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2023.05.29
設備投資で利用できる税制優遇制度
企業の成長には新しい設備やソフトウェアの導入が欠かせませんが、負担が大きく躊躇することもあると思います。
中小企業が設備投資で利用できる税制優遇制度とは
中小企業の設備投資を後押しする税制度として「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」があります。
どちらも“中小企業の稼ぐ力の向上”を支援するための制度で、
・課税対象価額を大幅に減らすことができる「特別償却」
・設備投資に関する税負担が軽くなる「税額控除」
いずれかを選択できます。
令和5年3月31日までに取得し、指定事業に使用された設備が対象です。
※「中小企業投資促進税制」「中小企業経営強化税制」ともに、適用期限が2年間延されました。
これにより、令和7年(2025年)3月31日までに取得し、指定事業に使用された設備が対象となります。
以下より、中小企業税制のパンフレットをダウンロードいただけます。
9〜23ページ目に詳細が記載されていますので、対象業種と設備をご確認ください。
「中小企業投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」 制度の違い
2つの制度は、
・青色申告をする中小企業または個人事業主であること
・対象となる設備は新品であること
・取得年度に事業に供する必要があること
・リース取引も対象(税額控除のみ)
など共通点も多いのですが、手続き方法・減価償却率・税額控除率が異なります。
中小企業投資促進税制
・減価償却率:30%の特別償却
・税額控除率:7%
・手続き方法:確定申告時に適用額明細を提出
中小企業経営強化税制
・減価償却率:即時償却可能
・税額控除率:10%
・手続き方法:設備の取得前に経営力向上計画の認定が必要
いずれにしましても、設備投資など固定資産取得を検討する場合は必ず顧問税理士にご相談ください。
特に中小企業経営強化税制は、設備取得前に経営力向上計画の認定が必要で、設備投資後では税制優遇を受けられません。
手間がかかる分節税効果は高いので、対象業種で対象設備をご検討の場合はぜひ活用いただければ幸いです。