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2024.05.24

2024年/令和6年 定額減税 よくある質問(所得税編)

2024年(令和6年)6月の給与から、所得税3万円・個人住民税1万円の定額減税が行われます。賃金上昇が昨今の物価高に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、実施される政策です。

この記事では、おもに給与計算に関わる方向けに、一般的な解説記事・パンフレットでは理解しづらいポイントをQ&A形式で解説しています。「定額減税のルールは理解したが、実務における対応方法が分からない」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。

また、国税庁のホームページにも「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が掲載されています。併せてご確認ください。

※本記事は2024年(令和6年)5月時点の情報です。法令改正等により変更される場合があります。
※定額減税の概要は、弊社公式ブログの解説記事をご覧ください。

退職・再就職・出国・休職・死亡

退職所得から源泉徴収された所得税は、定額減税の対象となりますか? また、対象となる場合、定額減税を受けるために必要な手続きはありますか?

退職所得の源泉徴収時には定額減税は適用されません。令和6年分の退職所得を有する居住者は、確定申告によりその退職所得を含めた所得に係る所得税について定額減税額の控除を受けることができます。

詳細
・給与等からの源泉徴収で控除しきれなかった定額減税額がある場合、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所得に係る所得税について定額減税の適用を受けられます。

・非居住者が、国内源泉所得とされる退職所得について、所得税法第171条(退職所得についての選択課税)の規定に基づき税務署に申告する場合であっても、当該退職所得に係る所得税は定額減税の対象になりません。

従業員が令和6年5月から3か月程度休職となり、その間給与を支払っていない場合、その従業員は基準日在職者に該当しますか?

はい、該当します。

詳細
・休職扱いとなっている従業員であっても、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から以下の条件を満たしている場合は、基準日在職者に該当します。
①その支払者の従業員としての身分を有している
②その支払者に扶養控除等申告書を提出している

上記の条件を満たす休職者は、主たる給与の支払者のもとで、復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることができます。

例:
・会社Aの従業員であるBさんが、令和6年5月から3か月間休職扱いとなった。
・Bさんは、会社Aに扶養控除等申告書を提出している。
・この場合、Bさんは令和6年6月1日現在において基準日在職者に該当し、令和6年8月に復職後、会社Aから支払われる給与から月次減税額の控除を受けることができる

基準日在職者が他の給与の支払者のもとで再就職した場合、再就職先での月次減税の適用はどうなりますか?

基準日在職者が国内にある他の企業等へ再就職し、再就職先において主たる給与の支給を受ける場合は、月次減税は行わず、年末調整時に年調減税を行います。

詳細
・再就職先が海外にある場合は、月次減税を受けることができます。
・月次減税額と、再就職先の年末調整時または確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に過不足額が生じた場合は、これらの時に精算が行われます。


・会社Zの従業員であるBさんが、令和6年6月1日時点で基準日在職者に該当していた
・Bさんは、令和6年7月に会社Yに再就職し、主たる給与を受けるようになった
・この場合、Bさんは会社Yにおいて月次減税を受けることはできず、年末調整時に年調減税が行われる

控除外額がある基準日在職者が海外赴任により出国した場合、控除外額はどうなりますか?

 控除外額がある基準日在職者が出国した場合、通常、出国時に源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、年調所得税額から年調減税額を控除することにより定額減税額の精算が行われます。控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により精算を受けることができます。


・会社Aの従業員であるBさんが、令和6年6月1日時点で基準日在職者に該当し、控除外額が5万円あった。
・Bさんが令和6年7月に海外赴任により出国した場合、会社Aは出国時の年末調整時にBさんの年調所得に対して年調減税額を控除し、控除しきれなかった定額減税額がある場合は、Bさんが確定申告により精算を受けることができます。

令和6年5月31日以前に死亡退職、または年の中途で海外転勤等により非居住者となった方の定額減税はどうすればいいですか?

令和6年5月31日以前に、死亡退職または海外転勤等により非居住者となった方は、以下の方法で定額減税の適用を受けることができます。

①令和6年6月1日以降に準確定申告書を提出する
②令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合は、令和6年6月1日以降に更正の請求書を提出する

詳細
・給与所得者の場合は、通常、これらの事実が生じた時に年末調整を行い、その年の給与に係る年間年税額から年間減税額を控除します。
・給与所得以外に所得があるため、準確定申告書を提出する必要がある場合は、準確定申告により定額減税額の精算を受けます。


・会社員Aさんは、令和6年5月20日に死亡退職した
・Aさんは給与所得以外に不動産所得があるため、毎年準確定申告書を提出している
・この場合、令和6年6月1日以降に準確定申告書を提出することで令和6年分の定額減税を受けることができる

控除外額がある基準日在職者が死亡退職した場合、控除外額はどうなりますか?

控除外額がある基準日在職者が死亡した場合、通常、源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、その人の年間所得税額から年調減税額を控除することにより、定額減税額の精算が行われます。控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告により精算を受けることができます。


・会社Zの従業員であるAさんが、令和6年6月1日時点で基準日在職者に該当し、控除外額が5万円あった。
・Aさんが令和6年7月に死亡退職した場合、会社Zは年末調整時にAさんの年間所得に対して年調減税額を控除し、控除しきれなかった定額減税額がある場合は、Aさんの遺族が確定申告により精算を受けることができる

給与所得者が退職した場合(年末調整を了した場合を除く)に作成する源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?

以下の通り記載します。

・給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄:定額減税額等の記載は不要
・給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄:控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額

詳細
・令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行います。そのため、その人に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税額等の記載は不要です。

なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載します。

所得制限を超える場合の適用

給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合、主たる給与の支払者のもとで月次減税の適用を受けることはできますか?

はい、可能です。

詳細
・合計所得金額が1,805万円を超える方であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以降の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることができます。
・一方、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)については、合計所得金額が1,805万円を超える方は適用を受けることができません。
・年末調整で年調減税が適用されない場合、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える方は、確定申告で年間の所得税額と定額減税額を精算します。

補足
・年末調整で年調減税が適用されない方は、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円以下でも、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超えている場合が該当します。

例:給与収入が1,900万円(給与所得1,706万円)で、不動産所得が200万円の場合
・合計所得金額は1,900万円となり、1,805万円を超える
・年末調整では年調減税が適用されないが、月次減税は引き続き適用
・確定申告で年間の所得税額と定額減税額を精算する必要あり

給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合、年末調整時に年調減税の適用を受けられますか?

いいえ、給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、年末調整時に年調減税の適用を受けることはできません。

詳細
・年末調整時に提出された基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認し、年調減税の適用を受ける給与所得者か否かの判定が必要です。
・合計所得金額が1,805万円を超える人の年末調整は、年調所得税額から年調減税額を控除せずに年調年税額の計算を行います。
・主たる給与支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があり合計所得金額が1,805万円を超える人はこれに該当します。(例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)、不動産所得が200万円)
・月次減税額と年末調整時または確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に差額が生じる場合には、これらの時に精算されます。

扶養親族の月次減税

令和6年7月以降に扶養親族の数が変わる場合、月次減税額はどうなりますか?

扶養親族の人数が変更されても、令和6年6月1日時点で確定した月次減税額が12月まで適用されます。

詳細
・月次減税額は、扶養親族の人数に基づいて算出されます。
・最初の月次減税事務を行う時点で提出された扶養控除等申告書または「源泉徴収に係る申告書」に記載された扶養親族の数に基づき、12月までの月次減税額が決定されます。
・例えば、7月に子の出生によって扶養親族が増えても、令和6年6月時点で確定した月次減税額が12月まで適用されます。
・扶養親族の人数変更による月次減税額の差額は、年末調整または確定申告により精算されます。


・会社Zの従業員であるAさんが、令和6年6月1日時点で扶養親族が1人であった場合、Aさんの月次減税額は本人分30,000円 + 扶養親族1人分30,000円 = 60,000円
・その後、7月に子供が生まれ、扶養親族が2人になったとしても、12月までの月次減税額は60,000円のまま変更なし
・扶養親族2人分の月次減税額である90,000円との差額30,000円は、年末調整または確定申告により精算

 同一生計配偶者や扶養親族である給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?

以下の通り記載します。

給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄
・源泉徴収時所得税減税控除済額 0円
・控除外額 30,000円

補足
・控除外額30,000円は、令和6年分の定額減税額の控除限度額です。
・扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者等が居住者であり、かつ「所得の見積額」が48万円以下であるかどうかを確認する必要があります。

令和6年1月1日時点で扶養親族であった親族が、令和6年5月に亡くなった場合、その親族は月次減税額の計算に含めますか?

はい、含めることができます。

詳細
・令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに死亡した令和6年分の扶養親族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定される場合は、月次減税額の計算に含めます。
・上記の条件を満たす場合は、死亡した月から月次減税額の控除を受けることができます。


・会社Zの従業員であるAさんについて、令和6年1月1日時点で扶養親族であった親族が令和6年5月に亡くなった場合、Aさんは令和6年6月から月次減税額の控除を受けることができる

令和6年中に900万円を超える所得が見込まれる基準日在職者が、同一生計配偶者の障害者控除を受けるために、扶養控除等申告書の摘要欄に同一生計配偶者の氏名等を記載した場合、その同一生計配偶者は月次減税額の計算に含めることができますか?

いいえ、月次減税額の計算に含めることはできません。

詳細
・月次減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、源泉控除対象配偶者に限定されています。
・扶養控除等申告書の摘要欄に同一生計配偶者の氏名等を記載した場合でも、その同一生計配偶者が源泉控除対象配偶者でない場合は、月次減税額の計算に含めることはできません。
・源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を月次減税額の計算に含めるためには、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」を別途提出する必要があります。


・会社Zの従業員であるAさんが、令和6年中に900万円を超える所得が見込まれる基準日在職者であり、同一生計配偶者が障害者であるため、扶養控除等申告書の摘要欄に同一生計配偶者の氏名等を記載した場合、同一生計配偶者はAさんの月次減税額の計算に含めることはできない
・同一生計配偶者について月次減税額の控除を受けたい場合は、同一生計配偶者の記載がある「源泉徴収に係る申告書」を会社Zに提出する必要がある

基準日在職者から、月次減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等を、扶養控除等申告書以外の様式で提出しても問題ありませんか?

はい、問題ありません。

詳細
・法令で定められた記載事項が漏れなく記載されていれば、国税庁ホームページに掲載されている扶養控除等申告書及び「源泉徴収に係る申告書」以外の様式を使用して、配偶者や扶養親族の氏名等を提出することができます。(会社独自の様式、市販のソフトウェアで作成した様式など)
・ただし、以下の点に注意する必要があります。
   - 法令で定められた記載事項が漏れなく記載されている
   - 様式の内容が分かりやすく、誤解を招くような記載がない

・給与の支払者が、基準日在職者から扶養控除等申告書等に記載すべき事項に関し、電磁的提供を受けるための必要な措置を講じる等の一定の要件を満たしている場合には、基準日在職者は、書面による申告書の提出に代えて、電磁的方法により申告書に記載すべき事項の提供を行うことができます。

年調減税

年調減税額を計算するために、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?

原則として必要ありません。

詳細
・年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、給与所得者が提出した以下の申告書で把握することになっています。
  - 扶養控除等申告書
  - 配偶者控除等申告書

・令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円を超える給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。
・給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、年調減税の適用を受けることはできないため、給与所得者が提出した「基礎控除申告書」に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認し、対象か否かの判断が必要です。

給与所得者の「控除対象配偶者」や「配偶者特別控除の適用を受ける配偶者」は、年調減税額の計算に含めますか?

 控除対象配偶者は年調減税額の計算に含めますが、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は含めることはできません。

詳細
・控除対象配偶者について
    - 給与所得者の提出した配偶者控除等申告書に氏名等が記載されている「控除対象配偶者」で、居住者である人は、年調減税額の計算に含めます。
    -「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、所得者の合計所得金額が1,000万円以下である人の配偶者をいいます。

・配偶者特別控除の適用を受ける配偶者について
    -「配偶者特別控除」とは、所得者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超の場合であっても、一定の要件を満たしている場合に受けられる控除を指します。
    -合計所得金額48万円を超える配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除を受けることになります。

給与所得者の令和6年中の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合、その配偶者は令和6年中の所得金額の見積額が48万円以下であっても、配偶者控除等申告書を提出することができません。このような配偶者を年調減税額の計算に含めるにはどうすればいいですか?

給与支払者は、年末調整時に以下のいずれかに該当する配偶者を年調減税額の計算に含めます。

①給与所得者から年末調整時までに提出された配偶者控除等申告書に「配偶者控除の適用を受ける配偶者」として記載された配偶者
②給与所得者から年末調整時までに提出された「年末調整に係る申告書」に「令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下である配偶者」として記載された配偶者


・会社Zの従業員であるAさんの合計所得金額が1,200万円で、同一生計配偶者であるBさんの合計所得金額が30万円の場合、Bさんは配偶者控除等申告書を提出することができない
・しかし、Aさんが年末調整時に「年末調整に係る申告書」にBさんの情報を記載して提出することで、BさんはAさんの年調減税額の計算に含めることができる

月次減税額の計算に含めていた同一生計配偶者等が、令和6年7月以降に海外移住し、令和6年12月31日時点では非居住者となる見込みです。この場合、その非居住者となった同一生計配偶者等は、年調減税額の計算に含めますか?

いいえ、年調減税額の計算には含めません。

詳細
・年調減税額の計算における「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」の判定は、原則として令和6年12月31日時点の現況で行われます。
・月次減税額の計算に含めていた同一生計配偶者等であっても、年の中途で出国し非居住者となった場合は、その非居住者となった同一生計配偶者等については年調減税額の計算には含めません。
・月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われます。
・給与所得者本人が年の中途で出国し非居住者となった場合や死亡した場合には、その給与所得者の出国時または死亡時の状況において、「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかの判定を行います。


・会社Zの従業員であるAさんの同一生計配偶者であるBさんが、令和6年7月に海外へ移住し、令和6年12月31日時点で非居住者となった場合、Bさんは年調減税額の計算には含めない
・ただし、Aさん自身が令和6年12月31日時点で居住者であれば、Bさんの年調減税額の計算には他の同一生計配偶者や扶養親族を含めることができる
・Aさんは、Bさんが非居住者となるまでの間、月次減税額の計算にBさんを含めることができます。年末調整時に、月次減税額と年調減税額の差額が精算される

令和6年6月の時点では非居住者であった同一生計配偶者等が、その後日本に入国し、令和6年12月31日時点では居住者となる見込みです。その居住者となった同一生計配偶者等は、年調減税額の計算に含めますか?

はい、年調減税額の計算に含めることができます。

詳細
・「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかは、原則として令和6年12月31日の現況で判定します。
・令和6年6月の時点では非居住者であった同一生計配偶者等であっても、令和6年12月31日時点で居住者である場合は、年末調整時までに扶養控除等申告書等に記載することで年調減税額の計算に含めます。
・月次減税額と年調減税額に差額が生じる場合は、年末調整時に精算されます。
・給与所得者本人が年の中途で出国し非居住者となった場合や死亡した場合については、その給与所得者の出国時または死亡時の状況において、「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するか否かの判定を行います。


・会社Zの従業員であるAさんの同一生計配偶者であるBさんが、令和6年7月に日本に入国し、令和6年12月31日時点で居住者となった場合、Bさんは年調減税額の計算に含めることができる
・Aさんは、Bさんが居住者となるまでの間、月次減税額の計算にはBさんを含めることができない。年末調整時に、AさんはBさんの情報を扶養控除等申告書等に記載することで、Bさんに関する年調減税額を計算することができる
・年末調整時に、月次減税額と年調減税額の差額が精算される

月次減税額の計算に含めていた同一生計配偶者が、令和6年7月に就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円を超える見込みです。その場合、その配偶者は年調減税額の計算に含めますか?

いいえ、年調減税額の計算には含めません。

詳細
・月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等であっても、12月31日時点で令和6年分の合計所得金額が48万円を超える場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。
・月次減税額と年調減税額に差額が生じる場合には、年末調整時に精算されます。


・会社Zの従業員であるAさんの同一生計配偶者であるBさんが、令和6年7月に就職し、令和6年分の合計所得金額が50万円となる見込みの場合、Bさんは年調減税額の計算には含めない。
・Aさんは、Bさんが48万円を超える所得を得るまでの間、月次減税額の計算にはBさんを含めることができる。年末調整時に、月次減税額と年調減税額の差額が精算される

令和6年8月に子どもが生まれ、令和6年12月31日時点では扶養親族となります。この子どもは年調減税額の計算に含めることができますか?

 はい、年調減税額の計算に含めることができます。

詳細
・年の途中で出生した親族は、令和6年12月31日時点で扶養親族となる場合は、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含めることができます。
・その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に扶養親族として記載されている場合は、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。
・月次減税額と年調減税額に差額が生じる場合には、年末調整時に精算されます。

令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で亡くなりました。その親族は、年調減税額の計算に含めることができますか?

はい、年調減税額の計算に含めることができます。

詳細
・令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で死亡した場合も、その親族の死亡時の現況で扶養親族であると判定される場合は、年調減税額の計算に含めます。

令和6年中の所得金額の見積額が900万円を超える給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることができますか?

いいえ、年調減税額の計算には含めることができません。

詳細
・年調減税額の計算に含めることができる同一生計配偶者は、配偶者控除等申告書(または年末調整に係る申告書)に記載された同一生計配偶者に限られます。
・同一生計配偶者の情報は配偶者控除等申告書(または年末調整に係る申告書)には記載されていないため、年調減税額の計算には含めることができません。
・年調減税額の計算に含めるには、給与所得者から別途、同一生計配偶者についての記載がある配偶者控除等申告書(または年末調整に係る申告書)の提出を受ける必要があります。


・会社Zの従業員であるAさんの所得金額の見積額が900万円を超え、同一生計配偶者であるBさんが障害者控除の対象となる障害を有している場合、AさんがBさんの氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しても、Bさんは年調減税額の計算には含めることができない
・Aさんが年調減税額の計算に含めるためには、配偶者控除等申告書(または年末調整に係る申告書)を提出し、Bさんの障害に関する情報を記載する必要がある

年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額は、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額から控除されますか?

いいえ、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除されません。

詳細
・年末調整の結果、給与所得者の年調所得税額から控除しきれなかった年調減税額については、源泉徴収票(給与支払報告書)に年調減税額の控除外額として記載し、令和7年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。

年末調整の対象とならなかった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?

 以下の通り記載します。

・給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄:定額減税額等の記載は不要
・給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄:控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記載

詳細
令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により、年末調整の対象とならなかった給与所得者については、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受け、確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなります。そのため、年末調整未済の給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等の記載は不要です。

その他

2か所から給与の支払を受けている場合、従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について、定額減税の適用を受けることはできますか?

2か所から給与を受け取る場合、定額減税額は主たる給与の支払者のもとでのみ控除されます。従たる給与の支払者のもとで控除を受けることはできません。

詳細
主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告の際に以下の手順で精算を行います。
①主たる給与と従たる給与を合計
②上記の合計額に、給与所得以外の申告が必要のある所得がある場合はその所得を加算
③②で算出した合計額と年の所得税額を比較し、控除しきれなかった定額減税額を精算


・主たる給与から年間2,000万円の給与収入があり、定額減税控除額が30万円の場合、主たる給与の支払者のもとで27万円の控除を受け、残りの3万円は確定申告で精算
・従たる給与から年間500万円の給与収入があっても、従たる給与の支払者のもとで定額減税は控除されない

日雇賃金(丙欄適用給与)の支払を受けている場合、どのような手続で定額減税の適用を受けられますか?

日雇賃金(丙欄適用給与)の支払を受けている方は、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできません。令和6年分の所得税について確定申告書を提出することで、定額減税の適用を受けることができます。

詳細
・日雇賃金(丙欄適用給与)とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等を指します。
・ただし、一の給与の支払者から継続して2か月を超えて支払を受ける場合は、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与等は、日雇賃金には含まれません。

前月の給与10倍超の賞与における「前月の給与に係る源泉徴収税額」は、月次減税額控除前・後のどちらになりますか?

月次減税額控除前の税額に該当します。

詳細
・前月の給与10倍超の賞与の源泉徴収税額は、前月の給与の金額に応じて「税額表に記載された税額」を基に算出されます。
・したがって、「前月の給与に係る源泉徴収税額」は、月次減税額を控除する前の税額となります。

令和5年12月分の給与のうち、未払となっていた部分を令和6年6月に支払う場合、その給与の支払時に徴収する源泉徴収税額から月次減税額を控除することはできますか?

いいえ、控除することはできません。

詳細
・月次減税額は、令和6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除されます。
・令和5年以前の給与に係る源泉徴収税額からは、月次減税額を控除することはできません。
・令和5年分の給与に係る源泉徴収税額の計算については、令和5年分の所得税に関する法令に基づいて行う必要があります。

給与の増額改訂が遡って実施され、その差額分が令和6年6月以降に支給される場合、その差額分の給与は月次減税の対象となりますか?

はい、月次減税の対象となります。

詳細
・給与の増額改訂が遡って行われ、その差額分が令和6年6月以降に支給される場合、その差額分の支給日または改訂の効力発生日が令和6年6月1日以降であれば、月次減税を行います。
・月次減税の対象となるのは、令和6年分の給与所得に係る所得税に限られます。
・令和6年12月分以前の支給期に係る給与等を増額改訂する場合であっても、その差額分を支払う支給日またはその改訂の効力発生日が令和7年1月1日以降である場合は、月次減税を行いません。

注釈
・給与規程の改訂が既住に通って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差に相当する給与等は、それぞれ以下に掲げる日の属する年分の所得となります。
    - その差額に相当する給与等の支給日が定められているものについては、その支給日
    -その額に相当する給与等の支給日が定められていないものについては、その改訂の効力が生じた日

居住者であり、扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生について、租税条約の届出書の提出があり、源泉徴収税額が「0円」となる場合、源泉徴収票には定額減税額等をどのように記載しますか?

以下の通り記載します。

①扶養控除等申告書の提出状況を確認
外国人技能実習生が扶養控除等申告書を提出しているかどうかを確認します。
・扶養控除等申告書を提出している場合は、定額減税の対象
・扶養控除等申告書を提出していない場合は、定額減税の対象外

②源泉徴収票への記載内容
扶養控除等申告書を提出している外国人技能実習生の場合、給与所得の源泉徴収票の「(摘要)」欄には以下を記載します
・源泉徴収時所得税減税控除済額 0円
・控除外額 30,000円

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