a name="zeiseikaisei202601"></a>個人所得税</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621232777276900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621232777280200"><a name="zeiseikaisei202602"></a>年収の壁を178万円へ引き上げ（基礎控除・給与所得控除の引き上げ）</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621237953166200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621237953168700">
<p>所得税の控除額を引き上げ、「年収の壁」を178万円に引き上げる方針が示されました。</p>
<p>「178万円」という数字は、1995年当時の最低賃金と現在の最低賃金の比率（約1.73倍）を、当時の非課税枠103万円に乗じて算出されたものです（103万円 &#215; 1.73 ≒ 178万円）。これは単なる減税ではなく、税制のインフレ調整という側面が強く、経済の実態に税制を追いつかせるための構造改革と言えます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;"><br />
基礎控除の見直し（全納税者対象）</span></strong></u></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">引き上げの概要</span></strong><br />
・現行の58万円から62万円に引き上げ（合計所得金額が2350万円以下の個人が対象）<br />
・基礎控除の上乗せ特例について、最大控除額を37万円から42万円に引き上げられ、対象者を現行の給与収入200万円相当から475万円相当まで拡大</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176621236791200300 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621236791203500">
<table>
    <caption><span style="color: rgb(51, 51, 51);">基礎控除の上乗せ特例 変更内容</span></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="300" bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">給与収入</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" width="270" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">現行<span style="white-space: pre;">	</span></span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">改正後</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">200万円相当まで</span></strong></td>
            <td width="250" style="text-align: center;">37万円（恒久措置）</td>
            <td style="text-align: center;">42万円（うち37万円は恒久措置）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">200万円相当から475万円まで</span></strong></td>
            <td style="text-align: center;">30万円</td>
            <td style="text-align: center;">42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">475万円相当から665万円相当まで</span></strong></td>
            <td style="text-align: center;">10万円</td>
            <td style="text-align: center;">42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#0099cc" style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">665万円相当から850万円相当まで</span></strong></td>
            <td style="text-align: center;">5万円</td>
            <td style="text-align: center;">5万円</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176621336970410900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621336970414100">
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">給与所得控除の見直し（会社員・パート・アルバイト など）</span></u></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">引き上げの概要</span></strong><br />
・最低保障額を、現行の65万円から69万円に引き上げ<br />
※給与所得控除引上げに伴い、源泉徴収税額表や年末調整に係る算出基準については、改訂が行われる</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;"><br />
年収の壁 引き上げイメージ<br />
</span></strong></u>基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、所得税がかかり始める年収ラインは以下のようになります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176621308171884200 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--table cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621308171887400">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <td width="150" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">項目</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">内容</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">改正後の金額</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">備考</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150">①基礎控除</td>
            <td>誰でも受けられる控除</td>
            <td>104万円</td>
            <td>本則62万円+ 特例42万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150">②給与所得控除</td>
            <td>給与収入から引ける控除</td>
            <td>74万円</td>
            <td>本則69万円+5万円</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150"><strong>合計</strong></td>
            <td><strong>①+②</strong></td>
            <td><strong>178万円</strong></td>
            <td><strong>「年収の壁」が上昇</strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176621340654523800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621340654527100">
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">適用時期<br />
</span></u></strong>・所得税：2026年（令和8年）分から適用（年末調整等は令和9年1月以降の支払分から対応）<br />
・住民税：2027年度（令和9年度）分から適用&#160;</p>
<p>なお、今後この控除額の引き上げは、消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに見直されます。今回の改正では、2026年・2027年分（令和8年・9年分）の2年間における控除額が発表されています。</p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin176920971560860800 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176920971560864100"><p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89675/" target="_blank" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/22351305_m.jpg" width="200" height="133" alt="" /></a><br /><br />税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事<br /><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89675/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">年収の壁、所得税は160万円&#8594;178万円に引き上げ。年収別の基礎控除額・減税額と、企業取るべき対応</span></u></a></p></div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621347615663600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621347615695500"><a name="zeiseikaisei202603"></a>配偶者控除・扶養控除の連動見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621349862321900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621349862325300">
<p>年収の壁引き上げに伴い、配偶者控除や扶養控除の適用判定に使われる「合計所得金額」のボーダーラインも見直されます。これにより、パートやアルバイトの収入が多少増えても、扶養から外れにくくなるよう調整が行われます。</p>
<p>以下の内容は、2026年分（令和8年分）以後の所得税に適用されます。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">主な変更点</span></u></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>同一生計配偶者・扶養親族の所得要件：</strong></span><br />
配偶者控除や扶養控除の対象となるための要件（合計所得金額）を、62万円以下（現行58万円以下）に引き上げ</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>「ひとり親」の子の所得要件：</strong></span><br />
ひとり親控除を受けるための要件である「生計を一にする子」の総所得金額等の基準を、62万円以下（現行58万円以下）に引き上げ</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>勤労学生の所得要件：</strong></span><br />
勤労学生控除の対象となる合計所得金額の要件を、89万円以下（現行85万円以下）に引き上げ</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>家内労働者等の「必要経費」特例：</strong></span><br />
家内労働者（内職など）や外交員などが、事業所得等の計算において経費として認められる最低保障額を、給与所得控除の最低保障額に合わせて69万円（現行65万円）に引き上げ</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621357761075700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621357761078900"><a name="zeiseikaisei202604"></a>資産形成・金融取引</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621360866803400 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621360866806600"><a name="zeiseikaisei202605"></a>暗号資産取引 雑所得・総合課税から「申告分離課税」へ移行</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621363808645800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621363808650900">
<p>これまで雑所得として最大約55％の総合課税が適用されていた暗号資産取引について、金融商品取引法等の改正を前提に、株式等と同様の申告分離課税が導入されます。</p>
<p>税制を国際水準に合わせることで、海外へ流出した資金や人材を国内に呼び戻すための戦略的な減税措置です。</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>概要</strong></span><br />
・税率: 一律20％（所得税15％、住民税5％）<br />
・損失繰越: 株式等と同様に、損失を翌年以降3年間繰り越して控除が可能<br />
・適用時期: 金融商品取引法の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621377325652800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621377325657600"><a name="zeiseikaisei202606"></a>NISA（少額投資非課税制度）の対象を18歳未満に拡大</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621379144499900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621379144501500">
<p>これまで18歳以上（成人のみ）とされていた要件が撤廃され、0歳から利用できる新たな枠組みが導入されます。実質的に「ジュニアNISA」の後継として復活する形となります。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">対象年齢と利用枠</span></strong><br />
・対象：0歳〜17歳の未成年者<br />
・年間投資枠：60万円<br />
・非課税保有限度額：600万円<br />
・成人NISAへの移行：18歳に達した時点で、自動的に通常のNISA（18歳以上向け）の制度へ移行し、非課税枠も成人の枠（年間360万円、最大1,800万円）に統合される<br />
・適用開始日：2027年（令和9年）1月1日</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">運用方法</span></strong><br />
・原則として「つみたて投資枠」と同様の積立投資<br />
・原則として18歳（1月1日時点）になるまで払い出しは制限されるが、子が12歳以降であれば、進学や教育資金、生活費などの特定の事由があり、かつ子の同意がある場合には、非課税での払い出しが可能</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621387091553300 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621387091560300"><a name="zeiseikaisei202607"></a>超富裕層への課税強化</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621390065995400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621390065998500">
<p>株式譲渡益などの金融所得が多い富裕層に対し、税負担の公平性を図るための課税強化が行われます。</p>
<p>現在の所得税は累進税率を採用していますが、株式などの譲渡益は分離課税（一律税率）であるため、超富裕層になるとかえって税負担率が下がってしまう逆転現象（いわゆる「1億円の壁」）が課題とされていました。</p>
<p>今回の改正では、こうした超富裕層に追加負担を求める計算式が厳格化されます。 具体的には、追加課税の計算における控除額が3.3億円から1.65億円に半減され、さらに適用される税率も22.5％から30％へアップします。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">概要</span></strong><br />
・特別控除額：現行の3.3億円から1.65億円へ引き下げ&#160;<br />
・税率：現行の22.5％から30％へ引き上げ&#160;<br />
・適用時期：2027年分（令和9年分）以後の所得税から適用</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621385565668300 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621385565680600"><br />
<a name="zeiseikaisei202608"></a>企業支援</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621396680709500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621396680712600"><a name="zeiseikaisei202609"></a>特定生産性向上設備等投資促進税制の創設</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621398705708200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621398705709900">
<p>「強い経済」の実現に向け、企業による大規模かつ高収益な「攻めの投資」を強力に後押しするため、新たな税制優遇措置が創設されます。&#160;</p>
<p>産業競争力強化法の改正を前提に、国（経済産業大臣）から確認を受けた投資計画に基づき、一定規模以上の機械装置や建物などを取得した場合に、「即時償却（取得価額の全額を経費計上）」または「税額控除（最大7％）」のいずれかを選択適用できる制度です。</p>
<p>従来の投資減税と比較して、要件のハードルは高いものの、建物を含めた幅広い資産が対象となり、強力な節税効果が見込めます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">制度の概要&#160;</span></strong></u></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用対象となる要件：</span></strong><br />
本税制の適用を受けるには、以下の厳しい要件を満たす投資計画を策定し、認定を受ける必要があります。</p>
<p>①投資規模（下限額）&#160;<br />
・原則：投資計画の合計額が35億円以上<br />
・中小企業者等：投資計画の合計額が5億円以上</p>
<p>②投資利益率（ROI）&#160;<br />
・投資計画における年平均の投資利益率が15％以上見込まれること</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">優遇措置の内容：</span></strong><br />
対象資産を取得し、事業の用に供した場合、以下のいずれかを選択できる<br />
・特別償却：取得価額の限度額まで即時償却（100％損金算入）<br />
・税額控除：取得価額の7％（建物・構築物は4％）&#160;<br />
&#160; &#160; ※控除税額の上限は、その事業年度の法人税額の20％まで（繰越措置あり）</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">対象となる資産と規模：</span></strong><br />
単なる買い替えではなく、生産性向上に資する一定規模以上の資産が対象</p>
<p>・機械装置（1台 160万円以上）<br />
・工具・器具備品（1台 120万円以上など）<br />
・建物（1棟 1,000万円以上）<br />
・建物附属設備・構築物（1つ 120万円以上など）<br />
・ソフトウェア（1つ 70万円以上）</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用期間：<br />
</span></strong>産業競争力強化法の改正法施行日から2029年（令和11年）3月31日まで</p>
<p>※本制度の適用を受ける投資計画期間中は、「中小企業経営強化税制」や「カーボンニュートラル投資促進税制」など、他の類似する税制優遇措置との併用はできません。</p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621413697677400 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621413697680600"><a name="zeiseikaisei202610"></a>賃上げ促進税制 大企業は廃止、中小企業は維持</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621415753767500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621415753768600">
<p>賃上げ促進税制について、企業規模に応じた見直しが行われます。 大企業については制度を前倒しで廃止し、中小企業に対しては現行の支援策が維持されます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u><br />
<br />
<strong><span style="font-size: medium;">大企業向け：適用期限を待たずに廃止：</span></strong><br />
賃金上昇率が高い水準にあることや、税制支援がなくても賃上げが進む環境にあると判断され、本来の適用期限（2027年（令和9年）3月末）を待たずに、2026年（令和8年）3月31日を以て廃止されます。</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">中堅企業向け：要件厳格化の上、令和9年3月末で廃止：</span></strong><br />
&#160;従業員数2,000人以下の企業（中堅企業枠）については、適用期限（2027年（令和9年）3月末）までは制度が継続されますが、2026年度（令和8年度）（2026年（令和8年）4月1日〜2027年（令和9年）3月31日開始事業年度）における適用要件が以下のように厳格化されます。</p>
<p>・必須要件（税額控除率10%）：賃上げ率 4%以上（現行3%以上）へ引き上げ&#160;<br />
・上乗せ要件：賃上げ率 5%以上で控除率+5%、6%以上で控除率+15%（現行は4%以上で一律+15%）</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>中小企業向け：現行制度を「維持」：</strong></span><br />
人材獲得競争の中で厳しい経営判断を迫られている中小企業に配慮し、2026年度（令和8年度）については現行の要件・控除率が維持されます。</p>
<p></p>
<p><br />
なお、企業規模にかかわらず、教育訓練費を増加させた場合に税額控除率を上乗せする措置については、「教育訓練費の増加額を税額控除額が上回るケースがある」という会計検査院の指摘を踏まえ、全区分で廃止されます。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621429908671500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621429908673300"><a name="zeiseikaisei202611"></a>オープンイノベーション促進税制（M&#38;A型）の拡充と延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621432591674100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621432591676900">
<p>事業会社がスタートアップ企業の株式を取得する場合に、取得価額の一定額を所得控除できる「オープンイノベーション促進税制」について、 対象要件の緩和や合併時の税務処理の見直しが行われます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">株式取得の要件緩和：</span></strong><br />
・現行：取得により、議決権の 50%超 を有することになる株式のみが対象<br />
・改正後：取得時は50%以下であっても、取得から3年以内に50%超を有する見込みの株式も対象に追加&#160; (※取得価額要件等の引き上げあり)</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">合併時の取扱い（特別勘定の取崩し）：</span></strong><br />
・現行： 吸収合併した場合、積み立てていた特別勘定（損金算入額）を 一括で取り崩して益金算入する<br />
・改正後：合併の翌事業年度から 5年間で均等に取り崩して益金算入 することが可能</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用期限：</span></strong><br />
2028年（令和10年）3月31日まで 2年延長&#160;</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621444837517600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621444837548600"><a name="zeiseikaisei202612"></a>中小企業者等の少額減価償却資産の特例 基準額を「40万円未満」へ引き上げ</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621447190951800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621447190953400">
<p>中小企業が取得した少額資産を即時償却できる「少額減価償却資産の特例」について、物価高騰による備品等の価格上昇を踏まえ、対象となる資産の単価基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u><br />
・損金算入できる基準額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げ<br />
・適用対象法人の見直し：本特例の対象となる中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が400人を超える法人については、適用対象から除外<br />
・制度の延長：3年間延長（2029年（令和11年）3月31日まで）</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621453574989000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621453575020400"><a name="zeiseikaisei202613"></a>事業用資産の買換え特例 要件厳格化で3年延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621456251058200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621456251061500">
<p>事業用の土地建物等を譲渡し、一定期間内に新たな事業用資産を取得した場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べることができる「事業用資産の買換え特例」について、 適用期限が延長される一方で、適用要件の厳格化（対象資産の絞り込み）が行われます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">①長期保有土地等の買換え（いわゆる9号買換え）の厳格化：</span></strong><br />
譲渡した土地等（所有期間10年超）に対し、国内にある土地建物等を買換資産とする場合（第9号）について、建物・構築物については「特定施設の用に供される建物等」や「特定施設に係る事業の遂行上必要な構築物」に限定される</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">②市街地再開発事業等による買換えの見直し：<br />
</span></strong>&#160;市街地再開発事業に伴う買換えについて、買換資産が「特定都市再生緊急整備地域」などの特定の政策区域以外にある場合、繰り延べ割合が現行の80％から60％に引き下げ</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用期限：</span></strong><br />
3年間延長（2029年(令和11年)3月31日まで）</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621465291206600 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621465291208400"><a name="zeiseikaisei202614"></a>カーボンニュートラル投資促進税制、要件厳格化で2年延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621467493465900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621467493469100">
<p>脱炭素化に向けた企業の投資を支援する「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（CN税制）」について、適用期限が延長されます。 ただし、より高い脱炭素効果を求める形に要件が見直され、優遇幅も縮小されます。</p>
<p><u><span style="font-size: larger;"><strong>変更点</strong></span></u><br />
・適用期限：2年間延長（2028年（令和10年）3月31日まで）<br />
・要件の厳格化と優遇幅の縮小：適用を受けるために必要な「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられる一方、受けられるメリット（特別償却率・税額控除率）は引き下げられる</p>
<p></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">中小企業者の場合（改正後の主な内容）<br />
</span></strong>・高い要件（炭素生産性向上率 22％以上） ※現行は17％以上<br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>特別償却：30％（現行50％）</span><br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>税額控除：10％（現行14％）</span></p>
<p>・通常要件（炭素生産性向上率 17％以上 22％未満） ※現行は10％以上17％未満<br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>特別償却：30％（現行50％）</span><br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>税額控除：5％ （現行10％）<br />
<br type="_moz" />
</span></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">中堅・大企業の場合（改正後の主な内容）<br />
</span></strong>・高い要件（炭素生産性向上率 25％以上） ※現行は20％以上<br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>特別償却：30％（現行50％）</span><br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>税額控除：8％ （現行10％）</span></p>
<p>・通常要件（炭素生産性向上率 20％以上 25％未満） ※現行は15％以上20％未満<br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>特別償却：30％（現行50％）</span><br />
<span style="white-space: normal;"><span style="white-space:pre">	</span>税額控除：3％ （現行5％）</span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621488380203200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621488380205000"><br />
<a name="zeiseikaisei202615"></a>相続・事業承継</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176894492297835900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176894492297839300"><a name="zeiseikaisei202626"></a>貸付用不動産・不動産小口化商品の評価方法の見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176894494083846000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176894494083849100">
<p>相続税対策として利用されてきた不動産評価について、大きな見直しが行われる方針です。市場価格と相続税評価額の乖離（差額）を利用した、過度な節税の抑制が目的です。</p>
<p></p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">貸付用不動産の評価方法の見直し</span></strong></u></p>
<p>アパートやマンションなどの貸付用不動産について、相続等の直前に取得して評価額を下げる「駆け込み節税」への対応として、取得後一定期間の評価方法が変更されます。</p>
<p>被相続人等が、相続開始前（または贈与前）5年以内に取得または新築した貸付用不動産については、従来の路線価・固定資産税評価額ベースではなく、取得時の取引価額を基礎とした評価額（取得時の取引価額の約80%程度）で計算されます。<br />
<br />
・対象：相続または贈与の時点で、取得（または新築）から5年以内の貸付用不動産<br />
・評価方法：原則として取得時の取引価額をベースに評価（市場価格の約8割程度）<br />
・適用開始時期：2027年（令和9年）1月1日以後の相続・贈与<br />
・経過措置：改正通達日の5年以上前から所有している土地に、通達日以前に新築した建物は対象外</p>
<p>※改正通達日は、2026年1月21日時点で未定</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">不動産小口化商品の評価方法の見直し</span></strong></u></p>
<p>都心のビルなどを口数単位で保有する「不動産小口化商品（任意組合型）」についても、評価方法が見直されます 。 取得時期（保有期間）にかかわらず、原則として市場価格（取引価額）で評価され、従来の不動産評価による節税効果（評価減）が大きく縮小される見通しです。</p>
<p>・対象：不動産小口化商品（任意組合契約等に基づく権利）<br />
・評価方法：取得時期にかかわらず、「通常の取引価額（時価）に相当する金額」で評価<br />
・適用開始時期：2027年（令和9年）1月1日以後の相続・贈与<br />
・注意点：これから購入するものだけでなく、すでに保有している商品についても、2027年以降に相続が発生した場合は新ルールの対象</p>
</div>
</div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin176920982552255300 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176920982552258600"><p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89677/" target="_blank" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/34043354_m-1.jpg" width="200" height="130" alt="" /></a><br />税理士法人AOIみらい 公式ブログ 関連記事<br /><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2026/01/89677/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【令和8年税制改正】不動産節税は今後どうなる？貸付用不動産・小口化商品の評価が見直しへ</span></u></a></p></div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621491204907800 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621491204910800"><a name="zeiseikaisei202616"></a>事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621493176502900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621493176504600">
<p>経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、今回の改正で延長されることが発表されました。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">改正内容</span></u></strong><br />
・法人版事業承継税制：特例承継計画の提出期限が、2027年（令和9年）9月末まで延長<br />
・個人版事業承継税制：個人事業承継計画の提出期限が、2028年（令和10年）9月末まで延長</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621498454958000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621498454959700"><a name="zeiseikaisei202617"></a>納税猶予農地を公共事業で譲渡した場合の「利子税免除」が5年延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621500509713200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621500509714900">
<p>農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度において、実務上重要な「利子税免除」の特例措置が5年間（2031年（令和13年）3月31日まで）延長されます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">制度の背景</span></strong></u><br />
納税猶予制度の適用を受けている農地を譲渡・転用した場合、猶予されていた相続税・贈与税の本税に加え、猶予期間に応じた「利子税」の納付義務が生じます。 しかし、道路建設などの公共事業のための譲渡（収用交換等）については、納税者の意思によらない側面もあることから、特例として利子税の納付が免除されています。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621508742485200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621508742487000"><a name="zeiseikaisei202618"></a>医業継続（医療法人の移行）に係る納税猶予特例、3年延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621511183435700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621511183438800">
<p>地域医療を守るため、医業承継時の税負担（贈与税・相続税）を猶予・免除する「医業継続に係る納税猶予等の特例措置」について、 期間延長に加え、要件の見直しが行われます。</p>
<p>これまで認定医療法人の要件として、「自由診療（自費患者）への請求額も、社会保険診療報酬の計算基準と同一でなければならない」という制約がありました。 今回の改正により、公的医療保険に加入していない「特定外国人患者（訪日外国人など）」に対する請求については、地域標準を超えない範囲で「保険診療報酬の3倍まで」の設定が許容されるようになります。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u><br />
・適用期限の3年延長（2029年（令和11年）9月30日まで）<br />
・外国人患者への「自由診療価格」の制限緩和（地域標準を超えない範囲で、保険診療報酬の3倍まで）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621515648582900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621515648585900"><br />
<a name="zeiseikaisei202619"></a>住宅・リフォーム関連</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621518010207000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621518010208600"><a name="zeiseikaisei202620"></a>住宅ローン控除 5年延長、子育て世帯への優遇が「中古住宅」にも拡大</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621521175263900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621521175296800">
<p>住宅ローン控除の適用期限について、5年間の延長が決定しました。 また、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置が拡充され、これまで新築中心だった支援が「省エネ性能の高い既存住宅（中古住宅）」にも広がります。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">改正内容</span></u></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">子育て世帯等への優遇を「既存住宅」へ拡充：</span></strong><br />
19歳未満の子がいる世帯等が「省エネ基準適合以上の既存住宅」を取得する場合も、借入限度額の上乗せ措置（限度額の引き上げ）の対象とする</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用期限の5年延長：</span></strong><br />
2025年（令和7年）末から2030年（令和12年）末まで延長</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">既存住宅の控除期間延長：</span></strong><br />
省エネ基準適合以上の既存住宅は、控除期間を10年間から13年間に延長</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">小規模物件の床面積要件緩和：</span></strong><br />
合計所得金額1,000万円以下の人が対象となる「床面積40㎡以上50㎡未満」の特例措置を、既存住宅（中古マンション等）へも拡大</p>
<p></p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621529240831000 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621529240864900"><a name="zeiseikaisei202621"></a>住宅リフォームに関する減税措置</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621531678509700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621531678512700">
<p>既存住宅のリフォーム工事を行った際に受けられる減税措置について、適用期限の延長や要件の見直しが行われます。所得税（確定申告による控除）と固定資産税（翌年度分の減額）の双方で、使い勝手を向上させる改正内容です。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">①所得税の特別控除</span></u></strong></p>
<p>耐震、省エネ、バリアフリー、三世代同居、子育て対応などの特定の改修工事を行った場合、工事費用の一部を所得税から控除できる制度です。今回の改正では、適用期限が延長されるとともに、単身者向けの小規模な住宅でも利用できるよう要件が緩和されます 。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: medium;">改正内容</span></strong></u><strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span></strong><br />
<strong><span style="font-size: medium;">適用期限の3年延長：</span></strong><br />
2028年（令和10年）12月31日まで3年間延長&#160;<br />
<br />
<strong><span style="font-size: medium;">床面積要件の緩和：</span></strong><br />
特定の改修工事を行った家屋について、合計所得金額1,000万円以下の人が対象となる「床面積40㎡以上50㎡未満」の特例措置を適用対象に追加</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">標準的な工事費用相当額の見直し：</span></strong><br />
控除額の計算基礎となる工事単価について、近年の工事実績を踏まえた金額へ見直し</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">②固定資産税の減額措置</span></strong></u></p>
<p>耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームを行った住宅について、翌年度分の固定資産税を減額する措置です。こちらも期間が延長されるほか、対象となる住宅の床面積要件が見直されます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: medium;">改正内容<br />
</span></strong></u><strong><span style="font-size: medium;"><br />
適用期限の5年延長：</span></strong><br />
2031年（令和13年）3月31日まで5年間延長&#160;</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">床面積要件の上限・下限の見直し：</span></strong><br />
減額措置の対象となる床面積要件について、上限を240㎡以下（現行280㎡以下）へ引き下げ、下限を40㎡以上（現行50㎡以上）へ引き下げ</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621554300998500 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621554301000700"><a name="zeiseikaisei202622"></a>土地等の譲渡所得に関する特例 期限延長および要件緩和</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621556820712600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621556820714400">
<p>所有期間が5年を超える土地などを、優良な住宅地の造成やマンション建設などのために国や地方公共団体、民間事業者へ譲渡した場合に、譲渡所得税の税率が軽減される特例措置です。今回の改正では、適用期限の延長に加え、昨今の建築費高騰を踏まえた要件緩和や、災害リスクを考慮した適用除外などが盛り込まれています 。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u></p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用期限の3年延長：</span></strong><br />
2028年（令和10年）12月31日まで3年間延長&#160;</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">建築費単価要件の緩和：</span></strong><br />
中高層耐火共同住宅等の建設を行う者への譲渡における「建築費単価上限額」の要件を、100万円/3.3㎡から160万円/3.3㎡へ引き上げ</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用対象事業の追加：</span></strong><br />
適用対象に、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業用地整備（仮称）を行う者への譲渡を追加</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用対象事業の除外：</span></strong><br />
適用対象から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の認定建替計画に従って建築物の建替えの事業を行う認定事業者への譲渡を除外&#160;</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">災害リスク区域の除外：</span></strong><br />
2028年（令和10年）1月1日以後、譲渡した土地等が地すべり防止区域等内に存する場合は、本特例の適用対象外</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176621568698115200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621568698116800"><a name="zeiseikaisei202623"></a>その他</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621571613225700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621571613257500"><a name="zeiseikaisei202624"></a>消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621575041343200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621575041346400">
<p>適格請求書等保存方式（インボイス制度）について、2026年（令和8年）9月末での終了や縮小が予定されていたスケジュールが見直されました。&#160;</p>
<p>小規模事業者の税負担急増を防ぐため、2割特例終了後に「3割特例」が創設、仕入税額控除の8割特例の延長など、2029年（令和11年）9月末までの新たな支援策が講じられます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">売り手側（小規模事業者）：3割特例の創設</span></strong></u></p>
<p>免税事業者からインボイス発行事業者になった者を対象に、納付税額を売上税額の「3割（30％）」に抑える新たな特例計算を導入。2割特例は令和8年（2026年）9月30日で終了。</p>
<p>・対象期間：2026年（令和8年）10月1日から2028年（令和10年）9月30日まで<br />
・対象事業者：2年前の課税売上高が1,000万円以下である等の要件を満たす、元免税事業者</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">買い手側（課税仕入）：50%控除の開始時期が2年後ろ倒し</span></strong></u></p>
<p>免税事業者からの課税仕入について、仕入税額相当額を一定の割合で控除できる経過措置の適用期限を、2026年（令和8年）9月末から2031年（令和13年）9月末に変更し、段階的に控除可能割合を下げる。</p>
<p>・2026年（令和8年）10月1日から2028年（令和10年）9月30日まで：70%<br />
・2028年（令和10年）10月1日から2030年（令和12年）9月30日まで：50%<br />
・2030年（令和12年）10月1日から2031年（令和13年）9月30日まで：30%</p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621581693416100 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621581693417200"><a name="zeiseikaisei202625"></a>社会医療法人等 訪日外国人への「3倍請求」でも優遇維持</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621583898569600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621583898602200">
<p>救急医療やへき地医療など、公益性の高い医療を提供する「社会医療法人」や「特定医療法人」等について、税制上の優遇措置（法人税の非課税・軽減税率など）を受けるための認定要件が緩和され、外国人患者への請求ルールが見直されます。</p>
<p>税制優遇（法人税の非課税措置など）を維持したまま、通訳手配などのコストがかかる外国人患者から適正な対価を受け取ることが可能となり、インバウンド受入れ体制の強化が容易になります。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u><br />
<br />
<strong><span style="font-size: medium;">「3倍請求」の容認（要件緩和）：&#160;</span></strong><br />
認定・承認の要件である「自費患者への請求額制限（保険診療と同一基準）」について、公的医療保険未加入の「特定外国人患者（訪日外国人など）」に対しては、社会保険診療報酬の3倍までの金額設定を許容</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">対象となる法人：</span></strong><br />
社会医療法人／特定医療法人／認定医療法人／福祉医療機構／厚生農業協同組合連合会（JA厚生連）など</p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176621590078043200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176621590078046300"><a name="zeiseikaisei202626"></a><a name="zeiseikaisei202627"></a>青色申告特別控除 優良電子帳簿限定で最大75万円控除へ。紙申告は優遇廃止</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176621596860592900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176621596860598900">
<p>青色申告特別控除について、デジタル化の進展に合わせた構造改革が行われます。 高い水準で会計ソフトを活用（優良な電子帳簿の備付け）している事業者に対しては控除額を上乗せする一方、紙で申告を行う場合の「55万円控除」は廃止され、デジタル化への移行を強く促す内容です。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">改正内容</span></strong></u></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>最大控除額を「75万円」に引き上げ ：</strong></span><br />
現行の「65万円控除」の要件（複式簿記＋e-Tax等）に加え、訂正削除履歴が残る等の要件を満たす「優良な電子帳簿」の備付け及び保存を行っている場合、控除額を75万円に引き上げ</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">「55万円控除（紙申告）」の廃止：</span></strong><br />
複式簿記を行っていても、e-Taxを利用せず書面（紙）で申告する場合に適用されていた「55万円控除」を廃止。 これにより、書面申告の場合は複式・単式に関わらず、控除額が一律10万円に縮小</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;">適用開始時期：</span></strong><br />
2027年（令和9年）分の所得税（2028年（令和10年）3月申告分）から適用</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89670/">
<title>やってみてどうだった？社員が主役の「TEAM PRIDE 1st STAGE」座談会</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89670/</link>
<description>

※画像はイメージです

AOIみらいは、第5期（24年7月〜25年6月）に全社プロジェクト「TEAM PRIDE 1st STAGE」を実施しました。
目指したのは、「チームビルディング」で築いたオープンコミュニケーションの先にある、社員一人ひとりが仕事に自信と誇りを持ち、自律的に物事に取り組むことで、チーム自体が成長していく組織です。
AOIみらいは、社員の主体性・成長・幸せを何よりも大切にしています。経営陣からの指示を待つのではなく、メンバー同士が互いに声をかけ、協力し合い、相乗効果を生み出す。そんな働き方を、AOIみらいの文化にしたいと思って取り組みました。
今回は、プロジェクト立ち上げの背景や具体的な取り組み、得られた成果について、税理士法人AOIみらいの杉山CEO、代表税理士の長坂京さん、各チームのリーダー、そしてプロジェクトを伴走支援したハナサカワークス株式会社の齋藤裕己さんに伺いました。
TEAM PRIDE 1st STAGEの概要・各チームの発表は、公式ブログで紹介していますのでぜひご覧ください。






AOIみらい公式ブログ：
社員が主役のプロジェクトで会社は変わる。AOIみらい『TEAM PRIDE』の軌跡





社員主体で組織を変革。『TEAM PRIDE』が生まれた背景




―― 前々期（第4期）のテーマ「チームビルディング」から、さらに一歩進めて「TEAM PRIDE」を立ち上げた背景には、どのような想いがあったのでしょうか？

杉山CEO：
第4期の1年で少しずつチームとしての形が見えてきたので、第5期ではチームで物事を動かすことを目標にしました。

そこで掲げたテーマが「それぞれが自信と誇りを持ち、自律的に取り組む環境をつくる」です。とはいえ、自律性は意識して身に付くものではなく、自分が&#8220;そうありたい&#8221;と決めて行動に移す中で育つものだと思っています。

それを支えるのが「チーム」です。例えば、「これをやっていいのか」と迷う場面でも、チームで話し合うことで判断できる。そうした積み重ねも自律的な行動を育てるきっかけになると考えています。

個人が育ち、チームに誇りが生まれることで、組織全体が動き出す。そんな想いを込めて「TEAM PRIDE」という名前をつけました。



齋藤さん：
僕は数年前から外部アドバイザーとしてAOIみらいに関わっていますが、いよいよ一人ひとりが会社づくりに&#8220;自分ごと&#8221;として参画するフェーズに入ったと感じていました。

業績が伸び、チームとしての一体感も高まってきて、「私は」から「私たちは」に主語を切り替えるスイッチを押すのに効果的なプロジェクトだと思いました。


―― キックオフは、どんな時間にしたいと考えていましたか？

齋藤さん：
全社員が「実現させたい」「ワクワクする」と思える目標を、自分たちの手でつくることをゴールにしました。

グループワークで「この仲間となら一緒に目標を立てられる」という空気をつくり、一人ひとりに「何を達成したいか」を問いかけたところ、ホワイトボードが埋まるほどのアイデアが出て。皆さんの中に&#8220;なりたいチーム像&#8221;があることを実感しました。


――ビジョナリーフォーカスはどのようにして決まったのでしょうか？

齋藤さん：
ビジョナリーフォーカスが決まったのは、キックオフの後日です。キックオフでは、出されたアイデアをもとに「採用・教育」「生産性向上」「広報」「営業」の4つの領域に分け、それぞれのリーダーを決めました。その後、リーダーも含めて再度話し合い、ビジョナリーフォーカスを以下に決定しました。

・社員満足度90%以上
・決算賞与1人10万円以上
・マイナス理由の離職ゼロ






リーダーとしての決意とスタートライン




――ここからは、リーダーの皆さんにもお話を伺います。リーダーという役割に自ら手を挙げた、または推薦されたときの心境を教えてください。
営業チーム R・Sさん：
執行役員の小林さんに推薦されて、営業チームのリーダーになりました。入社してまだ半年ほどだったので、「自分でいいのかな」としばらく迷っていましたが、チームの皆さんが協力すると言ってくださり、思い切って引き受けました。
生産性向上チーム K・ Iさん：
私は、「サポートならできます」と話していたのですが、周りから「生産性向上といえばIさんだよね」と言われ&#8230;気づいたらリーダーになっていました。
教育・採用チーム Y・Yさん：
もともと広報チームのリーダーに立候補したのですが、採用・教育チームのリーダーに指名されました。以前から、中途採用で入社した人がAOIみらいのルールを理解できるよう、マニュアルやツールづくりが必要だと感じていたので、やってみることにしました。
広報チーム H・Iさん：
私は、「コミュニケーションリーダー」に立候補したつもりが、TEAM PRIDEのリーダーで、想像と違ったリーダーになりました。最初はかなり戸惑いましたが、「やる」と言った以上は引けませんし、生産性向上チームのK・Iさんがサポートすると言ってくださったので、頑張ってみようと思いました。





コミットメント達成に向けた具体的な取り組みとプロセス




―― 各チームのコミットメントは、どのような議論を経て決まったのでしょうか？
齋藤さん：
採用・教育チームでは、まず「即戦力となる経験者を採用する」という目標を掲げました。実際に3名の採用が早い段階で決まったので、次は「教育」に取り組もうという流れになり、AOIみらいオリジナルの教育プログラムをつくることを目標にしました。
生産性向上チーム K・ Iさん：
生産性向上チームで重視したのは、「共有」です。社員の人数が増える中で、業務の進め方やルールがバラバラになっていました。それぞれが異なる方針で仕事を進めていても、大事な部分では同じ方向を向いていなければなりません。そこで、「マニュアルや社内ルールを一元化させる」ことをコミットメントに掲げました。
広報チーム H・Iさん：
広報チームでは、ビジョナリーフォーカスに掲げられていた「働きやすい会社ランキング入賞」を目標にしていました。ところが、社内整備の進行がランキング発表のスケジュールに合わず、「社内満足度90％以上」を目指すことにしました。社員アンケートの結果をもとに、福利厚生の新設や制度の改善を進めることをコミットメントに加えました。
営業チーム R・Sさん：
営業チームでは、もともと掲げていた「全社員に決算賞与を一人10万円支給する」という目標を実現するために、チームミーティングやアンケートでメンバー全員からアイデアを募りました。その結果を踏まえ、最終的にスポット契約12件、保険契約6件という具体的な数値目標をコミットメントとして設定しました。


――成果を出すために工夫したことや、意識していたことを教えてください。
教育・採用チーム Y・Yさん：
杉山CEOが新人向けに「AOIみらいBASIC」という教育プログラムを立ち上げてくださったので、私は中途採用の方に向けたマニュアル整備を進めました。AOIみらいのルールや決算の流れ、ソフトの使い方など、経験者でもわからないことを整理し、一元管理できるようにスプレッドシートにまとめました。
生産性向上チーム K・ Iさん：
私は、とにかくみんなを巻き込みました。最終的なまとめや確認は私が行いましたが、実際の作業はメンバー全員にお願いして進めました。皆さん、ご自分の仕事を抱えながらも協力してくださったので、比較的スムーズに進められたと思います。
広報チーム H・Iさん：
福利厚生の充実に力を入れました。社内ランチマップ・チケットレストラン・社員同士がチームを超えて交流できるランチweekなど、新しい制度も導入しました。

――プロジェクトを進める中で大変だったこと、乗り越えた壁はありましたか？

教育・採用チーム Y・Yさん：
通常業務とTEAM PRIDEの活動を並行して進めるのが大変でした。チームのメンバーにも協力をお願いしましたが、皆さん普段の業務で忙しいですし、取り組みに対する温度感も違っていて、最初は少し苦労しました。

生産性向上チーム K・ Iさん：
マニュアル化に使ったNotionの操作に苦労しました。ちょうど確定申告の時期と重なっていたこともあり、期日までに終えられるか不安でしたが、チームのみんなに分担してもらったおかげでなんとか間に合わせることができました。現在はNotionの運営チームを立ち上げて、今後の運用方法を検討しているところです。

広報チーム H・Iさん：
私自身も、AOIみらいとしても、広報活動そのものが初めてだったので、最初は何をすればいいのか全く分かりませんでした。リーダーだから率先して進めなければという思いはありつつ、人に頼むのが苦手で悩むことも多かったです。そうこうしているうちに確定申告の時期が来てしまい、思うように進められなかったのですが、繁忙期明けからY・Yさんがサポートに入ってくださって、一気に動き出せました。

営業チーム R・Sさん：
ビジョナリーフォーカスの「1人10万円の決算賞与」を達成したいと思いつつ、私自身は既存のお客様対応を長くやってきたので、何をしたら1人10万円の決算賞与を出せるのか、アイデアが浮かばなかったんです。

担当チームの皆さんからは、保険提案をする、訪問時には◯◯を必ず伝える、補助金・助成金をご提案するなど、たくさんのアイデアをいただいたのですが、具体的な計画を立てられず、確定申告の繁忙期に入ってしまいました。

その状況を打破してくれたのが、営業担当執行役員の小林さんでした。4月に入って小林さんが「期末までに1人2件保険提案をする」という全員がクリアできる目標を設定してくださり、チーム全体の意識や動きが変わったと思います。


営業担当執行役員 小林さん：
私自身、チーム全体のコンセンサスが弱いかなと以前から感じていました。チームミーティングは月1回やっていますが、Zoomで集まることが多く、重要事項の決定をする難しさがありました。「保険の提案を期末までに1人2件やろう、営業進捗シートに記入しよう」と決めてからは各自の達成意識が芽生えて、一定の成果が出たと思います。



杉山CEO：
まさに、TEAM PRIDEでこういうことが起きて欲しかったんですよね。トップダウンではなく、チーム自ら課題を認識し、解決のために行動する。経営陣が出社してねと言うと業務命令になってしまいますが、「チームとして必要だから集まろう」と、チーム自ら発案して合意したことが大きかったと思います。


――最終的に得られた成果や、取り組みを通して感じたことはありますか？

教育・採用チーム Y・Yさん：
リーダー以外のメンバーは、チーム内で何をすればいいのか分からない人もいました。「みんなで協力しよう」というふわっとした体制よりも、通常業務に集中する人とTEAM PRIDEの活動に取り組む人を分けた方が、動きやすかったかもしれません。

生産性向上チーム K・ Iさん：
最終的な目標を一部変更せざるを得ない部分もありましたが、プロジェクト自体は楽しかったです。「こういうやり方ができるんだ」と思いました。生みの苦しみはありましたが、やり切ったときの達成感は大きかったです。

広報チーム H・Iさん：
広報チームとして8つの施策を実現できました。正直、ここまで形にできるとは思っていなかったので、大きな達成感があります。

営業担当執行役員 小林さん：
R・Sさんの提案で、月1回オンラインで実施していたミーティングが、月2回の対面に変わりました。数値的な目標の達成だけでなく、翌期につながる動きが生まれたことは大きな成果だと思います。






経営陣・プロジェクトマネージャーから見たTEAM PRIDE




――9か月間のプロジェクトを見ていて、苦労しているなと感じたこと、また成長を感じた瞬間はありましたか？
杉山CEO：
通常業務で忙しい中、手探りでのスタートだったので、皆さん本当に大変だったと思います。ただ、やってみて初めて分かったことも多く、その経験を生かして、今後も大きく成長していけるのではないかと感じています。「チームとして動く」という空気が新しく入社する方にも自然に伝われば、AOIみらい全体がより強い組織になっていくと確信しています。
齋藤さん：
年明けから繁忙期に入ることは分かっていたのに、ごちゃごちゃのまま突入してしまったのは申し訳なかったです。ただ、停滞期があったことで「このままでは終われない」という気持ちがチームに生まれ、最後の3か月で一気に加速したように感じます。苦労が大きかった分、成果が出たときの達成感はひとしおだったと思いますし、今回の経験を生かして2nd STAGEではさらに進化できると期待しています。
長坂さん：
最初は、メンバーとの温度差もあり、リーダーの皆さんは大変だったと思います。でも、齋藤さんや杉山CEOのサポートのもとで気持ちを一つにして頑張るうちに、楽しんで参加するメンバーも増えていきました。最終的にはVDチームの皆さんも自発的に動き出してくれて、まさに「自分たちで会社を変えていこう」という空気が社内に広がった一年だったと感じます。





2nd STAGEへ──次の挑戦とメッセージ




――TEAM PRIDE 2nd STAGEへの抱負をお願いします。
教育・採用チーム Y・Yさん：
プロジェクトを通して多くのことを学ばせていただきました。とても楽しかったです。今後も、自分にできることがあれば協力していきたいと思います。
生産性向上チーム K・ Iさん：
実はいくつか取り組みたいことが見えていて、すでに動き始めています。チーム内で共有しながら、どうすれば実現できるかを一緒に考えていけたらと思っています。
広報チーム H・Iさん：
社員満足度アンケートを定着させていきたいです。
営業チーム R・Sさん：
売上や成果につながる流れをしっかり確立させ、営業チームの結束力をより高めていきたいです。
営業担当執行役員 小林さん：
1st STAGEの経験を生かしながら、新しく入ってくる方をサポートしていきたいです。次はスタートからしっかりプロジェクトに関わり、全員が同じ方向を向いて進んでいけるよう頑張りたいと思います。
齋藤さん：
2nd STAGEでは、社員の皆さんが主体となってプロジェクトを進めていくのがよいと考えています。もちろん、私もサポートしますので、一緒に頑張っていきましょう。
――これからAOIみらいに加わる未来の仲間へ、杉山CEOからメッセージをお願いします。
杉山CEO：
AOIみらいの事業は今、多角化が進んでいますが、あくまで中心にあるのは顧問税理士業務です。お客様がオプションとして求めるサービスを、ワンストップで提供できるようにしていくことが、私たちの目指す姿です。
さまざまな可能性を持って働ける会社になるためには、チームの役割を明確にして進んでいくことが大切ですし、今後は新しいチームが次々と生まれていくと思います。2nd STAGEは、その土台となるVD・VC・VA（※1）の3つのチームが中心となり、他の業務へと派生していくための母体をつくる重要な期間になるでしょう。
自分ごととして会社づくりに関わっていくことは、これからも大切なテーマです。だからこそ、一人ひとりがチームの一員として参加しやすく、やりがいを感じながら取り組める環境をつくっていきたいと思います。








※1 AOIみらいの新しいチーム体制について
VDチーム
正式名称：バリュー・デザイン・パートナーズ (Value Design Partners)&#160;
お客様の未来価値をパートナーとして寄り添い、「設計」を手助けするチーム。
企業の持つ潜在能力を最大限に引き出し、成功への設計図を描きます。
VCチーム
正式名称：バリュー・クリエイターズ (Value Creators)&#160;
企業の価値そのものを「創造」するチーム。
正確な計数管理と的確な財務処理を通じて、会社の信頼性と収益性の根幹を築きます。
VAチーム
正式名称：バリュー・アクティベーターズ (Value Activators)&#160;
価値創造のポテンシャルを「活性化」させるチーム。
人・組織・環境の全てに働きかけ、社員一人ひとりが持つ能力を最大限に引き出します。








AOIみらい 採用情報を見る



</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-12-12T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin176570559040310400" class="cms-content-parts-sin176570559040316900">
<p style="text-align: left;"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/keieikeikaku2025/37cd76c7-75d8-456c-a1bc-037d3dda26fd.png" width="1280" height="869" alt="" /><br />
<span style="font-size: smaller;">※画像はイメージです</span><br />
<br />
AOIみらいは、第5期（24年7月〜25年6月）に全社プロジェクト「TEAM PRIDE 1st STAGE」を実施しました。</p>
<p style="text-align: left;">目指したのは、「チームビルディング」で築いたオープンコミュニケーションの先にある、社員一人ひとりが仕事に自信と誇りを持ち、自律的に物事に取り組むことで、チーム自体が成長していく組織です。</p>
<p style="text-align: left;">AOIみらいは、社員の主体性・成長・幸せを何よりも大切にしています。経営陣からの指示を待つのではなく、メンバー同士が互いに声をかけ、協力し合い、相乗効果を生み出す。そんな働き方を、AOIみらいの文化にしたいと思って取り組みました。</p>
<p style="text-align: left;">今回は、プロジェクト立ち上げの背景や具体的な取り組み、得られた成果について、税理士法人AOIみらいの杉山CEO、代表税理士の長坂京さん、各チームのリーダー、そしてプロジェクトを伴走支援したハナサカワークス株式会社の齋藤裕己さんに伺いました。</p>
<p style="text-align: left;">TEAM PRIDE 1st STAGEの概要・各チームの発表は、公式ブログで紹介していますのでぜひご覧ください。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176570565895744400 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570565895749600">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/08/89655/" rel="otherurl" target="_blank"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/keieikeikaku2025/images20250823200045.png" width="200" height="133" alt="" /></a><br />
AOIみらい公式ブログ：<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/08/89655/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">社員が主役のプロジェクトで会社は変わる。AOIみらい『TEAM PRIDE』の軌跡</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176570585561139500" id="cms-editor-textarea-sin176570585561142600"><br />
社員主体で組織を変革。『TEAM PRIDE』が生まれた背景</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176570590482570500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570590482573700">
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">―― 前々期（第4期）のテーマ「チームビルディング」から、さらに一歩進めて「TEAM PRIDE」を立ち上げた背景には、どのような想いがあったのでしょうか？</span></span></strong></p>
<p></p>
<p><strong>杉山CEO：</strong><br />
第4期の1年で少しずつチームとしての形が見えてきたので、第5期ではチームで物事を動かすことを目標にしました。</p>
<p></p>
<p>そこで掲げたテーマが「それぞれが自信と誇りを持ち、自律的に取り組む環境をつくる」です。とはいえ、自律性は意識して身に付くものではなく、自分が&#8220;そうありたい&#8221;と決めて行動に移す中で育つものだと思っています。</p>
<p></p>
<p>それを支えるのが「チーム」です。例えば、「これをやっていいのか」と迷う場面でも、チームで話し合うことで判断できる。そうした積み重ねも自律的な行動を育てるきっかけになると考えています。</p>
<p></p>
<p>個人が育ち、チームに誇りが生まれることで、組織全体が動き出す。そんな想いを込めて「TEAM PRIDE」という名前をつけました。</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong>齋藤さん：</strong><br />
僕は数年前から外部アドバイザーとしてAOIみらいに関わっていますが、いよいよ一人ひとりが会社づくりに&#8220;自分ごと&#8221;として参画するフェーズに入ったと感じていました。</p>
<p></p>
<p>業績が伸び、チームとしての一体感も高まってきて、「私は」から「私たちは」に主語を切り替えるスイッチを押すのに効果的なプロジェクトだと思いました。</p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">―― キックオフは、どんな時間にしたいと考えていましたか？</span></span></strong></p>
<p></p>
<p><strong>齋藤さん：</strong><br />
全社員が「実現させたい」「ワクワクする」と思える目標を、自分たちの手でつくることをゴールにしました。</p>
<p></p>
<p>グループワークで「この仲間となら一緒に目標を立てられる」という空気をつくり、一人ひとりに「何を達成したいか」を問いかけたところ、ホワイトボードが埋まるほどのアイデアが出て。皆さんの中に&#8220;なりたいチーム像&#8221;があることを実感しました。</p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">――ビジョナリーフォーカスはどのようにして決まったのでしょうか？</span></span></strong></p>
<p></p>
<p><strong>齋藤さん：</strong><br />
ビジョナリーフォーカスが決まったのは、キックオフの後日です。キックオフでは、出されたアイデアをもとに「採用・教育」「生産性向上」「広報」「営業」の4つの領域に分け、それぞれのリーダーを決めました。その後、リーダーも含めて再度話し合い、ビジョナリーフォーカスを以下に決定しました。</p>
<p></p>
<p><span style="font-size: larger;"><strong>・社員満足度90%以上<br />
・決算賞与1人10万円以上<br />
・マイナス理由の離職ゼロ</strong></span></p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176570613748209900" id="cms-editor-textarea-sin176570613748212800"><br />
リーダーとしての決意とスタートライン</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176570616571050600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570616571058200">
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――ここからは、リーダーの皆さんにもお話を伺います。リーダーという役割に自ら手を挙げた、または推薦されたときの心境を教えてください。</span></span></strong></p>
<p><strong>営業チーム R・Sさん：</strong><br />
執行役員の小林さんに推薦されて、営業チームのリーダーになりました。入社してまだ半年ほどだったので、「自分でいいのかな」としばらく迷っていましたが、チームの皆さんが協力すると言ってくださり、思い切って引き受けました。</p>
<p><strong>生産性向上チーム K・ Iさん：<br />
</strong>私は、「サポートならできます」と話していたのですが、周りから「生産性向上といえばIさんだよね」と言われ&#8230;気づいたらリーダーになっていました。</p>
<p><strong>教育・採用チーム Y・Yさん：<br />
</strong>もともと広報チームのリーダーに立候補したのですが、採用・教育チームのリーダーに指名されました。以前から、中途採用で入社した人がAOIみらいのルールを理解できるよう、マニュアルやツールづくりが必要だと感じていたので、やってみることにしました。</p>
<p><strong>広報チーム H・Iさん：<br />
</strong>私は、「コミュニケーションリーダー」に立候補したつもりが、TEAM PRIDEのリーダーで、想像と違ったリーダーになりました。最初はかなり戸惑いましたが、「やる」と言った以上は引けませんし、生産性向上チームのK・Iさんがサポートすると言ってくださったので、頑張ってみようと思いました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176570625213230900" id="cms-editor-textarea-sin176570625213234000"><br />
コミットメント達成に向けた具体的な取り組みとプロセス</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176570630656766800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570630656770000">
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">―― 各チームのコミットメントは、どのような議論を経て決まったのでしょうか？</span></span></strong></p>
<p><strong>齋藤さん：</strong><br />
採用・教育チームでは、まず「即戦力となる経験者を採用する」という目標を掲げました。実際に3名の採用が早い段階で決まったので、次は「教育」に取り組もうという流れになり、AOIみらいオリジナルの教育プログラムをつくることを目標にしました。</p>
<p><strong>生産性向上チーム K・ Iさん：</strong><br />
生産性向上チームで重視したのは、「共有」です。社員の人数が増える中で、業務の進め方やルールがバラバラになっていました。それぞれが異なる方針で仕事を進めていても、大事な部分では同じ方向を向いていなければなりません。そこで、「マニュアルや社内ルールを一元化させる」ことをコミットメントに掲げました。</p>
<p><strong>広報チーム H・Iさん：</strong><br />
広報チームでは、ビジョナリーフォーカスに掲げられていた「働きやすい会社ランキング入賞」を目標にしていました。ところが、社内整備の進行がランキング発表のスケジュールに合わず、「社内満足度90％以上」を目指すことにしました。社員アンケートの結果をもとに、福利厚生の新設や制度の改善を進めることをコミットメントに加えました。</p>
<p><strong>営業チーム R・Sさん：</strong><br />
営業チームでは、もともと掲げていた「全社員に決算賞与を一人10万円支給する」という目標を実現するために、チームミーティングやアンケートでメンバー全員からアイデアを募りました。その結果を踏まえ、最終的にスポット契約12件、保険契約6件という具体的な数値目標をコミットメントとして設定しました。<br />
<br />
<br />
<strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――成果を出すために工夫したことや、意識していたことを教えてください。</span></span></strong></p>
<p><strong>教育・採用チーム Y・Yさん：</strong><br />
杉山CEOが新人向けに「AOIみらいBASIC」という教育プログラムを立ち上げてくださったので、私は中途採用の方に向けたマニュアル整備を進めました。AOIみらいのルールや決算の流れ、ソフトの使い方など、経験者でもわからないことを整理し、一元管理できるようにスプレッドシートにまとめました。</p>
<p><strong>生産性向上チーム K・ Iさん：</strong><br />
私は、とにかくみんなを巻き込みました。最終的なまとめや確認は私が行いましたが、実際の作業はメンバー全員にお願いして進めました。皆さん、ご自分の仕事を抱えながらも協力してくださったので、比較的スムーズに進められたと思います。</p>
<p><strong>広報チーム H・Iさん：</strong><br />
福利厚生の充実に力を入れました。社内ランチマップ・チケットレストラン・社員同士がチームを超えて交流できるランチweekなど、新しい制度も導入しました。</p>
<p></p>
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――プロジェクトを進める中で大変だったこと、乗り越えた壁はありましたか？</span></span></strong></p>
<p></p>
<p><strong>教育・採用チーム Y・Yさん：</strong><br />
通常業務とTEAM PRIDEの活動を並行して進めるのが大変でした。チームのメンバーにも協力をお願いしましたが、皆さん普段の業務で忙しいですし、取り組みに対する温度感も違っていて、最初は少し苦労しました。</p>
<p></p>
<p><strong>生産性向上チーム K・ Iさん：</strong><br />
マニュアル化に使ったNotionの操作に苦労しました。ちょうど確定申告の時期と重なっていたこともあり、期日までに終えられるか不安でしたが、チームのみんなに分担してもらったおかげでなんとか間に合わせることができました。現在はNotionの運営チームを立ち上げて、今後の運用方法を検討しているところです。</p>
<p></p>
<p><strong>広報チーム H・Iさん：</strong><br />
私自身も、AOIみらいとしても、広報活動そのものが初めてだったので、最初は何をすればいいのか全く分かりませんでした。リーダーだから率先して進めなければという思いはありつつ、人に頼むのが苦手で悩むことも多かったです。そうこうしているうちに確定申告の時期が来てしまい、思うように進められなかったのですが、繁忙期明けからY・Yさんがサポートに入ってくださって、一気に動き出せました。</p>
<p></p>
<p><strong>営業チーム R・Sさん：</strong><br />
ビジョナリーフォーカスの「1人10万円の決算賞与」を達成したいと思いつつ、私自身は既存のお客様対応を長くやってきたので、何をしたら1人10万円の決算賞与を出せるのか、アイデアが浮かばなかったんです。</p>
<p></p>
<p>担当チームの皆さんからは、保険提案をする、訪問時には◯◯を必ず伝える、補助金・助成金をご提案するなど、たくさんのアイデアをいただいたのですが、具体的な計画を立てられず、確定申告の繁忙期に入ってしまいました。</p>
<p></p>
<p>その状況を打破してくれたのが、営業担当執行役員の小林さんでした。4月に入って小林さんが「期末までに1人2件保険提案をする」という全員がクリアできる目標を設定してくださり、チーム全体の意識や動きが変わったと思います。</p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong>営業担当執行役員 小林さん：</strong><br />
私自身、チーム全体のコンセンサスが弱いかなと以前から感じていました。チームミーティングは月1回やっていますが、Zoomで集まることが多く、重要事項の決定をする難しさがありました。「保険の提案を期末までに1人2件やろう、営業進捗シートに記入しよう」と決めてからは各自の達成意識が芽生えて、一定の成果が出たと思います。</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong>杉山CEO：</strong><br />
まさに、TEAM PRIDEでこういうことが起きて欲しかったんですよね。トップダウンではなく、チーム自ら課題を認識し、解決のために行動する。経営陣が出社してねと言うと業務命令になってしまいますが、「チームとして必要だから集まろう」と、チーム自ら発案して合意したことが大きかったと思います。<br />
<br />
<br />
<strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――最終的に得られた成果や、取り組みを通して感じたことはありますか？</span></span></strong></p>
<p></p>
<p><strong>教育・採用チーム Y・Yさん：</strong><br />
リーダー以外のメンバーは、チーム内で何をすればいいのか分からない人もいました。「みんなで協力しよう」というふわっとした体制よりも、通常業務に集中する人とTEAM PRIDEの活動に取り組む人を分けた方が、動きやすかったかもしれません。</p>
<p></p>
<p><strong>生産性向上チーム K・ Iさん：</strong><br />
最終的な目標を一部変更せざるを得ない部分もありましたが、プロジェクト自体は楽しかったです。「こういうやり方ができるんだ」と思いました。生みの苦しみはありましたが、やり切ったときの達成感は大きかったです。</p>
<p></p>
<p><strong>広報チーム H・Iさん：</strong><br />
広報チームとして8つの施策を実現できました。正直、ここまで形にできるとは思っていなかったので、大きな達成感があります。</p>
<p></p>
<p><strong>営業担当執行役員 小林さん：</strong><br />
R・Sさんの提案で、月1回オンラインで実施していたミーティングが、月2回の対面に変わりました。数値的な目標の達成だけでなく、翌期につながる動きが生まれたことは大きな成果だと思います。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176570653291140200" id="cms-editor-textarea-sin176570653291143300"><br />
経営陣・プロジェクトマネージャーから見たTEAM PRIDE</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176570657913772000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570657913775100">
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――9か月間のプロジェクトを見ていて、苦労しているなと感じたこと、また成長を感じた瞬間はありましたか？</span></span></strong></p>
<p><strong>杉山CEO：<br />
</strong>通常業務で忙しい中、手探りでのスタートだったので、皆さん本当に大変だったと思います。ただ、やってみて初めて分かったことも多く、その経験を生かして、今後も大きく成長していけるのではないかと感じています。「チームとして動く」という空気が新しく入社する方にも自然に伝われば、AOIみらい全体がより強い組織になっていくと確信しています。</p>
<p><strong>齋藤さん：<br />
</strong>年明けから繁忙期に入ることは分かっていたのに、ごちゃごちゃのまま突入してしまったのは申し訳なかったです。ただ、停滞期があったことで「このままでは終われない」という気持ちがチームに生まれ、最後の3か月で一気に加速したように感じます。苦労が大きかった分、成果が出たときの達成感はひとしおだったと思いますし、今回の経験を生かして2nd STAGEではさらに進化できると期待しています。</p>
<p><strong>長坂さん：<br />
</strong>最初は、メンバーとの温度差もあり、リーダーの皆さんは大変だったと思います。でも、齋藤さんや杉山CEOのサポートのもとで気持ちを一つにして頑張るうちに、楽しんで参加するメンバーも増えていきました。最終的にはVDチームの皆さんも自発的に動き出してくれて、まさに「自分たちで会社を変えていこう」という空気が社内に広がった一年だったと感じます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176570664063214700" id="cms-editor-textarea-sin176570664063217900"><br />
2nd STAGEへ──次の挑戦とメッセージ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176570666562674400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570666562677600">
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――TEAM PRIDE 2nd STAGEへの抱負をお願いします。</span></span></strong></p>
<p>教育・採用チーム Y・Yさん：<br />
プロジェクトを通して多くのことを学ばせていただきました。とても楽しかったです。今後も、自分にできることがあれば協力していきたいと思います。</p>
<p>生産性向上チーム K・ Iさん：<br />
実はいくつか取り組みたいことが見えていて、すでに動き始めています。チーム内で共有しながら、どうすれば実現できるかを一緒に考えていけたらと思っています。</p>
<p>広報チーム H・Iさん：<br />
社員満足度アンケートを定着させていきたいです。</p>
<p>営業チーム R・Sさん：<br />
売上や成果につながる流れをしっかり確立させ、営業チームの結束力をより高めていきたいです。</p>
<p>営業担当執行役員 小林さん：<br />
1st STAGEの経験を生かしながら、新しく入ってくる方をサポートしていきたいです。次はスタートからしっかりプロジェクトに関わり、全員が同じ方向を向いて進んでいけるよう頑張りたいと思います。</p>
<p>齋藤さん：<br />
2nd STAGEでは、社員の皆さんが主体となってプロジェクトを進めていくのがよいと考えています。もちろん、私もサポートしますので、一緒に頑張っていきましょう。</p>
<p><strong><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><span style="font-size: larger;">――これからAOIみらいに加わる未来の仲間へ、杉山CEOからメッセージをお願いします。</span></span></strong></p>
<p>杉山CEO：<br />
AOIみらいの事業は今、多角化が進んでいますが、あくまで中心にあるのは顧問税理士業務です。お客様がオプションとして求めるサービスを、ワンストップで提供できるようにしていくことが、私たちの目指す姿です。</p>
<p>さまざまな可能性を持って働ける会社になるためには、チームの役割を明確にして進んでいくことが大切ですし、今後は新しいチームが次々と生まれていくと思います。2nd STAGEは、その土台となるVD・VC・VA（※1）の3つのチームが中心となり、他の業務へと派生していくための母体をつくる重要な期間になるでしょう。</p>
<p>自分ごととして会社づくりに関わっていくことは、これからも大切なテーマです。だからこそ、一人ひとりがチームの一員として参加しやすく、やりがいを感じながら取り組める環境をつくっていきたいと思います。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176570674484159200 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570674484162400">
<p>※1 AOIみらいの新しいチーム体制について</p>
<p><u><strong><span style="font-size: medium;">VDチーム</span></strong></u><br />
正式名称：バリュー・デザイン・パートナーズ (Value Design Partners)&#160;<br />
お客様の未来価値をパートナーとして寄り添い、「設計」を手助けするチーム。<br />
企業の持つ潜在能力を最大限に引き出し、成功への設計図を描きます。</p>
<p><strong><u><span style="font-size: medium;">VCチーム</span></u></strong><br />
正式名称：バリュー・クリエイターズ (Value Creators)&#160;<br />
企業の価値そのものを「創造」するチーム。<br />
正確な計数管理と的確な財務処理を通じて、会社の信頼性と収益性の根幹を築きます。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: medium;">VAチーム</span></strong></u><br />
正式名称：バリュー・アクティベーターズ (Value Activators)&#160;<br />
価値創造のポテンシャルを「活性化」させるチーム。<br />
人・組織・環境の全てに働きかけ、社員一人ひとりが持つ能力を最大限に引き出します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176570684017843300 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176570684017846600">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/recruit/"><span style="font-size: larger;">AOIみらい 採用情報を見る</span></a></p>
</div>
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<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89669/">
<title>【相続対策の基礎】遺産分割協議書とは。作成が必須となるケースと手続きの流れ</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89669/</link>
<description>





相続が発生した後、被相続人の財産を誰がどのように引き継ぐかを決める手続きが「遺産分割協議」です。この協議の結果を正式な書面にしたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、不動産の名義変更や銀行の解約など、ほとんど全ての相続手続きにおいて提出が必須となるため、遺言書がない場合は実質的に作成が必要です。
この記事は、これから遺産分割協議を行う方、そして将来の円満な資産承継に向けて準備をしたい方に向け、遺産分割協議書の概要、必要なケースと不要なケース、作成の流れ、書き方のルールについて解説いたします。




目次

遺産分割協議書とは
 遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース
 遺産分割協議書の提出を求められる相続手続きと期限
 遺産分割協議書 作成の流れ
&#160; &#160; - 遺言書の有無を確認する
&#160; &#160; - 法定相続人を調査・把握する
&#160; &#160; - 相続財産を調査・把握する
&#160; &#160; - 遺産分割協議を行う
&#160; &#160; - 遺産分割協議書を作成する
 遺産分割協議書の書き方、記載必須事項
 まとめ





遺産分割協議書とは




遺産分割協議とは、法定相続人全員で亡くなった方（被相続人）の財産の分割方法や割合について話し合い、決定することです。そして、法定相続人全員の合意内容を正式書面としてまとめたものが『遺産分割協議書』です。

法務局 相続（遺産分割のとき）記載例 より引用
民法第900条では法定相続分が定められており、各法定相続人が「遺産を相続できる割合」が定められていますが、法定相続分で遺産分割を行う義務はありません。遺産分割協議を行い、法定相続人全員が合意すれば、自由に遺産の分割割合や分割方法を決められます。
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められています。
ただし、相続手続きにおいて、不動産の所有権移転登記（相続登記）、金融機関で故人の預貯金口座の解約手続きを進める際など、財産の名義変更を行う際に遺産分割協議書の提出が求められるため、作成が必要なケースがほとんどです。





遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース




遺産分割協議書の作成が必要なケース
・遺言書が存在しない場合
遺言がない場合、法定相続人全員で分割方法を合意する必要があり、その合意の証明として協議書が必須です。
・遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合
遺言書で何の指定もされてない遺産が見つかった場合、その財産について法定相続人全員で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成が必要です。
・法定相続分と異なる割合で分割する場合
法定相続分（民法で定められた割合）とは異なる割合で特定の財産を取得する場合、その合意内容を証明するために協議書が必要です。
・不動産について法定外の分割をする場合
不動産について、法定相続分どおりではない割合で登記を行う場合、協議書は登記申請の添付書類として必須です。
テキスト




遺産分割協議書の作成が不要なケース
・相続人が一人のみの場合
協議する相手がいないため、協議書は不要です。
・遺言書に従って分割する場合
有効な遺言書があり、相続人全員がその内容通りに分割を実行する場合は、遺産分割協議書を作成は不要です。
・法定相続分どおりに分割する場合
法定相続分での分割でも、後の名義変更手続きを円滑に進めたり、万が一の将来的なトラブルを防止するため、相続人全員の署名・捺印がある協議書作成を強くおすすめします。
・特定の財産（軽自動車など）
軽自動車の名義変更など、一部の特定の財産については、協議書が不要な場合があります。






遺産分割協議書の提出を求められる相続手続きと期限





 
 遺産分割協議自体に法律上の期限はありませんが、様々な相続手続きで提出が必要です。期限が定められているものもあるため、期限に間に合うように作成しましょう。
 
 
 
 手続き
 期限
 法的根拠
 期限超過時のリスク
 
 
 相続税の申告・納税
 10ヶ月以内
 相続税法
 配偶者控除・小規模宅地特例の不適用（一時的な追徴課税）
 
 
 相続登記（不動産）	
 3年以内
 不動産登記法
 登記義務化、正当な理由なき超過で過料（罰則）の可能性
 
 
 特別受益/寄与分の主張
 10年以内	
 民法（改正）
 財産維持への貢献などの個別事情の主張権の制限
 
 










相続税の申告・納税：相続開始から10ヵ月
相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告・納付を完了しなければなりません。この期限までに遺産分割協議がまとまり、協議書が作成できていなければ、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できず、いったん法定相続分で分割したと仮定して、相続税納付が必要です。

相続登記：不動産の取得を知った日から3年以内
2024年4月1日から、不動産の相続登記（名義変更）が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記を完了しなければ、正当な理由がない限り、過料（罰則）の対象となる可能性があります。

特別受益・寄与分の主張：相続開始から10年
相続開始から10年以内に遺産分割の請求や調停申し立てがない場合、特定の相続人が生前に受けた利益（特別受益）や、財産維持への貢献度（寄与分）について、具体的な相続分の主張ができなくなります。





遺産分割協議書 作成の流れ




遺産分割協議書の作成には、遺言書の有無の確認、法定相続人の確定、相続財産の全容把握という３つのステップが不可欠です。これらの調査・準備を怠ると、後になって協議が無効になるリスクや、税務申告の遅延につながるため、正確に進めましょう。




遺言書の有無を確認する




まずは被相続人が遺言書を残していないかを確認しましょう。遺言書がある場合は原則、遺言書の記載内容にそって遺産分割を行います。遺言書に記載された遺産は、遺産分割協議の対象から除外されます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。遺品のほか、公証役場の遺言検索も利用して遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書については、【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説でも解説していますので、併せてご確認ください。









AOIみらい公式ブログ：【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説




法定相続人を調査・把握する




次に、遺産分割協議に参加する権利がある法定相続人の調査・把握します。法定相続人は、配偶者（夫または妻）は常に相続人となります。その上で、以下の順位で配偶者と共に相続人が決まります。
①配偶者
②血族相続人
第1順位：子およびその代襲相続人
第2順位：直系尊属（父母、祖父母など）
第3順位：兄弟姉妹およびその代襲相続人（甥・姪）

相続人を確定させるためには、被相続人（故人）の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本（戸籍、除籍、改製原戸籍）を取り寄せます。これにより、離婚歴や前妻との間に子がいる、認知した子や養子がいるなど、現在の家族が把握していない相続人の存在が明らかになることがあります。
戸籍収集は時間と手間がかかる作業ですが、「法定相続情報証明制度」を活用することで手続きを大幅に簡略化できます。【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介 でも解説していますので、併せてご覧ください。









AOIみらい公式ブログ
【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介




相続財産を調査・把握する




次に、遺産分割協議の対象となる、相続財産を調査・把握します。被相続人の財産は、預貯金・有価証券・不動産などのほか、マイナスの財産（借金・ローン残高）も含まれます。把握した相続財産は、財産目録として一覧にしておくと、遺産分割協議をスムーズに進められます。
なお、被相続人が加入していた生命保険は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割協議の対象にはなりません（みなし相続財産として課税対象にはなります）。
財産確認でまずやること・見落としがちな相続財産については、【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介 でも解説していますので、併せてご覧ください。









AOIみらい公式ブログ
【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介




遺産分割協議を行う




法定相続人と相続財産が確定し、相続財産の評価額の計算ができたら、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも欠けていたり、後から新たな相続人が判明したりした場合は、その協議は無効となり、やり直しが必要です。
協議の方法に決まりはなく、全員が一堂に会する必要はありません。遠方に住む相続人がいる場合は、電話や手紙、メールなどで進めることも可能です。
「争族」という言葉があるように、遺産分割協議は感情的な対立を生みやすい場面です。私ども専門家は、遺産分割の内容に介入することはできません。公平で税務上有利な分割案の提案は可能ですが、最終的な決定は相続人の皆様に行っていただきます。
当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員という中立な第三者を交えて話し合いを進める方法もあります。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に依頼して仲介に入ってもらい、それでも合意できない場合は遺産分割調停にて解決を目指します。




遺産分割協議書を作成する




遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。書き方・記載必須事項については次項「遺産分割協議書の書き方、記載必須次項」で詳しく紹介しています。





遺産分割協議書の書き方、記載必須事項




遺産分割協議書 作成ルール

・書式は任意
特定の書式は定められていません。パソコン作成、手書きのどちらでも可能です。


・自署と実印
法的効力を持たせるため、相続人全員の住所と氏名は必ず自署（自分で手書き）し、実印を捺印することが必須です。


・契印（割印）
協議書が複数枚にわたる場合は、文書が改ざんされていないことを証明するため、すべての相続人の実印で契印（割印）を押す必要があります。


・修正方法
誤字脱字があった場合、修正液や修正テープは使用できません。二重線を引き、訂正内容を追記した後、その訂正箇所に相続人全員の実印で訂正印を押す必要があります。
テキスト


９つの記載必須事項
以下の項目は、税務手続きや名義変更手続きで不備を指摘されないために必ず記載すべき事項です。












 
 
 
 No.
 必須記載項目
 記載内容
 
 
 ①
 表題	
 「遺産分割協議書」と明確に記載する
 
 
 ②
 被相続人の情報
 最後の住所・氏名・死亡日を正確に記載する
 
 
 ③
 合意の事実
 相続人全員が分割方法に合意している旨を明記する
 
 
 ④
 各相続人が承継する相続財産の具体的な内容
 不動産は登記簿謄本どおり、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号・残高を特定可能にする
 
 
 ⑤
 各相続人が承継する債務の内容	
 借入金なども誰が承継するか具体的に記載する
 
 
 ⑥
 後日判明した財産の取り決め
 あとから発見された財産をどのように分割するかの予備条項を記載する
 
 
 ⑦
 後書き（作成通数）
 協議が成立したこと、作成通数（例；3通作成し、各1通ずる所持）を記載する
 
 
 ⑧
 協議書の成立年月日
 署名・捺印を完了した日付を記載する
 
 
 ⑨
 相続人全員の住所、氏名の自署と実印の捺印
 法定相続人全員が自署し、実印を押印する
 
 









金融資産別 相続財産の記載方法
・預貯金
銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を記載します。
・不動産
「自宅」のような表記ではなく、登記簿謄本通りに書きましょう。土地なら所在地・地番・土地の種類・地積を書きます。建物の場合には所在地・家屋番号・建物の構造・面積を記載します。
・株式
株式などの有価証券：預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。
・債務・負債
プラスの財産だけでなく、負債のようなマイナス財産についても記載が必要です。債権者、契約内容、債務残高について記載しましょう。
・後日判明した財産の取り扱い
遺産分割協議書を作成後、後から新たに財産が見つかるケースもあります。そのような状況に備え、後から見つかった遺産の取り扱いも明記しておきましょう。

テキスト
なお、生命保険金や死亡退職金は記載不要：生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」なので、遺産分割の対象になりません。そのため、遺産分割協議書の記載は不要です。
遺産分割協議書の書き方は、国税庁「遺産分割協議書の記載例」や法務局「遺産分割協議書の例」でも紹介されていますので、併せてご覧ください。






まとめ




遺産分割協議書は、相続手続きの土台です。特に相続税の申告においては、正確な財産特定と相続人全員の合意を証明する最も重要な書類です。書き方や財産の特定方法に誤りがあると、名義変更が差し戻されるだけでなく、10ヵ月の相続税申告期限に間に合わず、税務上のリスクも発生しますので、 漏れなく進行できるように対策しましょう。&#160;
税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。
「将来に備えて何を準備すればいいか知りたい」
「協議書の記載事項に不備がないかチェックしてほしい」
など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。
ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。








お問い合わせはこちら




</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-12-05T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176510079483503500 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176510079483534500" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/3742db98-7162-446e-94ac-ba88a298ab37-1.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176509692888438600" class="cms-content-parts-sin176509692888445900">
<p>相続が発生した後、被相続人の財産を誰がどのように引き継ぐかを決める手続きが「遺産分割協議」です。この協議の結果を正式な書面にしたものが「遺産分割協議書」です。</p>
<p>遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、不動産の名義変更や銀行の解約など、ほとんど全ての相続手続きにおいて提出が必須となるため、遺言書がない場合は実質的に作成が必要です。</p>
<p>この記事は、これから遺産分割協議を行う方、そして将来の円満な資産承継に向けて準備をしたい方に向け、遺産分割協議書の概要、必要なケースと不要なケース、作成の流れ、書き方のルールについて解説いたします。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176510129316171500 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176510129316204700">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176510129316206400">
<p><a href="#isanbunkatsu01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">遺産分割協議書とは</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#isanbunkatsu02"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#isanbunkatsu03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺産分割協議書の提出を求められる相続手続きと期限</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#isanbunkatsu04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺産分割協議書 作成の流れ</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#isanbunkatsu05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 遺言書の有無を確認する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#isanbunkatsu06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 法定相続人を調査・把握する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#isanbunkatsu11"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 相続財産を調査・把握する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#isanbunkatsu07"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> - 遺産分割協議を行う</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#isanbunkatsu08"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 遺産分割協議書を作成する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#isanbunkatsu09"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺産分割協議書の書き方、記載必須事項</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#isanbunkatsu10"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> まとめ</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509696577535400" id="cms-editor-textarea-sin176509696577538700"><br />
<a name="isanbunkatsu01"></a>遺産分割協議書とは</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509709425729200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509709425732300">
<p>遺産分割協議とは、法定相続人全員で亡くなった方（被相続人）の財産の分割方法や割合について話し合い、決定することです。そして、法定相続人全員の合意内容を正式書面としてまとめたものが『遺産分割協議書』です。</p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/isanbunkatsu01.png" width="876" height="1116" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: smaller;"><a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00223.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">法務局 相続（遺産分割のとき）記載例</span></u></a> より引用</span></p>
<p>民法第900条では法定相続分が定められており、各法定相続人が「遺産を相続できる割合」が定められていますが、法定相続分で遺産分割を行う義務はありません。遺産分割協議を行い、法定相続人全員が合意すれば、自由に遺産の分割割合や分割方法を決められます。</p>
<p>遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」と定められています。</p>
<p>ただし、相続手続きにおいて、不動産の所有権移転登記（相続登記）、金融機関で故人の預貯金口座の解約手続きを進める際など、財産の名義変更を行う際に遺産分割協議書の提出が求められるため、作成が必要なケースがほとんどです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509729373568100" id="cms-editor-textarea-sin176509729373571400"><br />
<a name="isanbunkatsu02"></a>遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509733861497900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509733861501100">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺産分割協議書の作成が必要なケース</span></strong></u></p>
<p><strong>・遺言書が存在しない場合<br />
</strong>遺言がない場合、法定相続人全員で分割方法を合意する必要があり、その合意の証明として協議書が必須です。</p>
<p><strong>・遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合<br />
</strong>遺言書で何の指定もされてない遺産が見つかった場合、その財産について法定相続人全員で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成が必要です。</p>
<p><strong>・法定相続分と異なる割合で分割する場合<br />
</strong>法定相続分（民法で定められた割合）とは異なる割合で特定の財産を取得する場合、その合意内容を証明するために協議書が必要です。</p>
<p><strong>・不動産について法定外の分割をする場合<br />
</strong>不動産について、法定相続分どおりではない割合で登記を行う場合、協議書は登記申請の添付書類として必須です。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">テキスト</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;">遺産分割協議書の作成が不要なケース</span></u></strong></p>
<p><strong>・相続人が一人のみの場合<br />
</strong>協議する相手がいないため、協議書は不要です。</p>
<p><strong>・遺言書に従って分割する場合</strong><br />
有効な遺言書があり、相続人全員がその内容通りに分割を実行する場合は、遺産分割協議書を作成は不要です。</p>
<p><strong>・法定相続分どおりに分割する場合<br />
</strong>法定相続分での分割でも、後の名義変更手続きを円滑に進めたり、万が一の将来的なトラブルを防止するため、相続人全員の署名・捺印がある協議書作成を強くおすすめします。</p>
<p><strong>・特定の財産（軽自動車など）</strong><br />
軽自動車の名義変更など、一部の特定の財産については、協議書が不要な場合があります。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509749405106000" id="cms-editor-textarea-sin176509749405107600"><br />
<a name="isanbunkatsu03"></a>遺産分割協議書の提出を求められる相続手続きと期限</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509755845010300 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509755845013500">
<table>
    <caption>
    <p>遺産分割協議自体に法律上の期限はありませんが、様々な相続手続きで提出が必要です。期限が定められているものもあるため、期限に間に合うように作成しましょう。</p>
    </caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="200" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">手続き</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" width="150"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">期限</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" width="200"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">法的根拠</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">期限超過時のリスク</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="250">相続税の申告・納税</td>
            <td width="180">10ヶ月以内</td>
            <td>相続税法</td>
            <td>配偶者控除・小規模宅地特例の不適用（一時的な追徴課税）</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200">相続登記（不動産）<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>3年以内</td>
            <td>不動産登記法</td>
            <td>登記義務化、正当な理由なき超過で過料（罰則）の可能性</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200">特別受益/寄与分の主張</td>
            <td>10年以内<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>民法（改正）</td>
            <td>財産維持への貢献などの個別事情の主張権の制限</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509804141496900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509804141500100">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">相続税の申告・納税：相続開始から10ヵ月</span></strong></u></p>
<p>相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告・納付を完了しなければなりません。この期限までに遺産分割協議がまとまり、協議書が作成できていなければ、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できず、いったん法定相続分で分割したと仮定して、相続税納付が必要です。</p>
<p></p>
<p><u><span style="font-size: larger;"><strong>相続登記：不動産の取得を知った日から3年以内</strong></span></u></p>
<p>2024年4月1日から、不動産の相続登記（名義変更）が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記を完了しなければ、正当な理由がない限り、過料（罰則）の対象となる可能性があります。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">特別受益・寄与分の主張：相続開始から10年</span></strong></u></p>
<p>相続開始から10年以内に遺産分割の請求や調停申し立てがない場合、特定の相続人が生前に受けた利益（特別受益）や、財産維持への貢献度（寄与分）について、具体的な相続分の主張ができなくなります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509810561889300" id="cms-editor-textarea-sin176509810561892800"><br />
<a name="isanbunkatsu04"></a>遺産分割協議書 作成の流れ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509808621018100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509808621022400">
<p>遺産分割協議書の作成には、遺言書の有無の確認、法定相続人の確定、相続財産の全容把握という３つのステップが不可欠です。これらの調査・準備を怠ると、後になって協議が無効になるリスクや、税務申告の遅延につながるため、正確に進めましょう。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176509817210313600" id="cms-editor-textarea-sin176509817210316800"><a name="isanbunkatsu05"></a>遺言書の有無を確認する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176509819218205200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509819218235000">
<p>まずは被相続人が遺言書を残していないかを確認しましょう。遺言書がある場合は原則、遺言書の記載内容にそって遺産分割を行います。遺言書に記載された遺産は、遺産分割協議の対象から除外されます。</p>
<p>遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。遺品のほか、公証役場の遺言検索も利用して遺言書の有無を確認しましょう。</p>
<p>遺言書については、<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説</span></u></a>でも解説していますので、併せてご確認ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509824476545400 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509824476548700">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/" target="_blank" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/8cb5b9d1-71dd-44b6-8ae3-f181a8975c27-1.png" width="200" height="128" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ：<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176509836487109900" id="cms-editor-textarea-sin176509836487112900"><a name="isanbunkatsu06"></a>法定相続人を調査・把握する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176509838689336800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509838689340100">
<p>次に、遺産分割協議に参加する権利がある法定相続人の調査・把握します。法定相続人は、配偶者（夫または妻）は常に相続人となります。その上で、以下の順位で配偶者と共に相続人が決まります。</p>
<p>①配偶者<br />
②血族相続人<br />
第1順位：子およびその代襲相続人<br />
第2順位：直系尊属（父母、祖父母など）<br />
第3順位：兄弟姉妹およびその代襲相続人（甥・姪）</p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/images20251117111411.png" width="800" height="843" alt="" /></p>
<p>相続人を確定させるためには、被相続人（故人）の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本（戸籍、除籍、改製原戸籍）を取り寄せます。これにより、離婚歴や前妻との間に子がいる、認知した子や養子がいるなど、現在の家族が把握していない相続人の存在が明らかになることがあります。</p>
<p>戸籍収集は時間と手間がかかる作業ですが、「法定相続情報証明制度」を活用することで手続きを大幅に簡略化できます。<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介</span></u></a> でも解説していますので、併せてご覧ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509849546670800 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509849546674100">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/#souzoguide06" target="_blank" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/32517694_m.jpg" width="200" height="133" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/#souzoguide06" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176510206350114400" id="cms-editor-textarea-sin176510206350144600"><a name="isanbunkatsu11"></a>相続財産を調査・把握する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176510210682018300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176510210682022000">
<p>次に、遺産分割協議の対象となる、相続財産を調査・把握します。被相続人の財産は、預貯金・有価証券・不動産などのほか、マイナスの財産（借金・ローン残高）も含まれます。把握した相続財産は、財産目録として一覧にしておくと、遺産分割協議をスムーズに進められます。</p>
<p>なお、被相続人が加入していた生命保険は受取人の固有の財産となりますので、遺産分割協議の対象にはなりません（みなし相続財産として課税対象にはなります）。</p>
<p>財産確認でまずやること・見落としがちな相続財産については、<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介</span></u></a> でも解説していますので、併せてご覧ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176510213143793000 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176510213143748400">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/#souzoguide07" target="_blank" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/32517694_m.jpg" width="200" height="133" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ<br />
<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/06/89646/#souzoguide07" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【相続手続き 完全ガイド】発生から申告まで全手順を徹底解説。期限や注意点も紹介</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176509865969113100" id="cms-editor-textarea-sin176509865969114700"><a name="isanbunkatsu07"></a>遺産分割協議を行う</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176509871095522700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509871095525800">
<p>法定相続人と相続財産が確定し、相続財産の評価額の計算ができたら、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも欠けていたり、後から新たな相続人が判明したりした場合は、その協議は無効となり、やり直しが必要です。</p>
<p>協議の方法に決まりはなく、全員が一堂に会する必要はありません。遠方に住む相続人がいる場合は、電話や手紙、メールなどで進めることも可能です。</p>
<p>「争族」という言葉があるように、遺産分割協議は感情的な対立を生みやすい場面です。私ども専門家は、遺産分割の内容に介入することはできません。公平で税務上有利な分割案の提案は可能ですが、最終的な決定は相続人の皆様に行っていただきます。</p>
<p>当事者間での解決が難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員という中立な第三者を交えて話し合いを進める方法もあります。</p>
<p>なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に依頼して仲介に入ってもらい、それでも合意できない場合は遺産分割調停にて解決を目指します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176509873483086300" id="cms-editor-textarea-sin176509873483119500"><a name="isanbunkatsu08"></a>遺産分割協議書を作成する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176509876160858700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509876160891400">
<p>遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。書き方・記載必須事項については次項「遺産分割協議書の書き方、記載必須次項」で詳しく紹介しています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509878925694400" id="cms-editor-textarea-sin176509878925697400"><br />
<a name="isanbunkatsu09"></a>遺産分割協議書の書き方、記載必須事項</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509881955949400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509881955952700">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺産分割協議書 作成ルール<br />
</span></strong></u></p>
<p>・書式は任意<br />
特定の書式は定められていません。パソコン作成、手書きのどちらでも可能です。</p>
<p></p>
<p></p>
<p>・自署と実印<br />
法的効力を持たせるため、相続人全員の住所と氏名は必ず自署（自分で手書き）し、実印を捺印することが必須です。</p>
<p></p>
<p></p>
<p>・契印（割印）<br />
協議書が複数枚にわたる場合は、文書が改ざんされていないことを証明するため、すべての相続人の実印で契印（割印）を押す必要があります。</p>
<p></p>
<p></p>
<p>・修正方法<br />
誤字脱字があった場合、修正液や修正テープは使用できません。二重線を引き、訂正内容を追記した後、その訂正箇所に相続人全員の実印で訂正印を押す必要があります。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">テキスト</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">９つの記載必須事項</span></strong></u></p>
<p>以下の項目は、税務手続きや名義変更手続きで不備を指摘されないために必ず記載すべき事項です。<br />
<img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/isanbunkatsu02.png" width="1200" height="803" alt="" /></p>
<div></div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509895638433400 cparts-id96--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509895638436800">
<table>
    <caption class="lay-margin-t--1"></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="30" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">No.</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc" width="320"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">必須記載項目</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">記載内容</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">①</td>
            <td>表題<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>「遺産分割協議書」と明確に記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">②</td>
            <td>被相続人の情報</td>
            <td>最後の住所・氏名・死亡日を正確に記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">③</td>
            <td>合意の事実</td>
            <td>相続人全員が分割方法に合意している旨を明記する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">④</td>
            <td>各相続人が承継する相続財産の具体的な内容</td>
            <td>不動産は登記簿謄本どおり、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号・残高を特定可能にする</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">⑤</td>
            <td>各相続人が承継する債務の内容<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>借入金なども誰が承継するか具体的に記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">⑥</td>
            <td>後日判明した財産の取り決め</td>
            <td>あとから発見された財産をどのように分割するかの予備条項を記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">⑦</td>
            <td>後書き（作成通数）</td>
            <td>協議が成立したこと、作成通数（例；3通作成し、各1通ずる所持）を記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">⑧</td>
            <td>協議書の成立年月日</td>
            <td>署名・捺印を完了した日付を記載する</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="30">⑨</td>
            <td>相続人全員の住所、氏名の自署と実印の捺印</td>
            <td>法定相続人全員が自署し、実印を押印する</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509898832424100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509898832425700">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">金融資産別 相続財産の記載方法</span></strong></u></p>
<p><strong>・預貯金</strong><br />
銀行名、支店名、口座番号、名義人の名前を記載します。</p>
<p><strong>・不動産</strong><br />
「自宅」のような表記ではなく、登記簿謄本通りに書きましょう。土地なら所在地・地番・土地の種類・地積を書きます。建物の場合には所在地・家屋番号・建物の構造・面積を記載します。</p>
<p><strong>・株式</strong><br />
株式などの有価証券：預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。</p>
<p><strong>・債務・負債</strong><br />
プラスの財産だけでなく、負債のようなマイナス財産についても記載が必要です。債権者、契約内容、債務残高について記載しましょう。</p>
<p><strong>・後日判明した財産の取り扱い<br />
</strong>遺産分割協議書を作成後、後から新たに財産が見つかるケースもあります。そのような状況に備え、後から見つかった遺産の取り扱いも明記しておきましょう。</p>
<p></p>
<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">テキスト</span></p>
<p>なお、生命保険金や死亡退職金は記載不要：生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」なので、遺産分割の対象になりません。そのため、遺産分割協議書の記載は不要です。</p>
<p>遺産分割協議書の書き方は、国税庁「遺産分割協議書の記載例」や法務局「遺産分割協議書の例」でも紹介されていますので、併せてご覧ください。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176509962416813300" id="cms-editor-textarea-sin176509962416816600"><br />
<a name="isanbunkatsu10"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176509964399838600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509964399840300">
<p>遺産分割協議書は、相続手続きの土台です。特に相続税の申告においては、正確な財産特定と相続人全員の合意を証明する最も重要な書類です。書き方や財産の特定方法に誤りがあると、名義変更が差し戻されるだけでなく、10ヵ月の相続税申告期限に間に合わず、税務上のリスクも発生しますので、 漏れなく進行できるように対策しましょう。&#160;</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。</p>
<p>「将来に備えて何を準備すればいいか知りたい」<br />
「協議書の記載事項に不備がないかチェックしてほしい」</p>
<p>など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。</p>
<p>ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176509968156669300 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176509968156672400">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問い合わせはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89668/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2025年12月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89668/</link>
<description>





今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①補助金・税額控除
通勤手当の非課税枠拡大、年末調整で還付。片道10km以上のマイカー通勤者などは要チェック
②ファイナンスニュース
銀行員の一言の真意とは？ ～「検討します」「本部がダメと言っている」の裏側～
③人事労務 
傷病手当金の制度・概要について
④book review
『顧客を見れば、戦略はいらない』 （著：川端 康介／日経BP）




ダウンロード




昨今、メンタルヘルスの不調などにより、療養のために休職を検討される従業員様のご相談が増えています。
従業員様にとって一番の不安は「収入」と「復職」です。
安心して療養に専念できるセーフティネットである「傷病手当金」について、制度のポイントを整理しました。

-------------------------
■ 傷病手当金とは
病気やケガで連続して3日間休業した場合、4日目以降、通算1年6か月まで、給与（標準報酬月額）の約3分の2が支給される制度
■ 支給のポイント
・「働けない」の判定：自己判断ではなく、医師による労務不能の証明が必要
・待期期間（最初の3日間）：連続した3日間の休業が必要。公休や有給休暇も含めることができる
・支給期間：通算1年6か月まで支給される。一度復職して再発した場合でも、通算期間内であれば保障対象となる
■ 退職後の給付について
休職したまま退職となる場合でも、退職日まで1年以上継続して被保険者であり、退職日に傷病手当金を受けている（または受ける条件を満たしている）場合は、退職後も継続して給付を受けることが可能

-------------------------
従業員の皆様が安心して働ける環境づくり・労務管理を行うために、ニュースレターで詳細をご確認ください。


</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-12-01T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176458582144296700 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176458582144299900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/images20251201194218-1.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961447754000700" id="cms-editor-minieditor-sin167961447754011900"><!-- .parts_text_type01 -->
<p>今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p>①補助金・税額控除<br />
通勤手当の非課税枠拡大、年末調整で還付。片道10km以上のマイカー通勤者などは要チェック</p>
<p>②ファイナンスニュース<br />
銀行員の一言の真意とは？ ～「検討します」「本部がダメと言っている」の裏側～</p>
<p>③人事労務 <br />
傷病手当金の制度・概要について</p>
<p>④book review<br />
『顧客を見れば、戦略はいらない』 （著：川端 康介／日経BP）</p>
<!-- // .parts_text_type01 --></div>
<div class="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド" data-original="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" style="margin-bottom:10px;">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin167961420841384100">
<p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_202512.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961423610820700" id="cms-editor-minieditor-sin167961423610825400" data-original="cms-content-parts-sin167961423610820700" style="padding-bottom:20px;">
<p data-start="337" data-end="410">昨今、メンタルヘルスの不調などにより、療養のために休職を検討される従業員様のご相談が増えています。</p>
<p data-start="337" data-end="410">従業員様にとって一番の不安は「収入」と「復職」です。<br />
安心して療養に専念できるセーフティネットである「傷病手当金」について、制度のポイントを整理しました。<br />
<br />
-------------------------</p>
<p data-start="337" data-end="410">■ 傷病手当金とは<br />
病気やケガで連続して3日間休業した場合、4日目以降、通算1年6か月まで、給与（標準報酬月額）の約3分の2が支給される制度</p>
<p data-start="337" data-end="410">■ 支給のポイント<br />
・「働けない」の判定：自己判断ではなく、医師による労務不能の証明が必要<br />
・待期期間（最初の3日間）：連続した3日間の休業が必要。公休や有給休暇も含めることができる<br />
・支給期間：通算1年6か月まで支給される。一度復職して再発した場合でも、通算期間内であれば保障対象となる</p>
<p data-start="337" data-end="410">■ 退職後の給付について<br />
休職したまま退職となる場合でも、退職日まで1年以上継続して被保険者であり、退職日に傷病手当金を受けている（または受ける条件を満たしている）場合は、退職後も継続して給付を受けることが可能<br />
<br />
-------------------------</p>
<p data-start="337" data-end="410">従業員の皆様が安心して働ける環境づくり・労務管理を行うために、ニュースレターで詳細をご確認ください。</p>
<div></div>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89667/">
<title>類似業種比準価額の見直しが行われる？会計検査院が指摘した非上場株式評価の課題とは</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89667/</link>
<description>





長年にわたり、非上場企業の事業承継や資産承継の根幹を支えてきたのは、相続税評価通達に基づく類似業種比準価額を活用した自社株評価戦略でした。
配当の抑制や組織再編といった手法を駆使し、この評価通達の特性を利用して、相続税や贈与税の負担を最小限に抑えてきた経営者様も多いのではないでしょうか。
しかし、この評価手法の根幹が、公的な監査機関によって「公平性を欠く構造的欠陥」として指摘され、見直しが入る可能性が高くなっています。
会計検査院は令和5年度決算検査報告において、「相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」という特定検査結果を公表し、国税庁に対し評価通達の抜本的な見直しと是正を強く求めています。




目次

会計検査院が指摘した「公平性の欠如」
【予想】今後、非上場株式の評価はどう変わるのか？
&#160; &#160; -&#160;類似業種比準方式の計算構造
&#160; &#160; ‐&#160;純資産価額方式の評価への影響
&#160; &#160; -&#160;配当還元方式の還元率の適正化
まとめ





会計検査院が指摘した「公平性の欠如」




会計検査院の指摘は、従来の租税政策の根幹に関わる構造的な問題を提起しています。
相対的低評価の発生：
類似業種比準方式による評価額が、企業の真の経済実態をより反映する純資産価額方式による評価額と比較して、「相当程度低く算定される傾向」にあることが確認されました。
規模間の公平性欠如： 
類似業種比準方式の適用比率が高くなる規模の大きな会社ほど、申告評価額が純資産価額に比べて相対的に低くなります。この結果、異なる規模区分の納税者間で「株式の評価の公平性が必ずしも確保されているとはいえない」という懸念が示されました。
この構造的な乖離は、類似業種比準方式が昭和41年に評価通達が制定されて以降、数度にわたる緩和的な改正を通じて、意図的に評価額を引き下げる方向に作用してきました。





【予想】今後、非上場株式の評価はどう変わるのか？




会計検査院は、国税庁に対し、評価制度の在り方について「様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要である」と、制度の見直しを求めています。
この要望に基づき、今後実施される評価通達の改正において、従来の株価対策の有効性を奪う方向で、以下の変更が導入される可能性があります。




類似業種比準方式の計算構造




配当要素の重要性が上昇
・是正要請： 会計検査院は、「配当金額は類似業種の株価決定における重要な要素であるため、軽視すべきではない」と提言しています。
・予想される改正： 類似業種比準方式の計算における配当要素のウェイトが大幅に引き上げられると見られます。
・影響： 高い利益や内部留保を積み上げながら、税負担軽減のために配当を抑制してきた企業は、評価額が即座に、かつ大幅に上昇します。従来の「配当抑制＝株価対策」ではなくなります。
テキスト




継続企業としての実態の反映と利益算定の厳格化
・是正要請： 企業を継続企業として評価する実態を反映すべきであり、また、「非経常的な損失金額の計上、資産の移転等が恣意的に行われ、会社の収益性や資産性が株価に適正に反映されないおそれがあることにも留意して適正化を図るべき」と指摘されています。
・予想される改正： 評価対象期の利益算定において、評価額圧縮を意図したと見なされる非経常的な多額の損失（例：直前の多額の役員退職金、一時的な特別損失）について、評価の基礎となる利益から排除し、継続的な収益力のみをベースとする規定が導入される可能性があります。
・影響： 相続・贈与の直前に利益圧縮を目的として行われた特殊な取引は、税務評価上否認される『アンチ・アビューズ規定』が適用されるリスクが高まります。
出典：会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」




純資産価額方式の評価への影響




・是正要請： 規模の大きな会社ほど評価額が相対的に低くなるという不公平性を是正するため、評価方式間の乖離を縮小する措置が求められます。
・予想される改正： 中会社や大会社に適用される類似業種比準方式と純資産価額方式の比率（ウェイト係数）が見直され、純資産価額方式の採用比率が引き上げられる可能性が高いです。
・影響： 設立から時間が経過し、不動産などの含み益を多く持つ中堅・大会社は、この比率調整の影響を強く受けます。含み益が評価額に反映される割合が増加し、全体の評価水準が不可避的に上昇することになります。

出典：会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」




配当還元方式の還元率の適正化




・是正要請： 少数株主の評価に用いられる配当還元方式についても、現行の還元率（10%）が「近年の金利の水準と比べて相対的に高い率となっているおそれがある」と指摘されており、見直しが求められています。
・予想される改正： 還元率が現在の超低金利環境を反映した水準（例：5%～7%程度）に引き下げが予想されます。
・影響： 還元率の引き下げは、少数株主が取得する株式の評価額を押し上げます。少数株主への株式の低価譲渡（贈与）を前提とした従来のタックスプランニングは、再構築が必要です。









 
 
 項目
 現状
 今後予想される改正
 株価・税負担への影響
 
 
 配当要素の扱い
 配当を抑えることで株価を低く抑えられた
 配当要素のウェイト増加配当の多寡が株価により強く反映
 株価上昇配当抑制による株価引き下げ効果が薄れる
 
 
 利益の算定
 退職金等の特別損失で直前の利益圧縮が可能
 特殊な損失の除外継続的な収益力のみで評価
 対策無効化直前の利益圧縮作が否認されるリスク増
 
 
 評価方式の比率
 類似業種比率方式の比率が高い（株価低）
 純資産価額方式の比率引き上げ
 大幅上昇含み益を持つ会社の評価額が上がりやすくなる
 
 
 配当還元率	
 10%（固定）金利に比べ高い設定
 5〜7%程度への引き下げ、低金利への実態を反映
 株価上昇還元率が下がると、計算上の株価は上がる
 
 









出典：会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」





まとめ




会計検査院が公的に指摘した「取引相場のない株式の評価」における評価通達の構造的な課題と、それに伴う今後の制度見直しの方向性を解説しました。
核心は、長年にわたり中小企業オーナーの税負担軽減に貢献してきた類似業種比準方式による「評価の公平性欠如」が国に認定されたことです。
この指摘により評価通達の改正は避けられず、評価額が企業の経済実態をより厳密に反映するようになる可能性が極めて高いです。結果として、相続・贈与時の税負担が増加し、従来の株価対策の多くが有効性を失うことになります。&#160; &#160;
非上場企業の経営者は、評価通達の見直しによる影響を回避し、事業承継の円滑化を図るため、
・現状の自社株評価額の把握
・承継計画の前倒し検討
・現行の評価水準を固定化する対策の緊急実行
の3点を検討・実行することをおすすめいたします。
税理士法人AOIみらいでは、自社株評価・事業承継支援も対応しています。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。









お問合せはこちら




</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-11-26T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176415878823543100 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176415878823544400" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/kabuhyouka/4ef3618e-b6ea-4a77-b1bf-572377221d54.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176415666597209800" class="cms-content-parts-sin176415666597216200">
<p>長年にわたり、非上場企業の事業承継や資産承継の根幹を支えてきたのは、相続税評価通達に基づく類似業種比準価額を活用した自社株評価戦略でした。</p>
<p>配当の抑制や組織再編といった手法を駆使し、この評価通達の特性を利用して、相続税や贈与税の負担を最小限に抑えてきた経営者様も多いのではないでしょうか。</p>
<p>しかし、この評価手法の根幹が、公的な監査機関によって「公平性を欠く構造的欠陥」として指摘され、見直しが入る可能性が高くなっています。</p>
<p>会計検査院は令和5年度決算検査報告において、「相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」という特定検査結果を公表し、国税庁に対し評価通達の抜本的な見直しと是正を強く求めています。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176415892703817700 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176415892703850700">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176415892703852200">
<p><span style="background-color: transparent; display: inline !important;"><a href="#kabuhyouka01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">会計検査院が指摘した「公平性の欠如」</span></a></span><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><span style="background-color: transparent; display: inline !important;"><br type="_moz" />
</span></span><a href="#kabuhyouka02"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【予想】今後、非上場株式の評価はどう変わるのか？</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kabuhyouka03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;類似業種比準方式の計算構造</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#kabuhyouka04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> ‐&#160;純資産価額方式の評価への影響</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#kabuhyouka05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> -&#160;配当還元方式の還元率の適正化</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kabuhyouka06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">まとめ</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176415669161206200" id="cms-editor-textarea-sin176415669161209300"><br />
<a name="kabuhyouka01"></a>会計検査院が指摘した「公平性の欠如」</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176415670979268000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415670979269900">
<p>会計検査院の指摘は、従来の租税政策の根幹に関わる構造的な問題を提起しています。</p>
<p><strong>相対的低評価の発生：</strong><br />
類似業種比準方式による評価額が、企業の真の経済実態をより反映する純資産価額方式による評価額と比較して、「相当程度低く算定される傾向」にあることが確認されました。</p>
<p><strong>規模間の公平性欠如：</strong> <br />
類似業種比準方式の適用比率が高くなる規模の大きな会社ほど、申告評価額が純資産価額に比べて相対的に低くなります。この結果、異なる規模区分の納税者間で「株式の評価の公平性が必ずしも確保されているとはいえない」という懸念が示されました。</p>
<p>この構造的な乖離は、類似業種比準方式が昭和41年に評価通達が制定されて以降、数度にわたる緩和的な改正を通じて、意図的に評価額を引き下げる方向に作用してきました。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176415678335080500" id="cms-editor-textarea-sin176415678335085300"><br />
<a name="kabuhyouka02"></a>【予想】今後、非上場株式の評価はどう変わるのか？</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176415680716903400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415680716939200">
<p>会計検査院は、国税庁に対し、評価制度の在り方について「様々な視点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要である」と、制度の見直しを求めています。</p>
<p>この要望に基づき、今後実施される評価通達の改正において、従来の株価対策の有効性を奪う方向で、以下の変更が導入される可能性があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176415682949694100" id="cms-editor-textarea-sin176415682949697300"><a name="kabuhyouka03"></a>類似業種比準方式の計算構造</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176415684954603100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415684954607700">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">配当要素の重要性が上昇</span></strong></u></p>
<p><strong>・是正要請：</strong> 会計検査院は、「配当金額は類似業種の株価決定における重要な要素であるため、軽視すべきではない」と提言しています。</p>
<p><strong>・予想される改正： </strong>類似業種比準方式の計算における配当要素のウェイトが大幅に引き上げられると見られます。</p>
<p><strong>・影響：</strong> 高い利益や内部留保を積み上げながら、税負担軽減のために配当を抑制してきた企業は、評価額が即座に、かつ大幅に上昇します。従来の「配当抑制＝株価対策」ではなくなります。</p>
<p><span style="color: rgb(255, 255, 255);">テキスト</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">継続企業としての実態の反映と利益算定の厳格化</span></strong></u></p>
<p><strong>・是正要請： </strong>企業を継続企業として評価する実態を反映すべきであり、また、「非経常的な損失金額の計上、資産の移転等が恣意的に行われ、会社の収益性や資産性が株価に適正に反映されないおそれがあることにも留意して適正化を図るべき」と指摘されています。</p>
<p><strong>・予想される改正：</strong> 評価対象期の利益算定において、評価額圧縮を意図したと見なされる非経常的な多額の損失（例：直前の多額の役員退職金、一時的な特別損失）について、評価の基礎となる利益から排除し、継続的な収益力のみをベースとする規定が導入される可能性があります。</p>
<p><strong>・影響： </strong>相続・贈与の直前に利益圧縮を目的として行われた特殊な取引は、税務評価上否認される『アンチ・アビューズ規定』が適用されるリスクが高まります。<br />
<img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/kabuhyouka/kabuhyouka01.png" width="900" height="636" alt="" /><span style="font-size: smaller;">出典：<a href="https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary05/pdf/fy05_tokutyou_13.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」</span></u></a></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176415727313455900" id="cms-editor-textarea-sin176415727313459400"><a name="kabuhyouka03"></a><a name="kabuhyouka04"></a>純資産価額方式の評価への影響</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176415729549603000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415729549607000">
<p><strong>・是正要請：</strong> 規模の大きな会社ほど評価額が相対的に低くなるという不公平性を是正するため、評価方式間の乖離を縮小する措置が求められます。</p>
<p><strong>・予想される改正：</strong> 中会社や大会社に適用される類似業種比準方式と純資産価額方式の比率（ウェイト係数）が見直され、純資産価額方式の採用比率が引き上げられる可能性が高いです。</p>
<p><strong>・影響：</strong> 設立から時間が経過し、不動産などの含み益を多く持つ中堅・大会社は、この比率調整の影響を強く受けます。含み益が評価額に反映される割合が増加し、全体の評価水準が不可避的に上昇することになります。</p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/kabuhyouka/kabuhyouka04.png" width="900" height="636" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: smaller;">出典：<a href="https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary05/pdf/fy05_tokutyou_13.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」</span></u></a></span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176415750516782700" id="cms-editor-textarea-sin176415750516785900"><a name="kabuhyouka05"></a>配当還元方式の還元率の適正化</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176415753254443500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415753254445400">
<p><strong>・是正要請： </strong>少数株主の評価に用いられる配当還元方式についても、現行の還元率（10%）が「近年の金利の水準と比べて相対的に高い率となっているおそれがある」と指摘されており、見直しが求められています。</p>
<p><strong>・予想される改正： </strong>還元率が現在の超低金利環境を反映した水準（例：5%～7%程度）に引き下げが予想されます。</p>
<p><strong>・影響： </strong>還元率の引き下げは、少数株主が取得する株式の評価額を押し上げます。少数株主への株式の低価譲渡（贈与）を前提とした従来のタックスプランニングは、再構築が必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176415768703739100 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415768703742400">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <td width="150" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">項目</span></strong></td>
            <td width="170" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">現状</span></strong></td>
            <td width="250" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">今後予想される改正</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">株価・税負担への影響</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150">配当要素の扱い</td>
            <td>配当を抑えることで株価を低く抑えられた</td>
            <td>配当要素のウェイト増加配当の多寡が株価により強く反映</td>
            <td>株価上昇配当抑制による株価引き下げ効果が薄れる</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="150">利益の算定</td>
            <td>退職金等の特別損失で直前の利益圧縮が可能</td>
            <td>特殊な損失の除外継続的な収益力のみで評価</td>
            <td>対策無効化直前の利益圧縮作が否認されるリスク増</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200">評価方式の比率</td>
            <td>類似業種比率方式の比率が高い（株価低）</td>
            <td>純資産価額方式の比率引き上げ</td>
            <td>大幅上昇含み益を持つ会社の評価額が上がりやすくなる</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="200">配当還元率<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>10%（固定）金利に比べ高い設定</td>
            <td>5〜7%程度への引き下げ、低金利への実態を反映</td>
            <td>株価上昇還元率が下がると、計算上の株価は上がる</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176415769803595800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415769803599000">
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/kabuhyouka/kabuhyouka03.png" width="900" height="640" alt="" />出典：<a href="https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary05/pdf/fy05_tokutyou_13.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">会計検査院HP「13.相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価（特定）」</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176415778731691900" id="cms-editor-textarea-sin176415778731694700"><br />
<a name="kabuhyouka06"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176415780620981200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415780620983200">
<p>会計検査院が公的に指摘した「取引相場のない株式の評価」における評価通達の構造的な課題と、それに伴う今後の制度見直しの方向性を解説しました。</p>
<p>核心は、長年にわたり中小企業オーナーの税負担軽減に貢献してきた類似業種比準方式による「評価の公平性欠如」が国に認定されたことです。</p>
<p>この指摘により評価通達の改正は避けられず、評価額が企業の経済実態をより厳密に反映するようになる可能性が極めて高いです。結果として、相続・贈与時の税負担が増加し、従来の株価対策の多くが有効性を失うことになります。&#160; &#160;</p>
<p>非上場企業の経営者は、評価通達の見直しによる影響を回避し、事業承継の円滑化を図るため、</p>
<p>・現状の自社株評価額の把握<br />
・承継計画の前倒し検討<br />
・現行の評価水準を固定化する対策の緊急実行</p>
<p>の3点を検討・実行することをおすすめいたします。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、自社株評価・事業承継支援も対応しています。<br />
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176415786443344900 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176415786443379800">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89666/">
<title>2026年度(令和8年度)の税制改正はどうなる？各省庁の主要な要望まとめ</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89666/</link>
<description>





2026年度（令和8年度）の税制改正について、公表の時期が近づいてきました。各府省庁からは、8月に税制改正要望が税制調査会に提出されており、12月中旬に税制改正大綱としてまとめられます。
今回の税制改正要望は、資産運用の促進、持続可能な社会への転換などが中核となっています。

この記事では、資産形成・金融取引、相続・事業承継など、各府省庁の要望を紹介します。

※2025年12月19日に税制改正大綱が発表されました。詳細は速報記事をご覧ください。【速報】2026年度（令和8年度）税制改正大綱を解説





目次

資産形成・金融取引
企業支援
相続・事業承継
住宅・リフォーム関連
その他
まとめ





資産形成・金融取引




こ金融庁や経済産業省は、日本を国際競争力のある金融市場へと変貌させるため、税制面からの大胆なテコ入れを要望しています。




暗号資産取引に対する分離課税化の検討開始




現在、暗号資産取引の利益は原則として雑所得として扱われ、最高約55%の総合課税が適用されますが、金融庁は、暗号資産取引の利益を株式等の売却益と同様に約20%の分離課税とするよう、税制改正要望を提出しています。

これが実現すれば、日本の暗号資産市場への機関投資家や大規模な個人投資家の参入障壁が下がります。
（金融庁）




NISA制度のさらなる簡素化と拡充




2024年に拡充されたNISA（少額投資非課税制度）の定着と利便性向上も主要な要望項目です。

金融庁は、NISA口座開設後10年経過時などに金融機関が顧客に対して義務付けられている所在地確認手続きについて、その事務負担に配慮した簡素化を求めています。手続きの簡素化により、金融機関のコストを軽減し、より多くの方がNISAを利用しやすい環境を整えることを目的としています。
(金融庁）




金融所得課税の「一体化」推進




金融商品に係る損益通算範囲の拡大、すなわち金融所得課税の一体化についても、農林水産省と経済産業省が共同で要望しています。異なる種類の金融商品間で損失と利益を柔軟に相殺できるようになれば、投資家はリスクヘッジを行いやすくなり、より多様な資産運用戦略を採用できるようになります。
（金融庁、農林水産省、経済産業省）




企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長




企業年金（確定拠出年金、確定給付企業年金等）の積立金には、本来1%の特別法人税が課されていますが、年金資産の運用に著しい影響を及ぼすため、平成11年度から現在に至るまで課税が凍結されています。
（金融庁、厚生労働省）




外国組合員に対する課税の特例の見直し




海外投資家（外国組合員）が日本の投資ファンド（投資組合）へLP（有限責任組合員）として出資し、国内源泉所得を得た場合に、その所得に対する課税を非課税とする特例措置に関するものです。

現在、米国、英国、シンガポールといった主要国ではこの種の所得は通常非課税であり、日本が海外とのイコールフッティングを図り、グローバルなネットワークを持つ海外投資家を呼び込む環境強化が見直しの目的です。見直し内容は、この特例措置の適用要件や手続きの簡素化が焦点となります。
（金融庁、経済産業省、総務省）





企業支援




経済産業省を中心に、企業の脱炭素化投資や生産性向上のための優遇措置、および中小企業の事業継続性を支える税制の拡充が求められています。




中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長等




本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間の取得価額の合計額300万円を限度に、その取得価額全額を損金に算入できる制度です。本税制措置により、パソコンや情報処理ソフトウェアといった少額資産の取得を促し、事務処理能力の向上と事業効率の向上を図ります。&#160;&#160;
（総務省）




長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長




事業の用に供している土地建物等（譲渡資産）を譲渡し、一定期間内に新しい事業用資産（買換資産）を取得した場合に、課税を将来に繰り延べることができる優遇措置です。特に、譲渡資産と買換資産の所在地に応じて課税繰り延べの割合が細かく定められており、事業構造や地域の活性化を促すための資産の入れ替えを後押しします。
この特例の適用期限を延長し、企業の柔軟な事業展開と資産の効率的な活用を支援することが要望されています。
（経済産業省）




カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除）の延長等




カーボンニュートラルの実現に向け、企業による脱炭素投資を加速するための税制措置の延長が要望されています。
この制度は、生産工程の効率化等により炭素生産性を向上させる設備を取得した場合、企業の規模や炭素生産性の向上率に応じて、50%の特別償却、または最大14%（中小企業者等）の税額控除を措置するものです。
要望の焦点は、単なる投資の量ではなく、付加価値向上と脱炭素化を両立させる質の高い戦略的投資を促進し、産業競争力の強化を図ることにあります 。現行の適用期限は2026年3月31日までです。
（経済産業省）





相続・事業承継




円滑な事業承継や、相続税非課税限度額の見直しなど、世代間の資産移転を円滑化し、遺族の生活基盤を確保するための措置が要望されています。




死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ




死亡保険金の非課税限度額は、現在「法定相続人1人当たり500万円」と定められています。金融庁は、物価上昇や社会情勢の変化を考慮し、この非課税限度額を引き上げることを要望しています。
（金融庁）




上場株式等の相続税に係る見直し




上場株式等の相続税評価や納税に関する手続き、課税のあり方について見直しを行う要望です。金融所得課税全体の見直しや資産運用立国の推進と関連し、円滑な世代間の資産移転を促すための制度的な調整を目的としています。&#160;
（金融庁）




事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等




経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、特例承継計画の期限延長など、制度の拡充を要望されています。

これにより、後継者への円滑な事業の引き継ぎを後押しし、中小企業の生産性維持・向上を支援します。&#160;&#160;
（厚生労働省、経済産業省）




相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置の延長




相続税等の納税が猶予されている農地について、その農地が道路や学校などの公共事業用地として国や自治体に譲渡される場合、納税猶予が打ち切られ、過去に遡って利子税が課される可能性があります。

公共事業への用地提供を円滑化するため、この場合に生じる利子税の納付を免除する特例措置があり、公共性の高い事業に協力する納税者に対し、不利益が生じないよう配慮するための措置として延長が要望されています。
（農林水産省、国土交通省）




医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長




この特例は、持分あり医療法人が地域住民に対して良質かつ適切な医療を継続的・安定的に提供できるよう、持分なし医療法人への移行を促進するために、移行時の相続税・贈与税の納税猶予等を措置するものです。

厚生労働省は、移行を促進するため、特例措置の延長や移行期限の緩和を要望しています。
（厚生労働省）





住宅・リフォーム関連




住宅市場の需要が既存住宅の改修へとシフトする中で、経済産業省・国土交通省は以下の特例措置の延長・拡充を要望しています。これらの措置は、既存住宅の性能向上を図るリフォーム投資へのインセンティブとして機能し、住環境の質の改善を促します。&#160; &#160;
また、単なる延長だけでなく工事費用相当額等の見直しも要望されています。現行制度の利用実態や物価動向、工事実績を踏まえて、税制優遇がより実態に即したものとなるよう制度の適正化を図る意図があります。&#160; &#160;

 既存住宅の省エネ改修等に係る軽減措置の延長
 既存住宅の省エネ改修等に係る標準的な工事費用相当額等の見直し
 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する標準的な工事費用相当額等の工事実績を踏まえた見直し
 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置
 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て対応リフォームに係る特例措置
 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長

（国土交通省、復興庁、こども家庭庁、環境省、金融庁、財務省）





その他




国土強靱化の財源確保や、全世代型社会保障、取引相場のない株式の評価（類似業種比準方式）の適正化など、国家戦略と社会インフラに関わる重要な財政・税制上の論点が集まっています。




第1次国土強靱化実施中期計画等を踏まえた財源確保方策の検討の開始




大規模なインフラ投資や老朽化対策、および大規模災害への備えといった国土強靱化に必要な安定財源を確立するため、財務省が議論の開始を要望しています。
これは、将来的な増税、既存の租税特別措置（租特）の廃止・縮小、または税体系自体の抜本的な見直しに繋がる可能性があり、今後の税制改正における最大かつ最も重要な財源論の論点となります。
（財務省）&#160;




全世代型社会保障構築のための税制上の所要の措置




少子化対策や高齢者医療・介護など全世代型社会保障制度の構築に向け、広範な税制措置要望が提出されています。
地方自治体が独自に行う子育て支援サービス（例：ベビーシッター利用料補助）の給付が所得税の雑所得として課税される事例に対し、非課税化の検討を求めるほか、産後ケア事業に要する費用に対する消費税非課税措置の創設などが含まれます。
（厚生労働省、総務省）




生命保険料控除制度の拡充の恒久化等




個人の自助努力による安定的な生活設計を支援するため、現行の生命保険料控除制度（一般、介護医療、個人年金）について、その拡充措置の恒久化が要望されています。

これにより、控除限度額の引き上げや控除対象の安定化が図られ、長期的かつ計画的な個人の資産形成や保障を後押しします。&#160;&#160;
（金融庁、厚生労働省、総務省）




地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度改善に伴う所要の措置




地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、企業が認定された地域再生計画に位置付けられた事業に寄附を行った場合に、最大で寄附額の約9割の税が軽減される制度です。
本要望は、地方への資金の流れを促進する一方で、制度の適正化を目的としています。具体的には、寄附金が事業費を上回らないように管理することや、寄附企業に対し寄附の見返りとして経済的利益の供与を行わないよう徹底するための改善措置が中心となります。
（内閣府、総務省）




社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和




社会医療法人等が開設する医療機関が、公的保険の適用外となる訪日外国人患者の自由診療を受け入れた場合、診療費の請求金額に要件が設けられています。本要望は、訪日外国人診療に伴う医療機関の負担に鑑み、訪日外国人に対して請求できる診療費の上限を緩和することを求めるものです。

これにより、医療機関が安心して外国人患者を受け入れられる環境を整備し、受入体制の充実を図ります。
（厚生労働省、農林水産省）




東日本大震災に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長




東日本大震災により被害を受けた中小企業者や被災者に対し、日本政策金融公庫等が特別貸付けを行う際に作成される消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする特例措置の適用期限の延長が要望されています。
（財務省、国土交通省、厚生労働省、経済産業省）




取引相場のない株式の評価通達（類似業種比準方式）の適正化




会計検査院は令和5年度決算検査報告において、非上場株式の評価における類似業種比準方式について、純資産価額方式と比較して評価額が「相当程度低く算定される傾向」にあることを指摘しました。
参考：会計検査院 令和5年度決算検査報告 「第4 相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」


特に、類似業種比準方式の適用割合が高い大規模な会社ほど、評価額が相対的に低くなるという構造的な問題が指摘され、異なる規模区分の納税者間で「評価の公平性が必ずしも確保されていない」という懸念が示されています。&#160; &#160;
国税庁に対しては、評価の適正化を図るため、以下の対応が強く求められています。
①継続企業としての実態の反映：
企業の収益性や資産性がより正確に反映されるよう、評価通達を見直すこと。&#160; &#160;
②恣意的な操作の排除：
非経常的な損失計上や資産の移転等が恣意的に行われ、株価が不当に低くなることを防止する規定を設けること。&#160; &#160;
③配当要素の重要性：
類似業種比準方式の計算において、株価決定に重要な配当金額を軽視すべきではない。&#160; &#160;
会計検査院の指摘の重さを鑑みると、今後の税制改正で見直しが行われる可能性があります。





まとめ




今回紹介した内容は、各府省庁から提出された要望の一部です。要望詳細は各府省庁の公式サイト等に掲載されていますので、そちらも併せてご確認ください。
2026年度（令和8年度）税制改正大綱は12月中旬に公表される予定です。正式な発表があり次第、税理士法人AOIみらいの公式ブログで紹介いたします。

今後のスケジュール
2025年11月〜12月頃：与党税制調査会による最終調整
2025年12月中旬：税制改正大綱の決定・発表
2026年1月～2月頃：改正法案の閣議決定・国会提出
2026年3月末頃：国会審議・法案成立
2026年4月1日以降：改正法の施行、適用開始





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<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2025-11-25T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176407165753667500 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176407165753672300" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/36eb363d-3b8d-49f8-bcb8-dbced1733419.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176407164081728100" class="cms-content-parts-sin176407164081734500">
<p>2026年度（令和8年度）の税制改正について、公表の時期が近づいてきました。各府省庁からは、8月に税制改正要望が税制調査会に提出されており、12月中旬に税制改正大綱としてまとめられます。</p>
<p>今回の税制改正要望は、資産運用の促進、持続可能な社会への転換などが中核となっています。<br />
<br />
この記事では、資産形成・金融取引、相続・事業承継など、各府省庁の要望を紹介します。</p>
</div><div class="cms-content-parts-sin176622033944148300 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176622033944152500"><p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/Gemini_Generated_Image_7jdawm7jdawm7jda.jpeg" width="200" height="124" alt="" /></a></p><p>※2025年12月19日に税制改正大綱が発表されました。詳細は速報記事をご覧ください。<br /><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/12/89672/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【速報】2026年度（令和8年度）税制改正大綱を解説</span></u></a></p></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176407426560065700 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176407426560098500">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176407426560100000">
<p><a href="#zeiseikaisei202601"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">資産形成・金融取引</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202602"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">企業支援</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202603"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">相続・事業承継</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202604"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">住宅・リフォーム関連</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202606"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">その他</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#zeiseikaisei202607"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">まとめ</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407176150957600" id="cms-editor-textarea-sin176407176150962100"><br />
<a name="zeiseikaisei202601"></a>資産形成・金融取引</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407186437678900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407186437684100">
<p>こ金融庁や経済産業省は、日本を国際競争力のある金融市場へと変貌させるため、税制面からの大胆なテコ入れを要望しています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407184279276000" id="cms-editor-textarea-sin176407184279279300">暗号資産取引に対する分離課税化の検討開始</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407204694001800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407204693954800">
<p>現在、暗号資産取引の利益は原則として雑所得として扱われ、最高約55%の総合課税が適用されますが、金融庁は、暗号資産取引の利益を株式等の売却益と同様に約20%の分離課税とするよう、税制改正要望を提出しています。<br />
<br />
これが実現すれば、日本の暗号資産市場への機関投資家や大規模な個人投資家の参入障壁が下がります。<br />
（金融庁）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407193234204000" id="cms-editor-textarea-sin176407193234206800">NISA制度のさらなる簡素化と拡充</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407194634519500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407194634522800">
<p>2024年に拡充されたNISA（少額投資非課税制度）の定着と利便性向上も主要な要望項目です。<br />
<br />
金融庁は、NISA口座開設後10年経過時などに金融機関が顧客に対して義務付けられている所在地確認手続きについて、その事務負担に配慮した簡素化を求めています。手続きの簡素化により、金融機関のコストを軽減し、より多くの方がNISAを利用しやすい環境を整えることを目的としています。<br />
(金融庁）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407210060284200" id="cms-editor-textarea-sin176407210060287400">金融所得課税の「一体化」推進</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407228139158300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407228139160100">
<p>金融商品に係る損益通算範囲の拡大、すなわち金融所得課税の一体化についても、農林水産省と経済産業省が共同で要望しています。異なる種類の金融商品間で損失と利益を柔軟に相殺できるようになれば、投資家はリスクヘッジを行いやすくなり、より多様な資産運用戦略を採用できるようになります。<br />
（金融庁、農林水産省、経済産業省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407223860938600" id="cms-editor-textarea-sin176407223860946100">企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407233823440800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407233823443900">
<p>企業年金（確定拠出年金、確定給付企業年金等）の積立金には、本来1%の特別法人税が課されていますが、年金資産の運用に著しい影響を及ぼすため、平成11年度から現在に至るまで課税が凍結されています。<br />
（金融庁、厚生労働省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407237266857400" id="cms-editor-textarea-sin176407237266860500">外国組合員に対する課税の特例の見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407249518139800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407249518143000">
<p>海外投資家（外国組合員）が日本の投資ファンド（投資組合）へLP（有限責任組合員）として出資し、国内源泉所得を得た場合に、その所得に対する課税を非課税とする特例措置に関するものです。<br />
<br />
現在、米国、英国、シンガポールといった主要国ではこの種の所得は通常非課税であり、日本が海外とのイコールフッティングを図り、グローバルなネットワークを持つ海外投資家を呼び込む環境強化が見直しの目的です。見直し内容は、この特例措置の適用要件や手続きの簡素化が焦点となります。<br />
（金融庁、経済産業省、総務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407254200320100" id="cms-editor-textarea-sin176407254200323500"><br />
<a name="zeiseikaisei202602"></a>企業支援</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407258666359500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407258666395800">
<p>経済産業省を中心に、企業の脱炭素化投資や生産性向上のための優遇措置、および中小企業の事業継続性を支える税制の拡充が求められています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407261084345000" id="cms-editor-textarea-sin176407261084381500">中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長等</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407263193007100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407263193011800">
<p>本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間の取得価額の合計額300万円を限度に、その取得価額全額を損金に算入できる制度です。本税制措置により、パソコンや情報処理ソフトウェアといった少額資産の取得を促し、事務処理能力の向上と事業効率の向上を図ります。&#160;&#160;<br />
（総務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407269253364100" id="cms-editor-textarea-sin176407269253367300">長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407271959739200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407271959740900">
<p>事業の用に供している土地建物等（譲渡資産）を譲渡し、一定期間内に新しい事業用資産（買換資産）を取得した場合に、課税を将来に繰り延べることができる優遇措置です。特に、譲渡資産と買換資産の所在地に応じて課税繰り延べの割合が細かく定められており、事業構造や地域の活性化を促すための資産の入れ替えを後押しします。</p>
<p>この特例の適用期限を延長し、企業の柔軟な事業展開と資産の効率的な活用を支援することが要望されています。<br />
（経済産業省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407290269615100" id="cms-editor-textarea-sin176407290269656000">カーボンニュートラルに向けた投資促進税制（生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除）の延長等</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407292923821100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407292923822700">
<p>カーボンニュートラルの実現に向け、企業による脱炭素投資を加速するための税制措置の延長が要望されています。</p>
<p>この制度は、生産工程の効率化等により炭素生産性を向上させる設備を取得した場合、企業の規模や炭素生産性の向上率に応じて、50%の特別償却、または最大14%（中小企業者等）の税額控除を措置するものです。</p>
<p>要望の焦点は、単なる投資の量ではなく、付加価値向上と脱炭素化を両立させる質の高い戦略的投資を促進し、産業競争力の強化を図ることにあります 。現行の適用期限は2026年3月31日までです。<br />
（経済産業省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407296615589600" id="cms-editor-textarea-sin176407296615591200"><br />
<a name="zeiseikaisei202603"></a>相続・事業承継</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407301277231000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407301277232800">
<p>円滑な事業承継や、相続税非課税限度額の見直しなど、世代間の資産移転を円滑化し、遺族の生活基盤を確保するための措置が要望されています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407303365459000" id="cms-editor-textarea-sin176407303365462500">死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407306158140400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407306158144800">
<p>死亡保険金の非課税限度額は、現在「法定相続人1人当たり500万円」と定められています。金融庁は、物価上昇や社会情勢の変化を考慮し、この非課税限度額を引き上げることを要望しています。<br />
（金融庁）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407310921962900" id="cms-editor-textarea-sin176407310921964600">上場株式等の相続税に係る見直し</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407321065836100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407321065839300">
<p>上場株式等の相続税評価や納税に関する手続き、課税のあり方について見直しを行う要望です。金融所得課税全体の見直しや資産運用立国の推進と関連し、円滑な世代間の資産移転を促すための制度的な調整を目的としています。&#160;<br />
（金融庁）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407318674215200" id="cms-editor-textarea-sin176407318674217700">事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407325809209700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407325809213200">
<p>経営者の高齢化が進む中小企業の事業承継を円滑に進めるため、法人版・個人版の事業承継税制について、特例承継計画の期限延長など、制度の拡充を要望されています。<br />
<br />
これにより、後継者への円滑な事業の引き継ぎを後押しし、中小企業の生産性維持・向上を支援します。&#160;&#160;<br />
（厚生労働省、経済産業省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407329379112800" id="cms-editor-textarea-sin176407329379116000">相続税等納税猶予農地を公共事業用地として譲渡した者に対する利子税の免除特例措置の延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407332725580300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407332725583400">
<p>相続税等の納税が猶予されている農地について、その農地が道路や学校などの公共事業用地として国や自治体に譲渡される場合、納税猶予が打ち切られ、過去に遡って利子税が課される可能性があります。<br />
<br />
公共事業への用地提供を円滑化するため、この場合に生じる利子税の納付を免除する特例措置があり、公共性の高い事業に協力する納税者に対し、不利益が生じないよう配慮するための措置として延長が要望されています。<br />
（農林水産省、国土交通省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407336894942400" id="cms-editor-textarea-sin176407336894979100">医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407339364986000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407339364987900">
<p>この特例は、持分あり医療法人が地域住民に対して良質かつ適切な医療を継続的・安定的に提供できるよう、持分なし医療法人への移行を促進するために、移行時の相続税・贈与税の納税猶予等を措置するものです。<br />
<br />
厚生労働省は、移行を促進するため、特例措置の延長や移行期限の緩和を要望しています。<br />
（厚生労働省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407342687160100" id="cms-editor-textarea-sin176407342687162000"><br />
<a name="zeiseikaisei202604"></a>住宅・リフォーム関連</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407344934236100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407344934238000">
<p>住宅市場の需要が既存住宅の改修へとシフトする中で、経済産業省・国土交通省は以下の特例措置の延長・拡充を要望しています。これらの措置は、既存住宅の性能向上を図るリフォーム投資へのインセンティブとして機能し、住環境の質の改善を促します。&#160; &#160;</p>
<p>また、単なる延長だけでなく工事費用相当額等の見直しも要望されています。現行制度の利用実態や物価動向、工事実績を踏まえて、税制優遇がより実態に即したものとなるよう制度の適正化を図る意図があります。&#160; &#160;</p>
<ul>
    <li>既存住宅の省エネ改修等に係る軽減措置の延長</li>
    <li>既存住宅の省エネ改修等に係る標準的な工事費用相当額等の見直し</li>
    <li>既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する標準的な工事費用相当額等の工事実績を踏まえた見直し</li>
    <li>住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置</li>
    <li>既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育て対応リフォームに係る特例措置</li>
    <li>優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長</li>
</ul>
<p>（国土交通省、復興庁、こども家庭庁、環境省、金融庁、財務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407349113894900" id="cms-editor-textarea-sin176407349113898100"><br />
<a name="zeiseikaisei202606"></a>その他</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407351223753200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407351223756700">
<p>国土強靱化の財源確保や、全世代型社会保障、取引相場のない株式の評価（類似業種比準方式）の適正化など、国家戦略と社会インフラに関わる重要な財政・税制上の論点が集まっています。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407354211155300" id="cms-editor-textarea-sin176407354211157100">第1次国土強靱化実施中期計画等を踏まえた財源確保方策の検討の開始</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407356528758800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407356528760600">
<p>大規模なインフラ投資や老朽化対策、および大規模災害への備えといった国土強靱化に必要な安定財源を確立するため、財務省が議論の開始を要望しています。</p>
<p>これは、将来的な増税、既存の租税特別措置（租特）の廃止・縮小、または税体系自体の抜本的な見直しに繋がる可能性があり、今後の税制改正における最大かつ最も重要な財源論の論点となります。<br />
（財務省）&#160;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407359763425200" id="cms-editor-textarea-sin176407359763428300">全世代型社会保障構築のための税制上の所要の措置</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407370871535800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407370871537500">
<p>少子化対策や高齢者医療・介護など全世代型社会保障制度の構築に向け、広範な税制措置要望が提出されています。</p>
<p>地方自治体が独自に行う子育て支援サービス（例：ベビーシッター利用料補助）の給付が所得税の雑所得として課税される事例に対し、非課税化の検討を求めるほか、産後ケア事業に要する費用に対する消費税非課税措置の創設などが含まれます。<br />
（厚生労働省、総務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407368665204600" id="cms-editor-textarea-sin176407368665248700">生命保険料控除制度の拡充の恒久化等</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407375692911000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407375692912700">
<p>個人の自助努力による安定的な生活設計を支援するため、現行の生命保険料控除制度（一般、介護医療、個人年金）について、その拡充措置の恒久化が要望されています。<br />
<br />
これにより、控除限度額の引き上げや控除対象の安定化が図られ、長期的かつ計画的な個人の資産形成や保障を後押しします。&#160;&#160;<br />
（金融庁、厚生労働省、総務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407379981356600" id="cms-editor-textarea-sin176407379981359900">地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度改善に伴う所要の措置</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407382628040600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407382628073900">
<p>地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、企業が認定された地域再生計画に位置付けられた事業に寄附を行った場合に、最大で寄附額の約9割の税が軽減される制度です。</p>
<p>本要望は、地方への資金の流れを促進する一方で、制度の適正化を目的としています。具体的には、寄附金が事業費を上回らないように管理することや、寄附企業に対し寄附の見返りとして経済的利益の供与を行わないよう徹底するための改善措置が中心となります。<br />
（内閣府、総務省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407385159368700" id="cms-editor-textarea-sin176407385159370400">社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407387546639400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407387546641200">
<p>社会医療法人等が開設する医療機関が、公的保険の適用外となる訪日外国人患者の自由診療を受け入れた場合、診療費の請求金額に要件が設けられています。本要望は、訪日外国人診療に伴う医療機関の負担に鑑み、訪日外国人に対して請求できる診療費の上限を緩和することを求めるものです。<br />
<br />
これにより、医療機関が安心して外国人患者を受け入れられる環境を整備し、受入体制の充実を図ります。<br />
（厚生労働省、農林水産省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407393947276700" id="cms-editor-textarea-sin176407393947279800">東日本大震災に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の延長</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407396296277400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407396296310400">
<p>東日本大震災により被害を受けた中小企業者や被災者に対し、日本政策金融公庫等が特別貸付けを行う際に作成される消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とする特例措置の適用期限の延長が要望されています。<br />
（財務省、国土交通省、厚生労働省、経済産業省）</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176407398887775600" id="cms-editor-textarea-sin176407398887777000">取引相場のない株式の評価通達（類似業種比準方式）の適正化</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176407400747101600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407400747104900">
<p>会計検査院は令和5年度決算検査報告において、非上場株式の評価における類似業種比準方式について、純資産価額方式と比較して評価額が「相当程度低く算定される傾向」にあることを指摘しました。</p>
<p><span style="font-size: smaller;">参考：<a href="https://report.jbaudit.go.jp/org/r05/2023-r05-0654-0.htm" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">会計検査院 令和5年度決算検査報告 「第4 相続等により取得した財産のうち取引相場のない株式の評価について」</span></u></a></span><a href="https://report.jbaudit.go.jp/org/r05/2023-r05-0654-0.htm" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><br />
特に、類似業種比準方式の適用割合が高い大規模な会社ほど、評価額が相対的に低くなるという構造的な問題が指摘され、異なる規模区分の納税者間で「評価の公平性が必ずしも確保されていない」という懸念が示されています。&#160; &#160;</p>
<p>国税庁に対しては、評価の適正化を図るため、以下の対応が強く求められています。</p>
<p>①継続企業としての実態の反映：<br />
企業の収益性や資産性がより正確に反映されるよう、評価通達を見直すこと。&#160; &#160;</p>
<p>②恣意的な操作の排除：<br />
非経常的な損失計上や資産の移転等が恣意的に行われ、株価が不当に低くなることを防止する規定を設けること。&#160; &#160;</p>
<p>③配当要素の重要性：<br />
類似業種比準方式の計算において、株価決定に重要な配当金額を軽視すべきではない。&#160; &#160;</p>
<p>会計検査院の指摘の重さを鑑みると、今後の税制改正で見直しが行われる可能性があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176407410086139300" id="cms-editor-textarea-sin176407410086172400"><br />
<a name="zeiseikaisei202607"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176407412373430300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176407412373432000">
<p>今回紹介した内容は、各府省庁から提出された要望の一部です。要望詳細は<a href="https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/request/index.html" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">各府省庁の公式サイト等に掲載されています</span></u></a>ので、そちらも併せてご確認ください。</p>
<p>2026年度（令和8年度）税制改正大綱は12月中旬に公表される予定です。正式な発表があり次第、税理士法人AOIみらいの公式ブログで紹介いたします。</p>
<p><br />
<span style="font-size: larger;"><u><strong>今後のスケジュール</strong></u></span></p>
<p>2025年11月〜12月頃：与党税制調査会による最終調整<br />
2025年12月中旬：税制改正大綱の決定・発表<br />
2026年1月～2月頃：改正法案の閣議決定・国会提出<br />
2026年3月末頃：国会審議・法案成立<br />
2026年4月1日以降：改正法の施行、適用開始</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89665/">
<title>ニュースレター 補助金・税額控除・ファイナンス版（2025年11月）</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89665/</link>
<description>
今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
①補助金・税額控除
事業承継税制（特例措置）の要件緩和と期限
②ファイナンスニュース
金融機関への決算説明の重要性

③人事労務
休職・復職時の注意点と対応方法について
④book review
『こだわらないブランディング』




ダウンロード




事業承継税制（特例措置）を受けるための「特例承継計画」について、提出期限が5ヶ月を切りました。
この特例措置は、後継者が先代経営者から自社株式を令和9年12月31日までに贈与または相続で引き継ぐ際、一定の要件を満たすことで、その株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、将来的には免除の可能性があります。
また、贈与を受ける後継者の要件が令和7年税制改正により、「贈与日以前に3年以上役員であること」から「贈与の直前に役員に就任すれば制度対象」に緩和されています。
特例措置を適用するには、都道府県に「特例承継計画」の提出が必要で、期限は令和8年3月31日となっています。期限が迫っておりますので、事業承継を検討されている企業様は、計画的な準備を進めるようご検討ください。
中小企業庁の公式サイトでは、特例の概要・都道府県ごとの問い合わせ先も掲載されています。
併せてご確認ください。
▼中小企業庁 法人版事業承継税制（特例措置）▼
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html


</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-11-07T09:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin167961447754000700" id="cms-editor-minieditor-sin167961447754011900"><!-- .parts_text_type01 -->
<p>今回のニュースレターは、4つのテーマを掲載しています。<br />
全文はPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。</p>
<p>①補助金・税額控除<br />
事業承継税制（特例措置）の要件緩和と期限</p>
<p>②ファイナンスニュース<br />
金融機関への決算説明の重要性<br />
<br />
③人事労務<br />
休職・復職時の注意点と対応方法について</p>
<p>④book review<br />
『こだわらないブランディング』</p>
<!-- // .parts_text_type01 --></div>
<div class="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド" data-original="cms-content-parts-sin167961420841380000 box cparts-var03-type06a lay-row" style="margin-bottom:10px;">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block cms-easy-edit" id="cms-editor-minieditor-sin167961420841384100">
<p><a class="cparts-btn-square cparts-btn-min" href="/files/aoimirai_newsletter_hojokinfinance_202511.pdf" target="_blank">ダウンロード</a></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin167961423610820700" id="cms-editor-minieditor-sin167961423610825400" data-original="cms-content-parts-sin167961423610820700" style="padding-bottom:20px;">
<p data-start="337" data-end="410">事業承継税制（特例措置）を受けるための「特例承継計画」について、提出期限が5ヶ月を切りました。</p>
<p data-start="337" data-end="410">この特例措置は、後継者が先代経営者から自社株式を令和9年12月31日までに贈与または相続で引き継ぐ際、一定の要件を満たすことで、その株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、将来的には免除の可能性があります。</p>
<p data-start="337" data-end="410">また、贈与を受ける後継者の要件が令和7年税制改正により、「贈与日以前に3年以上役員であること」から「贈与の直前に役員に就任すれば制度対象」に緩和されています。</p>
<p data-start="337" data-end="410">特例措置を適用するには、都道府県に「特例承継計画」の提出が必要で、期限は令和8年3月31日となっています。期限が迫っておりますので、事業承継を検討されている企業様は、計画的な準備を進めるようご検討ください。</p>
<p data-start="337" data-end="410">中小企業庁の公式サイトでは、特例の概要・都道府県ごとの問い合わせ先も掲載されています。<br />
併せてご確認ください。</p>
<p data-start="337" data-end="410">▼中小企業庁 法人版事業承継税制（特例措置）▼<br />
<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html</span></u></a></p>
<div></div>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89664/">
<title>相続時の銀行や証券口座凍結とは。ルール・解除の手続き・対策を解説</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89664/</link>
<description>





被相続人（故人）の死亡は、残されたご家族にとって深い悲しみと同時に、複雑で時間のかかる事務手続きの始まりを意味します。
特に、銀行や証券の&#8220;口座凍結&#8221;は、不安に感じる方が多いのではないでしょうか。
「葬儀費用や当面の生活費を引き出せなくなるのではないか」
「手続きが煩雑で、いつになったらお金が動かせるのかわからない」
このような不安を抱える方、そして将来そのときが来ることを予期し、今から準備をしたいと考える方のために、本記事では相続発生後の対応策・生前の具体的な凍結回避策・税務上の特例を、専門家の視点から解説します。




目次

口座凍結のルール
&#160; &#160; - 急な出費による資金難を回避。『預貯金の払戻し制度』

&#160; &#160; - 口座凍結が解除される時期

銀行口座の正式な相続手続き
&#160; &#160; - 銀行での手続きの流れ
&#160; &#160; - 法定相続情報証明制度と遺言書で、相続手続きを短縮できる

証券口座（株式・投資信託）の相続手続き

&#160; &#160; - 分割は「換価分割」が簡易
&#160; &#160; -&#160;配当金は別途手続きが必要
&#160; &#160; -&#160;相続税申告における上場株式の評価額計算方法
&#160; &#160; -&#160;売却益の税金を抑える「取得費加算の特例」の活用
口座凍結を回避する対策
&#160; &#160; - 家族信託
&#160; &#160; - 任意後見制度
&#160; &#160; -&#160;生命保険（死亡保険金）の活用
&#160; &#160; - 銀行提供の代理出金サービス
&#160; &#160; -&#160;遺言書の作成
&#160; &#160; - 生前贈与の活用
まとめ






口座凍結のルール




故人の銀行口座は、金融機関が名義人の死亡を知った時点（相続人からの通知や新聞報道など）で凍結されます。
凍結の目的は、預貯金が遺産分割協議が完了するまでの間、相続人全員の共有財産であるため、現状のまま保全することです。一部の相続人が勝手に預金を引き出し、財産を処分してしまうのを防ぎ、公平な財産分配を担保するために、金融機関は口座をロックする義務を負います。
凍結の対象は銀行預金のほか、投資信託、株式等の有価証券を保有する証券口座も含まれます。凍結が解除され、預金や有価証券が払い戻しまたは移管されるのは、原則として遺産分割協議が成立するか、遺言書の内容が確定した後となります。




急な出費による資金難を回避。『預貯金の払戻し制度』




従来は、遺産分割が確定するまで預金の引き出しは原則不可能でした。しかし、葬儀費用などの緊急資金確保の必要性から、2019年7月1日に施行された民法改正により『預貯金の払戻し制度』が創設されました。
この制度を利用すれば、家庭裁判所の判断を経ることなく、法定相続人が単独で被相続人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。


払戻し可能額の計算式と上限

法定相続人が単独で払い戻し可能な金額は、上限が設定されています。
計算式：口座ごとの相続開始時の預金額 &#215; 1/3 &#215; 払戻しを希望する相続人の法定相続分
上限：1つの金融機関につき150万円
（例）相続人が配偶者（法定相続分 1/2）の場合、預貯金総額1,000万円であれば、計算式では 10,000,000円&#160; &#215;&#160; 1/3 &#215; 1/2 = 1,666,666円ですが、上限150万円が適用される


必要な書類
払い戻し手続きには、通常、以下の書類提出が必要です。

 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
 払戻しを希望する相続人の本人確認書類および印鑑証明書

家庭裁判所の決定により払戻しができる制度
150万円の上限を超える高額な資金が必要となる場合、『預貯金の払戻し制度』では対応できません。家庭裁判所への申し立てにより、必要と認められた金額の引き出しが可能になります。

この制度を利用するためには、家庭裁判所の審判書謄本などが必要です。




口座凍結が解除される時期





 
 金融機関の手続き（凍結解除、名義変更）そのものには厳格な期限はありませんが、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成された「なるべく早い時期」に行うべき手続きとされています。
 
 
 
 死亡からの目安
 主な手続き
 関連する金融手続き
 
 
 なるべく早く
 遺言書の確認・検認、相続人の確定、財産調査の開始（口座特定、残高証明書取得）
 取引銀行への全店照会依頼、相続預金の払い戻し制度の利用検討
 
 
 3ヶ月以内
 相続放棄・限定承認の検討
 財務調査の結果に基づき、相続方法を決定
 
 
 4ヶ月以内
 所得税の準確定申告
 個人の取引情報が必要
 
 
 6〜8ヶ月以内（目安）
 遺産分割協議の成立、遺産分割協議書の作成
 金融機関手続きに必要な重要書類の準備
 
 
 10ヶ月以内
 預金・株式などの名義変更・解約、相続税の申告・納付
 口座凍結解除と財産承継の完了
 
 






銀行口座の正式な相続手続き




緊急資金を確保した後は、遺産分割協議に基づき、口座の解約・名義変更など正式な手続きに進みます。




銀行での手続きの流れ




銀行での相続手続きには、以下の書類が必要です。

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
 法定相続人全員の印鑑証明書
 通帳、証書、キャッシュカード
 遺産分割協議書、または遺言書（公正証書以外の遺言書の場合は検認済証明書）

また、手続きは一般的に以下の4ステップで進みます。

 &#160;死亡通知と手続き開始の申し出
 必要書類の収集と提出
 銀行側での内容確認（約1週間から1ヶ月）
 払い戻し・名義変更の実行

3．の銀行側での内容確認は、金融機関によって対応期間が異なります。書類提出後の目安として、三井住友銀行が2〜3週間、ゆうちょ銀行やみずほ銀行は約1ヶ月を要するとされています。

手続きに時間がかかる最大のボトルネックは、金融機関側の処理速度ではなく、手続きに必要な戸籍謄本の収集にかかる時間です。
法定相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本、改製原戸籍を含む）と、相続人全員の現在の戸籍謄本を収集が必要です。この作業だけで1ヶ月以上かかることも少なくありません。





法定相続情報証明制度と遺言書で、相続手続きを短縮できる




この煩雑な作業を劇的に効率化するのが、法務局が発行する『法定相続情報一覧図の写し』です 。この一覧図は、戸籍謄本の内容を公的に証明するもので、一度作成すれば、多くの金融機関、証券会社、法務局（不動産登記）などでの手続きにおいて、原本の戸籍謄本一式の提示を省略できます 。
手続きの初期段階で、まず戸籍を収集し、この一覧図を作成することが、その後の全てのプロセスをスムーズに進める鍵となります。


法務局公式サイト 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 から引用
また、遺言書の有無も手続き時間に大きく影響します。遺言書があれば、遺言書がない場合（遺産分割協議が必要な場合）に比べて手続きは格段に円滑化します。
特に公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き（概ね1～2ヶ月）が不要となるため、実質的な手続き開始までの時間を大幅に短縮できます。

遺言書については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。











AOIみらい公式ブログ：【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説





証券口座（株式・投資信託）の相続手続き




故人が上場株式や投資信託を保有していた証券口座も、銀行口座と同様に凍結されます。相続手続きは、銀行口座と同様に、相続人調査、財産特定、遺産分割協議を経て、相続人の証券口座への移管（名義変更）が行われます。&#160; &#160;




分割は「換価分割」が簡易




証券資産の分割方法には、以下の2つがあります。
換金分割：代表相続人の口座へ一旦移管した後、速やかに売却・換金し、その売却代金を現金で分割する方法 。最も簡易で公平性が高い。&#160;&#160;&#160;
現物分割：銘柄ごとに現物で分割し、各相続人の証券口座へ移管する方法

現物分割を選択する場合、株式や投資信託は市場価格が常に変動しているため、遺産分割協議で評価額を確定した時点と、実際に移管される時点の間で価値が変動する市場リスクが伴います 。公平性を保つためには、相続発生時の正確な評価額（時価）を算出し、相続人全員がこの評価とリスクに納得していることが前提となります。
また、いったん銘柄を保有した後で、分割内容のやり直しはできません。





配当金は別途手続きが必要




上場企業の配当金は、通常、信託銀行などの株主名簿管理人（名義書換代理人）が事務を担当しています。そのため、証券口座の移管手続きとは別に、株主名簿管理人である信託銀行等で配当金の相続手続きが別途必要です。
この手続きは企業ごとに異なり、完了までに数カ月を要することが多いため、早期の着手が推奨されます。&#160; &#160;




相続税申告における上場株式の評価額計算方法




相続税申告で上場株式を評価する際、税務上は相続人に有利な評価方法が適用されます。評価額は以下の4つの株価のうち、最も低い価格に保有株式数をかけて計算されます。

 相続があった日の終値
 相続があった月の、毎日の終値の月平均額
 相続があった月の前月の、毎日の終値の月平均額
 相続があった月の前々月の、毎日の終値の月平均額





売却益の税金を抑える「取得費加算の特例」の活用




相続した株式や不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。この税金を抑えるために重要なのが「取得費加算の特例」です。
この特例は、相続時に支払った相続税のうち、売却した財産に対応する部分を「取得費」に加算し、譲渡所得金額を減らすことで、結果的に所得税（譲渡所得税）を節税できる仕組みです。
特例を適用するためには、厳格な3つの要件を満たす必要があります。

 相続または遺贈により財産を取得した人であること。
 その財産を取得した人が、相続税を納めていること。
 その財産を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡していること。

「3年10ヶ月以内」という期限は、相続税申告期限（相続開始後10ヶ月）の翌日から3年に相当します 。この期限を過ぎて売却した場合は節税メリットがなくなります。





口座凍結を回避する対策




口座凍結のリスクは、名義人の死亡時だけでなく、認知症などで判断能力が低下した場合にも発生します。れらのリスクを回避し、財産の円滑な承継を実現するための事前対策を紹介します。




生命保険（死亡保険金）の活用




生命保険の死亡保険金は、受取人自身の固有財産（遺産ではない）とされ、原則として遺産分割の対象となりません。そのため、被相続人（故人）の死亡と同時に、指定された受取人は金融機関の口座凍結の影響を受けることなく、請求から比較的早い時期に現金を受け取ることが可能です。
そのため、葬儀費用や、遺産分割が完了するまでの当面の生活費など、急な出費への備えとして非常に有効です。
また、死亡保険金には「500万円&#215;法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、相続税対策としても有効です。




家族信託




家族信託（民事信託）は、財産を持つ人が特定の目的（介護費用、事業承継など）に従って、信頼できる家族などに託し、管理・運用・承継させる仕組みです。&#160; &#160;
家族信託の財産は、委託者の財産から独立した「信託口口座」で管理するため、委託者や受託者の死亡、判断能力低下が発生しても、口座は凍結されません。
ただし、公正証書の作成や金融機関の厳格な審査が必要になるなど、手続きは複雑です。契約設計には、税務上の影響（信託計算書の提出義務など）も伴うため、専門家によるサポートが必須です。




任意後見制度




本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や介護に関する契約締結などを依頼する代理人（任意後見人）を、公正証書によってあらかじめ契約しておく制度です。&#160; &#160;
この契約は、本人の判断能力が実際に低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任後に効力が発生します。監督人が選任されると、任意後見人は、契約に基づき銀行等で預貯金の管理や払い出しを行えるようになります。
なお、効力発生に家庭裁判所の関与が必須となります。&#160; &#160;




銀行提供の代理出金サービス




特定の目的を持った信託商品として、大手銀行の一部では、存命中の契約者（預金者）が指定した家族が、資金の管理や払い出しを代行できる「代理出金機能付信託」などの仕組みを提供しています。
代理人キャッシュカード（三井住友銀行など）
日常的な利用を目的としたサービスです。預金者本人が事前に申し込むことで、代理人がATM等で入出金できるキャッシュカードを発行できます。

 機能: ATMでの入出金など
 留意点: 本人の判断能力が著しく低下した後も継続して利用できるかは、金融機関の判断に委ねられることが多く、生存中の口座凍結を完全に回避する保証とはなりにくい場合がある

参考：三井住友銀行 代理人指名手続



代理人予約サービス（みずほ銀行）
契約時に本人の判断能力が必要ですが、将来、本人の判断能力が低下した際に、医師の診断書を提出することで、代理人による取引が開始できる仕組みです。

 機能: ATMでの入出金、窓口での預金払戻し、定期預金の解約、投資信託の売却、住所変更など
 留意点: 本人の生存中の資金管理を継続することは可能だが、本人が死亡した場合は通常の相続手続きに移行するため、死亡による口座凍結は回避できない。

参考：みずほ銀行「代理人予約サービス」



信託機能付き代理出金サービス（三菱UFJ銀行など）
三菱UFJ銀行の「代理出金機能付信託［つかえて安心］」のように、信託の仕組みを利用して、認知症や体力低下で自分のお金の管理ができなくなった場合でも、家族が管理・出金できる。

 機能: 家族が代わりに資金を管理・運用できる
 留意点: 契約内容や手数料（管理手数料）が複雑になる

参考：三菱UFJ銀行 第二出勤機能付信託［つかえて安心］






遺言書の作成




遺言書があれば、原則として複雑な遺産分割協議書の作成を経ずに、金融機関での名義変更や解約手続きを迅速に進めることが可能になります。&#160; &#160;
さらに、2020年7月に導入された自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを排除でき、家庭裁判所による検認手続きも不要となるため、相続発生後の手続きをさらに迅速化できます。&#160; &#160;




生前贈与の活用




生前に財産を移転することは、将来的な相続税の課税対象財産を計画的に減らし、相続時の税負担を軽減する有効な手段です。また、凍結される心配もありません。
贈与税には年間110万円までの基礎控除（非課税枠）があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。この非課税枠を活用するのが暦年贈与です。&#160; &#160;
※2024年（令和6年）1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内に行われた贈与が、相続財産に「持ち戻し加算」されるルールに延長されました。生前贈与による節税効果を最大限に得るためには、早期に計画的な贈与を実行しましょう。

生前贈与については、AOIみらい公式ブログでも解説しています。併せてご覧ください。









AOIみらい公式ブログ：生前贈与の加算期間が3年から7年へ延長。変更点・今後の対応策とは





まとめ




相続時の銀行・証券口座の手続きは、単なる行政手続きではなく、「資金難の不安」「手続きの複雑さ」に加え、税務上の高度な判断が複合的に絡み合う領域です。
少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。
税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。
「遺産分割協議が終わるまでに資金不足になったら不安」
「親が認知症になる前に対策をしたい」
など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。
ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しております。遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。








お問合せはこちら



</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-11-04T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176205745696161800 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176205745696165900" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/kouza02.png" width="675" /></div>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin176205322150999000" class="cms-content-parts-sin176205322151006500">
<p>被相続人（故人）の死亡は、残されたご家族にとって深い悲しみと同時に、複雑で時間のかかる事務手続きの始まりを意味します。</p>
<p>特に、銀行や証券の&#8220;口座凍結&#8221;は、不安に感じる方が多いのではないでしょうか。</p>
<p>「葬儀費用や当面の生活費を引き出せなくなるのではないか」<br />
「手続きが煩雑で、いつになったらお金が動かせるのかわからない」</p>
<p>このような不安を抱える方、そして将来そのときが来ることを予期し、今から準備をしたいと考える方のために、本記事では相続発生後の対応策・生前の具体的な凍結回避策・税務上の特例を、専門家の視点から解説します。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176205567555047000 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176205567555050600">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176205567555051800">
<div><a href="#kouza01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">口座凍結のルール</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza02"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 急な出費による資金難を回避。『預貯金の払戻し制度』</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span>
<div><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#kouza03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 口座凍結が解除される時期</span></a></div>
</div>
<div><a href="#kouza04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">銀行口座の正式な相続手続き</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 銀行での手続きの流れ</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 法定相続情報証明制度と遺言書で、相続手続きを短縮できる</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span>
<div><a href="#kouza07"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">証券口座（株式・投資信託）の相続手続き</span></a></div>
</div>
<div><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#kouza08"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 分割は「換価分割」が簡易</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza09"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;配当金は別途手続きが必要</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza10"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;相続税申告における上場株式の評価額計算方法</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza11"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;売却益の税金を抑える「取得費加算の特例」の活用</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#kouza12"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">口座凍結を回避する対策</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza13"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 家族信託</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza14"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 任意後見制度</span></a></div>
<div><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#kouza15"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;生命保険（死亡保険金）の活用</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza16"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 銀行提供の代理出金サービス</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza17"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;遺言書の作成</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#kouza18"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 生前贈与の活用</span></a></div>
<div><a href="#kouza19"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">まとめ</span></a></div>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176205324718907100" id="cms-editor-textarea-sin176205324718910600"><br />
<a name="kouza01"></a>口座凍結のルール</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176205327449320400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205327449325100">
<p>故人の銀行口座は、金融機関が名義人の死亡を知った時点（相続人からの通知や新聞報道など）で凍結されます。</p>
<p>凍結の目的は、預貯金が遺産分割協議が完了するまでの間、相続人全員の共有財産であるため、現状のまま保全することです。一部の相続人が勝手に預金を引き出し、財産を処分してしまうのを防ぎ、公平な財産分配を担保するために、金融機関は口座をロックする義務を負います。</p>
<p>凍結の対象は銀行預金のほか、投資信託、株式等の有価証券を保有する証券口座も含まれます。凍結が解除され、預金や有価証券が払い戻しまたは移管されるのは、原則として遺産分割協議が成立するか、遺言書の内容が確定した後となります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205332963947700" id="cms-editor-textarea-sin176205332963952100"><a name="kouza02"></a>急な出費による資金難を回避。『預貯金の払戻し制度』</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205334940091400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205334940094800">
<p>従来は、遺産分割が確定するまで預金の引き出しは原則不可能でした。しかし、葬儀費用などの緊急資金確保の必要性から、2019年7月1日に施行された民法改正により『預貯金の払戻し制度』が創設されました。</p>
<p>この制度を利用すれば、家庭裁判所の判断を経ることなく、法定相続人が単独で被相続人の預貯金の一部を引き出すことが可能です。<br />
<br />
<br />
<u><strong><span style="font-size: larger;">払戻し可能額の計算式と上限<br />
</span></strong></u><br />
法定相続人が単独で払い戻し可能な金額は、上限が設定されています。</p>
<p>計算式：口座ごとの相続開始時の預金額 &#215; 1/3 &#215; 払戻しを希望する相続人の法定相続分<br />
上限：1つの金融機関につき150万円</p>
<p>（例）相続人が配偶者（法定相続分 1/2）の場合、預貯金総額1,000万円であれば、計算式では 10,000,000円&#160; &#215;&#160; 1/3 &#215; 1/2 = 1,666,666円ですが、上限150万円が適用される<br />
<br />
<br />
<u><strong><span style="font-size: larger;">必要な書類</span></strong></u></p>
<p>払い戻し手続きには、通常、以下の書類提出が必要です。</p>
<ul>
    <li>被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書</li>
    <li>相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書</li>
    <li>払戻しを希望する相続人の本人確認書類および印鑑証明書</li>
</ul>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">家庭裁判所の決定により払戻しができる制度</span></strong></u></p>
<p>150万円の上限を超える高額な資金が必要となる場合、『預貯金の払戻し制度』では対応できません。家庭裁判所への申し立てにより、必要と認められた金額の引き出しが可能になります。</p>
<p></p>
<p>この制度を利用するためには、家庭裁判所の審判書謄本などが必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205351951286100" id="cms-editor-textarea-sin176205351951290300"><a name="kouza03"></a>口座凍結が解除される時期</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205355262881100 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205355262884500">
<table>
    <caption>
    <p>金融機関の手続き（凍結解除、名義変更）そのものには厳格な期限はありませんが、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成された「なるべく早い時期」に行うべき手続きとされています。</p>
    </caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="200" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">死亡からの目安</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">主な手続き</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">関連する金融手続き</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>なるべく早く</td>
            <td>遺言書の確認・検認、相続人の確定、財産調査の開始（口座特定、残高証明書取得）</td>
            <td>取引銀行への全店照会依頼、相続預金の払い戻し制度の利用検討</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3ヶ月以内</td>
            <td>相続放棄・限定承認の検討</td>
            <td>財務調査の結果に基づき、相続方法を決定</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4ヶ月以内</td>
            <td>所得税の準確定申告</td>
            <td>個人の取引情報が必要</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>6〜8ヶ月以内（目安）</td>
            <td>遺産分割協議の成立、遺産分割協議書の作成</td>
            <td>金融機関手続きに必要な重要書類の準備</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>10ヶ月以内</td>
            <td>預金・株式などの名義変更・解約、相続税の申告・納付</td>
            <td>口座凍結解除と財産承継の完了</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176205357882814700" id="cms-editor-textarea-sin176205357882817900"><br />
<a name="kouza04"></a>銀行口座の正式な相続手続き</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176205360705969500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205360705973000">
<p>緊急資金を確保した後は、遺産分割協議に基づき、口座の解約・名義変更など正式な手続きに進みます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205363643346000" id="cms-editor-textarea-sin176205363643350000"><a name="kouza05"></a>銀行での手続きの流れ</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205365619453000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205365619458900">
<p>銀行での相続手続きには、以下の書類が必要です。</p>
<ul>
    <li>被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本</li>
    <li>法定相続人全員の印鑑証明書</li>
    <li>通帳、証書、キャッシュカード</li>
    <li>遺産分割協議書、または遺言書（公正証書以外の遺言書の場合は検認済証明書）</li>
</ul>
<p>また、手続きは一般的に以下の4ステップで進みます。</p>
<ol>
    <li><span id="1762053699020S" style="display: none;">&#160;</span>死亡通知と手続き開始の申し出</li>
    <li>必要書類の収集と提出</li>
    <li>銀行側での内容確認（約1週間から1ヶ月）</li>
    <li>払い戻し・名義変更の実行</li>
</ol>
<p>3．の銀行側での内容確認は、金融機関によって対応期間が異なります。書類提出後の目安として、三井住友銀行が2〜3週間、ゆうちょ銀行やみずほ銀行は約1ヶ月を要するとされています。<br />
<br />
手続きに時間がかかる最大のボトルネックは、金融機関側の処理速度ではなく、手続きに必要な戸籍謄本の収集にかかる時間です。</p>
<p>法定相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本（除籍謄本、改製原戸籍を含む）と、相続人全員の現在の戸籍謄本を収集が必要です。この作業だけで1ヶ月以上かかることも少なくありません。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205377553159400" id="cms-editor-textarea-sin176205377553162700"><a name="kouza06"></a>法定相続情報証明制度と遺言書で、相続手続きを短縮できる</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205380358802900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205380358835400">
<p>この煩雑な作業を劇的に効率化するのが、法務局が発行する『法定相続情報一覧図の写し』です 。この一覧図は、戸籍謄本の内容を公的に証明するもので、一度作成すれば、多くの金融機関、証券会社、法務局（不動産登記）などでの手続きにおいて、原本の戸籍謄本一式の提示を省略できます 。</p>
<p>手続きの初期段階で、まず戸籍を収集し、この一覧図を作成することが、その後の全てのプロセスをスムーズに進める鍵となります。</p>
<p></p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/kouza01.png" width="600" height="712" alt="" /></p>
<p><a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html#anchor1" target="_blank"><span style="font-size: smaller;"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">法務局公式サイト 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例</span></span></a><span style="font-size: smaller;"> から引用</span></p>
<p>また、遺言書の有無も手続き時間に大きく影響します。遺言書があれば、遺言書がない場合（遺産分割協議が必要な場合）に比べて手続きは格段に円滑化します。</p>
<p>特に公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続き（概ね1～2ヶ月）が不要となるため、実質的な手続き開始までの時間を大幅に短縮できます。<br />
<br />
遺言書については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176205403358370700 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205403358372600">
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/8cb5b9d1-71dd-44b6-8ae3-f181a8975c27.png" width="200" height="133" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ：<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176205416756467400" id="cms-editor-textarea-sin176205416756470800"><br />
<a name="kouza07"></a>証券口座（株式・投資信託）の相続手続き</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176205418750943800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205418750992300">
<p>故人が上場株式や投資信託を保有していた証券口座も、銀行口座と同様に凍結されます。相続手続きは、銀行口座と同様に、相続人調査、財産特定、遺産分割協議を経て、相続人の証券口座への移管（名義変更）が行われます。&#160; &#160;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205420824145600" id="cms-editor-textarea-sin176205420824183500"><a name="kouza08"></a>分割は「換価分割」が簡易</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205422850035200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205422850040200">
<p>証券資産の分割方法には、以下の2つがあります。</p>
<p><strong>換金分割：</strong>代表相続人の口座へ一旦移管した後、速やかに売却・換金し、その売却代金を現金で分割する方法 。最も簡易で公平性が高い。&#160;&#160;&#160;</p>
<p><strong>現物分割：</strong>銘柄ごとに現物で分割し、各相続人の証券口座へ移管する方法</p>
<p><br />
現物分割を選択する場合、株式や投資信託は市場価格が常に変動しているため、遺産分割協議で評価額を確定した時点と、実際に移管される時点の間で価値が変動する市場リスクが伴います 。公平性を保つためには、相続発生時の正確な評価額（時価）を算出し、相続人全員がこの評価とリスクに納得していることが前提となります。</p>
<p>また、いったん銘柄を保有した後で、分割内容のやり直しはできません。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205428536760200" id="cms-editor-textarea-sin176205428536792600"><a name="kouza09"></a>配当金は別途手続きが必要</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205431142135300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205431142138200">
<p>上場企業の配当金は、通常、信託銀行などの株主名簿管理人（名義書換代理人）が事務を担当しています。そのため、証券口座の移管手続きとは別に、株主名簿管理人である信託銀行等で配当金の相続手続きが別途必要です。</p>
<p>この手続きは企業ごとに異なり、完了までに数カ月を要することが多いため、早期の着手が推奨されます。&#160; &#160;</p>
</div>
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</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205436202437300" id="cms-editor-textarea-sin176205436202438900"><a name="kouza10"></a>相続税申告における上場株式の評価額計算方法</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205438942564000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205438942566000">
<p>相続税申告で上場株式を評価する際、税務上は相続人に有利な評価方法が適用されます。評価額は以下の4つの株価のうち、最も低い価格に保有株式数をかけて計算されます。</p>
<ul>
    <li>相続があった日の終値</li>
    <li>相続があった月の、毎日の終値の月平均額</li>
    <li>相続があった月の前月の、毎日の終値の月平均額</li>
    <li>相続があった月の前々月の、毎日の終値の月平均額</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205442132598300" id="cms-editor-textarea-sin176205442132603500"><a name="kouza11"></a>売却益の税金を抑える「取得費加算の特例」の活用</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205444776750600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205444776752400">
<p>相続した株式や不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。この税金を抑えるために重要なのが「取得費加算の特例」です。</p>
<p>この特例は、相続時に支払った相続税のうち、売却した財産に対応する部分を「取得費」に加算し、譲渡所得金額を減らすことで、結果的に所得税（譲渡所得税）を節税できる仕組みです。</p>
<p>特例を適用するためには、厳格な3つの要件を満たす必要があります。</p>
<ul>
    <li>相続または遺贈により財産を取得した人であること。</li>
    <li>その財産を取得した人が、相続税を納めていること。</li>
    <li>その財産を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡していること。</li>
</ul>
<p>「3年10ヶ月以内」という期限は、相続税申告期限（相続開始後10ヶ月）の翌日から3年に相当します 。この期限を過ぎて売却した場合は節税メリットがなくなります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176205448654897900" id="cms-editor-textarea-sin176205448654901000"><br />
<a name="kouza12"></a>口座凍結を回避する対策</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176205451264000600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205451264003900">
<p>口座凍結のリスクは、名義人の死亡時だけでなく、認知症などで判断能力が低下した場合にも発生します。れらのリスクを回避し、財産の円滑な承継を実現するための事前対策を紹介します。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205674589216300" id="cms-editor-textarea-sin176205674589223000"><a name="kouza13"></a>生命保険（死亡保険金）の活用</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205677915851400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205677915853200">
<p>生命保険の死亡保険金は、受取人自身の固有財産（遺産ではない）とされ、原則として遺産分割の対象となりません。そのため、被相続人（故人）の死亡と同時に、指定された受取人は金融機関の口座凍結の影響を受けることなく、請求から比較的早い時期に現金を受け取ることが可能です。</p>
<p>そのため、葬儀費用や、遺産分割が完了するまでの当面の生活費など、急な出費への備えとして非常に有効です。</p>
<p>また、死亡保険金には「500万円&#215;法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、相続税対策としても有効です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205456220800200" id="cms-editor-textarea-sin176205456220802000"><a name="kouza14"></a>家族信託</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205453845217200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205453845222300">
<p>家族信託（民事信託）は、財産を持つ人が特定の目的（介護費用、事業承継など）に従って、信頼できる家族などに託し、管理・運用・承継させる仕組みです。&#160; &#160;</p>
<p>家族信託の財産は、委託者の財産から独立した「信託口口座」で管理するため、委託者や受託者の死亡、判断能力低下が発生しても、口座は凍結されません。</p>
<p>ただし、公正証書の作成や金融機関の厳格な審査が必要になるなど、手続きは複雑です。契約設計には、税務上の影響（信託計算書の提出義務など）も伴うため、専門家によるサポートが必須です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205458622258500" id="cms-editor-textarea-sin176205458622260300"><a name="kouza15"></a>任意後見制度</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205460950859500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205460950861400">
<p>本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や介護に関する契約締結などを依頼する代理人（任意後見人）を、公正証書によってあらかじめ契約しておく制度です。&#160; &#160;</p>
<p>この契約は、本人の判断能力が実際に低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任後に効力が発生します。監督人が選任されると、任意後見人は、契約に基づき銀行等で預貯金の管理や払い出しを行えるようになります。</p>
<p>なお、効力発生に家庭裁判所の関与が必須となります。&#160; &#160;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205468592948600" id="cms-editor-textarea-sin176205468592952000"><a name="kouza16"></a>銀行提供の代理出金サービス</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205471426479800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205471426483300">
<p>特定の目的を持った信託商品として、大手銀行の一部では、存命中の契約者（預金者）が指定した家族が、資金の管理や払い出しを代行できる「代理出金機能付信託」などの仕組みを提供しています。</p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">代理人キャッシュカード（三井住友銀行など）</span></strong></u></p>
<p>日常的な利用を目的としたサービスです。預金者本人が事前に申し込むことで、代理人がATM等で入出金できるキャッシュカードを発行できます。</p>
<ul>
    <li>機能: ATMでの入出金など</li>
    <li>留意点: 本人の判断能力が著しく低下した後も継続して利用できるかは、金融機関の判断に委ねられることが多く、生存中の口座凍結を完全に回避する保証とはなりにくい場合がある</li>
</ul>
<p><span style="font-size: smaller;">参考：</span><a href="https://www.smbc.co.jp/kojin/otetsuduki/sonota/dairi/" target="_blank"><u><span style="font-size: smaller;"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">三井住友銀行 代理人指名手続</span></span></u></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p><strong><u><span style="font-size: larger;"><br />
代理人予約サービス（みずほ銀行）</span></u></strong></p>
<p>契約時に本人の判断能力が必要ですが、将来、本人の判断能力が低下した際に、医師の診断書を提出することで、代理人による取引が開始できる仕組みです。</p>
<ul>
    <li>機能: ATMでの入出金、窓口での預金払戻し、定期預金の解約、投資信託の売却、住所変更など</li>
    <li>留意点: 本人の生存中の資金管理を継続することは可能だが、本人が死亡した場合は通常の相続手続きに移行するため、死亡による口座凍結は回避できない。</li>
</ul>
<p><span style="font-size: smaller;">参考：</span><a href="https://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/dairinin_yoyaku/index.html" target="_blank"><span style="font-size: smaller;"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">みずほ銀行「代理人予約サービス」</span></u></span></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;"><br />
信託機能付き代理出金サービス（三菱UFJ銀行など）</span></strong></u></p>
<p>三菱UFJ銀行の「代理出金機能付信託［つかえて安心］」のように、信託の仕組みを利用して、認知症や体力低下で自分のお金の管理ができなくなった場合でも、家族が管理・出金できる。</p>
<ul>
    <li>機能: 家族が代わりに資金を管理・運用できる</li>
    <li>留意点: 契約内容や手数料（管理手数料）が複雑になる</li>
</ul>
<p><span style="font-size: smaller;">参考：</span><a href="https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/dairishukkin/index.html" target="_blank"><span style="font-size: smaller;"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">三菱UFJ銀行 第二出勤機能付信託［つかえて安心］</span></u></span></a></p>
<div></div>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205492478846100" id="cms-editor-textarea-sin176205492478848600"><a name="kouza17"></a>遺言書の作成</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205494759664900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205494759699200">
<p>遺言書があれば、原則として複雑な遺産分割協議書の作成を経ずに、金融機関での名義変更や解約手続きを迅速に進めることが可能になります。&#160; &#160;</p>
<p>さらに、2020年7月に導入された自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを排除でき、家庭裁判所による検認手続きも不要となるため、相続発生後の手続きをさらに迅速化できます。&#160; &#160;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176205496894674700" id="cms-editor-textarea-sin176205496894676500"><a name="kouza18"></a>生前贈与の活用</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176205499816903700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205499816905400">
<p>生前に財産を移転することは、将来的な相続税の課税対象財産を計画的に減らし、相続時の税負担を軽減する有効な手段です。また、凍結される心配もありません。</p>
<p>贈与税には年間110万円までの基礎控除（非課税枠）があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。この非課税枠を活用するのが暦年贈与です。&#160; &#160;</p>
<p>※2024年（令和6年）1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内に行われた贈与が、相続財産に「持ち戻し加算」されるルールに延長されました。生前贈与による節税効果を最大限に得るためには、早期に計画的な贈与を実行しましょう。<br />
<br />
生前贈与については、AOIみらい公式ブログでも解説しています。併せてご覧ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176205502267211900 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205502267213600">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2024/02/89590/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/24325174_s.jpg" width="200" height="133" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ：<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2024/02/89590/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">生前贈与の加算期間が3年から7年へ延長。変更点・今後の対応策とは</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176205503494876200" id="cms-editor-textarea-sin176205503494880400"><br />
<a name="kouza19"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176205505711486200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205505711519900">
<p>相続時の銀行・証券口座の手続きは、単なる行政手続きではなく、「資金難の不安」「手続きの複雑さ」に加え、税務上の高度な判断が複合的に絡み合う領域です。</p>
<p>少しでも不安を感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。</p>
<p>「遺産分割協議が終わるまでに資金不足になったら不安」<br />
「親が認知症になる前に対策をしたい」</p>
<p>など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。</p>
<p>ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しております。遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176205508914662400 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176205508914696400">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89663/">
<title>子どもがいない夫婦の相続｜「妻（夫）に全財産を」は遺言書なしでは実現不可。遺産分割ルールと対策</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89663/</link>
<description>





お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、もし夫が死亡したら妻の相続がどうなるかご存知でしょうか。「相続人は配偶者だけだからシンプルだ」と思われがちですが、他にも夫の両親や兄弟姉妹が相続人として現れ、大切な財産が分散してしまう可能性があるのです。
誰が相続人になるかは法律で厳密に定められており、状況次第で財産の行き先は大きく変わるため注意が必要です。
本記事では、お子様がいないご夫婦の相続について、法律上の相続順位やルールを具体的な4つのケースを交えながら詳しく解説します。さらに、ご自身の意思通りにパートナーへ多くの財産を遺すための、最も確実な準備方法についてもご紹介します。
将来、大切なご家族が相続問題で頭を悩ませることのないよう、この機会に正しい知識を身につけておきましょう。




目次

子どもがいない夫婦 遺産分割のルール
&#160; &#160; - 法定相続人の順位
&#160; &#160; ‐ 法律で定められた遺産の取り分（法定相続分）
【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合
&#160; &#160; - 【ケース１】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の両親の場合
&#160; &#160; - 【ケース２】妻が亡くなり、相続人が配偶者（夫）と妻の妹の場合
&#160; &#160; - 【ケース３】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の祖母の場合
&#160; &#160; - 【ケース４】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合
兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは？
子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル
&#160; &#160; ‐ 疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない
&#160; &#160; ‐ 自宅を売却せざるを得ない？分割が難しい不動産の相続
相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう
まとめ













子どもがない夫婦 遺産分割のルール




まず、法律で定められた相続のルール（法定相続）に基づくと、ご自身の相続がどのパターンに当てはまるかを見ていきましょう。




法定相続人の順位



遺言書がある場合には、遺言書にある内容にしたがって遺産を分けます。遺言書がない場合には、民法は誰が相続人になれるかを定めています。これを法定相続人といいます。 法定相続人は、配偶者（夫または妻）は常に相続人となります。 その上で、以下の順位で配偶者と共に相続人が決まります。 ①配偶者 ②血族相続人 第1順位：子およびその代襲相続人 第2順位：直系尊属（父母、祖父母など） 第3順位：兄弟姉妹およびその代襲相続人（甥・姪） 配偶者のほか、法定相続人となるのは上記のうち最も上位の順位のみです。（たとえば子どもがいれば、第2順位以下は法定相続人にならない）



法律で定められた遺産の取り分（法定相続分）





 故人が遺言書を遺さずに亡くなった場合、誰がどれくらいの割合で財産を受け継ぐのか、その目安となる相続割合が民法で定められています。これを「法定相続分」と呼びます。配偶者がいる場合の、相続人の組み合わせごとの法定相続分は以下の通りです。
 
 
 相続人の構成
 相続人
 法定相続分
 
 
 配偶者のみ
 配偶者
 すべて
 
 
 配偶者・子ども
 配偶者
 2分の1
 
 
 子ども
 2分の1
 ※子が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で均等分割
 
 
 配偶者・父母
 または祖父母
 配偶者
 3分の2
 
 
 父母または祖父母
 3分の1
 ※父母ともに健在の場合は、3分の1をさらに半分ずつ分割
 
 
 配偶者・兄弟姉妹
 配偶者
 4分の3
 
 
 兄弟姉妹
 4分の1
 ※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をさらに人数で均等分割
 
 









ただし、この法定相続分はあくまで法律が示す目安であり、必ずこの割合で遺産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員で「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を話し合って決める手続きを「遺産分割協議」と呼びます。この話し合いで相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることも可能です。その場合、全員の合意内容が法定相続分よりも優先されます。





【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合




それでは、「もし我が家だったらどうなるのか」をイメージして、具体的なケースを見ていきましょう。ここでは遺産総額6,000万円と仮定して、誰がいくら相続することになるのかを計算してみます。




【ケース１】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の両親の場合





 妻の法定相続分（2/3）：6,000万円 &#215; 2/3 = 4,000万円
 夫の両親の法定相続分（計1/3）：6,000万円 &#215; 1/3 = 2,000万円
 
 父の取り分（1/6）：2,000万円 &#215; 1/2 = 1,000万円
 母の取り分（1/6）：2,000万円 &#215; 1/2 = 1,000万円
 
 





【ケース２】妻が亡くなり、相続人が配偶者（夫）と妻の妹の場合





 夫の法定相続分（3/4）：6,000万円 &#215; 3/4 = 4,500万円
 妻の妹の法定相続分（1/4）：6,000万円 &#215; 1/4 = 1,500万円





【ケース３】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の祖母の場合




両親は他界しているが、母方の祖母が健在。相続人は妻と夫の祖母

 妻の法定相続分（2/3）：6,000万円 &#215; 2/3 = 4,000万円
 夫の祖母の法定相続分（1/3）：6,000万円 &#215; 1/3 = 2,000万円





【ケース４】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合




相続人は妻と、既に他界している夫の姉の子（甥1人）と弟の子（甥・姪2人）

 妻の法定相続分（3/4）：6,000万円 &#215; 3/4 = 4,500万円
 甥・姪の法定相続分（計1/4）：6,000万円 &#215; 1/4 = 1,500万円
 
 姉の子（甥）の取り分（1/8）：姉が受け取るはずだった1/4の半分（1/8） &#8594; 1,500万円 &#215; 1/2 = 750万円
 弟の子2人（甥・姪）の取り分（計1/8）：弟が受け取るはずだった1/4の半分（1/8）を2人で分ける &#8594; 750万円
 
 弟の甥の取り分（1/16）：750万円 &#215; 1/2 = 375万円
 弟の姪の取り分（1/16）：750万円 &#215; 1/2 = 375万円
 
 
 
 

これらのケースのように、ご自身の意思とは関係なく、法律に基づいて自動的に財産が分割されるのが法定相続の原則です。





兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは？




遺留分は「相続人の生活を守るためのセーフティネット」
相続を理解する上で「遺留分（いりゅうぶん）」の制度を知っておくことが重要です。
遺留分とは、特定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。
例えば、故人が遺言書で「全財産を特定の団体に寄付する」と遺していたとしても、残された家族の生活基盤が揺らがないよう、一定割合の財産を請求する権利が認められています。まさに、相続人のための「生活保障的なセーフティネット」と言える制度です。

遺留分が認められる相続人（権利者）
この遺留分を持つ権利があるのは、故人との関係が近い相続人に限定されています。
なお、故人の兄弟姉妹（およびその代襲相続人である甥・姪）には、相続人であっても遺留分がありません。

 配偶者
 子（およびその代襲相続人である孫など）
 直系尊属（父母や祖父母）


遺留分の具体的な割合
遺留分は、まず「遺産全体に占める遺留分の割合」を出し、それに「各相続人の法定相続分」を掛けて算出します。











 
 
 法定相続人の組み合わせ
 相対的遺留分
 各人の遺留分（個別的遺留分）の割合
 
 
 配偶者のみ
 2分の1
 配偶者：2分の1
 
 
 配偶者と子ども	
 2分の1	
 配偶者：4分の1、子ども：4分の1
 
 
 配偶者と直系尊属
 2分の1
 配偶者：3分の1、直系尊属：6分の1
 
 
 配偶者と兄弟姉妹
 2分の1	
 配偶者：2分の1、兄弟姉妹：なし
 
 
 子どものみ
 2分の1		
 子ども：2分の1
 
 
 直系尊属のみ
 3分の1
 直系尊属：3分の1
 
 










例えば、遺産6,000万円・相続人が妻と夫の母の場合、遺言書で「全財産を第三者に遺贈する」と書かれていた場合でも、以下が遺留分となります。

 遺産全体に占める遺留分は1/2（配偶者が含まれるため）
 妻の遺留分&#160; 6,000万円 &#215; 1/2 &#215;（妻の法定相続分 2/3）= 2,000万円
 夫の母の遺留分&#160; 6,000万円 &#215; 1/2 &#215;（母の法定相続分 1/3）= 1,000万円

遺留分を請求する方法と期限
遺留分は、何もしなくても自動的にもらえるわけではありません。権利を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った人に対して「遺留分をください」と意思表示をする必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
この権利には時効があり、以下のいずれかの期間が経過すると消滅してしまいます。

 相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内
 上記を知らなくても、相続開始の時から10年





子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル
疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない




遺言書がない場合、残された配偶者は、義理の両親や兄弟姉妹（ケースによっては甥・姪）と遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、義理の親族との関係が良くない場合、感情的な対立から話し合いがまとまらないことがあります。特に、長年疎遠だった義理の兄弟姉妹や、全く面識のない甥・姪が相続人になった場合、連絡先を探すこと自体が困難で、手続きが長期化・複雑化する可能性が非常に高くなります。
また、生前の金銭的なやり取りが論争の火種となるケースもあります。
例えば、義理の兄弟姉妹から、「あなたは故人から生前に住宅資金として数百万円を受け取っていたはずだ（特別受益）。私たちは何ももらっていないのだから、その分はあなたの相続分から差し引くべきだ」といった主張がなされることがあります。
過去のお金のやり取りは証明が難しく、記憶違いや感情的なしこりも絡み、相続の話が「争族」へと発展してしまうのです。




自宅を売却せざるを得ない？分割が難しい不動産の相続




遺産が預貯金であれば、法定相続分通りに1円単位で分けることが可能です。
土地や建物は物理的に分割することが難しく、無理に分ければ価値が大きく下がってしまいます。
このような場合、不動産を相続する配偶者が、他の相続人に対し、相続分に見合った現金を支払う（代償分割）のが一般的です。しかし、代償金は数百万円、時には数千万円にのぼることもあります。
残された配偶者にそれだけの現金がなければ、最悪の場合、住み慣れた自宅を売却して代償金を支払わざるを得ないという事態に追い込まれかねません。
遺産が自宅不動産しかなく、「自宅不動産を配偶者に相続させたい」とお考えの場合は特に注意が必要です。





相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう



これらのトラブルを回避するためには、遺言書の作成が最も確実です。相続においては、法律で定められたルール（法定相続）よりも、故人が遺した「遺言書」の内容が絶対的に優先されます。 遺言書作成 3つのポイント ①財産をすべて配偶者に相続させたい場合は、「全財産を配偶者に相続させる」と明確に記載する 「妻（または夫）〇〇に全財産を相続させる」という一文を記載することで、他の相続人が遺産分割協議に関与する余地がなくなります。 ②遺言執行者を指定する 相続手続きをスムーズに進めるため、手続きを行う遺言執行者（信頼できる親族や専門家など）を指定しておきましょう。これにより、残された配偶者の手続き上の負担を大幅に軽減できます。 ③付言事項で想いを伝える 法的な効力はありませんが、「付言事項」として、なぜこの遺言内容にしたのか（例：「妻には長年支えてもらった感謝を込めて」など）、他の親族への感謝の気持ちを記すことで、心情的な対立を和らげ、円満な相続の助けとなります。 なお、第3順位である兄弟姉妹（およびその代襲相続人である甥・姪）には、遺留分を主張する権利がありません。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、、兄弟姉妹からは法的に一切異議を申し立てることができないことになります。 これは子どものいない夫婦にとって重要なポイントです。相続トラブルを回避し、遺された配偶者が安心して暮らせるように、遺言書は作成しましょう。 遺言書については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。 








AOIみらい公式ブログ：【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説





まとめ




お子様のいないご夫婦にとって、法定相続のルールは、時にご自身の意思とは異なる過酷な結果をもたらします。しかし、元気なうちに法的に有効な「遺言書」を準備しておくことで、リスクを回避し、最愛のパートナーへ全ての財産と思いを託すことが可能です。
税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。
「うちはどのケースに当てはまる？」
「何から手をつければいいか、一緒に整理してほしい」
「まず話だけ聞いてみたい」
など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。
ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。








お問合せはこちら



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<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-11-02T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176199628608156500 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176199628608160000" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/Gemini_Generated_Image_bjl8fmbjl8fmbjl8-1.png" width="675" /></div>
</div>
</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176198808003713600" class="cms-content-parts-sin176198808003719900">
<p>お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、もし夫が死亡したら妻の相続がどうなるかご存知でしょうか。「相続人は配偶者だけだからシンプルだ」と思われがちですが、他にも夫の両親や兄弟姉妹が相続人として現れ、大切な財産が分散してしまう可能性があるのです。</p>
<p>誰が相続人になるかは法律で厳密に定められており、状況次第で財産の行き先は大きく変わるため注意が必要です。</p>
<p>本記事では、お子様がいないご夫婦の相続について、法律上の相続順位やルールを具体的な4つのケースを交えながら詳しく解説します。さらに、ご自身の意思通りにパートナーへ多くの財産を遺すための、最も確実な準備方法についてもご紹介します。</p>
<p>将来、大切なご家族が相続問題で頭を悩ませることのないよう、この機会に正しい知識を身につけておきましょう。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176198813266735100 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176198813266771600">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176198813266774200">
<p><a href="#konashi01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">子どもがいない夫婦 遺産分割のルール<br />
</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);">&#160; &#160; </span><a href="#konashi02"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 法定相続人の順位</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐ 法律で定められた遺産の取り分（法定相続分）</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#konashi04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 【ケース１】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の両親の場合</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 【ケース２】妻が亡くなり、相続人が配偶者（夫）と妻の妹の場合</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi07"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 【ケース３】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の祖母の場合</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi08"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 【ケース４】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#konashi09"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは？</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#konashi10"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi11"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐ 疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#konashi12"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">‐ 自宅を売却せざるを得ない？分割が難しい不動産の相続</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#konashi13"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#konashi14"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">まとめ</span></a></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198814353302600" id="cms-editor-textarea-sin176198814353305800"><br />
<a name="konashi01"></a>子どもがない夫婦 遺産分割のルール</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176198816488875600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198816488877400">
<p>まず、法律で定められた相続のルール（法定相続）に基づくと、ご自身の相続がどのパターンに当てはまるかを見ていきましょう。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198818530752100" id="cms-editor-textarea-sin176198818530757100"><a name="konashi02"></a>法定相続人の順位</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198822175775300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198822175778800"><p>遺言書がある場合には、遺言書にある内容にしたがって遺産を分けます。遺言書がない場合には、民法は誰が相続人になれるかを定めています。これを法定相続人といいます。</p> <p>法定相続人は、配偶者（夫または妻）は常に相続人となります。<br /> その上で、以下の順位で配偶者と共に相続人が決まります。</p> <p style="text-align: left;">①配偶者<br /> ②血族相続人<br /> 第1順位：子およびその代襲相続人<br /> 第2順位：直系尊属（父母、祖父母など）<br /> 第3順位：兄弟姉妹およびその代襲相続人（甥・姪）</p> <p style="text-align: center;"><br /> <img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/images20251117111411.png" width="800" height="843" alt="" /><br /> <img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/konashi02.png" width="600" height="134" alt="" /></p> <p>配偶者のほか、法定相続人となるのは上記のうち最も上位の順位のみです。（たとえば子どもがいれば、第2順位以下は法定相続人にならない）</p></div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199218946258200" id="cms-editor-textarea-sin176199218946260000"><a name="konashi03"></a>法律で定められた遺産の取り分（法定相続分）</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199222907495400 cparts-id95--01 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199222907506700">
<table>
    <caption></caption><caption>故人が遺言書を遺さずに亡くなった場合、誰がどれくらいの割合で財産を受け継ぐのか、その目安となる相続割合が民法で定められています。これを「法定相続分」と呼びます。</caption><caption>配偶者がいる場合の、相続人の組み合わせごとの法定相続分は以下の通りです。</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="250" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">相続人の構成</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">相続人</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">法定相続分</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>配偶者のみ</td>
            <td>配偶者</td>
            <td>すべて</td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="2">配偶者・子ども</td>
            <td>配偶者</td>
            <td>2分の1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>子ども</td>
            <td>2分の1<br />
            <span style="font-size: smaller;">※子が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で均等分割</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="2">配偶者・父母<br />
            または祖父母</td>
            <td>配偶者</td>
            <td>3分の2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>父母または祖父母</td>
            <td>3分の1<br />
            <span style="font-size: smaller;">※父母ともに健在の場合は、3分の1をさらに半分ずつ分割</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td rowspan="2">配偶者・兄弟姉妹</td>
            <td>配偶者</td>
            <td>4分の3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>兄弟姉妹</td>
            <td>4分の1<br />
            <span style="font-size: smaller;">※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をさらに人数で均等分割</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176199225848912700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199225848916100">
<p>ただし、この法定相続分はあくまで法律が示す目安であり、必ずこの割合で遺産を分けなければならないわけではありません。</p>
<p>相続人全員で「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を話し合って決める手続きを「遺産分割協議」と呼びます。この話し合いで相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることも可能です。その場合、全員の合意内容が法定相続分よりも優先されます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176199228869508300" id="cms-editor-textarea-sin176199228869510200"><br />
<a name="konashi04"></a>【ケース別解説】子どもがいない夫婦の相続割合</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176199231515534700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199231515536600">
<p>それでは、「もし我が家だったらどうなるのか」をイメージして、具体的なケースを見ていきましょう。ここでは遺産総額6,000万円と仮定して、誰がいくら相続することになるのかを計算してみます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199233243816400" id="cms-editor-textarea-sin176199233243818300"><a name="konashi05"></a>【ケース１】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の両親の場合</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199236761744100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199236761745900">
<ul>
    <li>妻の法定相続分（2/3）：6,000万円 &#215; 2/3 = 4,000万円</li>
    <li>夫の両親の法定相続分（計1/3）：6,000万円 &#215; 1/3 = 2,000万円
    <ul>
        <li>父の取り分（1/6）：2,000万円 &#215; 1/2 = 1,000万円</li>
        <li>母の取り分（1/6）：2,000万円 &#215; 1/2 = 1,000万円</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199240903828300" id="cms-editor-textarea-sin176199240903830200"><a name="konashi06"></a>【ケース２】妻が亡くなり、相続人が配偶者（夫）と妻の妹の場合</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199243518221600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199243518224900">
<ul>
    <li>夫の法定相続分（3/4）：6,000万円 &#215; 3/4 = 4,500万円</li>
    <li>妻の妹の法定相続分（1/4）：6,000万円 &#215; 1/4 = 1,500万円</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199246364501300" id="cms-editor-textarea-sin176199246364503100"><a name="konashi07"></a>【ケース３】夫が亡くなり、相続人が配偶者（妻）と夫の祖母の場合</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199249024979100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199249024980900">
<p>両親は他界しているが、母方の祖母が健在。相続人は妻と夫の祖母</p>
<ul>
    <li>妻の法定相続分（2/3）：6,000万円 &#215; 2/3 = 4,000万円</li>
    <li>夫の祖母の法定相続分（1/3）：6,000万円 &#215; 1/3 = 2,000万円</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199251971286800" id="cms-editor-textarea-sin176199251971321700"><a name="konashi08"></a>【ケース４】相続人が配偶者と「甥・姪」の場合</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199256511064400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199256511067800">
<p>相続人は妻と、既に他界している夫の姉の子（甥1人）と弟の子（甥・姪2人）</p>
<ul>
    <li>妻の法定相続分（3/4）：6,000万円 &#215; 3/4 = 4,500万円</li>
    <li>甥・姪の法定相続分（計1/4）：6,000万円 &#215; 1/4 = 1,500万円
    <ul>
        <li>姉の子（甥）の取り分（1/8）：姉が受け取るはずだった1/4の半分（1/8） &#8594; 1,500万円 &#215; 1/2 = 750万円</li>
        <li>弟の子2人（甥・姪）の取り分（計1/8）：弟が受け取るはずだった1/4の半分（1/8）を2人で分ける &#8594; 750万円
        <ul>
            <li>弟の甥の取り分（1/16）：750万円 &#215; 1/2 = 375万円</li>
            <li>弟の姪の取り分（1/16）：750万円 &#215; 1/2 = 375万円</li>
        </ul>
        </li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p>これらのケースのように、ご自身の意思とは関係なく、法律に基づいて自動的に財産が分割されるのが法定相続の原則です。</p>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176199267230941700" id="cms-editor-textarea-sin176199267230943500"><a name="konashi09"></a>兄弟姉妹にはない、最低限の取り分「遺留分」とは？</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176199269628555900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199269628557700">
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺留分は「相続人の生活を守るためのセーフティネット」</span></strong></u></p>
<p>相続を理解する上で「遺留分（いりゅうぶん）」の制度を知っておくことが重要です。</p>
<p>遺留分とは、特定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。</p>
<p>例えば、故人が遺言書で「全財産を特定の団体に寄付する」と遺していたとしても、残された家族の生活基盤が揺らがないよう、一定割合の財産を請求する権利が認められています。まさに、相続人のための「生活保障的なセーフティネット」と言える制度です。</p>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺留分が認められる相続人（権利者）</span></strong></u></p>
<p>この遺留分を持つ権利があるのは、故人との関係が近い相続人に限定されています。<br />
なお、故人の兄弟姉妹（およびその代襲相続人である甥・姪）には、相続人であっても遺留分がありません。</p>
<ul>
    <li>配偶者</li>
    <li>子（およびその代襲相続人である孫など）</li>
    <li>直系尊属（父母や祖父母）</li>
</ul>
<p></p>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺留分の具体的な割合</span></strong></u></p>
<p>遺留分は、まず「遺産全体に占める遺留分の割合」を出し、それに「各相続人の法定相続分」を掛けて算出します。</p>
<div></div>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176199496464458800 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199496464463800">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <td width="250" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">法定相続人の組み合わせ</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">相対的遺留分</span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">各人の遺留分（個別的遺留分）の割合</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">配偶者のみ</td>
            <td>2分の1</td>
            <td>配偶者：2分の1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">配偶者と子ども<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>2分の1<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>配偶者：4分の1、子ども：4分の1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">配偶者と直系尊属</td>
            <td>2分の1</td>
            <td>配偶者：3分の1、直系尊属：6分の1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">配偶者と兄弟姉妹</td>
            <td>2分の1<span style="white-space:pre">	</span></td>
            <td>配偶者：2分の1、兄弟姉妹：なし</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">子どものみ</td>
            <td>2分の1<span style="white-space:pre">		</span></td>
            <td>子ども：2分の1</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="300">直系尊属のみ</td>
            <td>3分の1</td>
            <td>直系尊属：3分の1</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176199489108782400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199489108785900">
<p></p>
<p>例えば、遺産6,000万円・相続人が妻と夫の母の場合、遺言書で「全財産を第三者に遺贈する」と書かれていた場合でも、以下が遺留分となります。</p>
<ol>
    <li>遺産全体に占める遺留分は1/2（配偶者が含まれるため）</li>
    <li>妻の遺留分&#160; 6,000万円 &#215; 1/2 &#215;（妻の法定相続分 2/3）= 2,000万円</li>
    <li>夫の母の遺留分&#160; 6,000万円 &#215; 1/2 &#215;（母の法定相続分 1/3）= 1,000万円</li>
</ol>
<p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺留分を請求する方法と期限</span></strong></u></p>
<p>遺留分は、何もしなくても自動的にもらえるわけではありません。権利を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った人に対して「遺留分をください」と意思表示をする必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。</p>
<p>この権利には時効があり、以下のいずれかの期間が経過すると消滅してしまいます。</p>
<ul>
    <li>相続の開始と遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年以内</li>
    <li>上記を知らなくても、相続開始の時から10年</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176199286852110000" id="cms-editor-textarea-sin176199286852111700"><a name="konashi10"></a>子どもがいない夫婦の相続 よくあるトラブル</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199289704271000" id="cms-editor-textarea-sin176199289704276400"><a name="konashi11"></a>疎遠だった配偶者の親族と話し合いが進まない</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199292016947300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199292016950600">
<p>遺言書がない場合、残された配偶者は、義理の両親や兄弟姉妹（ケースによっては甥・姪）と遺産分割協議を行わなければなりません。</p>
<p>しかし、義理の親族との関係が良くない場合、感情的な対立から話し合いがまとまらないことがあります。特に、長年疎遠だった義理の兄弟姉妹や、全く面識のない甥・姪が相続人になった場合、連絡先を探すこと自体が困難で、手続きが長期化・複雑化する可能性が非常に高くなります。</p>
<p>また、生前の金銭的なやり取りが論争の火種となるケースもあります。</p>
<p>例えば、義理の兄弟姉妹から、「あなたは故人から生前に住宅資金として数百万円を受け取っていたはずだ（特別受益）。私たちは何ももらっていないのだから、その分はあなたの相続分から差し引くべきだ」といった主張がなされることがあります。</p>
<p>過去のお金のやり取りは証明が難しく、記憶違いや感情的なしこりも絡み、相続の話が「争族」へと発展してしまうのです。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176199294490178800" id="cms-editor-textarea-sin176199294490180500"><a name="konashi12"></a>自宅を売却せざるを得ない？分割が難しい不動産の相続</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176199297268629700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199297268662700">
<p>遺産が預貯金であれば、法定相続分通りに1円単位で分けることが可能です。</p>
<p>土地や建物は物理的に分割することが難しく、無理に分ければ価値が大きく下がってしまいます。</p>
<p>このような場合、不動産を相続する配偶者が、他の相続人に対し、相続分に見合った現金を支払う（代償分割）のが一般的です。しかし、代償金は数百万円、時には数千万円にのぼることもあります。</p>
<p>残された配偶者にそれだけの現金がなければ、最悪の場合、住み慣れた自宅を売却して代償金を支払わざるを得ないという事態に追い込まれかねません。</p>
<p>遺産が自宅不動産しかなく、「自宅不動産を配偶者に相続させたい」とお考えの場合は特に注意が必要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176199301064041600" id="cms-editor-textarea-sin176199301064078800"><br />
<a name="konashi13"></a>相続トラブルを回避するなら「遺言書」を作成しよう</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176199304333956500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199304333962400"><p>これらのトラブルを回避するためには、遺言書の作成が最も確実です。相続においては、法律で定められたルール（法定相続）よりも、故人が遺した「遺言書」の内容が絶対的に優先されます。</p> <p><u><strong><span style="font-size: larger;">遺言書作成 3つのポイント</span></strong></u></p> <p><strong>①財産をすべて配偶者に相続させたい場合は、「全財産を配偶者に相続させる」と明確に記載する<br /> </strong>「妻（または夫）〇〇に全財産を相続させる」という一文を記載することで、他の相続人が遺産分割協議に関与する余地がなくなります。</p> <p><strong>②遺言執行者を指定する</strong><br /> 相続手続きをスムーズに進めるため、手続きを行う遺言執行者（信頼できる親族や専門家など）を指定しておきましょう。これにより、残された配偶者の手続き上の負担を大幅に軽減できます。</p> <p><strong>③付言事項で想いを伝える</strong><br /> 法的な効力はありませんが、「付言事項」として、なぜこの遺言内容にしたのか（例：「妻には長年支えてもらった感謝を込めて」など）、他の親族への感謝の気持ちを記すことで、心情的な対立を和らげ、円満な相続の助けとなります。</p> <p></p> <p><br /> なお、第3順位である兄弟姉妹（およびその代襲相続人である甥・姪）には、遺留分を主張する権利がありません。つまり、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、、兄弟姉妹からは法的に一切異議を申し立てることができないことになります。</p> <p>これは子どものいない夫婦にとって重要なポイントです。相続トラブルを回避し、遺された配偶者が安心して暮らせるように、遺言書は作成しましょう。</p> <p>遺言書については、AOIみらい公式ブログでも詳しく解説しています。併せてご確認ください。</p> <div></div> <p></p></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176199324095477000 box parts_text_type02 cparts-id120--01 lay-margin-b--3 lay-padding--2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row lay-no-gutters">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199324095478900">
<p><a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/" rel="otherurl"><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/8cb5b9d1-71dd-44b6-8ae3-f181a8975c27-1.png" width="200" height="128" alt="" /></a></p>
<p>AOIみらい公式ブログ：<a href="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説</span></u></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176199334095820300" id="cms-editor-textarea-sin176199334095851700"><br />
<a name="konashi14"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176199336056297500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199336056302500">
<p>お子様のいないご夫婦にとって、法定相続のルールは、時にご自身の意思とは異なる過酷な結果をもたらします。しかし、元気なうちに法的に有効な「遺言書」を準備しておくことで、リスクを回避し、最愛のパートナーへ全ての財産と思いを託すことが可能です。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。</p>
<p>「うちはどのケースに当てはまる？」<br />
「何から手をつければいいか、一緒に整理してほしい」<br />
「まず話だけ聞いてみたい」</p>
<p>など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、今後どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。</p>
<p>ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しておりますので、遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176199342159772400 cparts-id160--02 box lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176199342159775900">
<p style="text-align: center;"><a class="dec-btn--primary dec-btn--size-md" href="/faq/"><span style="font-size: larger;">お問合せはこちら</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/">
<title>【遺言書を作成すべき理由】目的・種類・記載内容・注意点を解説</title>
<link>https://aoi-mirai.jp/blog/2025/11/89662/</link>
<description>





「うちは財産が多くないから、遺言書は必要ない」
「家族仲が良いから揉めることはないだろう」
このような考えから、遺言書作成を後回しにしていませんか？
遺言書の作成は、残されたご家族の生活と、被相続人（遺言者）の築き上げた財産を確実に守る重要な予防策です。
この記事では、遺言書の作成を検討されている方や、相続の際のトラブルに不安がある方向けに、遺言書の種類・特に遺言書の作成が必要なケース・遺言書の内容、作成時の注意点について解説します。




目次

なぜ遺言書が必要なのか。相続紛争・預貯金凍結を回避する役割
 特に遺言書を作成すべきケース
 遺言書の種類
&#160; &#160; - 公正証書遺言
&#160; &#160; - 自筆証書遺言
&#160; &#160; - 秘密証書遺言
 遺言書の作成
&#160; &#160; - 遺言書で指定できること
&#160; &#160; - 遺言者の生前であれば、遺言書の変更・撤回が可能
 遺言書作成時・発見時の注意点
&#160; &#160; -&#160;法定相続割合から外れる場合は、生前に家族に意思を伝えておく
&#160; &#160; -&#160;不動産が必要かどうかを見直す
&#160; &#160; -&#160;事業承継における不動産の戦略的活用を検討する
&#160; &#160; -&#160;遺留分侵害額請求のリスクを考慮する
&#160; &#160; -形式不備による無効を防ぐ
&#160; &#160; -相続人が遺言書を発見したときの注意点：無断開封は罰則の対象
 まとめ





なぜ遺言書が必要なのか。相続紛争・預貯金凍結を回避する役割




遺言書を作成する最大の目的は、相続紛争の予防です。遺言書があることで、記載内容は法定相続分よりも優先され、遺産分割協議が原則不要となります。相続人全員の合意を待つことなく、被相続人（遺言者）の意思に基づいた速やかな財産承継が実現します。
また、遺言書を使えば、法定相続人以外の人へ相続財産を移転（遺贈）することも可能です。たとえば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、法定相続人ではないため相続する権利はありませんが、遺言書を作成すれば財産を遺すことが可能です。
しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。遺言書がないことが原因で、被相続人の意思を示すことができず、相続人同士の協議だけでは揉めてしまう場合も少なくありません。
また、遺言書がない場合、預貯金口座や株式などの金融資産は、遺産分割協議が成立するまで原則凍結されます。遺言書があれば、遺言執行者が単独で手続きを進めることができ、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなどをスムーズに行うことができます。





特に遺言書を作成すべきケース&#160;




遺言書はすべての人に推奨されますが、特に以下のケースに当てはまる方は、相続トラブルや予期せぬ財産承継のリスクが高いため、遺言書作成を検討しましょう。









 
 
 リスクが高い人	
 理由と遺言書の役割
 
 
 夫婦間に子どもがいない人
 遺言書がないと、法定相続分に基づき配偶者と共に被相続人の兄弟姉妹にも財産の一部が相続されます。遺産分割協議が難航し、「争族」に発展するリスクが最も高いケースです。遺言書で配偶者への集中相続を指定すれば、残された配偶者の生活基盤を守れます。
 
 
 認知した子どもや元配偶者との間に子どもがいる人
 複数の関係性によって生まれた子どもがいる場合、相続権は平等ですが、利害が対立しやすくなります。遺言書で明確な配分を指定しなければ、後の協議が複雑化し、紛争リスクが格段に高まります。
 
 
 自身の子どもがいるが、親にも財産を遺したい人
 子どもが存命の場合、親は原則として相続人になりません。親に財産を遺すためには、遺言書で明確に遺贈または特定財産承継遺言として指定が必要です。
 
 
 財産を特定の団体に寄附（遺贈）したい人
 法定相続人ではない慈善団体や学校法人などに財産を移転するには、遺言書による遺贈の意思表示が唯一の手段となります。
 
 
 事業承継を控える経営者
 非公開株式など分割が難しい資産を保有する場合、遺言書による後継者への株式集中の明確な指示が、事業の安定と継続に不可欠です。
 
 







遺言書の種類




遺言書を作成する上で最も重要なのは、「確実に遺志を実現できること」です。そのためには、形式の確実性と保管の安全性が確保されている方法を選択することが極めて重要です。
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。




公正証書遺言




最も推奨される方式です。公証人が遺言者から聞き取った内容を基に作成し、原本を公証役場で保管します。

 メリット
 
 公証人が法律に従って作成するため、形式不備による無効リスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の可能を排除できる
 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、相続人が速やかに手続きを開始できる
 
 
 デメリット
 
 証人2名の確保、本人と証人、公証人の署名・押印が必要が必要
 財産額に応じた公証人手数料が発生する
 
 

&#160;

公正証書遺言の作成例（法務局 公式サイトから引用）




自筆証書遺言




被相続人が全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成される方式です。

 メリット
 
 保管料が遺言書1通につき&#165;3,900と安価
 証人が不要で、署名・押印は本人のものだけで作成できる
 
 
 デメリット
 
 本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある
 遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない&#160;
 ※検認：相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き
 遺言者本人が自筆で書かなければならない。代筆・パソコンでの作成は無効
 
 

なお、現在は上記のデメリットを低減する「法務局における自筆遺言書保管制度」が導入されています。法務局で保管すれば紛失・偽造のリスクがなく、遺言書保管官による外形的なチェックを受けること、死亡時において指定した相続人へ通知をしてもらうことが可能です。また、公正証書遺言と同様に検認手続きが不要です。
保管申請手続きは遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理人や専門家に依頼することはできません。

法務局公式サイト「預けて安心！自筆証書遺言書補完制度」から引用




秘密証書遺言




秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。公証人と証人2名にその存在を証明してもらいますが、内容は見られないため、公証人に知られることもありません。﻿遺言書は公証役場では保管されず、被相続人本人が保管します。

 メリット
 
 遺言書の内容を秘密にしたままにできる
 全文自筆が必要な自筆証書遺言と異なり、パソコンで作成した遺言も有効
 
 
 デメリット
 
 公正証書遺言と同じく、公証人役場に行き、証人を２人同席させる必要がある
 本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある
 遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない
 自筆証書遺言としての形式に則っていない場合、無効となる
 
 






遺言書の作成
遺言書で指定できること




遺言書には「法定遺言事項」と「付言事項」の二つが記載できます。

 法定遺言事項：財産の承継、相続人の廃除、認知、遺言執行者の指定など、民法が規定し、法的な効力を持つ
 付言事項:：法的な効力を持たない記載事項のことで、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えるためのメッセージです。遺言の背景や理由を具体的に記すことが、相続紛争の予防に効果的

法定遺言事項
相続に関する事項
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止
財産の処分に関する事項
・遺贈﻿
・寄付
身分に関する事項
・子の認知（非嫡出子の認知）﻿
・未成年後見人の指定﻿
遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定 （専門家の指名も可）
付言事項

・祭祀主催者の指定（仏壇や墓などの祭祀を承継する人）
・生命保険受取人の変更
・遺産の分割理由や家族への感謝のメッセージ





遺言者の生前であれば、遺言書の変更・撤回が可能




遺言書は、遺言者の生前であればいつでも、何度でも撤回・変更することが可能です。公正証書遺言は原本が公証役場に残っているため、勝手に破棄するだけでは撤回になりません。
撤回する方法は主に以下のとおりです。

 遺言の方式で撤回：公証役場に出向き、以前の遺言の全部または一部を撤回する旨を記載した公正証書を新たに作成します。
 新たな遺言書の内容が抵触：新たな遺言書を作成し、以前の遺言書の内容と抵触する部分については、新しい遺言書の内容が優先されます。
 遺言書の内容に抵触する行為: 遺言書に記載された財産を売却するなど、遺言の内容と相反する行為を行った場合、該当部分が撤回されたとみなされます。






遺言書作成時・発見時の注意点
法定相続割合から外れる場合は、生前に家族に意思を伝えておく




遺言書で法定相続割合のとおりに財産を分割しない場合、その理由をご家族に生前から説明し、納得してもらうことが非常に重要です。遺言書に記載する付言事項は、遺言者の気持ちを伝える「心理的緩衝材」として機能しますが、生前のコミュニケーションが最も大切です。




不動産が必要かどうかを見直す




不動産は現金のように分割できないため、相続にあたってトラブルになる可能性が高い資産です。また、不動産を相続した場合、相続税を現金で用意する必要があったり、名義変更をしたり、相続後に固定資産税がかかるなど、手間も費用もかかります。
ご家族にとって不要な不動産であれば、大きな負担となるため、遺言書を作成する前に必要性を検討することをおすすめします。




事業承継における不動産の戦略的活用を検討する




事業承継においては、被相続人が株式を保有する会社で不動産を購入することで、保有現金よりも不動産の評価額のほうが安くなるため、自社株式の評価額を下げる効果が期待できます。
その結果、後継者への自社株式相続の際の納税負担が軽減されることもあります。税理士と連携し、事業の状況を踏まえた不動産の活用を検討することが重要です。




遺留分侵害額請求のリスクを考慮する




遺言書を作成する上で最も注意が必要なのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人（配偶者、子、直系尊属）に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことです 。遺言書によって遺留分を侵害する財産配分を指定した場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、財産を受け取った相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるため、相続トラブルの原因になる可能性があります。
遺留分に関するトラブル回避策として、以下を検討するとよいでしょう。

 付言事項を活用する: 遺言書に「付言事項」として、遺産分割の理由を具体的に記載することで、相続人の納得を得やすくなります。
 遺言執行者を指定する： 遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を指定することで、遺言内容の正確な執行と円滑な手続きを実施できます。
 生前に対策を講じる：生前贈与や生命保険の活用: 遺留分計算の対象にならない生命保険を活用したり、生前に贈与を行うことで遺産の評価額を調整できます。
 遺留分放棄:：相続人に事前に遺留分の放棄をしてもらう方法もあります。ただし、遺留分の放棄は相続人の任意であり、強制することはできません。
 財産を正確に記載する: 遺言書に財産を漏れなく正確に記載することで、手続きの遅延やトラブルを防げます。
 専門家への相談: 遺留分に関する遺言書作成は複雑になることがあるため、専門家への相談をお勧めします。





形式不備による無効を防ぐ




自筆証書遺言は、形式不備で無効になるリスクが非常に高いです。遺言書の全文が自筆で書いていない場合（財産目録を除く）や、遺言の日付がない、または特定できない場合、そして署名・押印がない場合は無効となります。
また、一つの証書で複数人が共同して遺言を残す共同遺言も禁止されています。
これらの形式不備は、遺言者が亡くなった後に判明するため、無効リスクを避けるためにも、公証人が関与する公正証書遺言の作成を検討しましょう。




相続人が遺言書を発見したときの注意点：無断開封は罰則の対象




遺言者が亡くなった後に遺言書を発見した場合、勝手に開封せず、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認手続きを行いましょう。
封印のある自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。「遺言書」と書かれた封筒も、検認が終わるまで開封しないでください。﻿
なお、公正証書遺言には検認は不要です。﻿





まとめ




遺言書の作成は、相続対策のプロセスにおける「始まり」であり、「終わり」ではありません。財産状況や家族構成は時間の経過とともに変化するため、遺言書は定期的に見直し、修正を行う必要があります。&#160; &#160;
少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に専門家へ相談しましょう。
税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。

「遺言書作成について、何から手をつければいいか整理したい」
&#160;「まず話だけ聞いてみたい」
など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。
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<dc:date>2025-11-01T08:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin176198348134648700 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin176198348134651800" src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/8cb5b9d1-71dd-44b6-8ae3-f181a8975c27-1.png" width="675" /></div>
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</div>
<div id="cms-editor-minieditor-sin176198083136882200" class="cms-content-parts-sin176198083136888600">
<p>「うちは財産が多くないから、遺言書は必要ない」<br />
「家族仲が良いから揉めることはないだろう」</p>
<p>このような考えから、遺言書作成を後回しにしていませんか？</p>
<p>遺言書の作成は、残されたご家族の生活と、被相続人（遺言者）の築き上げた財産を確実に守る重要な予防策です。</p>
<p>この記事では、遺言書の作成を検討されている方や、相続の際のトラブルに不安がある方向けに、遺言書の種類・特に遺言書の作成が必要なケース・遺言書の内容、作成時の注意点について解説します。</p>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176198357909542100 cparts-id282--01 lay-row lay-margin-b--3" data-reload="yes" data-selectable="cparts-size--width33:幅約33.3%（1/3サイズ）,cparts-size--width50:幅50%（1/2サイズ）,cparts-size--width100:幅100%">
<div class="lay-col12-12">
<div class="cparts-body-block dec-box--grey">
<h4 class="cparts-id282--01__ttl cms-easy-edit" id="cms-editor-textarea-sin176198357909545500">目次</h4>
<div class="cparts-txt-block cparts-list-block" id="cms-editor-minieditor-sin176198357909546700">
<p><a href="#yuigon01"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">なぜ遺言書が必要なのか。相続紛争・預貯金凍結を回避する役割<br />
</span></a><a href="#yuigon02"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 特に遺言書を作成すべきケース<br />
</span></a><a href="#yuigon03"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺言書の種類</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon04"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 公正証書遺言</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon05"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 自筆証書遺言</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon06"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">- 秘密証書遺言</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#yuigon07"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺言書の作成</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#yuigon08"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> - 遺言書で指定できること</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160;</span><a href="#yuigon09"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> - 遺言者の生前であれば、遺言書の変更・撤回が可能</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#yuigon10"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> 遺言書作成時・発見時の注意点</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon11"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;法定相続割合から外れる場合は、生前に家族に意思を伝えておく</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon12"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;不動産が必要かどうかを見直す</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon13"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;事業承継における不動産の戦略的活用を検討する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon14"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-&#160;遺留分侵害額請求のリスクを考慮する</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon15"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-形式不備による無効を防ぐ</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
&#160; &#160; </span><a href="#yuigon15"><span style="color: rgb(102, 102, 153);">-相続人が遺言書を発見したときの注意点：無断開封は罰則の対象</span></a><span style="color: rgb(102, 102, 153);"><br />
</span><a href="#yuigon16"><span style="color: rgb(102, 102, 153);"> まとめ</span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198085844903500" id="cms-editor-textarea-sin176198085844907800"><br />
<a name="yuigon01"></a>なぜ遺言書が必要なのか。相続紛争・預貯金凍結を回避する役割</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176198087667455900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198087667459600">
<p>遺言書を作成する最大の目的は、相続紛争の予防です。遺言書があることで、記載内容は法定相続分よりも優先され、遺産分割協議が原則不要となります。相続人全員の合意を待つことなく、被相続人（遺言者）の意思に基づいた速やかな財産承継が実現します。</p>
<p>また、遺言書を使えば、法定相続人以外の人へ相続財産を移転（遺贈）することも可能です。たとえば、子どもの配偶者が長年介護をしてくれていても、法定相続人ではないため相続する権利はありませんが、遺言書を作成すれば財産を遺すことが可能です。</p>
<p>しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。遺言書がないことが原因で、被相続人の意思を示すことができず、相続人同士の協議だけでは揉めてしまう場合も少なくありません。</p>
<p>また、遺言書がない場合、預貯金口座や株式などの金融資産は、遺産分割協議が成立するまで原則凍結されます。遺言書があれば、遺言執行者が単独で手続きを進めることができ、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなどをスムーズに行うことができます。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198091119768100" id="cms-editor-textarea-sin176198091119771400"><br />
<a name="yuigon02"></a>特に遺言書を作成すべきケース&#160;</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176198093448496400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198093448501100">
<p>遺言書はすべての人に推奨されますが、特に以下のケースに当てはまる方は、相続トラブルや予期せぬ財産承継のリスクが高いため、遺言書作成を検討しましょう。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cms-content-parts-sin176198097082079600 cparts-id93--01 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-table-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198097082083200">
<table>
    <tbody class="lay-margin-b--1">
        <tr>
            <td width="400" bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">リスクが高い人<span style="white-space: pre;">	</span></span></strong></td>
            <td bgcolor="#0099cc"><strong><span style="color: rgb(255, 255, 255);">理由と遺言書の役割</span></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="420" bgcolor="#ffffff">夫婦間に子どもがいない人</td>
            <td bgcolor="#ffffff">遺言書がないと、法定相続分に基づき配偶者と共に被相続人の兄弟姉妹にも財産の一部が相続されます。遺産分割協議が難航し、「争族」に発展するリスクが最も高いケースです。遺言書で配偶者への集中相続を指定すれば、残された配偶者の生活基盤を守れます。</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="400" bgcolor="#ffffff">認知した子どもや元配偶者との間に子どもがいる人</td>
            <td bgcolor="#ffffff">複数の関係性によって生まれた子どもがいる場合、相続権は平等ですが、利害が対立しやすくなります。遺言書で明確な配分を指定しなければ、後の協議が複雑化し、紛争リスクが格段に高まります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="400" bgcolor="#ffffff">自身の子どもがいるが、親にも財産を遺したい人</td>
            <td bgcolor="#ffffff">子どもが存命の場合、親は原則として相続人になりません。親に財産を遺すためには、遺言書で明確に遺贈または特定財産承継遺言として指定が必要です。</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="400" bgcolor="#ffffff">財産を特定の団体に寄附（遺贈）したい人</td>
            <td bgcolor="#ffffff">法定相続人ではない慈善団体や学校法人などに財産を移転するには、遺言書による遺贈の意思表示が唯一の手段となります。</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="400" bgcolor="#ffffff">事業承継を控える経営者</td>
            <td bgcolor="#ffffff">非公開株式など分割が難しい資産を保有する場合、遺言書による後継者への株式集中の明確な指示が、事業の安定と継続に不可欠です。</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198098288197700" id="cms-editor-textarea-sin176198098288202400"><br />
<a name="yuigon03"></a>遺言書の種類</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176198101114889300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198101114894300">
<p>遺言書を作成する上で最も重要なのは、「確実に遺志を実現できること」です。そのためには、形式の確実性と保管の安全性が確保されている方法を選択することが極めて重要です。</p>
<p>遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198103175082700" id="cms-editor-textarea-sin176198103175115900"><a name="yuigon04"></a>公正証書遺言</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198106370408900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198106370412300">
<p>最も推奨される方式です。公証人が遺言者から聞き取った内容を基に作成し、原本を公証役場で保管します。</p>
<ul>
    <li>メリット
    <ul>
        <li>公証人が法律に従って作成するため、形式不備による無効リスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の可能を排除できる</li>
        <li>相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、相続人が速やかに手続きを開始できる</li>
    </ul>
    </li>
    <li>デメリット
    <ul>
        <li>証人2名の確保、本人と証人、公証人の署名・押印が必要が必要</li>
        <li>財産額に応じた公証人手数料が発生する</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/yuigonsho04.png" width="400" height="603" alt="" />&#160;<img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/yuigonsho01.png" width="400" height="584" alt="" /></p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/yuigonsho02.png" width="400" height="578" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: smaller;">公正証書遺言の作成例（</span><span style="font-size: smaller;"><a href="https://www.moj.go.jp/content/001159606.pdf" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">法務局 公式サイトから引用</span></u></a>）</span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198180857625100" id="cms-editor-textarea-sin176198180857635100"><a name="yuigon05"></a>自筆証書遺言</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198183644962800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198183644968100">
<p>被相続人が全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成される方式です。</p>
<ul>
    <li>メリット
    <ul>
        <li>保管料が遺言書1通につき&#165;3,900と安価</li>
        <li>証人が不要で、署名・押印は本人のものだけで作成できる</li>
    </ul>
    </li>
    <li>デメリット
    <ul>
        <li>本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある</li>
        <li>遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない&#160;<br />
        ※検認：相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き</li>
        <li>遺言者本人が自筆で書かなければならない。代筆・パソコンでの作成は無効</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p>なお、現在は上記のデメリットを低減する「法務局における自筆遺言書保管制度」が導入されています。法務局で保管すれば紛失・偽造のリスクがなく、遺言書保管官による外形的なチェックを受けること、死亡時において指定した相続人へ通知をしてもらうことが可能です。また、公正証書遺言と同様に検認手続きが不要です。</p>
<p>保管申請手続きは遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理人や専門家に依頼することはできません。</p>
<p><img src="https://aoi-mirai.jp/images/blogparts/souzokuzouyo/yuigonsho03.jpg" width="800" height="1144" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: smaller;">法務局公式サイト「</span><span style="font-size: smaller;"><a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html" target="_blank"><u><span style="color: rgb(102, 102, 153);">預けて安心！自筆証書遺言書補完制度</span></u></a>」から引用</span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198197686986800" id="cms-editor-textarea-sin176198197687021000"><a name="yuigon06"></a>秘密証書遺言</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198200304020200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198200304053000">
<p>秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。公証人と証人2名にその存在を証明してもらいますが、内容は見られないため、公証人に知られることもありません。﻿遺言書は公証役場では保管されず、被相続人本人が保管します。</p>
<ul>
    <li>メリット
    <ul>
        <li>遺言書の内容を秘密にしたままにできる</li>
        <li>全文自筆が必要な自筆証書遺言と異なり、パソコンで作成した遺言も有効</li>
    </ul>
    </li>
    <li>デメリット
    <ul>
        <li>公正証書遺言と同じく、公証人役場に行き、証人を２人同席させる必要がある</li>
        <li>本人が保管する場合、家族に自筆証書遺言の存在を知らせていなければ、見つけてもらえない場合や、紛失・改ざんなどのリスクがある</li>
        <li>遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければならない</li>
        <li>自筆証書遺言としての形式に則っていない場合、無効となる</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198207044900700" id="cms-editor-textarea-sin176198207044902600"><a name="yuigon07"></a>遺言書の作成</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198209783963800" id="cms-editor-textarea-sin176198209783996600"><a name="yuigon08"></a>遺言書で指定できること</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198213258694000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198213258697500">
<p>遺言書には「法定遺言事項」と「付言事項」の二つが記載できます。</p>
<ul>
    <li><strong>法定遺言事項：</strong>財産の承継、相続人の廃除、認知、遺言執行者の指定など、民法が規定し、法的な効力を持つ</li>
    <li><strong>付言事項:：</strong>法的な効力を持たない記載事項のことで、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えるためのメッセージです。遺言の背景や理由を具体的に記すことが、相続紛争の予防に効果的</li>
</ul>
<p><u><strong><span style="font-size: large;">法定遺言事項</span></strong></u></p>
<p>相続に関する事項<br />
・相続分の指定<br />
・遺産分割方法の指定<br />
・遺産分割の禁止</p>
<p>財産の処分に関する事項<br />
・遺贈﻿<br />
・寄付</p>
<p>身分に関する事項<br />
・子の認知（非嫡出子の認知）﻿<br />
・未成年後見人の指定﻿</p>
<p>遺言執行に関する事項<br />
・遺言執行者の指定 （専門家の指名も可）</p>
<p><span style="font-size: large;"><u><strong>付言事項<br />
</strong></u></span><br />
・祭祀主催者の指定（仏壇や墓などの祭祀を承継する人）<br />
・生命保険受取人の変更<br />
・遺産の分割理由や家族への感謝のメッセージ</p>
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198234096750000" id="cms-editor-textarea-sin176198234096755300"><a name="yuigon09"></a>遺言者の生前であれば、遺言書の変更・撤回が可能</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198236099558100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198236099561500">
<p>遺言書は、遺言者の生前であればいつでも、何度でも撤回・変更することが可能です。公正証書遺言は原本が公証役場に残っているため、勝手に破棄するだけでは撤回になりません。</p>
<p>撤回する方法は主に以下のとおりです。</p>
<ol>
    <li><strong>遺言の方式で撤回：</strong>公証役場に出向き、以前の遺言の全部または一部を撤回する旨を記載した公正証書を新たに作成します。</li>
    <li><strong>新たな遺言書の内容が抵触：</strong>新たな遺言書を作成し、以前の遺言書の内容と抵触する部分については、新しい遺言書の内容が優先されます。</li>
    <li><strong>遺言書の内容に抵触する行為: </strong>遺言書に記載された財産を売却するなど、遺言の内容と相反する行為を行った場合、該当部分が撤回されたとみなされます。</li>
</ol>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198242300390000" id="cms-editor-textarea-sin176198242300425700"><a name="yuigon10"></a>遺言書作成時・発見時の注意点</h3>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198245117265000" id="cms-editor-textarea-sin176198245117268500"><a name="yuigon11"></a>法定相続割合から外れる場合は、生前に家族に意思を伝えておく</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198247554618900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198247554623800">
<p>遺言書で法定相続割合のとおりに財産を分割しない場合、その理由をご家族に生前から説明し、納得してもらうことが非常に重要です。遺言書に記載する付言事項は、遺言者の気持ちを伝える「心理的緩衝材」として機能しますが、生前のコミュニケーションが最も大切です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198249709827700" id="cms-editor-textarea-sin176198249709860400"><a name="yuigon12"></a>不動産が必要かどうかを見直す</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198251717243600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198251717246800">
<p>不動産は現金のように分割できないため、相続にあたってトラブルになる可能性が高い資産です。また、不動産を相続した場合、相続税を現金で用意する必要があったり、名義変更をしたり、相続後に固定資産税がかかるなど、手間も費用もかかります。</p>
<p>ご家族にとって不要な不動産であれば、大きな負担となるため、遺言書を作成する前に必要性を検討することをおすすめします。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198255407227800" id="cms-editor-textarea-sin176198255407229700"><a name="yuigon13"></a>事業承継における不動産の戦略的活用を検討する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198257810186600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198257810189500">
<p>事業承継においては、被相続人が株式を保有する会社で不動産を購入することで、保有現金よりも不動産の評価額のほうが安くなるため、自社株式の評価額を下げる効果が期待できます。</p>
<p>その結果、後継者への自社株式相続の際の納税負担が軽減されることもあります。税理士と連携し、事業の状況を踏まえた不動産の活用を検討することが重要です。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198260242388400" id="cms-editor-textarea-sin176198260242390100"><a name="yuigon14"></a>遺留分侵害額請求のリスクを考慮する</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198262690403200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198262690404900">
<p>遺言書を作成する上で最も注意が必要なのが「遺留分」です。</p>
<p>遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人（配偶者、子、直系尊属）に法律上保障されている最低限の遺産取得割合のことです 。遺言書によって遺留分を侵害する財産配分を指定した場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」として、財産を受け取った相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できるため、相続トラブルの原因になる可能性があります。</p>
<p>遺留分に関するトラブル回避策として、以下を検討するとよいでしょう。</p>
<ul>
    <li><strong>付言事項を活用する: </strong>遺言書に「付言事項」として、遺産分割の理由を具体的に記載することで、相続人の納得を得やすくなります。</li>
    <li><strong>遺言執行者を指定する：</strong> 遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を指定することで、遺言内容の正確な執行と円滑な手続きを実施できます。</li>
    <li><strong>生前に対策を講じる：</strong>生前贈与や生命保険の活用: 遺留分計算の対象にならない生命保険を活用したり、生前に贈与を行うことで遺産の評価額を調整できます。</li>
    <li><strong>遺留分放棄:：</strong>相続人に事前に遺留分の放棄をしてもらう方法もあります。ただし、遺留分の放棄は相続人の任意であり、強制することはできません。</li>
    <li><strong>財産を正確に記載する: </strong>遺言書に財産を漏れなく正確に記載することで、手続きの遅延やトラブルを防げます。</li>
    <li><strong>専門家への相談: </strong>遺留分に関する遺言書作成は複雑になることがあるため、専門家への相談をお勧めします。</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198273140381700" id="cms-editor-textarea-sin176198273140384900"><a name="yuigon15"></a>形式不備による無効を防ぐ</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198276055759600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198276055796300">
<p>自筆証書遺言は、形式不備で無効になるリスクが非常に高いです。遺言書の全文が自筆で書いていない場合（財産目録を除く）や、遺言の日付がない、または特定できない場合、そして署名・押印がない場合は無効となります。</p>
<p>また、一つの証書で複数人が共同して遺言を残す共同遺言も禁止されています。</p>
<p>これらの形式不備は、遺言者が亡くなった後に判明するため、無効リスクを避けるためにも、公証人が関与する公正証書遺言の作成を検討しましょう。</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h4 class="cms-content-parts-sin176198279522199800" id="cms-editor-textarea-sin176198279522203100"><a name="yuigon15"></a>相続人が遺言書を発見したときの注意点：無断開封は罰則の対象</h4>
<div class="cms-content-parts-sin176198281683708600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198281683710400">
<p>遺言者が亡くなった後に遺言書を発見した場合、勝手に開封せず、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認手続きを行いましょう。</p>
<p>封印のある自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。「遺言書」と書かれた封筒も、検認が終わるまで開封しないでください。﻿</p>
<p>なお、公正証書遺言には検認は不要です。﻿</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin176198284196685400" id="cms-editor-textarea-sin176198284196687200"><br />
<a name="yuigon16"></a>まとめ</h3>
<div class="cms-content-parts-sin176198286390964800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176198286390968300">
<p>遺言書の作成は、相続対策のプロセスにおける「始まり」であり、「終わり」ではありません。財産状況や家族構成は時間の経過とともに変化するため、遺言書は定期的に見直し、修正を行う必要があります。&#160; &#160;</p>
<p>少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に専門家へ相談しましょう。</p>
<p>税理士法人AOIみらいでは、相続に関する初回のご相談を無料で承っております。<br />
<br />
「遺言書作成について、何から手をつければいいか整理したい」<br />
&#160;「まず話だけ聞いてみたい」</p>
<p>など、お気軽にご相談ください。現在の状況やご不安に感じていることを伺い、今何をすべきか、どのような選択肢があるのかを分かりやすくご説明します。</p>
<p>ご相談は、オンライン（Zoom等）でも可能です。土日祝日や夜間のご面談にも柔軟に対応しております。遠方にお住まいの方や、お仕事でお忙しい方もご安心ください。</p>
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